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市・県民税での所得控除額の計算について
所得控除額の計算は、その種類に応じて次のように行います。(令和3年度以降の内容となっております)
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・障害者控除
・寡婦・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
雑損控除
対象
前年中に災害や盗難などによる損害を受けた場合
所得控除額
次の(1)と(2)のいずれか多い額
(1)(損失額-保険等の補填額)-総所得金額等の10%
(2)災害関連支出額-5万円
医療費控除
医療費控除の申告をする際は、医療費控除の対象となる支出が記入されている領収書から明細書を作成し、提出してください。領収書については後日に提示または提出を求める場合がありますので、法定納期限の翌日から5年間は、お手元に保管してください。
明細書は、こちらから入手出来ます。
医療費控除について(国税庁HP)<外部リンク>
公的医療保険制度の保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合 等)が発行する【医療費通知書】(書類の名称が異なる場合でも、下記の項目がすべて記載されたものであれば使用できます。)を申告書に添付することで、医療費控除の明細書への記入を省略することができます。
・被保険者(またはその被扶養者)の氏名
・療養を受けた年月
・療養を受けた者の氏名
・療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
・被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額
・保険者の名称
上記の項目が記載されていない医療費通知書は、医療費控除に使用できません。ただし、「療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称」のみが空欄の場合、領収書から手書きで転記することで、使用できます。
*医療費通知書に記載されていない医療費がある際は、その医療費については領収書から明細書へ転記する必要があります。
対象
前年中に医療費を支払った場合
また、詳しい内容については下記リンクを閲覧下さい
所得控除額
(支払った額-保険等の補填額)-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない額)200万円が限度
社会保険料控除
対象
前年中に社会保険料(国民健康保険税や介護保険料、国民年金保険料など)を支払った場合
所得控除額
支払った額
小規模企業共済等掛金控除
対象
前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金や確定拠出年金法に基づく掛金などを支払った場合
所得控除額
支払った額
生命保険料控除
対象
前年中に生命保険や個人年金保険、介護医療保険を支払った場合
所得控除額
区分 | 支払った額 | 所得控除額 |
---|---|---|
一般の生命保険料 | 15,000円以下 | 支払った額 |
15,001円~40,000円 | 支払った額×1/2+7,500円 | |
40,001円~70,000円 | 支払った額×1/4+17,500円 | |
70,001円以上 | 35,000円 | |
個人年金保険料 | 15,000円以下 | 支払った額 |
15,001円~40,000円 | 支払った額×1/2+7,500円 | |
40,001円~70,000円 | 支払った額×1/4+17,500円 | |
70,001円以上 | 35,000円 |
区分 | 支払った額 | 所得控除額 |
---|---|---|
一般の生命保険料 | 12,000円以下 | 支払った額 |
12,001円~32,000円 | 支払った額×1/2+6,000円 | |
32,001円~56,000円 | 支払った額×1/4+14,000円 | |
56,001円以上 | 28,000円 | |
個人年金保険料 | 12,000円以下 | 支払った額 |
12,001円~32,000円 | 支払った額×1/2+6,000円 | |
32,001円~56,000円 | 支払った額×1/4+14,000円 | |
56,001円以上 | 28,000円 | |
介護医療保険料 | 12,000円以下 | 支払った額 |
12,001円~32,000円 | 支払った額×1/2+6,000円 | |
32,001円~56,000円 | 支払った額×1/4+14,000円 | |
56,001円以上 | 28,000円 |
- 控除額は、一般の生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料についてそれぞれ計算した控除額の合計になります。ただし、70,000円が限度です。
- 一般の生命保険料と個人年金保険料について旧契約分と新契約分がある場合の控除額は、それぞれ計算した控除額の合計になります。ただし、28,000円が限度です。
地震保険料控除
対象
前年中に地震保険料などを支払った場合
所得控除額
区分 | 支払った額 | 所得控除額 |
---|---|---|
地震保険料 | 50,000円以下 | 支払った額×1/2 |
50,001円以上 | 25,000円 | |
旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 支払った額 |
5,001円~15,000円 | 支払った額×1/2+2,500円 | |
15,001円以上 | 10,000円 |
控除額は、地震保険料と旧長期損害保険料についてそれぞれ計算した控除額の合計になります。ただし、25,000円が限度です。
障害者控除
対象
本人または扶養親族等が障害者の場合
所得控除額
区分 | 所得控除額 |
---|---|
普通障害者 |
26万円 |
特別障害者 | 30万円 |
同居の特別障害者 | 53万円 |
特別障害者とは、身体障害者手帳の障害の程度が1級・2級の方や精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方などをいいます。
寡婦・ひとり親控除
内容については下記リンクより閲覧下さい
勤労学生控除
対象
本人が勤労学生の場合
所得控除額
26万円
配偶者控除
対象
控除対象配偶者(前年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者)がいる場合
所得控除額
居住者(控除者)の合計所得金額 |
控除対象配偶者 (70歳未満) |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
年齢は、前年の12月31日現在で計算します。
配偶者特別控除
対象
前年中の合計所得金額が48万円超133万円以下の配偶者がいる場合
所得控除額
配偶者の 合計所得金額 |
居住者(控除者)の合計所得金額 |
||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超 95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
対象
控除対象扶養親族(前年中の合計所得金額が48万円以下の扶養親族)がいる場合
所得控除額
区分 | 所得控除額 |
---|---|
15歳以下の扶養親族 | 0円 |
16歳~18歳の扶養親族 | 33万円 |
19歳~22歳の扶養親族 | 45万円 |
23歳~69歳の扶養親族 | 33万円 |
70歳以上の扶養親族 | 38万円 |
同居老親等 | 45万円 |
- 年齢は、前年の12月31日現在で計算します。
- 同居老親等とは、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の方をいいます。
基礎控除
対象
合計所得金額が2,500万円以下のすべての納税義務者
所得控除額
合計所得金額 | 所得控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |