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医療費控除の対象になるものとならないもの

印刷用ページを表示する更新日:2021年2月2日更新 <外部リンク>

医療費控除の対象となるものとならないもの

 
内容 対象となるもの 対象とならないもの
マッサージ代、はり代 治療のためのもの 健康維持のためのもの
歯列矯正費用 不正咬合の歯列矯正など社会通念上必要なもの 容姿を美化しまたは美貌を変えるためのもの
人間ドックの費用 疾病が発見され引き続きその治療を行った場合 左記以外
特定健康検査の費用 高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の一定の基準に該当し、引き続き特定保健指導が行われた場合 左記以外
差額ベット代 右記以外 自己都合により個室を使用する場合など
入院患者の食事代 病院に支払う入院患者の食事代 外食代など病院から給付される食事以外の食事代
入院における付添人の食事代 家政婦などの付添人の食事代 親族が付き添う場合のその親族の食事代

入院に当たり購入したものの費用

医師の指示に基づき購入した器具等の費用 寝具や洗面具等の身の回り品の購入費用
病院に支払うクリーニング代 病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代 患者自身のパジャマ等のクリーニング代
通院費などの交通費 直接かつ通常必要な物(交通機関などの人的役務の提供の対価に限る。) 自家用車のガソリン代や駐車料金、お産のために実家に帰る交通費
治療者以外の交通費 子供など付添が必要な場合の付添者の交通費 左記以外
遠隔地の病院までの旅費 医師の指示により遠隔地の病院で治療を受けるためのもの 左記以外
療養上の世話の費用 親族以外に支払うもの 親族に支払うもの
妊娠中絶の費用 母体保護法の規定で医師が行うもの 左記以外
不妊症の治療費や人工授精の費用 医師による治療等の対価として行われるもの 左記以外
B型肝炎ワクチンの接種費用 B型肝炎の患者の同居親族が行うもの(医師の診断書等が必要) 左記以外
医薬品に該当する漢方薬やビタミン剤の購入費用 治療または療養に必要なもの 疾病の予防や健康の増進など左記以外のもの
家政婦紹介所に支払う紹介手数料 療養上の世話をする者の紹介に係るもの 左記以外
訪問介護の居住サービス費に係る自己負担額 医療系サービスと併せて利用する場合(領収書に医療費控除対象額の記載あり) 生活援助中心型の場合(介護福祉士等による喀痰吸引等の対価の部分は医療費の対象)
眼鏡、義手、義足、松葉づえ、補聴器、注射器等の購入費用 医師による治療のため直接必要なもの 左記以外
おおむね6か月以上寝たきりの者のおむつ代 「おむつ使用証明書(2年目以降は「おむつ使用の確認書」でも可)」が必要 左記以外
上記以外のもの

・妊婦の定期検診のための費用

・視力回復のためのレーシック施術代

・オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用)

・かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用

・耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合の補聴器の購入費用

・「温泉療養証明書」が発行された温泉利用型健康増進施設の利用料金

・出生前遺伝学的検査の費用

・特定保健指導に基づく運動施設の利用料

・無痛分べん講座の受講費用

・食事療法に基づく食品の購入費用

・医師やナースセンターに対する贈物

・療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用

・病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等

・湯治の費用

詳しい内容についてはお近くの税務署へお問い合わせください。

 

関連リンク

医療費を支払ったとき(国税庁HP)<外部リンク>

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