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(市・県民税)よくある質問

印刷用ページを表示する更新日:2023年2月3日更新 <外部リンク>

1.市・県民税と住民税の違いって?
2.税率は、都道府県や市町村によって違うの?
3.他の市町村より八街市の市・県民税は、高いの?
4.所得税との違いは?
5.年の途中で住所が変わった場合、どこに納めるの?
6.市・県民税はどうやって計算しているの? 
7.市・県民税が非課税になるのはどのようなとき?
8.納める方法は複数あるの?
9.納税義務者が亡くなった場合はどうすればいい?

Q1.市・県民税と住民税の違いって?

 市に納める市民税と県に納める県民税とを併せて一般的に住民税とよびますので、同じ税金です。

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Q2.税率は、都道府県や市町村によって違うの?

 一部地域を除いて、全国一律で所得割は10%、均等割は5000円の標準税率となります。

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Q3.他の市町村より八街市の市・県民税は、高いの?

 八街市も【Q2】での標準税率で課税額を決めていますので、本市の市・県民税だけが特別に高いということはありません。

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Q4.所得税との違いは?

 所得に応じて負担していただくという性格は同じですが、所得税は国に納めていただく【国税】になり、市・県民税は市に納めていただく【市民税】と県に納めていただく【県民税】の2種類の税金になります。

 所得税では【現年課税方式】がとられており、1年間の所得に対してその年に課税をする方式をさします。たとえば、令和4年分の所得税は、令和4年1月1日~12月31日の所得に対しての課税になります。

なお、市・県民税は【年度】で区切りますが、所得税は【年分】で区切られます。確定申告書の用紙が【○○年分】となっているのはこのためです。たとえば、令和4年1月1日~12月31日の所得に対する課税は、令和4年分の所得税と、令和5年度分の市・県民税ということになります。

 また、所得税の税率は、所得に応じて上昇する【累進課税】の方式がとられています。

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Q5.年の途中で住所が変わった場合、どこに納めるの?

 1月1日にお住まいになっている市町村に納めていただくことになっています。

 

  例: 令和4年1月1日は八街市に住んでいたが、同年の4月に他の市へ引っ越した。

 令和4年度の市・県民税は八街市に納めていただき、次の年の1月1日まで住所の異動が無ければ引っ越し先の自治体へ来年度は納めていただくことになります。

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Q6.市・県民税はどうやって計算しているの?

 市・県民税の計算は、前年中の所得に応じて課税される所得割額と、一定額が課税される均等割額とに分けて行います。

 所得割額の計算方法は、次のとおりです。

 収入 - 経費(*) = 所得金額
 所得金額 - 所得控除額 = 課税総所得金額等
 課税総所得金額等 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額

 

 *給与収入と年金収入につきましては、みなし経費としてそれぞれ給与所得控除、公的年金所得控除があります。

 

 関連項目

 市・県民税の計算方法

 所得金額の計算について(給与所得・公的年金等に係る雑所得)

 所得控除額の計算について

 税額控除額の計算について

 

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Q7.市・県民税が非課税になるのはどのようなとき?

 ・生活保護法の生活扶助を受けている方

 ・前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方(*1)

扶養親族等がいない場合 38万円
扶養親族等がいる場合 28万円×(1+扶養親族等の人数)+26万8千円

 ・未成年者(*2)、障害者または、寡婦、ひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下(*1)の方

 *1  令和5年度以降の内容となっております。

 *2 未成年者に当たるかどうかの判定は、その年の1月1日現在で行います。また、18歳未満であっても婚姻された方は、成年者とみなされます。

 関連項目

 市・県民税とは

 

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Q8.納める方法は複数あるの?

 納付方法は全部で3つあり、収入の種類、内容に応じて分けられます。

 普通徴収                :     納付書を用いて個人で納めていただくものです。

 給与からの特別徴収 :     給与からの天引きで、お勤めの会社から間接的に納めていただくものです。

 年金からの特別徴収 :     公的年金からの天引きで、年金支払者から間接的に納めていただくものです。

 *また、場合によっては複数の納付方法が組み合わさる方もいますが、年税額は変わりありません。

 

 *就職や退職をされる方は、年度途中でも納付方法が切り替わる場合があります。  

 関連項目          

 市・県民税の納付について

 

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Q9.納税義務者が亡くなった場合はどうすればいい?

 市・県民税については、毎年の賦課基準日(1月1日)において、課税要件を満たす方に対して1年分の税金を納めていただきますが、この賦課基準日より後にお亡くなりになった場合は、その方が納めるべきであった市税は、その相続人の方に納めていただくことになります。(1月2日以降に亡くなられた場合は1年分の市・県民税を納めていただくことになります。)

 

 関連項目

 納税義務者が亡くなったとき(ご遺族のみなさまへ)

 

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