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未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の減額について

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月18日更新 <外部リンク>

令和4年度から未就学児の国民健康保険税が減額されます

 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割保険税について、令和4年度分の国民健康保険税から2分の1が減額されます。

減額の対象者

 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国民健康保険被保険者(未就学児)が属する世帯の国民健康保険税納税義務者

減額の内容

 国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を2分の1減額します。
 一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、軽減措置後、さらに均等割額を2分の1減額することになります。
 例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、85%の減額措置となります。
未就学児1人に係る均等割額 (年額)

法定軽減

均等割額

(減額前税額)

未就学児の減額措置

課 税 額

な  し

33,000円 16,500円 16,500円

2割軽減世帯

26,400円 13,200円 13,200円

5割軽減世帯

16,500円 8,250円 8,250円

7割軽減世帯

9,900円 4,950円 4,950円

 

申請方法

 未就学児均等割保険税減額についての申請は不要です。
 7月に発送予定の国民健康保険税納税通知書をご確認ください。

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