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(市・県民税)よくある質問
【用語解説・計算方法など】
1.市・県民税と住民税の違いはなんですか?
2.市・県民税の税率は、都道府県や市区町村によって違うのですか?
3.所得税との違いは?
4.森林環境税とはなんですか?
5.八街市の市・県民税は、他の市区町村より高い?
6.去年に比べて税額がだいぶ高くなっています。なぜですか?
7.収入と所得の違いはなんですか?
8.市・県民税はどうやって計算しているのですか?
【こんなとき、どうなの?】
9.引っ越した場合は、どこに納めますか?
10.送られてきた納税通知書の中に納付書が同封されていませんが、なぜですか?
11.納税通知書が自宅に送られてこないのはなぜですか?
12.市・県民税が非課税になるのはどのようなときですか?
13.収入が給与収入または年金収入のみの場合、いくらから市・県民税がかかりますか?
14.給与や年金から天引きされているのに納付書も送られてきましたが、納める方法は複数ある?
15.仕事を辞めたら納付書が届きました。なぜですか?
16.転職先から市・県民税を天引きしてもらうには、どうしたらいいですか?
17.遺族年金で生活をしていて、その他の収入は0円です。医療費控除はできますか?
18.税義務者が亡くなった場合はどうすればいいですか?
Q1.市・県民税と住民税の違いはなんですか?
市に納める市民税と県に納める県民税とを併せて一般的に住民税とよびますので、同じ税金です。
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Q2.市・県民税の税率は、都道府県や市区町村によって違うのですか?
一部地域を除いて、全国一律で所得割は10%、均等割は4,000円の標準税率となります。
また、市・県民税と併せて森林環境税(国税)年税額1,000円が課税されます。
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Q3.所得税との違いは?
所得に応じて負担していただくという性格は同じですが、所得税は国に納めていただく【国税】になり、市・県民税は市に納めていただく【市民税】と県に納めていただく【県民税】の2種類の税金になります。
所得税では【現年課税方式】がとられており、1年間の所得に対してその年に課税をする方式をさします。例えば、令和6年分の所得税は、令和6年1月1日~12月31日の所得に対しての課税になります。
なお、市・県民税は【年度】で区切りますが、所得税は【年分】で区切られます。確定申告書の用紙が【○○年分】となっているのはこのためです。例えば、令和7年1月1日~12月31日の所得に対する課税は、令和7年分の所得税と、令和8年度分の市・県民税ということになります。
また、所得税の税率は、所得に応じて上昇する【累進課税】の方式がとられています。
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Q4.森林環境税とはなんですか?
森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和6年度に創設されたものです。復興特別税という、平成25年度に10年間の期限付きで実施された税と入れ替わる形で課されることとなりました。
金額は、復興特別税と同じ一律1,000円です。
国税(国に納める税金)ですが、市・県民税の均等割4,000円と併せて市が徴収し、市がまとめて国に納めます。
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Q5.八街市の市・県民税は、他の市区町村より高い?
八街市も【Q2】での標準税率で課税額を決めていますので、本市の市・県民税だけが特別に高いということはありません。
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Q6.去年に比べて税額がだいぶ高くなっています。なぜですか?
収入や所得の増加、控除の申告もれなど様々な理由が考えられます。昨年度の納税通知書などをご確認のうえ、ご不明な点については、税務課にお問い合わせください。
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Q7.収入と所得の違いはなんですか?
【収入金額とは】
自営業の方や不動産を貸している方の場合、売上金額のことです。
給与所得者や年金受給者の場合は、総支給額です。手取り額や振込額ではありません。
【所得金額とは】
収入から、その収入を得るためにかかった必要経費を差し引いたもので、収入金額-必要経費=所得金額となります。
給与所得者と年金所得者の場合は、必要経費の代わりに収入金額に応じて「給与所得控除」「公的年金等控除」がそれぞれ定められています。
※手取り額や振込額は、総支給額から税金や社会保険料などが差し引かれた後の金額であり、市・県民税の計算には使用しません。
「収入」から経費の代わりに「給与所得控除」や「公的年金等控除」を差し引いた金額が「所得」になります。
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Q8.市・県民税はどうやって計算しているのですか?
市・県民税の計算は、前年中の所得に応じて課税される所得割額と、一定額が課税される均等割額とに分けて行います。
所得割額の計算方法は、次のとおりです。
収入 - 経費(*) = 所得金額
所得金額 - 所得控除額 = 課税総所得金額等
課税総所得金額等 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額
*給与収入と年金収入につきましては、みなし経費としてそれぞれ給与所得控除、公的年金所得控除があります。
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Q9.引っ越した場合は、どこに納めますか?
1月1日に住民登録がある市区町村に納めていただくことになっています。
例:令和8年1月1日は八街市に住んでいたが、同年の4月に他の市へ引っ越した。
令和8年度の市・県民税は八街市に納めていただき、次の年の1月1日まで住所の異動が無ければ、来年度はお引っ越し先の市区町村へ納めていただくことになります。
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Q10.送られてきた納税通知書の中に納付書が同封されていませんが、なぜですか?
口座振替を登録されている方と、年金から市・県民税が全額天引きされる方には、納付書は同封していません。納税通知書のみお送りしていますので、税額を確認してください。
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Q11.納税通知書が自宅に送られてこないのはなぜですか?
市・県民税が課税される方は、毎年6月中旬に納税通知書をお送りしておりますが、前年中の所得が一定基準以下で市・県民税が非課税の場合、納税通知書はお送りしておりません。
ただし、その後に確定申告書や給与支払報告書などが遅れて提出された場合には、7月以降に納税通知書をお送りする場合があります。
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Q12.市・県民税が非課税になるのはどのようなときですか?
・生活保護法の生活扶助を受けている方
・前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方(*1)
| 扶養親族等がいない場合 | 38万円 |
|---|---|
| 扶養親族等がいる場合 | 28万円×(1+扶養親族等の人数)+26万8千円 |
・未成年者(*2)、障害者または、寡婦、ひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下(*1)の方
*1 令和8年度以降の内容となっております。
*2 未成年者に当たるかどうかの判定は、その年の1月1日現在で行います。また、18歳未満であっても婚姻された方は、成年者とみなされます。
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Q13.収入が給与収入または年金収入のみの場合、いくらから市・県民税がかかりますか?
・給与収入のみの場合、年収103万円を超えると市・県民税がかかります。
・年金収入のみで65歳以上の場合、年収148万円を超えると市・県民税がかかります。
*令和8年度の内容となっております。
*収入が複数ある方の場合、非課税判定の基準となる合計所得を超えてしまうと市・県民税が課税されますので、【Q12】も確認してください。
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Q14.給与や年金から天引きされているのに納付書も送られてきましたが、納める方法は複数ある?
納付方法は全部で3つあり、収入の種類、内容に応じて分けられます。
普通徴収 : 納付書を用いて個人で納めていただくものです。
給与からの特別徴収 : 給与からの天引きで、お勤めの会社から間接的に納めていただくものです。
年金からの特別徴収 : 公的年金からの天引きで、年金支払者から間接的に納めていただくものです。
*就職や退職をされる方は、年度途中でも納付方法が切り替わる場合があります。
*給与や公的年金以外の収入(例:フリーランスの仕事の収入、株や不動産の売買による収入など)については、その収入に対する市・県民税を納付書で納めていただく場合があります。
*年金からの特別徴収は、昨年度の年税額をもとに天引きされる仮徴収(4・6・8月)と、今年度の年税額が確定したあとに天引きされる本徴収(10・12・2月)に分かれます。初めて天引きが開始する方をはじめ、昨年度の途中で税額の更正があった方、昨年度は非課税だったが今年度から課税になった方などは、年税額の半分(本徴収分)しか天引きができません。残りの半分は、納付書(または口座引き落とし)により納めていただきます。
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Q15.仕事を辞めたら納付書が届きました。なぜですか?
お仕事を辞めたことで、給与から市・県民税が天引きできなくなったためです。天引きされなかった残りの市・県民税は、納付書で納めていただきます。
Q16.転職先で市・県民税を天引きしてもらうには、どうしたらいいですか?
市・県民税の給与からの天引き(特別徴収)の手続きを行うのは会社になりますので、会社の給与担当の方にご相談いただき、八街市から届いた納税通知書はそのまま会社の方に渡してください。
Q17.遺族年金で生活していて、その他の収入は0円です。医療費控除はできますか?
医療費控除は、支払った医療費自体が戻ってくるという制度ではなく、税金を計算する際に控除の一つとして計上できるものです。
前年の収入が0円の方、遺族年金・障害者年金のみの方などは、市・県民税がかからないため、医療費控除を申告しても還付や減額はありません。
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Q18.納税義務者が亡くなった場合はどうすればいいですか?
市・県民税については、毎年の賦課基準日(1月1日)において、課税要件を満たす方に対して1年分の税金を納めていただきますが、この賦課基準日より後にお亡くなりになった場合、その方が納めるべきであった市税は、その相続人の方に納めていただくことになります。(1月2日以降に亡くなられた場合は1年分の市・県民税を納めていただくことになります。)
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