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介護サービス事業所 各種申請等

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月9日更新 <外部リンク>

      

各種申請等

居宅介護支援事業所

地域密着型サービス事業所

基準該当サービス事業所

介護予防・日常生活支援総合事業所

介護報酬算定に係る体制等に関する届出

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

頻回な訪問介護

 

受付期間(一覧)

申請の種類 提出期限
新規 指定月の前々月の15日まで
変更 変更があった日から10日以内
再開 再開日から10日以内
更新 有効期限の1月前まで
廃止または休止 廃止または休止の日の1月前まで

(注)受付期限が土日祝日の場合は、直近の営業日が受付期限となります。

   電子申請(メール等)または郵送により申請してください。

   提出先:メール koufuku@city.yachimata.lg.jp

             郵送先 〒289-1192 

                             千葉県八街市八街ほ35番地29

              高齢者福祉課 給付保険料係

居宅介護支援事業所の指定に係る各種申請および届出について

新規申請・更新申請並びに変更届等の申請手続きについて

居宅介護支援事業所の申請等は、申請するサービス種の次の様式を使用し、電子申請(メール)または郵送で申請してください。

 

厚生労働大臣が定める様式:指定申請書・指定更新申請書・廃止休止届出書・変更届出書・再開届出書・指定辞退届出書・各サービス種付表等が含まれています。

 ダウンロードはこちらから→EXCEL版[341KB]<外部リンク> 

標準様式:従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)・管理者経歴書​(標準様式2)・平面図​(標準様式3)・ 設備等一覧表(標準様式4)・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)・誓約書(標準様式6)・この事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7)が含まれています。

ダウンロードはこちらから→EXCEL版(zip)<外部リンク>

チェックリスト:各サービス種の新規指定申請時の添付書類一覧および更新指定申請時添付書類一覧が含まれています。

ダウンロードはこちらから→EXCEL版[205KB]<外部リンク>

変更届時添付書類一覧:変更届出時に添付する書類一覧になります。

ダウンロードはこちらから→変更届時添付書類一覧 [Excelファイル/17KB]

上記の厚生労働大臣が定める様式、標準様式、チェックリストは下記の厚生労働省ホームページからもダウンロードできます。

ダウンロードはこちらから→介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>

事業所の休止に係る注意事項
  • 休止または廃止を届け出る事業者にあっては、「現にサービスまたは支援を受けていた者に対する措置(休止・廃止の場合のみ)」の欄に、確実に利用者全員を次のサービス利用に引き継いでいること(事業所が休止または廃止になることによって、利用者が不利益を被ることが無いよう、事業者が対応したこと)を記入してください。
  • 再開時に指定基準を満たしているか改めて確認する必要があるため、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を添付してください。
  • 休止中の事業所は指定更新の対象とならず、指定有効期間満了日をもって指定の効力を失うこととなります。

 

指定地域密着型サービス事業者における指定及び更新の申請の届出について

介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業所の指定は、事業所所在地の市町村にて手続きが必要となります。八街市内で指定地域密着型サービス事業を実施するためには八街市の指定が必要です。サービスについては、原則として事業所所在地の住民を対象としていますが、やむを得ない理由があり市が認めた場合に限り、他の市町村の方も利用可能です。
※他の市町村の指定・更新を受ける場合は、所在する市町村の同意が必要です。同意を得る際、担当ケアマネジャーから理由書を提出していただきます。
 なお、新規指定(新たに指定を受ける)の場合は、申請から指定まで約1月を要します。事前に高齢者福祉課までご相談ください。

新規申請・更新申請並びに変更届等の申請手続きについて

地域密着型通所介護の指定の申請等は、申請するサービス種の次の様式を使用し、電子申請(メール)または郵送で申請してください。

 

厚生労働大臣が定める様式:指定申請書・指定更新申請書・廃止休止届出書・変更届出書・再開届出書・指定辞退届出書・各サービス種付表等が含まれています。 

ダウンロードはこちらから→​EXCEL版[341KB]<外部リンク>

標準様式:従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)・管理者経歴書​(標準様式2)・平面図​(標準様式3)・ 設備等一覧表(標準様式4)・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)・誓約書(標準様式6)・この事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7)が含まれています。 

ダウンロードはこちらから→EXCEL版(zip)<外部リンク>

チェックリスト:各サービス種の新規指定申請時の添付書類一覧および更新指定申請時添付書類一覧が含まれています。

ダウンロードはこちらから→EXCEL版[205KB]<外部リンク>

変更届時添付書類一覧:変更届出時に添付する書類一覧になります。​

ダウンロードはこちらから→​変更届時添付書類一覧 [Excelファイル/18KB]

上記の厚生労働大臣が定める様式、標準様式、チェックリストは下記の厚生労働省ホームページからもダウンロードできます。

ダウンロードはこちらから→介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>

事業所の休止に係る注意事項
  • 休止または廃止を届け出る事業者にあっては、「現にサービスまたは支援を受けていた者に対する措置(休止・廃止の場合のみ)」の欄に、確実に利用者全員を次のサービス利用に引き継いでいること(事業所が休止または廃止になることによって、利用者が不利益を被ることが無いよう、事業者が対応したこと)を記入してください。
  • 再開時に指定基準を満たしているか改めて確認する必要があるため、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を添付してください。
  • 休止中の事業所は指定更新の対象とならず、指定有効期間満了日をもって指定の効力を失うこととなります。

 

基準該当サービス事業所等における指定申請及び変更届け出等の届け出について

新規申請・更新申請並びに変更届等の申請手続きについて

​新規指定(新たに指定を受ける)の場合は、申請から指定まで約1月を要します。事前に高齢者福祉課までご相談ください。

 

標準様式:登録申請書・変更届出書・再開届出書・廃止休止届出書・登録更新申請書が含まれます。

ダウンロードはこちらから→​EXCEL版(zip)<外部リンク>

上記の標準様式は下記の厚生労働省ホームページからもダウンロードできます。

ダウンロードはこちらから→介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>

事業所の休止に係る注意事項
  • 休止または廃止を届け出る事業者にあっては、「現にサービスまたは支援を受けていた者に対する措置(休止・廃止の場合のみ)」の欄に、確実に利用者全員を次のサービス利用に引き継いでいること(事業所が休止または廃止になることによって、利用者が不利益を被ることが無いよう、事業者が対応したこと)を記入してください。
  • 再開時に指定基準を満たしているか改めて確認する必要があるため、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を添付してください。
  • 休止中の事業所は指定更新の対象とならず、指定有効期間満了日をもって指定の効力を失うこととなります。

 

 介護予防・日常生活支援総合事業における指定及び更新の申請の届出について

介護保険法の改正にともない、平成29年4月以降、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)としてサービスを実施する場合には、八街市の指定を受ける必要があります。

なお、新規指定(新たに指定を受ける)の場合は、申請から指定まで約1月を要します。事前に高齢者福祉課までご相談ください。

新規申請・更新申請並びに変更届等の申請手続きについて

介護予防・日常生活支援総合事業の指定の申請等は、申請するサービス種の次の様式を使用し、電子申請(メール)または郵送で申請してください。             

厚生労働大臣が定める様式:指定申請書・指定更新申請書・廃止休止届出書・変更届出書・再開届出書・指定辞退届出書・各サービス種付表等が含まれています。

ダウンロードはこちらから→EXCEL版[132KB]<外部リンク>

標準様式:従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)・管理者経歴書​(標準様式2)・平面図​(標準様式3)・ 設備等一覧表(標準様式4)・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)・誓約書(標準様式6)・この事業所に勤務する介護支援専門員一覧(標準様式7)が含まれています。

ダウンロードはこちらから→EXCEL版(zip)<外部リンク>

チェックリスト:各サービス種の新規指定申請時の添付書類一覧および更新指定申請時添付書類一覧が含まれています。

ダウンロードはこちらから→​​EXCEL版[38KB]<外部リンク>

変更届時添付書類一覧:変更届出時に添付する書類一覧になります。​

ダウンロードはこちらから→​変更届時添付書類一覧 [Excelファイル/13KB]

上記の厚生労働大臣が定める様式、標準様式、チェックリストは下記の厚生労働省ホームページからもダウンロードできます。

ダウンロードはこちらから→介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化<外部リンク>

事業所の休止に係る注意事項
  • 休止または廃止を届け出る事業者にあっては、「現にサービスまたは支援を受けていた者に対する措置(休止・廃止の場合のみ)」の欄に、確実に利用者全員を次のサービス利用に引き継いでいること(事業所が休止または廃止になることによって、利用者が不利益を被ることが無いよう、事業者が対応したこと)を記入してください。
  • 再開時に指定基準を満たしているか改めて確認する必要があるため、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を添付してください。
  • 休止中の事業所は指定更新の対象とならず、指定有効期間満了日をもって指定の効力を失うこととなります。

 

介護報酬算定に係る体制等に関する届出について

〇加算を算定する場合、事前の届け出が必要です。届出日によって算定開始月が異なります。

 ・届出日:1日~15日  →  算定開始月:翌月

 ・届出日:16日~月末  →  算定開始月:翌々月

居宅介護支援事業(介護予防支援も含む)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) [Excelファイル/43KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2、別紙1-2-2) [Excelファイル/94KB]

加算算定届出書 [Excelファイル/50KB]

添付書類一覧表 [Wordファイル/11KB]

地域密着型サービス事業

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) [Excelファイル/43KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3-2) [Excelファイル/129KB]

加算算定届出書 [Excelファイル/475KB]

地域密着型通所介護添付書類一覧表 [Wordファイル/13KB]

認知症対応型通所介護添付書類一覧表 [Wordファイル/12KB]

認知症対応型共同生活介護添付書類一覧表 [Wordファイル/13KB]

小規模多機能型居宅介護添付書類一覧表 [Wordファイル/12KB]

定期巡回・随時対応型訪問介護看護添付書類一覧表 [Wordファイル/11KB]

サービス提供体制強化加算算定要件確認表(勤続年数用) [Excelファイル/15KB]

サービス提供体制強化加算算定要件確認表(常勤職員用) [Excelファイル/15KB]

サービス提供体制強化加算算定要件確認表(有資格者用) [Excelファイル/15KB]

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50) [Excelファイル/52KB]

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2) [Excelファイル/77KB]

加算算定届出書 [Excelファイル/143KB]

通所型サービス(独自)添付書類一覧表 [Wordファイル/11KB]

訪問型サービス(独自)添付書類一覧表 [Wordファイル/10KB]

 

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

介護職員処遇改善計画書(記入用) [Excelファイル/325KB]

介護職員処遇改善計画書(記入例) [Excelファイル/254KB]

介護職員処遇改善実績報告書(記入用) [Excelファイル/152KB]

介護職員処遇改善実績報告書(記入例) [Excelファイル/144KB]

特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/26KB]

別紙1 [PDFファイル/165KB]

事務処理手順及び様式例の提示 [PDFファイル/1.3MB]

 

頻回な訪問介護(生活援助中心型サービス型)を位置づけたケアプランの届出について

平成30年10月サービス利用分から、生活援助を主体とする訪問介護を厚生労働大臣が定める回数を超えて必要とケアプランで位置づける場合は、市町村への届出義務が生じ、地域ケア会議の開催等によりケアプランの検証を行う事となります。
対象となるケアプランを作成・変更する時は、高齢者福祉課へ必要書類を提出してください。

厚生労働大臣が定める回数               
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回

31回

「生活援助中心型」には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。

本制度の具体的な流れ

1

ケアマネジャーは利用者の要介護度ごとに厚生労働大臣が定める回数(表3)以上の訪問介護を位置づけることの妥当性を検討する。

2

ケアマネジャーはこの検討の結果に基づく理由をケアプラン(第5表)に記載する。

3

ケアマネジャーはこのケアプランを市町村に届け出る。

4

市町村は、この届出に基づき、必要に応じ、ケアマネジャーに対し、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内容の改めるを促す。

提出期限

届出対象となるケアプランを作成または変更した月から翌月の末日まで

提出書類

生活援助中心型の訪問介護が規程で定める回数以上となる場合の届出書 [Wordファイル/10KB]

<添付書類>

  • 利用者の基本情報
  • 居宅サービス計画書(第1~7表)※第1表は署名があるもの
  • アセスメント表

※いずれも経緯がわかる部分の写しを提出

 

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