選挙運動は、立候補者にとって自分の氏名や政見、所属党派や略歴などを有権者に伝える大切な活動ですが、立候補したといっても無制限に行えるわけではありません。
それぞれの選挙ごとに期間や手段に制限が設けられており、立候補者はその範囲内でのみ選挙運動が認められています。
選挙運動に関する制度の概要は次のとおりですが、選挙運動については、様々な規定やその例外が定められていますので、詳細については、公職選挙法などの関係法令の条文等でご確認いただくか、選挙管理委員会までお問い合わせください。
選挙運動は、公示日・告示日の立候補届出後から、投票日の前日までに限り、行うことができます。
選挙運動ができる期間は、次のとおりです。
選挙の種類 |
選挙運動期間 |
---|---|
衆議院議員 |
12日間 |
参議院議員 |
17日間 |
千葉県知事 |
17日間 |
千葉県議会議員 |
9日間 |
八街市長 |
7日間 |
八街市議会議員 |
7日間 |
公職選挙法は、立候補届出前に選挙運動をすることを事前運動として禁止しています。
これは、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。
しかし、立候補届出前であっても、立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その行為のなされる時期、方法、対象等について、総合的に実体を把握して判断されます。
政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託することなど
選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員・労務者の内交渉、ポスター・看板等の作成など
地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など
選挙運動にわたらない政治活動
通常の一般の範囲(ただし、寄付には一定の制限があります。)
立候補者が行う選挙運動には、はがきやポスター、インターネットなどの文書図画によるものと、演説など言論によるものとがあります。その方法の主なものは、次のとおりです。
ただし、選挙運動の方法についても一定の制限があり、選挙の種類により、その方法、数量、規格などが異なります。
文書図画による選挙運動としては、通常はがきのように選挙人に頒布(配付)するもの、ポスターのように掲示するもの及び新聞紙上に出す広告、インターネット等を利用する方法の四種類に大きく分けられます。
頒布することができる文書図画は、選挙運動用はがきだけです。また、これは、選挙の種類ごとに頒布限度枚数等が定められています。
選挙運動用はがきについては、指定された郵便局からはがきの交付を受けるか、手持ちのはがきに選挙運動用である旨の表示を受け、特定の郵便局の窓口に差し出す必要があります。
衆議院小選挙区選出議員選挙 |
35,000枚 |
---|---|
参議院比例代表選出議員選挙 |
150,000枚 |
参議院選挙区選出議員選挙(千葉県選出) |
65,000枚 |
千葉県知事選挙 |
65,000枚 |
千葉県議会議員選挙 |
8,000枚 |
八街市長選挙 |
8,000枚 |
八街市議会議員選挙 |
2,000枚 |
掲示することができる文書図画は、公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターのほか、選挙事務所・選挙運動用自動車及び個人演説会場等において使用するポスター・立札・看板類を所定の数に限って掲示することができます。
新聞を利用して行う選挙運動は、この新聞広告だけに限られています。
選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数及びその大きさは、選挙の種類ごとに定められています。
選挙区分 |
回数 |
公費負担の有無 |
---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員選挙 |
5回 |
あり |
参議院選挙区選出議員選挙 |
5回 |
あり |
千葉県知事選挙 |
4回 |
あり |
千葉県議会議員選挙 |
2回 |
なし |
八街市長選挙 |
2回 |
なし |
八街市議会議員選挙 |
2回 |
なし |
注)候補者は、選挙運動の期間中のみ掲載することができ、広告の寸法はヨコ9.6cm,タテ2段組以内となります。
国政選挙及び地方公共団体の長の選挙において、選挙運動用のビラを頒布することができます。
選挙区分 |
枚数 |
公費負担の有無 |
---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員選挙 |
70,000枚 |
あり |
参議院選挙区選出議員選挙(千葉県選出) |
280,000枚 |
あり |
参議院比例代表選出議員選挙 |
250,000枚 |
あり |
千葉県知事選挙 |
280,000枚 |
あり |
八街市長選挙 |
16,000枚 |
あり |
八街市議会議員選挙 |
4,000枚 |
あり |
注)ビラの頒布は、新聞折込み・選挙事務所内・個人演説会場内・街頭演説の場合等の頒布に限られ、長さ29.7cm×幅21.0cmを以内となります。また、管轄の選挙管理委員会の交付する証紙を貼り、表面に頒布責任者の及び印刷者の氏名・住所を記載しなければなりません。
言論による選挙運動としては、個人演説会、街頭演説等があります。
個人演説会は、政見の発表・投票の依頼等のために候補者が開催するものです。
公営施設(学校・公民館など)を利用する場合は、1回につき5時間以内に制限されますが、それ以外の施設(個人の住宅・劇場など)では、時間制限はありません。
また、演説会の開催告知については選挙運動用通常はがきを用いることができるほか、街頭演説や連呼行為、電話を利用して口頭で知らせることも認められています。
しかし、候補者の経歴、政見等を記載したビラ等は会場で配ることはできません。(国政選挙を除く。)
街頭または広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説といいます。街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、かつ選挙管理委員会から交付された一定の標旗を掲げなければなりません。
ただし、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などにおいては、街頭演説を行うことが禁止されています。
なお、街頭演説をすることのできる時間は、午前8時から午後8時までに限られています。
短時間に同一内容の短い文言を繰り返すことを連呼行為といいます。
連呼は、個人演説会場、街頭演説または演説の場所ですることができるほか、午前8時から午後8時までの間は選挙運動用自動車の上ですることが認められています。
ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努めなければならないほか、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などでの連呼行為も禁止されています。
国政選挙(衆議院・参議院)及び都道府県知事選挙においてのみ放送することができます。
次の行為は、選挙運動期間中(公示日・告示日から投票日の前日までの間)誰でも自由に行うことができます。
電話による選挙運動は、法律上制限されていません。
個々面接とは、路上や電車・バス等の車中でたまたま会った人に対して行うもので投票依頼もできます。
映画や演劇などの幕間、青年団・婦人会等の会合、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象に行う演説等を幕間演説といいます。これは、特に規制されていません。(公共の建物内で行う場合を除きます。)
注)ただし、次のような人たちは、選挙運動を禁止されています。
選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)
選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。
投票依頼を目的に、家庭・職場を訪問すること。
選挙に関して、特定の人に投票するように、またはしないようにすることを目的として署名運動をすること。
選挙運動に関して飲食物(※湯茶や茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。
候補者はもちろん誰もが、酒等の飲食物を陣中見舞などとして選挙事務所に差し入れること。
自動車を連ねまたは隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすること。
当選または落選のあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり手紙等(自筆の信書を除く)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすること。
何人も、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表すること。
18歳未満の者が選挙運動をしたり、18歳未満の者を使用して選挙運動をすること。
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は連座制により当選が無効になることもあります。
選挙運動のために認められているもの以外のポスター、ビラ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
選挙運動は、可能な限り自由に行われるものが望ましいのですが、金のかからない選挙の実現と選挙の公正を確保するため、選挙運動を規制する一方で、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行ったり、または候補者の行う選挙運動の費用を負担しています。このような制度を選挙公営制度といいます。
公費で負担するものとしては、ポスター掲示場の設置、選挙公報の発行、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用通常はがきの郵便料などがあります。
ただし、選挙の種類によって、公費負担の対象とその限度額は異なります。
区分 |
公営内容 |
選挙管理委員会等への手続き |
選挙運動費用取扱 |
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ポスター掲示場の設置 |
八街市内167箇所にポスター掲示場を設置します(有権者数等により変更する場合有) |
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選挙公報の発行 |
候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載した選挙公報を発行します |
|
計上しない |
演説会(個人・政党等)の公営施設使用 |
同一施設ごとに1回を限り公費負担されます |
開催日の2日前までに文書にて選挙管理委員会に申出ください |
計上しない |
選挙運動用自動車の使用 |
選挙運動用自動車は候補者1人につき1台使用でき、使用に要する経費が公費負担されます |
事業者等と有償契約を結び、選挙管理委員会に届け出ください |
計上しない |
通常葉書の交付(郵便料金) |
市長8,000枚 |
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計上しない |
選挙運動用ポスターの作成 |
選挙運動用ポスターの作成費が公費負担されます |
ポスターの作成を業とする者との間に有償契約を結び、選挙管理委員会に届け出ください |
計上する |
注)1「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ポスターの作成」の公費負担については、候補者に係る供託物が八街市に帰属することとならない場合(有効投票数÷定数÷10以上の得票)に限り負担されます。
注)2次の作成に関する費用は、市長・市議選では公費負担されません。
注)3 公費負担の限度額について
注)候補者等ができるもののうち、1のポスター、立札、ちょうちん及び看板の類は、選挙事務所を廃止したとき、個人演説会が終わったとき、自動車等の使用をやめたときは直ちに、又、2の選挙運動用ポスターは、投票が終わったときは速やかにそれぞれ撤去しなければならない。