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政治資金規正法の規定により、主たる事務所が千葉県内にある政治団体(注)は、千葉県選挙管理委員会に政治団体設立の手続きをする必要があります。
注【政治団体とは?】
次のいずれかに該当する団体をいいます。
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政治資金規正法の規定により、主たる事務所が県内にある政治団体は、毎年12月31日現在で、その年1年間の当該政治団体の収入、支出及び資産等の状況を翌年の3月末までに千葉県選挙管理委員会に報告する必要があります。(主たる活動地域が県外にわたる場合は、千葉県選挙管理委員会を通じて総務大臣に報告することとなります。)
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