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教育委員会事務の点検及び評価

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月29日更新 <外部リンク>

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条の規定に基づき、教育委員会は、毎年その権限に属する事務(教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならないとされています。

点検及び評価の報告書

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