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市・県民税(住民税)とは

印刷用ページを表示する更新日:2023年2月3日更新 <外部リンク>

市・県民税は、八街市が課税する市民税と、千葉県が課税する県民税を合わせて一般的に個人住民税と呼ばれます。

地域社会の様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く住民のみなさまから負担していただくという性格を持っています。

市・県民税は、所得割と均等割から構成され、1月1日現在で住所を有する市区町村において、前年(1月1日~12月31日)の所得をもとに課税されます。

 

【所得割】所得に応じて課税される税額

(参考)               所得割額
区分 税率
市民税 6%
県民税 4%
10%

【均等割】一定額が課税される税額

(参考)               均等割額
区分 税率(年税額)
市民税 3,500円
県民税 1,500円
5,000円

 

関連項目

所得割と均等割について

市・県民税が課税されるのはどのような場合ですか

所得割額と均等割額が課税される方

1月1日現在八街市内にお住まいの方で、前年中に一定額以上の所得があった方

均等割額のみが課税される方

1月1日現在八街市外にお住まいの方で、八街市内に事業所や家屋敷がある方

市・県民税が非課税になるのはどのような場合ですか

以下の内容は、令和5年度以降の内容になっています。

所得割額と均等割額が非課税になる方

生活保護法の生活扶助を受けている方

未成年者(*)、障害者または寡婦、ひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

*未成年者に当たるかどうかの判定は、その年の1月1日現在で行います。ただし、18歳未満であっても婚姻した方は、成年者とみなされます。

前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方

扶養親族等がいない場合 38万円
扶養親族等がいる場合 28万円×(1+扶養親族等の人数)+26万8千円

所得割額が非課税になる方

前年中の総所得金額等が、次の金額以下の方
扶養親族等がいない場合 45万円
扶養親族等がいる場合 35万円×(1+扶養親族等の人数)+42万円

 

関連項目

所得金額の計算について(給与所得・公的年金等に係る雑所得)

 

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