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明るい選挙

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

明るい選挙の画像

明るい選挙とは

「明るい選挙」とは、買収、供応などの選挙犯罪や義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、公明かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙をいいます。また、これをすすめるための運動を「明るい選挙推進運動」といいます。
この明るい選挙推進運動は、特定の政党、政策、候補者を支持したり反対したりする政治活動や選挙運動と、はっきり区分されるものです。
「明るい選挙推進運動」の目標
ひとくちに明るい選挙といっても一朝一夕にして達成されるものではありません。
一人でも多くの有権者が投票に参加し、加えて選挙がきれいに行われることも、明るい選挙の大きな目標ですが、それにも増して、私たち有権者の一人一人が、国民や住民の代表者としてふさわしい人を選ぶ目を持つことこそ、健全な民主政治にとって欠くことのできないものです。そこで、明るい選挙推進運動にとっても、国民の政治に対する認識を深め、政治意識の向上を図ることが非常に大切なこととなります。
国の政治や都道府県の行政、そして身近な市町村の行政がどうなっているかについて、正しい認識と関心を有権者が持つようにならなければなりませんし、また、それは、私たちが政治の主人公であるという、主権者としての意識と態度によって裏付けられている必要があります。
「明るい選挙の推進体系」
総務省、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会、市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第6条により、関係機関の協力を得て、選挙に関する啓発、周知を行うこととされており、総務省は文部科学省、内閣府の協力を得るとともに都道府県、市町村においては教育委員会、広報担当部局とも連携を取りながら、この運動に取り組んでいます。

明るい選挙推進協議会

民主主義を確立する仕事は、我々国民にゆだねられています
明るい選挙推進協議会は、不正のないきれいな選挙と投票総参加をめざして活動している民間団体で、全国の都道府県・市区町村に設置されています。

明るい選挙推進協議会の画像

政治家の寄付禁止と「三ない運動」

政治家の寄付は禁止されています
政治家など(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)が、選挙区内の人にお金や物を寄付することは、公職選挙法で禁止されており、これに違反すると罰則の対象になります。
政治家の寄付禁止と「三ない運動」の画像
禁止される寄付の具体例

  • お祭りへの寄付、差し入れ
  • 病気見舞い
  • 地域の行事、スポーツ大会、運動会などへの寄付、差し入れ
  • お中元、お歳暮
  • 忘年会、新年会などの会合への差し入れ
  • 旅行への餞別
  • 開店祝いの花輪、祝儀
  • 入学、卒業、就職、出産などのお祝い
  • 葬式の花輪、供花
  • 結婚祝や香典(自ら出席した場合は罰則の適用はありません)

※有権者が政治家に寄付を求めることも禁止されています。
みんなですすめよう「三ない運動」
明るい選挙実現のために、みんなで「三ない運動」をすすめましょう。
「政治家は有権者に寄付を贈らない」
「有権者は政治家に寄付を求めない」
「有権者は政治家からの寄付を受けとらない」

みんなですすめよう「三ない運動」の画像

明るい選挙啓発ポスター・標語

選挙管理委員会及び明るい選挙推進協議会では、毎年選挙啓発ポスター・標語の作品を募集しています

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