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納税義務者が亡くなったとき(ご遺族のみなさまへ)
市税は、それぞれの税目ごとに定められた毎年の賦課基準日において、課税要件を満たす方に対して1年分の税金を納めていただきますが、この賦課基準日より後にお亡くなりになった場合は、その方が納めるべきであった市税は、その相続人の方に納めていただくことになります。
賦課基準日と課税要件
市税の賦課基準日と課税要件は、次のとおりです。
税目 | 賦課基準日 | 課税要件 |
---|---|---|
個人の市・県民税 | 毎年の1月1日 | 前年中において一定の所得がある |
固定資産税・都市計画税 | 毎年の1月1日 | 固定資産を所有している |
軽自動車税 | 毎年の4月1日 | 軽自動車等を所有している |
相続人とは
相続人とは、亡くなった方の権利と義務を承継する方で、亡くなった方の納税義務についても承継することになります。ただし、相続を放棄すると相続人ではなくなりますので、亡くなった方の市税を納める必要もなくなります。(相続を放棄する場合は、家庭裁判所での手続きが必要になります。)
また、ご遺族のうちの誰が相続人になるのかは、民法の規定や亡くなった方の遺言書によります。(民法の規定による場合は、配偶者は常に相続人になり、配偶者以外のご遺族については、子がいるときは子、子がいないときは直系尊属、子と直系尊属がいないときは兄弟姉妹が相続人になります。)
亡くなった方の市税の納め方
亡くなった方の市税は、どなたが相続人になるのかを調査した上で、その相続人の方へ納税通知書を送付しますので、最寄りの金融機関やコンビニエンスストアなどでお支払いください。
相続人代表者の指定について
相続人が2人以上いる場合は、亡くなった方の市税は、それぞれの相続人に納めていただくことになりますが、続人代表者指定(変更)届(固定資産現所有者代表者指定(変更)届) [PDFファイル/66KB](記載例 [PDFファイル/88KB])を提出することで、市役所からそれぞれの相続人あてに送る納税通知書などの市税に関する書類を、相続人のみなさまを代表して受け取る方を指定することができます。