ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
選挙結果
選挙管理委員会概要
選挙制度
投票の方法
明るい選挙
選挙運動
政治活動
政治団体
直接請求(条例改廃、解職・解散等)
検察審査会
裁判員制度
選挙関係申請書ダウンロード
外部リンク

本文

選挙制度

印刷用ページを表示する更新日:2021年2月8日更新 <外部リンク>

選挙権、被選挙権

 日本国民であれば、満18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が保障されます。しかし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に登載されていなければなりません。選挙人名簿は住民基本台帳をもとに作成しますので、就職や転勤、入学などで、住所が変わったときは、必ず住民異動届を提出してください。
 「被選挙権」とは、選挙によって議員、長、その他公職に就くことができる権利のことです。

選挙の種類

選挙権

被選挙権

衆議院議員選挙

満18歳以上の日本国民

満25歳以上の日本国民

参議院議員選挙

満30歳以上の日本国民

千葉県知事選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上千葉県内の市区町村に居住している方
※千葉県内の他の市区町村に住所を移した時は、引き続き選挙権を有します

満30歳以上の日本国民

千葉県議会議員選挙

満25歳以上の日本国民で、千葉県議会議員選挙の選挙権を有する方

八街市長選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上八街市内に居住している方
※八街市から転出された場合は、その時点で選挙権を失います

満25歳以上の日本国民

八街市議会議員選挙

満25歳以上の日本国民で、八街市議会議員選挙の選挙権を有する方

 下記の項目に該当する方は、選挙権、被選挙権を有しません。

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの方
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの方(刑の執行猶予中の方を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない方または、刑の執行猶予中の方
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の方
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている方
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている方

選挙人名簿

 日本国民で、年齢満18歳以上の方は選挙権があります。しかし、実際に投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。一度登録されますと、抹消されない限り、永久に有効なため「永久選挙人名簿」ともいわれています。

要件

登録資格

  1. 満18歳以上の日本国民であること
  2. 住民票が作成された日(転入の届出日)からその市区町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されていること。

登録

  1. 定時登録
    登録は、3月、6月、9月、12月(登録月)に行います。登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある者を登録します。
  2. 選挙時登録
    選挙のつど基準日および登録日を定めて登録します。
  3. 補正登録
    登録資格がありながら登録されていなかった場合に直ちに登録します。
抹消
  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示し、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったときは、ただちに抹消します。(選挙権を停止された者の場合は、抹消されるのでなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。)

閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
※選挙が行われるときは、公示(告示)日から選挙の期日後5日目までは閲覧できません。

名簿の閲覧

閲覧できる書面

 選挙人名簿および在外選挙人名簿の抄本です。
注)選挙が行われるときは、公示(告示)日から選挙の期日後5日目までは閲覧できません。

閲覧の目的

 次のいずれかに該当するときに閲覧できます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合。
  2. 公職の候補者等(公職にある者を含む。)、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合。
    「政党その他の政治団体」とは、政治資金規正法第3条に規定するもののうち、同法第6条の規定による設立届<外部リンク>が済んでいるもの。
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。

閲覧の申出

 あらかじめ、以下の書類を選挙管理委員会に提出してください。

申出書類一覧(閲覧の目的により必要な書類が異なるため注意してください。)

閲覧の目的

申出時に必要な書類

登録の有無の確認(法第28条の2)

  1. 閲覧申出書 第4号様式の2の2(その1)

政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした閲覧(法第28条の2)

公職の候補者等が申出者である場合

  1. 閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その2))
  2. 申出者が公職の候補者等となろうとするものであることを示す資料(例:証票交付申請書(候補者用)の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書の写しまたはこれらの団体からの公認書の写し、または公職の候補者となることを記者会見等で表明した新聞記事、等)
    ※現職は省略が可能です。
  3. 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(第4号様式の2の2(その3))
    ※公職の候補者等以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要となる

政党その他の政治団体が申出者である場合

  1. 閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その2))
  2. 政治資金規正法第6条の規定による政治団体の届出書の写し
  3. 申出者の政治活動の実績を示す資料(例:当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関紙誌、等)
    ※現職が所属する政治団体は省略が可能です。
  4. 承認法人に関する申出書(第4号様式の2の2(その4))
    ※リサーチ会社等他の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要となる

政治・選挙に関する統計調査、世論調査、 学術研究その他の調査研究を目的とした 閲覧(法第28条の3)

  1. 閲覧申請書 (第4号様式の2の3(その1))
  2. 調査研究の概要および実施体制を示す資料
  3. 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(第4号様式の2の3(その2))
    ※申出者が個人で個人閲覧事項取扱者の指定をする場合に必要となる

※本人確認の方法

  1. 国または地方公共団体が交付した閲覧者の写真を貼り付けた書類(例:運転免許証、パスポート等)
  2. 国または地方公共団体以外の者が交付した閲覧者の写真を貼り付けた書類および国または地方公共団体が交付した書類(写真なし)(例:写真付クレジットカードおよび健康保険証等)
  3. 閲覧者が国等の機関の職員であることを証明する書類(但し、申出者が国等の機関である場合)

閲覧の場所と時間

 指定する場所(選挙管理委員会事務局)で、執務時間内(午前8時30分~午後5時15分)においてのみ閲覧できます。
 閲覧場所は、一度に閲覧できる人数に限りがありますので、事前にお問い合わせください。
 また、閲覧者は顔写真付きの身分を証明できる書面(運転免許証等官公署が発行したもの)を持参してください。

閲覧の方法

 閲覧は、読み取りまたは筆記に限られます。
注)コピー機等による複写や写真撮影はできません。また、筆記したときはその写しをいただきます。

閲覧の制限

 次のいずれかに該当するときは、閲覧をお断りします。

  1. 個人の基本的人権およびプライバシーを侵害するおそれがあるとき。
  2. 営利目的(広告、宣伝、販売等)または不当な目的のために使用されるおそらがあるとき。
  3. 選挙管理委員会の事務に支障があるとき、または選挙管理委員会の指示に従わないとき。
  4. 多数の者が一度に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。
  5. 閲覧事項を適切に管理することができない恐れがあるとき。
  6. その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。

その他

  1. 閲覧目的の事業、調査が終了したときは、選挙管理委員会にその結果や集計を文書にて報告してください。
  2. 選挙人名簿等の抄本の記載事項に誤りや漏れを見つけたときは、速やかに選挙管理委員会に申し出てください。
  3. 後日、閲覧した資料の保持や保管状況等を問い合わせることがあります。
  4. 閲覧者が規定に違反したときは、閲覧によって作成した資料の返還を求めることがあります。

罰則

  1. 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
  2. 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

選挙の種類

 私たちの住む日本では、選挙によって代表者を選び、その代表者が政治を行います(間接民主制)。この代表者を選ぶ権利が「選挙権」です。ただし、選挙人名簿に登録されないと、投票はできません。
 一方、選挙によって国や県、市町村の公職に選ばれる権利が「被選挙権」です。

公職選挙法により定められている選挙

選挙の種類

任期

定数

参考:総定数(公職選挙法第4条、地方自治法第90条、91条等)

衆議院議員選挙

(小選挙区)

4年

第9区(千葉市若葉区、佐倉市、四街道市、八街市)1人
千葉県は13区に区分されています。

475人

295人

(比例代表)

南関東ブロック(千葉県、神奈川県、山梨県)から21人

180人

参議院議員選挙

(選挙区)

6年(3年毎に半数改選)

千葉県選挙区から6人

242人

146人

(比例代表)

全国から96人

96人

千葉県知事選挙

4年

1人

千葉県議会議員選挙

4年

95人(八街市選挙区1人)

八街市長選挙

4年

1人

八街市議会議員選挙

4年

20人

※なお、衆議院議員総選挙の際には、最高裁判所裁判官の国民審査が行われます。これは、裁判官の任命を国民の投票により審査する制度です。

投票区・開票区

投票区と投票所

 国や地方自治体の選挙では、選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、投票を一定の区域を単位として行っています。
この投票を行う区域を「投票区」といいます。
 投票区はその市区町村の選挙管理委員会が定めます。八街市は平成18年3月27日付け選挙管理委員会告示第3号により、23の投票区が定められております。
 一つの投票区には一つの投票所が設けられます。投票所は、各選挙時に選挙管理委員会が定めます。
 有権者は自分の投票区に設けられた投票所に行き、投票することになります。

投票区一覧

投票区名

区域

投票所施設の名称

住所

第1投票区

一区の区域

八街市立八街東小学校体育館

八街ほ40番地1

第2投票区

二区、七区の区域

二区青年館

八街に104番地81
第3投票区

三区の区域

三区コミュニティセンター

八街ほ367番地2
第4投票区

四区、五区、ライオンズガーデンの区域

八街市立八街中央中学校北棟会議室

八街ほ591番地
第5投票区

六区の区域

六区農村集落センター

八街へ199番地176
第6投票区

大東区の区域

大東区コミュニティセンター

大木673番地42
第7投票区

文違区、喜望の杜区の区域

文違コミュニティセンター

文違301番地144
第8投票区

住野区、藤の台区、八街・榎戸学園台区の区域

八街市立八街北中学校体育館

八街は18番地2
第9投票区

榎戸区、泉台区の区域

八街市立八街北小学校体育館

泉台三丁目17番地
第10投票区

富山区、大関区の区域

富山コミュニティセンター

富山1366番地7
第11投票区

真井原区、みどり台区の区域

みどり台コミュニティセンター

みどり台二丁目22番地
第12投票区

西林区の区域

西林コミュニティセンター

八街ろ59番地10
第13投票区

夕日丘区、希望ヶ丘区の区域

八街市スポーツプラザ体育館

八街い84番地10
第14投票区

四木区の区域

四木区コミュニティセンター

四木1260番地
第15投票区

滝台区の区域

滝台区コミュニティセンター

滝台252番地
第16投票区

山田台区の区域

山田台コミュニティセンター

山田台178番地14
第17投票区

沖区の区域

八街市南部老人憩いの家

沖1124番地2
第18投票区

大谷流区、小谷流区、勢田区の区域

大谷流コミュニティセンター

大谷流804番地1
第19投票区

根古谷区、岡田区、用草区の区域

用草公民館

用草1044番地1
第20投票区

東吉田区の区域

東吉田集会所

東吉田283番地1
第21投票区

吉倉区、砂区、ガーデンタウン区の区域

八街市立川上小学校体育館

大谷流867番地1
第22投票区

上砂区の区域

上砂やすらぎの家

上砂208番地2
第23投票区

朝日区の区域

朝日区コミュニティセンター

朝日92番地

開票区と開票所

 投票が終わると、投票管理者(※1)は投票立会人(※2)と一緒に投票箱を開票所に運びます。
 この投票箱を開いて投票の有効・無効を決定し、候補者や政党等の得票数を集計・確定することを開票といいます。
 開票も一定の区域を単位として行われます。これを「開票区」といい、原則として市区町村の区域とされています。一つの開票区に一つの開票所が設けられます。開票所は各選挙時に選挙管理委員会が定めます。前回の選挙時の開票所は八街市立八街中学校体育館(八街市八街ほ35番地)でした。

※1投票所の責任者で、その選挙の有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会が投票所ごとに1名選任します。

※2その投票区の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て市区町村の選挙管理委員会が選任します。
投票所ごとに2人以上5人以下で、投票手続きや投票箱の開票所への送致に立ち会います。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)