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出産育児一時金について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月7日更新 <外部リンク>

出産育児一時金

国保加入者が出産(妊娠12週以後の死産・流産も含む)した場合、出産育児一時金420,000円(令和5年4月1日以降に出産した場合は500,000円)を支給します。
ただし、会社の健康保険喪失後6カ月以内に出産された場合は健康保険から支給される場合もありますのでご確認ください。
(国保に請求時には、職員が健康保険(本人が加入していた場合)に確認する場合があります)

直接支払制度を利用する場合

 医療機関が八街市へ420,000円(令和5年4月1日以降に出産した場合は500,000円)を上限として直接出産費用を請求することにより支払手続き等の負担を軽減します。
 利用する場合、医療機関とご本人またはご家族が直接支払制度を利用する契約が必要となります。
 また、出産費用が420,000円未満(令和5年4月1日以降は500,000円未満)の場合は差額を八街市に請求できます。

差額を請求する場合・直接支払制度を利用しない場合

 420,000円(令和5年4月1日以降は500,000円)もしくは420,000円(令和5年4月1日以降は500,000円)から出産費用を差し引いた額を申請により支給します。

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印かん
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主の振込先通帳
  • 医療機関からの合意文書
  • 出産にかかった領収書
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

 別世帯の人が請求する場合、世帯主以外の口座に振り込む場合は委任状 [Excelファイル/25KB]が必要です。(身内の方で世帯を別にされている場合も必要となります)

出産育児一時金貸付制度

事前に一部(最高400,000円)の貸付を受けたい場合、出産予定の1カ月前から申請することができます。
残りの金額については出生届を出された際に出産育児一時金として貸付します。(申請方法は出産育児一時金と同じです)

条件

  • 出産する人が国保に加入していること(健康保険から出る予定の方は貸付できません)
  • 保険税に滞納がないこと
  • 出産予定日の1カ月以内であること

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印かん
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 出産予定日証明書
  • 医療機関からの合意文書(直接支払制度を利用しない旨のもの)
  • 世帯主の振込先通帳
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

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