Q2 事前運動にあたらない準備行為としてどのようなことが認められるか?
Q3 告示日前に出陣式の案内状を不特定多数に配布することはできるか?
Q5 県知事や市長が推薦人としてビラ等に職名を記載したり、演説会の応援弁士として職名を名乗ったりすることはできるか?
Q7 選挙運動用通常葉書の推薦欄に、現職の県知事や市長の氏名を記載することは可能か?
Q11 戸別訪問とはどのようなものか?
Q12 個々面接とはどのようなものか?
Q13 候補者の名刺を選挙人の住居に無断で置いてまわるのは、戸別訪問になるのか?
Q14 電話で選挙運動をしてもよいか?
Q15 電話で有権者に対し、演説会の開催または演説会を行うことを通知することは違反になるか?
Q16 提供禁止の対象となる飲食物は?また、提供できる飲食物は?
Q17 選挙事務所に「陣中見舞い」としてお酒を差し入れすることはできるか?
Q19 選挙期日当日、選挙運動のための看板が取り付けられている選挙運動用自動車を、公道に面した選挙事務所の駐車場に駐車していてもよいか?
Q20 文書図画とはどういうものか?
Q23 電子メールを利用する方法による選挙運動を行うことができる候補者の範囲はどこまでか?
Q24 選挙運動期間中、候補者が氏名を表示した「たすき」を身につけるほか、自転車に候補者個人が選挙運動で使用しているスローガンを記載した「のぼり」を取り付けて走行することはできるか?
Q25 選挙運動員が、背中にスローガンを記載したスタッフジャンパーを着用して街頭演説などの選挙運動に従事できるか?
Q27 選挙運動が禁止されている者が下記の行為をすることができるか?
(1)選挙運動に関する事項に対し、フェイスブックの「いいね」をすること。
(2)選挙運動に関する事項に対し、ツイッターの「リツイート」をすること。
(3)候補者が街頭演説している姿の写真を撮り、フェイスブック及びツイッターに当該画像をアップすること。
Q28 選挙運動期間中、朝6時から候補者が「たすき」を着けて駅前に立ち、通行人に対しあいさつを行うことはできるか?
Q31 「当選御礼」の貼紙を事務所に掲示することはできるか?
Q1 候補者用の立札・看板を駐車場(無人)のフェンスの金網に掲示することはできるか?
Q2 一般の住宅に候補者用2枚、団体用2枚の立札・看板を掲示することはできるか?
Q2 政治家が赤い羽根共同募金に募金することは問題があるか?
Q3 政治家が選挙区内にある者の結婚披露宴に自ら出席し、祝儀として金銭以外の品物などを贈ることはできるか?
Q4 政治家が選挙区内で行われる成人式の参加者に、記念品を贈ることはできるか?
Q5 政治家が選挙区内で行われる成人式に、祝電を出すことはできるか?
Q6 政治家の配偶者などの親族や秘書が代理出席して、香典を相手方(選挙区内にある者)に届けることはできるか?
Q7 「香典」はお金に限るのか。例えば、線香などを持って行くことは可能か?
Q8 「御供花料(仏式)」「御玉串料(神式)」「御花輪料(キリスト式)」などの表書きで、お金を出すことも香典に含まれるか?
Q9 政治家が香典をもらった場合、香典返しをすることは可能か?
Q10 政治家が配偶者や秘書名義で選挙区内にある者に対して寄附をすることは可能か?
Q11 政治家が町内会の野球大会に参加して、カップや記念品を贈ることは可能か?
Q12 政治家の親や子供、配偶者が、その経費を自己負担して、自己の名義で寄附することは可能か?
Q14 後援団体の「設立目的により行う行事または事業」とはどのようなものか?
Q15 後援団体の設立目的に会員の親睦が入っている場合、花輪、供花、香典、祝儀等を出すことは可能か?
Q17 印刷した時候のあいさつ状に政治家が住所と氏名を自書したものは、自書によるあいさつ状と認められるか?
Q18 パソコンで作成した「あいさつ状」は、自筆によるあいさつ状と認められるか?
注:政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)
:八街市の場合は、指定都市以外の市の市長および市議会議員として掲載しております。
:ここに掲載した内容は一部の例であり、その行為が行われた時期、態様により総合的に判断されますので、公職選挙法等に抵触しないようご注意ください。
A 選挙運動期間外の選挙運動(個々面接や電話による投票依頼など)は事前運動となります。後援会などの政治活動であっても、実態として氏名普及宣伝が主たる目的であると認められる行為は事前運動となり得ます。例えば、告示日前に不特定多数に立候補予定者の氏名が記載された政治活動用ビラや名刺を頒布することや、各戸に訪問することなどは事前運動に該当する恐れがあります。事前運動に該当するかは、その行為が行われた時期、態様により総合的に判断されることになります。
A 立候補の準備行為として認められる行為は、次のようなものです。
1. 政党等の公認を求める行為
2. 選挙事務所借入れの内交渉
3. 出納責任者または選挙運動員就任の内交渉
4. 労務者の雇入れの内交渉
5. 個人演説会場借入れの内交渉
6. 選挙演説を依頼するための内交渉
7. 選挙運動用葉書による推薦依頼の内交渉
8. 自動車および拡声機の借入れの内交渉
9. 立札、看板、ポスター等の作成
10.選挙運動資金の調達
ただし、注意を要するのは、これらの行為が併せて投票獲得の意図をもって行われるときは、事前運動となることです。
A 出陣式の案内状は、選挙運動に関する文書図画と考えられ事前運動の禁止規定に抵触します。
A 選挙運動は原則として誰でも行えますが、職務や地位の影響等を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。
●選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
●年齢満18歳未満の者
●特定公務員(中央選挙管理会、選挙管理委員会の委員および職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏および徴税の吏員)
●選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者
また、公務員や特定地方独立行政法人などの役職員、教育者なども、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。
A 単に職名を通常の方法で記載したり、演説会で単に職名を名乗ったりすることは直ちに地位利用にはなりませんが、もっぱらその県および市に関係する者(県職員・市職員等)を対象として行うときは、地位利用に該当する恐れがあります。
A 18歳未満の者は、いっさい選挙運動をすることができません。また、18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。ただし、18歳未満の者であっても単なる選挙運動のための労務に使用することは差し支えありません。一般的に労務とは、選挙事務所における湯茶の接待や葉書の宛名書きのように単純かつ機械的なものが労務であり、選挙人に直接投票を働きかけないものをいいます。
A 県知事や市長は、特別職の公務員のため地位を利用した選挙運動以外は認められております。ただし、自己の選挙運動、氏名普及宣伝行為の一環と認められる場合は、事前運動となり禁止されます。
A 特定の候補者について投票を得るため、演説会の準備やポスターを貼る手配をするなど、選挙運動に関する事務を取り扱う場所を指します。
A 市長・市議会議員選挙の場合は、候補者一人につき1箇所に限られます。
A (1)ポスター、立札および看板の類を通じて3個以内
大きさはともに、縦350センチメートル、横100センチメートルを超えないこと。縦を横にすることは自由です。
(2)ちょうちんの類は1個
大きさは、高さ85センチメートル、直径45センチメートルを超えないこと。
A 候補者または運動員等が選挙人の家を訪ね、投票を依頼する行為であり禁止されています。ただし、一戸しか訪問しない場合でも、二戸以上を訪問する目的を持っていた場合は戸別訪問となります。
A 商店などの店員が来客者に投票を依頼することや道路上、電車やバスの中などでたまたま出会った人に投票を依頼する行為であり、これらの行為は禁止されておりません。ただし、立候補届出前に行えば事前運動として禁止されています。
A 戸別訪問の禁止違反になるとともに、文書図画の頒布の禁止にもなる恐れがあります。
A 選挙の当日を除いて、選挙運動期間中は候補者または第三者であっても電話による投票依頼をすることができます。
A 電話で通知を行う場合は、戸別訪問にあたらないので違反になりません。
A (1)提供禁止の対象
飲食物とは、なんら加工しなくともそのまま飲食に供し得るものをいい、料理、弁当、酒、ビール、サイダー、菓子、果物等をいいますが、特に湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子と選挙事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される一定の弁当は、提供禁止の対象から除外されています。したがって、選挙事務所開きに酒、ビール等を提供することは、違反となります。
(2)提供できる飲食物
・湯茶および菓子
「湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子」とは、例えば、せんべい、まんじゅう等、いわゆる「お茶うけ」程度のものをいうとされています。酒、ビール、サイダー、サンドイッチのようなものは提供できませんが、菓子であっても高価な菓子は、ここにいう菓子には含まれません。みかんやりんご程度の果物や漬物等も、通常用いられる程度を超えないかぎり提供は可能です。
・選挙事務所における弁当の提供
立候補の届出後から投票日の前日までの間に、運動員と労務者に対して選挙運動事務所で食事するための弁当および携行するための弁当で、選挙事務所で渡すものに限り提供できます。ただし、弁当は選挙事務所で食べるか、あるいは携行するために選挙事務所において提供されるものに限られるので、選挙運動員等を飲食店等へ連れて行き提供することはできません。
A できません。
「陣中見舞い」は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で物品または金銭・有価証券でもできます。ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、酒、ジュースなど)を提供することは禁止されていますので、ご注意ください。
A 乗車できる人員は候補者と運転手一人を除いて、選挙管理委員会から交付される乗車用腕章を着けた運動員四人以内が乗車することができます。
A 選挙運動用自動車に取り付けているポスター・看板などは、選挙当日に掲示することができません。したがって、看板等を撤去するか文字が見えないように布などで覆うなどの処置を行わなければなりません。
A 文書図画の範囲ははるかに広く、書籍、新聞、雑誌、名刺、書状、ポスター、看板、ちょうちん、スライド、ネオン・サイン、電光文字など目で見て意味のわかるものならすべて含まれます。
A (1) 選挙事務所
●ポスター、立札、看板の類は通じて3以内。
大きさは、縦350センチメートル、横100センチメートル以内。
●ちょうちんは1個のみ。
大きさは、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内。
(2) 選挙運動用自動車
●ポスター、立札、看板の類の数に制限はありません。
大きさは、縦273センチメートル、横73センチメートル以内。
●ちょうちんは1個のみ。
大きさは、高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内。
※自転車については、上記の文書図画の掲示は一切できません。
(3) 候補者が使用するタスキ、胸章、腕章の類
●候補者が着用しているかぎり、数、規格、記載内容に制限はありません。ただし、これらのものに候補者の氏名が記載されている場合は、確認団体が行う政談演説会の会場や街頭政談演説の場所あるいは政治活動用自動車の上では使用できないので注意が必要です。
(4) 個人演説会(知事選以外の場合)
●会場内に掲示するポスター、立札および看板の類は、特に制限はありません。
●会場外に掲示するポスター、立札および看板の類は、会場ごとに通じて2枚以内で、大きさは縦273センチメートル、横73センチメートル以内。
●ちょうちん1個で、大きさは高さ85センチメートル、直径45センチメートル以内。(会場内または、会場外に掲示できます)
※上記の文書図画には、表面に掲示責任者の氏名および住所を記載しなければなりません。
A (1) 選挙運動用通常葉書
●市長選挙 8,000枚、市議会議員選挙 2,000枚
・選挙用である旨の表示が必要
・記載内容は自由
(2) 選挙運動用ビラ
●市長選挙 16,000枚、市議会議員選挙 4,000枚
・選挙管理委員会に届け出た2種類以内のもの
・規格は、A4版(長さ29.7センチメートル、幅21センチメートル)を超えないもの
・ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)及び住所の記載が必要
・記載内容は自由
・市選挙管理委員会が交付する証紙を、ビラに貼付しなければ頒布することはできません。
・頒布方法は次の4つの方法に限られます。
1.新聞折込による頒布
2.候補者の選挙事務所内における頒布
3.候補者の個人演説会の会場における頒布
4.候補者の街頭演説の場所における頒布
(3) インターネット
●ウェブサイト等を利用する方法(ホームページ、ツイッター、フェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなど)
●電子メール
・市長選挙では、候補者および確認団体に限って頒布することができます。
・市議会議員選挙では、候補者のみ頒布することができます。
・その他にも表示義務等、使用に際しては注意が必要です。
A 候補者本人が直接送信する場合のほか、事務所の秘書のように候補者と使用関係にある者や、親族や友人のように特別信頼関係にある者が、候補者の指示の下で、手足として送信に必要な作業に従事しているに過ぎない場合は、電子メールの送信主体制限に違反しない。
A 候補者が身につけるタスキについては、禁止する回覧行為の対象から除外されているので問題ありませんが(Q21-(3)参照)、選挙運動で使用しているスローガンを記載したノボリは「選挙運動のためのもの」に該当し、違反となる恐れがあります。また、自転車に立札、看板、ポスター等を取り付けて使用することはできません。
A 選挙運動用のスローガンと認められる場合は禁止されます。「選挙運動用」とは、選挙運動用ポスター、選挙運動用自動車、選挙運動用通常葉書、選挙公報等に使用されているかなどを総合的に判断されます。
A 同一世帯にある選挙人数名を連記することは、通常の使用方法と解され差し支えありません。会社や工場等選挙人が多数集中しているところへ個人の氏名を記載しないで、「○○御中」「○○御一同様」と記載して郵送することは、回覧、掲示等による伝達を予定しているものであり、文書の回覧、掲示の禁止に抵触します。また、候補者が使用することはもちろん、第三者に依頼して推薦状の形式で出してもらうことも差し支えなく、その記載内容についても制限はありません。
A (1)できます。個別具体の状況によりますが、直ちに選挙運動にはあたりません。
(2)できません。一般的には選挙運動にあたる恐れがあります。
(3)できません。一般的には選挙運動にあたる恐れがあります。
A 通行人に対する単なる「あいさつ」であり、タスキの着用に時間的制限もないため可能ですが、演説および連呼行為はできません。また、駅付近については市の条例による禁止事項がありますので注意が必要です。
A 選挙人にあいさつする目的をもって以下の行為は禁止されています。
(1) 選挙人に対して戸別訪問すること。
(2) 文書図画を頒布または掲示すること。ただし、自筆の信書および選挙人からもらった祝辞(祝電)等に対する答礼のためにする信書(自筆でなくともよい)並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画は許されます。なお、文書図画の掲示は、いっさい認められません。
(3) 新聞紙または雑誌を利用すること。
(4) 放送設備を利用して放送すること。
(5) 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
(6) 自動車を連ねたりして気勢を張る行為をすること。
(7) 当選したお礼に、当選人の氏名や政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
A 当選祝いのお酒については、一般的に政治活動に対する寄附と考えられるため差し支えありません。ただし、選挙期間中の陣中見舞いとして、お酒を受け取ることはできません。また、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人(※親族を除く)に振る舞うと、候補者からの寄附となる恐れがあるので注意が必要です。
※親族=6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族
A 罰則をもって禁止されます。
A 政治活動のために使用する事務所として実態のない場所に掲示することはできません。
A その場所が、候補者の事務所でありかつ後援団体の事務所となっているのであれば2枚ずつ掲示できます。
A 選挙運動期間中は、新たな看板を設置することも掲示中の看板を移動させることもできません。
A 当該選挙区内にある者に対し、以下の場合を除いてすべての寄附が禁止されています。
(1) 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合。
(2) 候補者等の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)に対してする場合。
(3) 候補者等が専ら政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し、必要最小限度の実費補償としてする場合。
(4) 公職の候補者等が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典。
A 募金先の事務所等が当該選挙区内にある場合は禁止されます。
A 「祝儀」については,金銭に限らず品物も含まれると解されており、自ら出席して贈る場合は罰則の適用から除外されています。
A 罰則をもって禁止されます。
A 祝電は寄附でないため、内容が選挙運動にわたらない限り出すことができます。
A 自ら出席していないため、できません。
A 香典は金銭に限られますので、線香を持って行くことはできません。
A これらの表書きでお金を出すことも香典として認められます。
A もらった香典に対して返礼の程度(香典の半額程度)の香典返しをすることは差し支えありません。なお、祝儀のお返しは禁止されています。
A 罰則をもって禁止されます。
A 罰則をもって禁止されます。
A 差し支えありません。
A 後援団体は、選挙区内にある者に対して、次の場合を除いてすべての寄附が禁止されています。
(1) 当該候補者等に対する寄附。
(2) 政党その他の政治団体またはその支部に対する寄附。
(3) 後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附。
A その団体の設立目的の範囲内において行う団体の総会その他の集会、見学、旅行その他の行事や印刷、出版などをいうものと解されています。
A 罰則をもって禁止されます。
A 選挙区内にある者に対し、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状を出すことは禁止されています。なお、これらのうち、答礼のための自筆によるものについては、禁止の対象とされていません。
A 認められません。
A 認められません。