ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 国保年金課 > 職場の健康保険に加入したとき(国保の脱退手続き)

本文

職場の健康保険に加入したとき(国保の脱退手続き)

印刷用ページを表示する更新日:2025年1月21日更新 <外部リンク>

職場の健康保険に加入したときは国保の脱退手続きが必要です

 新たに職場の健康保険に加入したときや被扶養者となったときは、国民健康保険の脱退手続きをご自身で行う必要があります。勤務先では、社会保険などに加入する手続きは行いますが、国民健康保険を脱退する手続きは行いません。マイナ保険証を利用されている方でも、自動的に国民健康保険の資格は喪失しません。
 脱退手続きがない場合、新しい健康保険に加入した後も、国民健康保険の加入者として扱われ、国民健康保険税が課税され続ける状態となりますのでご注意ください。

届け出に必要な書類

次の必要書類をそろえて、国保年金課に届け出をしてください。

  • 他の健康保険に加入したことがわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書など)※写しでも可。被扶養者の方がいる場合は、その方の分も必要です。
  • 国民健康保険の各証(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、限度額適用認定証、特定疾病受療証など)※既にご自身で破棄した場合は不要です。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 委任状(本人または同一世帯以外の方が、代理で手続きを行う場合に必要)

※国民健康保険税が納め過ぎとなった場合は、還付手続きで印鑑(認印)と振込先がわかるものが必要になります。国保年金課窓口にて手続きする方はご持参ください。

郵送で手続きを行う場合

 郵送での手続きは、上記の「届け出に必要な書類」の写しに加え、以下の国民健康保険異動届にご記入のうえ提出してください。

注意事項

  • 国民健康保険の各証は、原本を同封し返却していただくか、ご自身で裁断し破棄してください。
  • 届出内容の確認のため、ご連絡を差し上げることがありますので、連絡のとれる電話番号は必ずご記入ください。
  • 届出から1か月程度で、世帯主様宛に国民健康保険税の通知を郵送します。国民健康保険税に納め過ぎがあった場合は、還付手続きに必要な書類を同封します。

提出先
〒289-1192
八街市八街ほ35番地29
八街市役所 国保年金課 資格課税係

他の健康保険に加入した後の国民健康保険について

 国民健康保険は、新たに加入した健康保険の資格を取得した日まで遡って脱退となります。資格取得日とは、例えば就職日から職場の健康保険に加入する場合はその就職日、被扶養者の場合は扶養認定された日です。資格取得の日付については、勤務先などにご確認ください。
 他の健康保険の資格を取得した後の国民健康保険の保険税と保険給付の扱いは、次のとおりです。

 国民健康保険税
 資格を取得した月以降は、国民健康保険税の課税はなくなります。
 国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年(12か月)分を、7月に税額を決定し、7月から翌年2月までの8回で納めていただく方法としています(年金天引きの方は異なります)。そのため、1回あたりに納付いただく金額は、1か月分の金額ではありません。年度途中の国保脱退により、国民健康保険税に納め過ぎがあった場合は還付されます。

 医療機関の受診や保険事業
 資格を取得した日以降は、国民健康保険を使って医療機関などを受診することはできません。国民健康保険を使って医療機関などを受診した場合は、医療費(自己負担額を除いた国民健康保険が負担した分)を八街市に返還していただき、新たに加入した健康保険に請求を行う手続きが生じますのでご注意ください。新たに加入した健康保険の資格確認書などが交付される前に医療機関を受診する場合は、勤務先または受診する医療機関などにご相談ください。​
 国民健康保険の特定健康診査や人間ドックの助成も、資格取得日以降に受けることはできません。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)