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産前産後期間の国民健康保険税の免除
印刷用ページを表示する更新日:2024年10月15日更新
産前産後期間の国民健康保険税を免除します
令和6年1月より、出産する被保険者がいる国民健康保険に加入世帯に対し、被保険者に係る所得割額及び均等割額を産前産後期間の4ヶ月(多胎妊娠の場合は6ヶ月)免除します。この免除にあたり所得制限はありません。
対象者
八街市の国民健康保険に加入している方で、妊娠されている方 または令和5年11月以降に出産された方
※この制度での出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
対象期間
出産予定月または出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヶ月間
多胎妊娠の場合は、出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月までの6ヶ月間
(ただし、対象月は制度開始の令和6年1月からとなります。)
多胎妊娠の場合は、出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月までの6ヶ月間
(ただし、対象月は制度開始の令和6年1月からとなります。)
免除額
対象者の方の所得割額と均等割額全額(対象期間分)
免除を受けるには
以下の書類を添えて、国保年金課に提出してください。届出は、出産予定日の6ヶ月前からできます。
出産前に届出をする場合 | 出産後に届出をする場合 |
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※八街市以外で提出をした場合は、改めて八街市での提出が必要となります。
※対象期間の途中で八街市の国保に加入した場合は、加入した月から対象となります。
※別世帯の方が届出される場合は、上記の他に委任状が必要になります。