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市・県民税の納付について

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

市・県民税の納付方法は、特別徴収と普通徴収の二種類があります。どちらの納付方法が適用されるかは、所得の種類や前年度の市・県民税の内容などによります。

普通徴収について

  • 市・県民税の年税額を年4回に分割してお支払いいただく方法です。特別徴収の方法が適用されない市・県民税は、普通徴収の方法により納付していただきます。
  • 税額の決定通知書と納付書は、6月上旬にご自宅に送付します。
  • 納付書は銀行や郵便局、コンビニエンスストアなどでご利用できますが、あらかじめ届出をいただくことで、ご指定の口座からの引き落としもできます。
  • 市・県民税の年税額が6万円の場合
納期 納付額
6月 15,000円
8月 15,000円
10月 15,000円
1月 15,000円
60,000円

特別徴収について

市・県民税の年税額を毎月支払われる給与や偶数月に支給される公的年金等から天引きすることで、お支払いいただく方法です。

給与からの特別徴収について

  • 前年中に給与所得があるお勤めの方は、この分の市・県民税の年税額が、6月から翌年の5月までに支払われる毎月の給与から天引きされます。毎月天引きされた市・県民税は、天引きをした会社などが、その翌月に市役所に払い込みます。
  • 税額の決定通知書は、5月上旬に勤務先を経由して送付します。
  • 市・県民税の年税額が6万円の場合
給与の支払月 天引きされる額
6月 5,000円
7月 5,000円
8月 5,000円
9月 5,000円
10月 5,000円
11月 5,000円
12月 5,000円
1月 5,000円
2月 5,000円
3月 5,000円
4月 5,000円
5月 5,000円
60,000円

年金からの特別徴収について

平成29年度から平準化されます

  • 年金からの市・県民税の特別徴収は、前年中に公的年金等の雑所得がある方で65歳以上の方がその対象になりますが、前年度分の市・県民税が年金から特別徴収されていたかどうかによって、天引きされる月や金額が異なります。なお、天引きされた市・県民税は、天引きをした年金支払者が、その翌月に市役所に払い込みます。
  • 前年度分の市・県民税が年金から特別徴収されていた方
    • 前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額を、4月から8月までに支払 われる年金から天引きし(仮徴収)、当年度分の市・県民税の年税額からこの仮徴収し た金額を除いた金額を、10月から翌年の2月までに支払われる年金から天引きします。
    • 税額の決定通知書は、6月上旬にご自宅に送付します。
前年度の年税額が6万円、今年度の年税額が9万円の場合
区分 年金の支払月 天引きされる額 天引きされる額の計算
仮徴収 4月 10,000円 (60,000円×1/2)÷3=10,000円
6月 10,000円
8月 10,000円
本徴収 10月 20,000円 90,000円-10,000円×3=60,000円
60,000円÷3=20,000円
12月 20,000円
2月 20,000円
90,000円  

前年度分の市・県民税が年金から特別徴収されていない方

  • 市・県民税の年税額の半分の金額を6月と8月に納付書でお支払いいただき(普通徴 収)、残りの半分の金額を10月から翌年の2月までに支払われる年金から天引きします。
  • 税額の決定通知書と納付書は、6月上旬にご自宅に送付します。
年税額が6万円、前年度分の市・県民税が年金から天引きされていない場合
区分 年金の支払月 天引きされる額 天引きされる額の計算
普通徴収 6月 15,000円 60,000円÷2=30,000円
30,000円÷2=15,000
8月 15,000円
本徴収 10月 10,000円 60,000円-15,000円×2=30,000円
30,000円÷3=10,000円
12月 10,000円
2月 10,000円
60,000円  

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