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市・県民税の計算方法

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

市・県民税の計算は、前年中の所得に応じて課税される所得割額と、一定額が課税される均等割額とに分けて行い、さらに、所得割額の計算は、給与や公的年金などの総合課税分と、土地や株式の譲渡所得などの分離課税分とに分けて行います。

また、市・県民税の計算の基礎となる前年中の所得金額や所得控除額は、市・県民税の申告書や所得税の確定申告書、勤務先や公的年金等の支払者から提出された給与や公的年金等の支払報告書に記載された内容によります。

所得割額の計算方法

所得割額の計算方法は、次のとおりです。
所得金額-所得控除額=課税総所得金額等
課税総所得金額等×税率-税額控除額=所得割額

所得割額の税率について

所得割額の税率は、次のとおりです。

区分 税率
市民税 6%
県民税 4%
10%

この所得割額の税率は、給与所得や公的年金等に係る雑所得など、経常的な所得に対する課税(総合課税といいます)で用いるものです。土地や株式の譲渡所得など、総合課税とは別に課税(分離課税といいます)する所得がある場合の税率は、これとは異なります。詳しくは、課税課市民税係までお問い合わせください。

税額控除額の計算について

均等割額の税率(年税額)

均等割額の税率(年税額)は、次のとおりです。

区分 税率
市民税 3,500円
県民税 1,500円
5,000円

市民税のうちの500円と県民税のうちの500円は、平成26年度から令和5年度までの10年間に限って加算されるものです。この加算された金額は、八街市と千葉県が実施する防災費用に充てられます。

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