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八街市国民健康保険税

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月22日更新 <外部リンク>

新しく国民健康保険に加入された方へ

 国民健康保険(国保)は加入者の皆さんが、保険税を出し合い病気やけがをしたときに備える制度です。国保の重要な財源である保険税が納められないと、この仕組みが成り立たなくなります。納期限までに納付されますようよろしくお願いします。

納税義務者は「世帯主」です

 保険税は世帯主に課税されます。よって、世帯主が社会保険に加入していても、同じ世帯のどなたかが国保に加入していると保険税の納税義務が世帯主とされるため、納付書の宛名は世帯主となります。ただし、この場合、保険税額の算定は、世帯主の所得等には課税されませんが、軽減の判定を行う場合は、世帯主の所得を含めます。

保険税の計算方法

  「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分」の合計額が1年間の保険税額となります。
  なお、平成28年4月1日から所得割と均等割の引き上げ、平等割の引き下げを行い、併せて資産割を廃止しました。
  また、最高課税額は102万円(医療保険分65万円+後期高齢者支援金20万円+介護納付金分17万円)で、令和5年度に3万円の引き上げをしております。

区分

計算方法

税率・税額

医療保険分

後期高齢者支援金分

介護納付金分(40歳~64歳)

1 所得割

(前年中の所得金額-基礎控除43万円)×税率

7.50%

2.00%

1.50%

2 均等割

国保の加入者数×税額

23,000円

10,000円

12,000円

3 平等割

1世帯税額

32,000円

※令和4年度から、未就学児に係る均等割額は半額軽減となります。

※特定世帯(世帯内の国民健康保険被保険者の一部が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険被保険者が単身となった世帯)は、平等割が5年目まで16,000円となり、特定継続世帯(6~8年目まで)は24,000円となります。

65歳~74歳の国民健康保険に加入する世帯主の方へ

 平成20年10月から、年金からの特別徴収を開始しています。65歳から74歳までの世帯主の方であって、次の1から3までのすべてに当てはまる方が特別徴収の対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、年金額の2分の1を超えないこと。

年度途中で国保に加入したり、抜けたときの保険税の計算

途中で加入した場合

年間国保税×  加入した月から年度末(3月)までの月数 / 12

途中で抜けた場合

年間国保税× 4月から抜けた月の前月までの月数 / 12

加入手続きをしますと、翌月(中旬)に納付書が郵送されますので、納期に従って納入してください。

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 随時
納期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 4月

 なお、他市町村から転入された方につきましては、前住所地に申告所得の照会をしてから再計算をしますので、加入手続きをした翌々月に、もう一度の納付書が送付される場合があります。

保険税の税額変更

 次のような場合、国民健康保険税の税額が変更になる場合があります。

  1. 転入または転出した場合
  2. 出生または死亡した場合
  3. 社会保険を離脱または社会保険に加入した場合
  4. 世帯主の変更をした場合
  5. 所得税または住民税の期限後申告や修正申告をした場合
  6. 転入された方で申告所得が把握できたため、所得割額を再計算した場合
  7. 満40歳に到達し、介護納付金が課税された場合
  8. 住民税等の未申告者がおり所得の把握ができないため、低所得者に対する軽減措置が適用されなくなった場合

異動のあった月の翌月以降に変更した納税通知書を郵送します。

保険税の『遡及課税』(過年度課税)

加入の届出が遅れた場合(国保の届出は14日以内にしなければいけません。)

 たとえば、令和5年2月から国保に加入しなければならないのに、届出が遅れて、6月に届出 したような場合、令和5年度分(本年4月~翌年3月)はもちろん、令和4年度分(本年2月~3月の2カ月分)も納めなければなりません。
 つまり、届出をした日からではなく、資格を得た月までさかのぼって保険税が計算されます。
 これを、保険税の『遡及課税』と言います。一度に両年度の保険税を納めなければいけません

低所得者に対する軽減措置

 前年中の申告所得が、一定基準(下表参照)以下の場合、保険税の均等割と平等割が軽減されます。

軽減の種類 判定基準額(世帯の合計所得額) 軽減額
7割軽減

43万円以下+10万円×(給与所得者等の数-1)

均等割1人:医療分 16,100円 支援分 7,000円 介護分 8,400円
平等割1世帯:22,400円(特定世帯 11,200円、特定継続世帯 16,800円)
5割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
+(被保険者数)×29万円以下

均等割1人:医療分 11,500円 支援分 5,000円 介護分 6,000円
平等割1世帯:16,000円(特定世帯 8,000円、特定継続世 12,000円)
2割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
+(被保険者数)×53万5千円以下

均等割1人:医療分 4,600円 支援分 2,000円 介護分 2,400円
平等割1世帯:6,400円(特定世帯 3,200円、特定継続世帯 4,800円)

注1  給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者
       (公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))をいいます。
注2 65歳以上の方の年金所得については、15万円を差し引いた額で、判定します。
注3 世帯主(納税義務者)が国保加入者でない場合でも、世帯主の所得を含めて判定します。
注4 国保から後期高齢者医療制度に移行した世帯員も、合計所得の算出や被保険者の人数に含めて判定します。
注5 事業所得等で専従者控除を受けている場合には、その専従者控除額を総所得金額等に合算して判定します。
       逆に、専従者給与を受けている場合には、その専従者給与を差し引いて判定します。
注6 加入者の中に、住民税を未申告の方がいる場合、軽減措置は適用されません。

保険税の納付は「口座振替」が原則です

 令和4年4月1日から「八街市国民健康保険税条例施行規則」の改正に伴い、保険税の納付は特別徴収(年金からの天引き)の世帯を除いて、「口座振替」が原則となりました。

 新型コロナウイルス等感染症拡大防止のため、口座振替の登録にご協力をお願いします。現在、口座振替の登録をされてない方には、納税通知書発送時などに、ご案内させていただきます。

 

 口座振替のメリット

 (1)非対面・非接触により感染症予防になる

 (2)現金を持ち歩かないため安心

 (3)納め忘れの心配がなく、延滞金発生のリスクを防げる

 

・キャッシュカードによる口座振替申し込みの場合(ペイジー口座振替受付サービス)
 取扱可能金融機関のキャッシュカードと本人確認できるものを納税課までお持ちください。この場合は口座振替開始までの期間が短縮され、納期限14日前までに登録すれば当月分の振替も可能です。

 
・「口座振替依頼書」をご利用の場合(申し込み月の翌々月以降に到来する納期から開始となります)
 目隠しシールを貼り、郵送または八街市役所納税課窓口でお申し込みください。
・八街市内の金融機関窓口でお申し込みの場合
 金融機関備え付けの依頼書をご利用ください。お申し込みの際には、印鑑と通帳が必要です。
 八街市外の金融機関窓口でお申し込みの場合は、納税課(043-443-1115)までご連絡ください。

国民健康保険税試算コーナー

保険税試算R5 [Excelファイル/31KB]

試算結果については、実際の保険税額と異なる場合があります。特に下記に該当する場合は、試算結果と実際の保険税額が大きく異なることがあります。より詳しく保険税額について確認されたい場合は、八街市役所国保年金課資格課税係へお問い合わせください。

  • 年度(4月から翌年3月まで)の途中で40歳、65歳、75歳に到達する方がいる。
  • 年度(4月から翌年3月まで)の途中で国民健康保険に加入・脱退する方がいる。
  • 給与所得と年金所得の両方がある。
  • 世帯内に後期高齢者医療保険に加入している方がいる。
  • 65歳以上の方で、公的年金所得がある。
  • 事業所得の方で専従者控除がある。
  • 専従者給与を受けている。
  • 土地・建物等の譲渡所得で、譲渡所得に係る特別控除がある。

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