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出産育児一時金について
印刷用ページを表示する更新日:2026年6月8日更新
出産育児一時金
国保加入者が出産(妊娠12週以後の死産・流産も含む)した場合、出産育児一時金500,000円を支給します。
ただし、本人が1年以上加入していた社会保険を喪失してから6カ月以内に出産した場合は、国保ではなく社会保険から支給される場合がありますのでご確認ください。(国保に請求する際、職員が社会保険に確認する場合があります)
※産科医療補償制度の対象とならない場合は、支給額が488,000円となります。(海外出産や妊娠週数が22週に達していない場合など)
直接支払制度を利用する場合
医療機関が八街市へ500,000円を上限として直接出産費用を請求することにより、支払手続き等の負担を軽減します。
利用する場合、医療機関と本人または家族の間で直接支払制度を利用する契約が必要となります。
なお、出産費用が500,000円未満の場合は差額を八街市に請求できます。
差額を請求する場合・直接支払制度を利用しない場合
500,000円もしくは500,000円から出産費用を差し引いた額を申請により支給します。
※申請期限は出産してから2年間です。
必要なもの
- マイナンバーカードまたは国民健康保険資格確認書
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主の振込先通帳
- 医療機関からの合意文書
- 出産にかかった領収書
※別世帯の方が請求する場合や、世帯主以外の口座に振り込む場合は委任状 [Excelファイル/25KB]が必要です。(身内の方で世帯を別にされている場合も必要となります)


