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市議会議員選挙でも選挙運動用ビラの頒布ができるようになります

印刷用ページを表示する更新日:2018年10月4日更新 <外部リンク>

八街市議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁と公費負担について

 公職選挙法の改正により、平成31年3月1日以降に告示される市議会議員選挙から、次のとおり選挙運動用ビラを頒布することができるようになります。八街市としましても、選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例を一部改正し、公費で負担することが可能になりますのでお知らせいたします。

頒布枚数

市選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 計4,000枚

規格

長さ29.7センチメートル、幅21センチメートル(A4判)以内

記載内容

ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)及び住所の記載が必要です。
また、他の候補者の誹謗中傷等の法令に違反する場合や虚偽事項、利害誘導等の罰則に触れるような内容を除き、このほかについて制限はなく、色刷りや紙質も特に制限はありません。

証紙

市選挙管理委員会が交付する証紙を、ビラに貼付しなければ頒布することはできません。

頒布方法

頒布方法は次の4つの方法に限られます。
1.新聞折込による頒布
2.候補者の選挙事務所内における頒布
3.候補者の個人演説会の会場における頒布
4.候補者の街頭演説の場所における頒布

公費負担

ビラの作成費用について、条例の範囲内において公費負担されます。
ただし、選挙の結果、供託物を没収された候補者は公費負担の対象から除外されます。

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