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税額控除額の計算について
税額控除額の計算は、その種類に応じて次のように行います。
調整控除
所得税と市民税・県民税の人的控除額の差により生じる負担を調整するために設けられた税額控除です。納税義務者本人の合計所得が2,500万円以下の場合、次により算出した額を所得割から控除します。
合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の(1)と(2)のいずれか少ない額の、市民税は3%の額、県民税は2%の額
(1)人的控除額の差の合計額
(2)市民税・県民税の合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合
次の(1)から(2)を控除した額(5万円を下回る場合は5万円)の、市民税は3%の額、県民税は2%の額
(1)人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額-200万円
※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額のことをいいます。申告分離課税に係る譲渡所得等は含みません。
配偶者控除・配偶者特別控除以外の人的控除額の差
所得控除の種類 | 人的控除の差 | 所得税の控除額 | 市民税・県民税の控除額 | ||||
扶養控除 | 一般扶養 (16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下の扶養親族) |
5万円 | 38万円 | 33万円 | |||
特定扶養 (19歳以上22歳以下の扶養親族) |
18万円 | 63万円 | 45万円 | ||||
老人扶養 (70歳以上の扶養親族) |
10万円 | 48万円 | 38万円 | ||||
同居老親等 (70歳以上で同居の扶養親族) |
13万円 | 58万円 | 45万円 | ||||
障害者控除 | 普通障害 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |||
特別障害 | 10万円 | 40万円 | 30万円 | ||||
同居特別障害 | 22万円 | 75万円 | 53万円 | ||||
寡婦控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | ||||
ひとり親控除(父) | 1万円 | 35万円 | 30万円 | ||||
ひとり親控除(母) | 5万円 | 35万円 | 30万円 | ||||
勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | ||||
基礎控除 | 合計所得 | 2,400万円以下 | 5万円 | 48万円 | 43万円 | ||
2,400万円超2,450万円以下 | 5万円 | 32万円 | 29万円 | ||||
2,450万円超2,500万円以下 | 5万円 | 16万円 |
15万円 |
配偶者控除・配偶者特別控除の人的控除額の差
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |||
配偶者控除 | 48万円以下 | 配偶者が70歳未満 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
配偶者が70歳以上 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 48万円超50万円未満 | 5万円 | 4万円 | 2万円 | |
50万円超55万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配当控除
総合課税される配当所得がある場合は、次の額。
区分 | 課税所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
1000万円以下の部分 | 1000万円超の部分 | |||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
外貨建等以外の証券投資信託 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
次の(1)と(2)のいずれか少ない額の、市民税は3/5の額、県民税は2/5の額
(1)所得税で控除しきれない住宅借入金等特別控除額
(2)所得税課税総所得金額等の5%(97,500円が限度)
取得した住宅の消費税等が8%または10%の場合は、(2)は次のようになります。
(2)所得税課税総所得金額等の7%(136,500円が限度)
寄附金税額控除
対象となる寄附金
都道府県や市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
日本赤十字社千葉支部や千葉県共同募金会に対する寄附金
千葉県が条例で指定した寄付金
八街市が条例で指定した寄付金
- 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県内に主たる事務所(事業所)がある法人(社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人など)に対する寄附金
- 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、県外に主たる事務所(事業所)がある法人で県内に学校の校舎などがあるものや県内で社会福祉事業を行うものに対する寄附金
- 所得税の寄附金控除または寄附金特別控除の対象となる寄附金のうち、県内に主たる事務所がある認定NPO法人に対する寄附金 など
控除額
(次の(1)と(2)のいずれか少ない額-2千円)の、市民税は6%の額、県民税は4%の額
(1)寄附金の額
(2)総所得金額等の30%の額
ふるさと納税の場合は、これに次の特例控除額を加えます。
(寄附金の額-2千円)×(0.9-所得税の限界税率(注1)×1.021)の市民税は3/5の額、県民税は2/5の額 調整控除後の所得割額の20%(注2)の額が限度
(注1)所得税の限界税率とは、所得税の計算において適用される税率をいいます。
(注2)平成28年度以後は、20%になります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちらをご覧ください。[PDFファイル/778KB]
外国税額控除
所得税において外国税額控除があり、所得税で控除しきれない場合は、県民税(所得割)→市民税(所得割)の順で控除限度額を限度として控除します。
(1)所得税控除限度額=その年分の所得税の額×その年分の国外所得金額÷その年分の所得総額
(2)県民税控除限度額=(1)×12%
(3)市民税控除限度額=(1)×18%
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
申告をした配当所得または株式等譲渡所得について前年中に課税された場合は(特別徴収された)配当割額または株式等譲渡所得割額の、市民税は3/5の額、県民税は2/5の額