ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 課税課 > 所得金額の計算について(給与所得・公的年金等に係る雑所得)

本文

所得金額の計算について(給与所得・公的年金等に係る雑所得)

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月20日更新 <外部リンク>

所得金額の計算は、その種類に応じて次のように行います。(令和3年度以降の内容となります。)

給与所得

給与所得の金額の計算方法は、次のとおりです。

給与の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額÷4(注)×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 収入金額÷4(注)×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額÷4(注)×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

(注)4で除したときの千円未満の端数は、切り捨てます。

公的年金等(老齢基礎年金等)に係る雑所得

公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法は、次のとおりです。

年齢が65歳未満の方

 

公的年金収入額合計額Ⓐ

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
130万円以下  Ⓐ-60万円 Ⓐ-50万円 Ⓐ-40万円
130万円超  410万円以下 Ⓐ×0.75-27.5万円 Ⓐ×0.75-17.5万円 Ⓐ×0.75-7.5万円
410万円超  770万円以下 Ⓐ×0.85-68.5万円 Ⓐ×0.85-58.5万円 Ⓐ×0.85-48.5万円
770万円超  1,000万円以下 Ⓐ×0.95-145.5万円 Ⓐ×0.95-135.5万円 Ⓐ×0.95-125.5万円
1,000万円超 Ⓐ-195.5万円 Ⓐ-185.5万円 Ⓐ-175.5万円
  • 年齢は、前年の12月31日現在で計算します。
  • 遺族年金や障害年金は、非課税所得になります。

年齢が65歳以上の方

 

公的年金収入額合計額Ⓑ

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
330万円以下  Ⓑ-110万円 Ⓑ-100万円 Ⓑ-90万円
330万円超  410万円以下 Ⓑ×0.75-27.5万円 Ⓑ×0.75-17.5万円 Ⓑ×0.75-7.5万円
410万円超  770万円以下 Ⓑ×0.85-68.5万円 Ⓑ×0.85-58.5万円 Ⓑ×0.85-48.5万円
770万円超  1,000万円以下 Ⓑ×0.95-145.5万円 Ⓑ×0.95-135.5万円 Ⓑ×0.95-125.5万円
1,000万円超 Ⓑ-195.5万円 Ⓑ-185.5万円 Ⓑ-175.5万円
  • 年齢は、前年の12月31日現在で計算します。
  • 遺族年金や障害年金は、非課税所得になります。

 

その他の所得の計算については下記のリンクをご覧ください。

所得の種類と課税の仕組み(国税庁HP)<外部リンク>

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。