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市・県民税での所得控除額の計算について

印刷用ページを表示する更新日:2021年2月2日更新 <外部リンク>

所得控除額の計算は、その種類に応じて次のように行います。(令和3年度以降の内容となっております)

雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
障害者控除
寡婦・ひとり親控除
勤労学生控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除

雑損控除

対象

前年中に災害や盗難などによる損害を受けた場合

所得控除額

次の(1)と(2)のいずれか多い額
(1)(損失額-保険等の補填額)-総所得金額等の10%
(2)災害関連支出額-5万円

 

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医療費控除

 医療費控除の申告をする際は、医療費控除の対象となる支出が記入されている領収書から明細書を作成し、提出してください。領収書については後日に提示または提出を求める場合がありますので、法定納期限の翌日から5年間は、お手元に保管してください。

明細書は、こちらから入手出来ます。

医療費控除について(国税庁HP)<外部リンク>

 

公的医療保険制度の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合 等)が発行する【医療費通知書】(書類の名称が異なる場合でも、下記の項目がすべて記載されたものであれば使用できます。)を申告書に添付することで、医療費控除の明細書への記入を省略することができます。

・被保険者(またはその被扶養者)の氏名

・療養を受けた年月

・療養を受けた者の氏名

・療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称

・被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額

・保険者の名称

上記の項目が記載されていない医療費通知書は、医療費控除に使用できません。ただし、「療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称」のみが空欄の場合、領収書から手書きで転記することで、使用できます。

*医療費通知書に記載されていない医療費がある際は、その医療費については領収書から明細書へ転記する必要があります。

対象

前年中に医療費を支払った場合

 

また、詳しい内容については下記リンクを閲覧下さい

医療費控除の対象となるものとならないもの

所得控除額

(支払った額-保険等の補填額)-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない額)200万円が限度

 

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社会保険料控除

対象

前年中に社会保険料(国民健康保険税や介護保険料、国民年金保険料など)を支払った場合

所得控除額

支払った額

 

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小規模企業共済等掛金控除

対象

前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金や確定拠出年金法に基づく掛金などを支払った場合

所得控除額

支払った額

 

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生命保険料控除

対象

前年中に生命保険や個人年金保険、介護医療保険を支払った場合

所得控除額

旧契約(平成23年12月31日以前の契約)分
区分 支払った額 所得控除額
一般の生命保険料 15,000円以下 支払った額
15,001円~40,000円 支払った額×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払った額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円
個人年金保険料 15,000円以下 支払った額
15,001円~40,000円 支払った額×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払った額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円
新契約(平成24年1月1日以後の契約)分
区分 支払った額 所得控除額
一般の生命保険料 12,000円以下 支払った額
12,001円~32,000円 支払った額×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払った額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円
個人年金保険料 12,000円以下 支払った額
12,001円~32,000円 支払った額×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払った額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円
介護医療保険料 12,000円以下 支払った額
12,001円~32,000円 支払った額×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払った額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円
  • 控除額は、一般の生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料についてそれぞれ計算した控除額の合計になります。ただし、70,000円が限度です。
  • 一般の生命保険料と個人年金保険料について旧契約分と新契約分がある場合の控除額は、それぞれ計算した控除額の合計になります。ただし、28,000円が限度です。

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地震保険料控除

対象

前年中に地震保険料などを支払った場合

所得控除額

区分 支払った額 所得控除額
地震保険料 50,000円以下 支払った額×1/2
50,001円以上 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払った額
5,001円~15,000円 支払った額×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円

控除額は、地震保険料と旧長期損害保険料についてそれぞれ計算した控除額の合計になります。ただし、25,000円が限度です。

 

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障害者控除

対象

本人または扶養親族等が障害者の場合

所得控除額

区分 所得控除額
普通障害者

26万円

特別障害者 30万円
同居の特別障害者 53万円

特別障害者とは、身体障害者手帳の障害の程度が1級・2級の方や精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方などをいいます。

 

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寡婦・ひとり親控除

内容については下記リンクより閲覧下さい

寡婦・ひとり親控除について

 

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勤労学生控除

対象

本人が勤労学生の場合

所得控除額

26万円

 

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配偶者控除

対象

控除対象配偶者(前年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者)がいる場合

所得控除額

 
居住者(控除者)の合計所得金額

控除対象配偶者

(70歳未満)

老人控除対象配偶者

(70歳以上)

900万円以下 33万円 38万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円

年齢は、前年の12月31日現在で計算します。

 

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配偶者特別控除

対象

前年中の合計所得金額が48万円超133万円以下の配偶者がいる場合

所得控除額

 

配偶者の

合計所得金額

居住者(控除者)の合計所得金額

900万円以下 

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

 48万円超   95万円以下 33万円 22万円 11万円
 95万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

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扶養控除

対象

控除対象扶養親族(前年中の合計所得金額が48万円以下の扶養親族)がいる場合

所得控除額

区分 所得控除額
15歳以下の扶養親族 0円
16歳~18歳の扶養親族 33万円
19歳~22歳の扶養親族 45万円
23歳~69歳の扶養親族 33万円
70歳以上の扶養親族 38万円
同居老親等 45万円
  • 年齢は、前年の12月31日現在で計算します。
  • 同居老親等とは、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の方をいいます。

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基礎控除

対象

  合計所得金額が2,500万円以下のすべての納税義務者

所得控除額

基礎控除の控除額
合計所得金額 所得控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2450万円超 2,500万円以下 15万円

 

 

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