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選挙Q&A

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

「有権者」に関して

「候補者」に関して

「寄附禁止」に関して

「連座制」に関して

「有権者」に関して

Q1 18歳になったら選挙権が持てる?

A 国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民は選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに3ヶ月以上引き続いてその区域内に住んでいることが必要となります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

Q2 投票日に18歳の誕生日を迎える人は投票できる?

A 投票できます。(期日前投票を行う場合は、不在者投票としての手続きとなります。)
ただし、地方選挙(千葉県知事、千葉県議会議員、八街市長、八街市議会議員)については、さらに3ヶ月以上引き続いてその区域内に住んでいることが必要となります。
なお、投票日に満18歳以上であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権が停止されている人は投票できません。

Q3 選挙権があれば、投票できる?

A 選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各月1日現在で引き続き3ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。そのほかに、選挙の告(公)示日前日にも同様の要件で登録されます。

Q4 選挙人名簿の登録にはなにか手続きが必要?

A 投票するには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿に登録されるには、登録の時点で八街市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、その方の住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていることが必要です。(八街市内で異動した場合は、3ヶ月の期間は通算されます。)
他の市区町村から転入された方については、住民基本台帳法に基づく転入届をした日に住民票が作成されます。転入しても転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。

Q5 投票日に投票に行けないときはどうする?

A 投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの予定がある人は、選挙の告(公)示日の翌日から投票日の前日までの、午前8時30分から午後8時の間に、市役所で期日前投票・不在者投票ができます。(土曜日、日曜日、祝日でも同様にできます。)
また、イオン八街店でも期日前投票ができますが選挙によって、投票期間や投票時間が異なりますので、事前にご確認ください。

Q6 「投票所入場整理券」が届かないときや、なくしたときは?

A 「投票所入場整理券」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するものです。そのため、選挙人名簿に登録されていれば、「投票所入場整理券」が届いていない場合や、なくしてしまったときでも投票は支障なくできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。(投票所入場整理券は1枚に家族4名分の名前を連記出来る圧着ハガキを世帯主宛に公示(告示)後早急に郵送します。)
※世帯分離されている場合は、別のハガキとなります。

Q7 投票時間は?

A 投票日当日の投票時間は、午前7時から午後8時まで各投票所で行います。
公職選挙法が改正され、平成10年6月以降に執行される選挙から適用されることになりました。 この改正は、投票率の低下を考慮して、投票しやすい環境を整えるために行われました。特に若い人の投票率が低下しています。皆さん積極的に選挙に行きましょう。

Q8 「介護認定」を受けて自宅で寝たきりの人が、投票する方法ないの?

A 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」をお持ちの方で、一定の障害の程度に該当する方や介護認定で要介護5と認定された方は、自宅から郵便で投票する制度があります。(くわしくは郵便等で不在者投票する場合を参照してください。)
「介護認定」を受けられているだけでは、自宅で投票することはできません。(選挙管理委員会で事前の手続きが必要となります。)

Q9 せっかくの一票がムダになることって、あるの?

A 次のような投票は無効になってしまいます。

  • 候補者の誰を書いたのか確認し難いもの。
  • 候補者名または政党名の他に何か記載したもの。
  • 単に雑事を記載したもの
  • 白紙投票
  • 2人以上の候補者の氏名を記載したもの
  • 所定の投票用紙に書いていないもの。

などです。いくつもの選挙が同時に執行される場合には、特に起こしやすいので注意してください。

Q10 得票に1票未満の端数があるのはなぜ?

A 選挙の結果の発表を見ますと、まれに候補者別の得票数の中に小数点以下の数字がついていることがあります。これは、「按分(あんぶん)」という仕組みによって起こるのです。
「按分」とは、候補者の中に同一の氏名、氏または名の候補者が2名以上いる場合で、投票用紙にその氏名、氏または名のみを記載した投票(按分票)があったとき、これをそれぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることをいいます。このため得票数に小数点以下の端数がつくことがあるのです。大切な1票が按分されないよう、投票の際には候補者の氏名を正しくお書きください。

Q11 外国にいても投票できるってホント?

A 外国に住んでいても国政選挙の投票ができる「在外選挙制度」があります。対象となる選挙は、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)に限ります。
投票方法等については、在外投票を参照ください。

Q12 海の上からでも投票できるってホント?

A 「洋上投票」といい、指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度で、ファクシミリ装置を用いて船内から投票することができます。日本国外の区域を航海しようとする船員で、選挙当日、仕事に従事する予定の人が国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)でのみ利用できる方法です。あらかじめ、選挙人名簿の属する市区町村の選挙管理委員会に、選挙人名簿登録証明書や投票送信用紙等の手続きが必要となります。

Q13 選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車のスピーカーから候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかなりませんか?

A 選挙運動は、公職選挙法により選挙運動期間(告示日から投票日前日までの午前8時から午後8時まで)や方法などが限定されています。
候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律により認められた選挙運動のひとつです。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いいたします。

Q14 候補者の政見や経歴を知るには?

A 候補者の氏名や経歴、政見、写真などを掲載した選挙公報を投票日の数日前に新聞の朝刊に折り込んで配布します。新聞の朝刊を購読されていない方は、市役所各庁舎や市の施設などに用意しますので、ご利用ください。

「候補者」に関して

Q15 何歳から立候補できる?

A 参議院議員・県知事 →満30歳以上の日本国民。
衆議院議員・市区町村長 →満25歳以上の日本国民。
県議会議員 →満25歳以上の日本国民で県議会議員の選挙権を持っている者。
市区町村議会議員 →満25歳以上の日本国民で市議会議員の選挙権を持っている者。
注)告示日現在での年齢となります

Q16 立候補するにはどうしたらいいの(供託金はいくら)?

A みんなのために働く気持ちのある人を正しく選ぶために、立候補制度があります。
もし、あなたが市議会議員に立候補するとしたら、どうすればいいのか。次にご案内します。

  1. 立候補の準備(告示日の約2~3週間前)
    • その選挙を管轄する選挙管理委員会が選挙の前に開催する説明会に出席して、立候補届出に必要な書類を受け取ります。
      注)立候補届書に記載する事項も、添付する書類も数多くありますので、立候補届出日の受付手続の混乱を避けるため、立候補届書類の事前審査を行います。
    • 法務局に供託金を預ける。
      注)「供託」は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。得票数が規定の数に達しなかった場合(供託金没収点未満)や立候補を辞退した場合などには、供託金は没収され、市(または町村、都道府県、国)に収められます。
      (参考)各種選挙の供託金額
      選挙の種類供託金の額供託金没収点等
      衆議院小選挙区選挙300万円有効得票総数÷10
      衆議院比例代表選挙600万円(名簿登載者1人につき)
      ※衆議院小選挙区選挙と重複立候補の場合は300万円(名簿登載者1人につき)没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区当選者数+600万円×比例代表選挙の当選者数×2)
      参議院選挙区選挙300万円有効得票総数÷議員定数÷8
      参議院比例代表選挙600万円(名簿登載者1人につき)没収額=(名簿登載者数-当選人×2)×600万円
      都道府県知事300万円有効得票総数÷10
      都道府県議会議員60万円有効得票総数÷議員定数÷10
      指定都市の市長240万円有効得票総数÷10
      指定都市議会議員50万円有効得票総数÷議員定数÷10
      指定都市以外の市長(八街市長)100万円有効得票総数÷10
      指定都市以外の市議会議員(八街市議会議員)30万円有効得票総数÷議員定数÷10
      注)八街市長・市議会議員は指定都市以外になります。
  2. 立候補の届出(告示日)
    • 立候補の届出書類を選挙管理委員会に提出する。
    • 選挙公報の掲載申請をする。
    • 選挙運動に必要な“腕章”や“旗”などを受けとる。
  3. 選挙運動(立候補届受理後から投票日の前日まで)
    • 選挙事務所を開く。
    • 選挙運動用自動車による運動。
    • 有権者に選挙運動用通常はがきを出す。(市議会議員は2,000枚まで)
    • 新聞への広告掲載
    • 選挙公報
    • ポスター掲示場に自分のポスターを貼る。
    • 街頭演説、個人演説会を行う。
      注)街頭演説の時間は午前8時から午後8時まで
    • 電話で投票をお願いする。ただし、個人宅や会社等を訪問して投票を依頼することはできません。
    • インターネットを使った選挙運動 (平成25年5月25日、公選法改正)
  4. 選挙運動費用
    選挙運動の費用には上限があります。
    (選挙運動費用の上限は、有権者数や選挙の種類により算定額が異なります。)
    • 八街市長選挙上限額
      選挙人名簿登録者数(告示日)×81円+3,100,000円
    • 八街市議会議員選挙上限額
      選挙人名簿登録者数(告示日)÷20(議員定数)×501円+2,200,000円
  5. 投票日、開票日
    • 投票所に行って、投票する。
      注)時間は午前7時から午後8時までです。
    • 投票後、各投票所の投票箱は、一か所に集められて一斉に開票されます。
    • 開票が終了すると、当選人が決定します。
  6. 選挙終了後
    • 出納責任者は、投票日の翌日から15日以内に選挙運動の収支報告書を選挙管理委員会に提出する。
    • 当選者は、選挙管理委員会委員長より当選証書を受領する。
      そして、市民の代表としての仕事がはじまります。

Q17 選挙運動と政治活動の違いは?

A 政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。そこで、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

  • 選挙運動
    特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
  • 政治活動
    政治上の主義や施策を推進・支持したり、公職の候補者を推薦・支持したりすることなどを目的として行う活動をいう。

Q18 選挙運動はいつからできる?

A 選挙運動は、告(公)示日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

Q19 候補者がすることのできる具体的な選挙運動とは?

A 公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞への広告掲載
  • ビラの配布(国政選挙と地方の首長選挙)
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示(公営ポスター掲示場)
  • 街頭演説、個人演説会
  • 電話での投票依頼
  • インターネットを使った選挙運動

Q20 やってはいけない選挙運動とは?

A 次のような選挙運動は禁止されています。

  • 買収
    選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は連座制により当選が無効になることもあります。
  • 戸別訪問
    誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
  • 飲食物の提供
    誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
  • 署名運動
    誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  • 気勢を張る行為
    誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
  • 選挙期日後の行為
    当選または落選のあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり手紙等(自筆の信書を除く)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすることはできません。
  • 人気投票の公表
    誰であっても、選挙に関し公職に就くべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
  • 未成年者の選挙運動
    未成年者が選挙運動をしたり、未成年者を使用して選挙運動をすることはできません。
  • ポスター、ビラなどの掲示や配布行為
    選挙運動のために認められているもの以外のポスター、ビラ、看板などを掲示したり、配布したりすることはできません。

Q21 インターネットで政治活動はできる?

A 選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページやブログ、メルマガ、フェイスブック、ツイッターといったSNSを利用して政治活動を行うことは自由にできます。

Q22 インタ-ネットで選挙運動はできる?

A 平成25年5月26日以降、インタ-ネットでの選挙運動ができるようになりました。

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。

Q23 本名でしか立候補できないの?

A 候補者が立候補の届出をするとき、その届出書に記載する氏名は、必ず「戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」といいます。)と一致する氏名」でなければならないと決められており、この届出書に記載された候補者の氏名は、その記載どおりに選挙の各手続きにおいて使用されます。なお、本名に用いられている漢字のうち、常用漢字表及び人名用漢字別表に掲げられている文字に対応するものがあれば、これらの表の相当する字体に更正して記載すること(例 廣→広、眞→真、萬→万、齊→斉、齋→斎、榮→栄)は本名と同様に取り扱われており立候補届出書に候補者氏名として記載することができます。
しかし、芸能人の芸名などのように、実際に本名以外の呼称を有し、それが本名に代わり広く通用している場合、決められた手続きをとれば、選挙で使用することができます。この候補者の本名以外の氏名を「通称」といいます。

Q24 立候補の際、本名に代えて通称を使用するためには?

A 本名以外の呼称を通称として使用できるのは「その通称が本名に代わり広く通用している」ものでなければなりません。単にその呼称が好きとか、限られた友人や親類の間でその呼称が通用しているという程度では、その呼称を通称として使用できません。
候補者が通称を使用したいときは、通称認定申請書を立候補届出書と同時に提出しなければなりません。この提出のときには、選挙長に対して、その申請した呼称が戸籍上の氏名に代わるものとして広く通用していることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければなりません。すなわち、公の機関が発行した書類、手紙や葉書等の信書、名刺、著書その他その人の呼称として通用している実績を示すに足りるだけの資料を提示する必要があります。
この通称認定申請に基づき、選挙長が、本名に代わるものとして広く通用していると認定した場合、認定書が交付され、通称使用が可能となります。

Q25 立候補の際、本名の漢字をひらがなにできるの?

A 氏または名をひらがなまたはカタカナ書にしたい候補者は、通称認定申請書を提出し、通称として認定してもらうことができます。この場合は、通称の認定に必要な資料の提示は不要です。

「寄附禁止」に関して

Q26 禁止される寄附とは?

A 政治家など(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対して寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば、罰則の適用はありません。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。

禁止される政治家の寄附の例

  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 病気見舞い
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • お中元やお歳暮
  • 忘年会、新年会などの会合への差し入れ
  • 旅行への餞別
  • 開店祝いの花輪、祝儀
  • 入学、卒業、就職、出産などのお祝い
  • 葬式の花輪、供花
  • 結婚祝や香典(自ら出席した場合は罰則の適用はありません)

Q27 政治家に寄附をしたいけど?

A 個人が政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等によるものに限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄付もできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄付することはいっさい禁止されています。(会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄付することができます。)

「連座制」に関して

Q28 連座制ってなに?

A 連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人が、買収罪などの罪を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、立候補制限(同一選挙区から5年間、立候補が禁止される)という制裁を科す制度です。
これは、候補者や立候補予定者に対し、選挙の浄化に関する重くかつ厳しい責任を負わせることにより、選挙の腐敗をなくし、国民の政治に対する信頼の確立、議会制民主主義の健全な発展を期すことを目的とするものです。

Q29 連座制の対象者となる、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人とは?

A

  • 総括主宰者
    選挙運動の全体を総括主宰する者
  • 出納責任者
    選挙運動費用の収支に関する権限をもっている者
  • 地域主宰者
    一部地域の選挙運動を総括主宰する人者
  • 候補者、立候補予定者の親族
    候補者や立候補予定者の父母、配偶者、子、兄弟姉妹で、候補者等(候補者、予定者、総括主宰者、地域主宰者)と意思を通じて選挙運動をした者
  • 候補者、立候補予定者の秘書
    候補者や立候補予定者に使用され、その政治活動を補佐する人で、候補者等(候補者、立候補予定者、総括主宰者、地域主宰者)と意思を通じて選挙運動をした者
  • 組織的選挙運動管理者等
    候補者や立候補予定者と意思を通じて組織(政党、後援会、会社、労働組合、宗教団体、業界団体、同窓会、町内会等)により行われる選挙運動において、選挙運動の計画の立案・調整を行う者、選挙運動に従事する人たちの指揮・監督を行う者、その他選挙運動の管理を行う者

Q30 連座対象者の「秘書」とは?

A 「秘書」とは、候補者や立候補予定者に使用される者で、候補者や立候補予定者の政治活動を補佐する者をいいます。
また、候補者や立候補予定者の秘書という名称を使用する者またはこれに類似する名称を使用する者について、候補者や立候補予定者がこれらの名称の使用を承諾しまたは容認している場合には、これらの名称を使用する者は、秘書と推定されることになります。

Q31 「組織的選挙運動管理者等」とは?

A 「組織的選挙運動管理者等」とは、候補者や立候補予定者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整または当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者と定義されています。

Q32 「選挙運動の計画の立案若しくは調整」を行う者とは?

A 選挙運動全体の計画の立案または調整を行う人をはじめ、ビラ配りの計画、ポスター貼りの計画、個人演説会の計画、街頭演説などの計画を立てる人や、その調整を行う人、いわば、司令塔の役割を担う人をいいます。

Q33 「選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督」を行う者とは?

A ポスター貼り、個人演説会の会場設営、電話作戦などに当たる者の指揮監督を行う人、いわば、前線のリーダーの役割を担う人をいいます。

Q34 「その他選挙運動の管理」を行う者とは?

A 選挙運動の分野を問わず、選挙運動の管理を行う人で、例えば、選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配、個人演説会場の確保など、後方支援活動の管理を行う人をいいます。

Q35 「組織」とはなに?

A 特定の候補者や立候補予定者を当選させる目的をもって、複数の人が、役割を分担し、相互の力を利用しあい、協力しあって活動する実態をもった人の集合体及びその連合体をいいます。
具体的には、政党、政党の支部、政党の青年部・婦人部、候補者や立候補予定者本人の後援会、系列の地方議会の後援会、協力支援関係にある首長の後援会、地元事務所、選挙事務所、政治支援団体、選挙支持母体などが、これにあたるとされています。
なお、本来、政治活動や選挙運動以外の目的で存在している、会社、労働組合、宗教団体、協同組合、業界団体、青年団、同窓会、町内会などの複数の人間の結合体が、特定の候補者や立候補予定者を当選させる目的をもって、構成員相互の間で役割を分担し、協力しあって選挙運動を行う場合には「組織」にあたります。

Q36 「意思を通じる」とは?

A 「組織的選挙運動管理者等」に関する連座制は、選挙運動が組織により行われる場合に適用されますが、その場合、候補者や立候補予定者と組織の総括者との間で、組織により選挙運動を行うことについて意思の連絡がある場合に、「意思を通じる」ことになります。なお、ここで組織の総括者とは、選挙運動を行う組織体において、具体的・実質的な意思決定を行いうる者を言い、例えば、政党の都道府県連や選挙区支部については都道府県連会長や選挙区支部長がこれにあたりますし、会社、労働組合などの組織により選挙が行われる場合には、会社の社長、組合の委員長などが、これにあたるケースが多いと考えられます。

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