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産前産後期間の国民健康保険税の免除

印刷用ページを表示する更新日:2024年10月15日更新 <外部リンク>

産前産後期間の国民健康保険税を免除します

 令和6年1月より、出産する被保険者がいる国民健康保険に加入世帯に対し、被保険者に係る所得割額及び均等割額を産前産後期間の4ヶ月(多胎妊娠の場合は6ヶ月)免除します。この免除にあたり所得制限はありません。

対象者

 八街市の国民健康保険に加入している方で、妊娠されている方 または令和5年11月以降に出産された方
 ※この制度での出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

対象期間

 出産予定月または出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヶ月間
 多胎妊娠の場合は、出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月までの6ヶ月間
 (ただし、対象月は制度開始の令和6年1月からとなります。)

免除額

 対象者の方の所得割額と均等割額全額(対象期間分)

免除を受けるには

 以下の書類を添えて、国保年金課に提出してください。届出は、出産予定日の6ヶ月前からできます。

必要書類
出産前に届出をする場合 出産後に届出をする場合
  1. 出産予定日を確認することができる書類(母子健康手帳等)
  2. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 多胎妊娠の場合は、それを確認することができる書類
  1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 母子健康手帳(市で出産日や親子関係が確認できる場合は不要)

※八街市以外で提出をした場合は、改めて八街市での提出が必要となります。
※対象期間の途中で八街市の国保に加入した場合は、加入した月から対象となります。
※別世帯の方が届出される場合は、上記の他に委任状が必要になります。

オンライン(八街市公式LINE)から手続きができます

 産前産後期間の国民健康保険税免除の八街市公式LINE申請について

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