ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 産前産後期間の国民健康保険税の免除

本文

産前産後期間の国民健康保険税の免除

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

産前産後期間の国民健康保険税を免除します

 令和6年1月より、出産する被保険者がいる国民健康保険に加入世帯に対し、被保険者に係る所得割額及び均等割額を産前産後期間の4ヶ月(多胎妊娠の場合は6ヶ月)免除します。この免除にあたり所得制限はありません。

対象者

 八街市の国民健康保険に加入している方で、妊娠されている方 または令和5年11月以降に出産された方
 ※この制度での出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

対象期間

 出産予定月または出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヶ月間
 多胎妊娠の場合は、出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月までの6ヶ月間
(ただし、対象月は令和6年1月からとなります。)
期間については、下のPDFをご覧ください。

免除額

 対象者の方の所得割額と均等割額全額(対象期間分)

免除を受けるには

 国保年金課にて「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」を提出してください。
 届出は、出産予定日の6ヶ月前からできます。

 必要なもの
♦出産前に届出をする場合♦
・出産予定日を確認することができる書類(母子健康手帳等)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・多胎妊娠の場合は、それを確認することができる書類
♦出産後に届出をする場合♦
・母子健康手帳 ただし、八街市で出産日や親子関係が確認できる場合は提出不要

※八街市以外で提出をした場合は、改めて八街市での提出が必要となります。
※対象期間の途中で八街市の国保に加入した場合は、加入した月から対象となります。
※別世帯の方が届出される場合は、上記の他に委任状が必要になります。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)