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国民健康保険の加入・脱退・変更・再交付の手続き

印刷用ページを表示する更新日:2025年1月21日更新 <外部リンク>

国民健康保険に加入する人

 職場の健康保険(社会保険・健康保険・国民健康保険組合等)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外で、八街市に居住している人は国民健康保険に加入します。

国民健康保険に加入するとき・やめるとき等の届出(加入・脱退・変更など)

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 届出に必要なもの

  • 印かん
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)… 世帯主及び対象者の方のもの
  • 本人または同一世帯以外の方が代理で手続きする場合 … 委任状 [Excelファイル/25KB](委任事項の記入がない場合、無効となります)

マイナ保険証を所有している場合も、国民健康保険の資格は自動的に切り替わることはありませんので、これまでどおり届け出は必要です。

 

内容 こんなとき 上記に加えて届出に必要なもの

加入

転入したとき
(前の市町村で国民健康保険に加入していた方)

 

他の健康保険をやめたとき
(扶養を外れた方、任意継続被保険者を喪失する方も含みます)

※詳しくはこちらをご覧ください。
退職時の任意継続制度について

生活保護を受けなくなったとき
  • 生活保護廃止決定書

子供が生まれたとき
出産育児一時金について
​産前産後期間の国民健康保険税の免除

 

外国人が加入するとき
  • 在留カード
  • パスポート
脱退

他市町村へ転出するとき

  • 国民健康保険被保険者証または資格確認書

職場の健康保険に加入したとき
(被扶養者となった場合も含みます)​

※詳しくはこちらをご覧ください

死亡したとき
葬祭費について
  • 国民健康保険被保険者証または資格確認書
生活保護を受けたとき
  • 生活保護決定通知書
  • 国民健康保険被保険者証または資格確認書
変更
八街市内で住所を変更したとき(市内転居)
  • 国民健康保険被保険者証または資格確認書
氏名が変わったとき
  • 国民健康保険被保険者証または資格確認書
世帯主が変わったとき
  • 国民健康保険被保険者証または資格確認書
就学のため、他市町村に居住するとき
  • 在学証明書または学生証
施設等に入所するとき
  • 在園証明書
再交付

紛失、盗難、汚損、破損などで各証の再交付申請するとき

※破損した(汚した)の場合は、その証をお持ちください(破棄した場合は不要)。
※屋外で紛失した場合や盗難された場合は、必ず警察に届け出をしてください。

 

他の健康保険をやめて国民健康保険に加入するとき

 国民健康保険に加入する日は、加入の届け出をした日からではなく、前の健康保険をやめた日(資格喪失日)からです。そのため、国民健康保険の加入手続きには、前の健康保険をやめた日がわかる、次の書類が必要になりますので、必ず事前にご用意ください。

  • 健康保険資格喪失証明書(勤務先、健康保険組合、年金事務所などが発行したもの)

※退職に伴い本人のみが国民健康保険に加入する場合(扶養していた家族がいないとき)は、退職証明書(勤務先が発行したもの)または離職票(ハローワークが発行したもの)でも可能です。

事業所の方へ

 退職する方や、扶養から外れた方が国民健康保険に加入するときは、上記の証明書が必要になりますので、速やかに交付していただきますようお願いいたします。
 健康保険資格喪失証明書や退職証明書は、事業所の様式で作成していただいて構いません。事業所で規定様式がない場合は、以下のものをご利用ください。

退職後も職場の健康保険に継続して加入することができます(任意継続制度)

 退職後は、国民健康保険に加入する以外に、在職時に加入していた健康保険を最長2年間継続して加入することができる、任意継続制度があります。
 任意継続制度は、職場の健康保険に継続して2か月以上(共済組合は1年以上)加入されていた方が対象で、退職日の翌日から20日以内に、在職時に加入していた保険組合などに申請が必要です。被扶養者の方も継続して加入できます。
 退職して健康保険をやめるときは、任意継続制度の利用もご検討ください。

国民健康保険と任意継続の比較

※任意継続制度は、保険者によって異なる場合があります。詳しくは、在職時に加入していた保険者にご確認ください。

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  国民健康保険 任意継続制度
保険料(税)

・1世帯あたりにかかる平等割、加入者1人あたりにかかる均等割、加入者の前年の総所得金額に対してかかる所得割により算定されます。総所得金額に増減があると、それに伴って翌年度の保険税も変わります。

・社会保険の扶養のような制度はありませんので、社会保険で被扶養者だった方も、年齢などに関わらず加入者一人ひとりに対して均等割と所得割の保険税が算定されます。
詳しくは、国民健康保険税のページをご覧ください。

・65歳未満(離職日時点)で非自発的失業者の方は、保険税が軽減される制度があります。
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減

・退職時の標準報酬月額により計算されます。資格の変更や保険料の改定がない限り、保険料は2年間変わりません。

・在職時は事業所と本人とで半分ずつ健康保険料を負担していましたが、任意継続制度は事業所の負担分が無くなるため、在職時に支払っていた保険料の2倍ほど(上限あり)になります。

・保険料の算定は退職時の標準報酬月額で行われるので、給与所得以外の所得があっても保険料には反映されません。

・被扶養者の保険料はかかりません。

※保険料の金額については、在職時に加入していた保険者にご確認ください。

自己負担割合
(70歳以上)

 同じ世帯で国民健康保険に加入している70歳以上の前年の所得で、2割または3割を判定します。

 標準報酬月額で2割または3割を判定します。

高額療養費
(自己負担限度額)

 世帯主と同一世帯の国民健康保険に加入している方の前年の所得で、自己負担限度額の区分を判定します。

 標準報酬月額で自己負担限度額の区分を判定します。保険者によっては、高額療養費の他に付加給付の支給があります。

保健事業

 特定健康診査や人間ドックの助成などを行っています。
国民健康保険加入者の健康診断

 健康診断、人間ドックなど各種助成、保養施設の利用など在職時と同様に保健事業が利用できる場合があります。

 

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