A 国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民は選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに3ヶ月以上引き続いてその区域内に住んでいることが必要となります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
A 投票できます。(期日前投票を行う場合は、不在者投票としての手続きとなります。)
ただし、地方選挙(千葉県知事、千葉県議会議員、八街市長、八街市議会議員)については、さらに3ヶ月以上引き続いてその区域内に住んでいることが必要となります。
なお、投票日に満18歳以上であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権が停止されている人は投票できません。
A 選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、各月1日現在で引き続き3ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。そのほかに、選挙の告(公)示日前日にも同様の要件で登録されます。
A 投票するには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿に登録されるには、登録の時点で八街市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、その方の住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていることが必要です。(八街市内で異動した場合は、3ヶ月の期間は通算されます。)
他の市区町村から転入された方については、住民基本台帳法に基づく転入届をした日に住民票が作成されます。転入しても転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。
A 投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの予定がある人は、選挙の告(公)示日の翌日から投票日の前日までの、午前8時30分から午後8時の間に、市役所で期日前投票・不在者投票ができます。(土曜日、日曜日、祝日でも同様にできます。)
また、イオン八街店でも期日前投票ができますが選挙によって、投票期間や投票時間が異なりますので、事前にご確認ください。
A 「投票所入場整理券」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するものです。そのため、選挙人名簿に登録されていれば、「投票所入場整理券」が届いていない場合や、なくしてしまったときでも投票は支障なくできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。(投票所入場整理券は1枚に家族4名分の名前を連記出来る圧着ハガキを世帯主宛に公示(告示)後早急に郵送します。)
※世帯分離されている場合は、別のハガキとなります。
A 投票日当日の投票時間は、午前7時から午後8時まで各投票所で行います。
公職選挙法が改正され、平成10年6月以降に執行される選挙から適用されることになりました。 この改正は、投票率の低下を考慮して、投票しやすい環境を整えるために行われました。特に若い人の投票率が低下しています。皆さん積極的に選挙に行きましょう。
A 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」をお持ちの方で、一定の障害の程度に該当する方や介護認定で要介護5と認定された方は、自宅から郵便で投票する制度があります。(くわしくは郵便等で不在者投票する場合を参照してください。)
「介護認定」を受けられているだけでは、自宅で投票することはできません。(選挙管理委員会で事前の手続きが必要となります。)
A 次のような投票は無効になってしまいます。
などです。いくつもの選挙が同時に執行される場合には、特に起こしやすいので注意してください。
A 選挙の結果の発表を見ますと、まれに候補者別の得票数の中に小数点以下の数字がついていることがあります。これは、「按分(あんぶん)」という仕組みによって起こるのです。
「按分」とは、候補者の中に同一の氏名、氏または名の候補者が2名以上いる場合で、投票用紙にその氏名、氏または名のみを記載した投票(按分票)があったとき、これをそれぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることをいいます。このため得票数に小数点以下の端数がつくことがあるのです。大切な1票が按分されないよう、投票の際には候補者の氏名を正しくお書きください。
A 外国に住んでいても国政選挙の投票ができる「在外選挙制度」があります。対象となる選挙は、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)に限ります。
投票方法等については、在外投票を参照ください。
A 「洋上投票」といい、指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度で、ファクシミリ装置を用いて船内から投票することができます。日本国外の区域を航海しようとする船員で、選挙当日、仕事に従事する予定の人が国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)でのみ利用できる方法です。あらかじめ、選挙人名簿の属する市区町村の選挙管理委員会に、選挙人名簿登録証明書や投票送信用紙等の手続きが必要となります。
A 選挙運動は、公職選挙法により選挙運動期間(告示日から投票日前日までの午前8時から午後8時まで)や方法などが限定されています。
候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律により認められた選挙運動のひとつです。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いいたします。
A 候補者の氏名や経歴、政見、写真などを掲載した選挙公報を投票日の数日前に新聞の朝刊に折り込んで配布します。新聞の朝刊を購読されていない方は、市役所各庁舎や市の施設などに用意しますので、ご利用ください。
A 参議院議員・県知事 →満30歳以上の日本国民。
衆議院議員・市区町村長 →満25歳以上の日本国民。
県議会議員 →満25歳以上の日本国民で県議会議員の選挙権を持っている者。
市区町村議会議員 →満25歳以上の日本国民で市議会議員の選挙権を持っている者。
注)告示日現在での年齢となります
A みんなのために働く気持ちのある人を正しく選ぶために、立候補制度があります。
もし、あなたが市議会議員に立候補するとしたら、どうすればいいのか。次にご案内します。
A 政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。そこで、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
A 選挙運動は、告(公)示日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
A 公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
A 次のような選挙運動は禁止されています。
A 選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページやブログ、メルマガ、フェイスブック、ツイッターといったSNSを利用して政治活動を行うことは自由にできます。
A 平成25年5月26日以降、インタ-ネットでの選挙運動ができるようになりました。
A 候補者が立候補の届出をするとき、その届出書に記載する氏名は、必ず「戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」といいます。)と一致する氏名」でなければならないと決められており、この届出書に記載された候補者の氏名は、その記載どおりに選挙の各手続きにおいて使用されます。なお、本名に用いられている漢字のうち、常用漢字表及び人名用漢字別表に掲げられている文字に対応するものがあれば、これらの表の相当する字体に更正して記載すること(例 廣→広、眞→真、萬→万、齊→斉、齋→斎、榮→栄)は本名と同様に取り扱われており立候補届出書に候補者氏名として記載することができます。
しかし、芸能人の芸名などのように、実際に本名以外の呼称を有し、それが本名に代わり広く通用している場合、決められた手続きをとれば、選挙で使用することができます。この候補者の本名以外の氏名を「通称」といいます。
A 本名以外の呼称を通称として使用できるのは「その通称が本名に代わり広く通用している」ものでなければなりません。単にその呼称が好きとか、限られた友人や親類の間でその呼称が通用しているという程度では、その呼称を通称として使用できません。
候補者が通称を使用したいときは、通称認定申請書を立候補届出書と同時に提出しなければなりません。この提出のときには、選挙長に対して、その申請した呼称が戸籍上の氏名に代わるものとして広く通用していることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければなりません。すなわち、公の機関が発行した書類、手紙や葉書等の信書、名刺、著書その他その人の呼称として通用している実績を示すに足りるだけの資料を提示する必要があります。
この通称認定申請に基づき、選挙長が、本名に代わるものとして広く通用していると認定した場合、認定書が交付され、通称使用が可能となります。
A 氏または名をひらがなまたはカタカナ書にしたい候補者は、通称認定申請書を提出し、通称として認定してもらうことができます。この場合は、通称の認定に必要な資料の提示は不要です。
A 政治家など(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対して寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば、罰則の適用はありません。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。
A 個人が政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等によるものに限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄付もできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄付することはいっさい禁止されています。(会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄付することができます。)
A 連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人が、買収罪などの罪を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、立候補制限(同一選挙区から5年間、立候補が禁止される)という制裁を科す制度です。
これは、候補者や立候補予定者に対し、選挙の浄化に関する重くかつ厳しい責任を負わせることにより、選挙の腐敗をなくし、国民の政治に対する信頼の確立、議会制民主主義の健全な発展を期すことを目的とするものです。
A
A 「秘書」とは、候補者や立候補予定者に使用される者で、候補者や立候補予定者の政治活動を補佐する者をいいます。
また、候補者や立候補予定者の秘書という名称を使用する者またはこれに類似する名称を使用する者について、候補者や立候補予定者がこれらの名称の使用を承諾しまたは容認している場合には、これらの名称を使用する者は、秘書と推定されることになります。
A 「組織的選挙運動管理者等」とは、候補者や立候補予定者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整または当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者と定義されています。
A 選挙運動全体の計画の立案または調整を行う人をはじめ、ビラ配りの計画、ポスター貼りの計画、個人演説会の計画、街頭演説などの計画を立てる人や、その調整を行う人、いわば、司令塔の役割を担う人をいいます。
A ポスター貼り、個人演説会の会場設営、電話作戦などに当たる者の指揮監督を行う人、いわば、前線のリーダーの役割を担う人をいいます。
A 選挙運動の分野を問わず、選挙運動の管理を行う人で、例えば、選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配、個人演説会場の確保など、後方支援活動の管理を行う人をいいます。
A 特定の候補者や立候補予定者を当選させる目的をもって、複数の人が、役割を分担し、相互の力を利用しあい、協力しあって活動する実態をもった人の集合体及びその連合体をいいます。
具体的には、政党、政党の支部、政党の青年部・婦人部、候補者や立候補予定者本人の後援会、系列の地方議会の後援会、協力支援関係にある首長の後援会、地元事務所、選挙事務所、政治支援団体、選挙支持母体などが、これにあたるとされています。
なお、本来、政治活動や選挙運動以外の目的で存在している、会社、労働組合、宗教団体、協同組合、業界団体、青年団、同窓会、町内会などの複数の人間の結合体が、特定の候補者や立候補予定者を当選させる目的をもって、構成員相互の間で役割を分担し、協力しあって選挙運動を行う場合には「組織」にあたります。
A 「組織的選挙運動管理者等」に関する連座制は、選挙運動が組織により行われる場合に適用されますが、その場合、候補者や立候補予定者と組織の総括者との間で、組織により選挙運動を行うことについて意思の連絡がある場合に、「意思を通じる」ことになります。なお、ここで組織の総括者とは、選挙運動を行う組織体において、具体的・実質的な意思決定を行いうる者を言い、例えば、政党の都道府県連や選挙区支部については都道府県連会長や選挙区支部長がこれにあたりますし、会社、労働組合などの組織により選挙が行われる場合には、会社の社長、組合の委員長などが、これにあたるケースが多いと考えられます。