住民の意思が反映するように直接請求できる制度が設けられています。ただし、この権利を行使するためには、選挙人名簿登録者数の一定数以上の署名が必要となります。
なお、この一定数(署名数)については八街市選挙管理委員会が告示を行います。
地方自治法の定めによる直接請求は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が一定の署名をもってその代表者が請求するもので、次のものがあります。
直接請求の種類 |
必要署名数 |
請求先 |
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1 条例制定(改廃)の請求 |
八街市議会議員及び市長の選挙権を有する者の1/50以上 |
八街市長 |
2 監査の請求 |
八街市議会議員及び市長の選挙権を有する者の1/50以上 |
八街市監査委員 |
3 市議会の解散請求 |
八街市議会議員及び市長の選挙権を有する者の1/3以上 |
八街市選挙管理委員会 |
4 市議会議員及び市長の解職請求 |
八街市議会議員及び市長の選挙権を有する者の1/3以上 |
八街市選挙管理委員会 |
5 主要公務員(副市長・選挙管理委員・監査委員等)の解職請求 |
八街市議会議員及び市長の選挙権を有する者の1/3以上 |
八街市長 |
このほか、他の法律によって同種の制度が認められているものに、次のものがあります。
直接請求の種類 |
必要署名数 |
請求先 |
---|---|---|
6 市町村合併協議会設置等の請求 |
八街市議会議員及び市長の選挙権を有する者の1/50以上 |
八街市長 |
7 教育委員会委員の解職請求 |
八街市長の選挙権を有する者の1/3以上 |
八街市長 |
8 土地改良区総代の解職請求 |
組合員総数の1/3以上 |
千葉県または八街市選挙管理委員会 |
注)署名収集を禁止されている期間があります。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の長に対して、条例の制定または改廃の請求をすることができます。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の監査委員に対して、監査の請求をすることができます。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の選挙管理委員会に対して、議会の解散の請求をすることができます。
しかし、この議会の解散請求は、当該議会議員の一般選挙または議会の解散請求に基づく解散の賛否投票が行われた日から1年間は行うことができません。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の選挙管理委員会に対して、当該所属の選挙区の議会の議員または長の解職の請求をすることができます。
しかし、この解職請求は、当該議員または長の就職の日から1年間及び解職の賛否投票の日から1年間は行うことができません。(無投票により当選した者は除きます。)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の長に対して、副市長、選挙管理委員若しくは監査委員または教育委員会の委員の解職の請求をすることができます。
しかし、この解職請求は、当該主要公務員の就職の日または解職請求に関する議会の議決の日から1年間は行うことができません。
この解職請求は、住民の賛否投票に付するものではなく、長が議会に付議し、当該議会において議員の3分の2以上の者の出席により、その4分の3以上の者の同意があったときに解職されるものです。
種別 |
禁止期間 |
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任期満了による選挙 |
任期満了の日前60日に当たる日から選挙の期日までの間 |
衆議院の解散による選挙 |
解散の日の翌日から選挙の期日までの間 |
市町村の設置による議会議員または長の選挙 |
市町村が設置された日(総務大臣の告示があった日)から選挙の期日までの間 |
市議会議員の増員選挙 |
増員に関する議員定数の条例が施行された日から選挙の期日までの間 |
その他の選挙(補欠選挙、再選挙、解散選挙等) |
選挙管理委員会が署名を求めることができなくなる旨の告示をした日の翌日から選挙の期日までの間 |
署名の収集期間は、直接請求代表者証明書を交付した旨の告示日から1ヶ月以内(市町村関連の場合)となっており、この期間外に収集された署名は無効となります。
種別 |
禁止期間 |
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市議会の解散請求 |
市議会の議員の一般選挙のあった日から1年間及び解散の投票のあった日から1年間 |
市議会議員・市長の解職の請求 |
就職の日から1年間及び解職の投票の日から1年間 |
副市長の解職請求 |
就職の日から1年間及び解職に関する議会の議決の日から1年間 |
選挙管理委員・監査委員・教育委員会委員の解職請求 |
就職の日から6箇月間及び解職に関する議会の議決の日から6箇月間 |
署名の収集期間は、直接請求代表者証明書を交付した旨の告示日から1ヶ月以内(市町村関連の場合)となっており、この期間外に収集された署名は無効となります。