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農業委員会事務局ホームページ
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置されている行政委員会で、市長が市議会の同意を得た上で任命する農業委員(11人)と、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(18人)で構成されています。
主な業務は次のとおりです。
必須事務
- 農地法等によりその権限に属された事項(農地の売買・賃借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地に関する措置)
- 農地等の利用の最適化の推進
任意事務
- 法人化その他農業経営の合理化
- 農業一般に関する調査および情報の提供
農地とは
農地は、登記上の地目が田・畑の土地または耕作に供している(または供していた)土地のことです。
農地は「農地法」という法律により、売買・賃貸借・転用(農地以外への地目変更)しようとする時には農業委員会または県知事(農業委員会経由)の許可もしくは届出が必要となります。
お問い合わせにつきましては、農業委員会事務局へお願いします。
お知らせ
- 農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します
- 法令遵守の申し合わせ決議をしました [PDFファイル/38KB]
- 農地等の利用の最適化の推進に関する指針を公表します [PDFファイル/159KB]
- 農地法許可申請受付期間変更のおしらせ
- 令和5年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表 [PDFファイル/179KB]
- 令和6年度最適化活動の目標の設定等を公表しています [PDFファイル/104KB]
- 農地の賃借料情報(令和6年1月~令和6年12月)について [Excelファイル/219KB]
- 相続等により農地等の権利を取得したときは届出が必要です
市内の農地を相続(遺産分割、包括遺贈を含む)等によって取得したときは、農業委員会に届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)が必要です。 ※農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [PDFファイル/33KB]
委員・農地利用最適化推進委員紹介
平成28年4月1日に新たな農業委員会法が施行され、これまで公選制や団体推薦での選任制度が廃止となり、市町村長が議会の同意を得て農業委員を任命する制度に改正されました。また、農地利用最適化を推進するために、農地利用最適化推進委員が新設されており、今回3期目の委員となります。
任期は令和8年7月19日までとなります。
「農業委員」の仕事は?
総会に出席し、農地法に係る農地の賃貸借・売買の許可、農地転用の意見の決定、農業委員会法に関する業務、その他の法的業務の審査、判断を行います。
「農地利用最適化推進委員」の仕事は?
担当区域で農地の利用最適化(今耕されている農地を、耕せるうちに、耕せる人へ次の農業者へバトンをつないでいく)のための実践活動を行います。
【農業委員】※議席番号順 敬称略
氏名 | 住所 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 古市 正繁 | 山田台 | |
2 | 山本 元一 | 八街は | |
3 | 小川 正夫 | 滝台 | |
4 | 望月 浩樹 | 八街ろ | |
5 | 久野 紀子 | 榎戸 | |
6 | 中村 勝行 | 四木 | |
7 | 深澤 一郎 | 八街に | |
8 | 円城寺 伸夫 | 文違 | |
9 | 今関 富士子 | 四木 | |
10 | 貫井 正美 | 八街い | 副会長 |
11 | 岩品 要助 | 八街へ | 会長 |
【農地利用最適化推進委員】※担当区域番号順 敬称略
氏名 | 住所 | 担当区域 | |
---|---|---|---|
1 | 清水 隆 | 富山 | 一区・朝日・富山 |
2 | 内貴 光男 | 八街に | 二区・七区・大東 |
3 | 伊藤 勇士 | 八街ほ | 三区・四区・五区・大関・ライオンズガーデン |
4 | 保谷 研一 | 八街へ | 六区 |
5 | 浅羽 宏明 | 八街ろ | 真井原・みどり台 |
6 | 松原 勝 | 八街い | 夕日丘 |
7 | 松下 雅弘 | 八街ろ | 西林 |
8 | 山本 和秀 | 榎戸 | 榎戸・泉台 |
9 | 小山 哲章 | 八街は | 住野・藤の台・八街榎戸学園台 |
10 | 飛田 芳文 | 文違 | 文違・喜望の杜 |
11 | 鈴木 弘明 | 滝台 | 滝台 |
12 | 今井 定男 | 四木 | 四木 |
13 | 小倉 正 | 山田台 | 山田台 |
14 | 鵜澤 良一 | 沖 | 沖 |
15 | 古川 儀行 | 岡田 | 根古谷・岡田・用草・希望ヶ丘 |
16 | 加藤 秀雄 | 大谷流 | 大谷流・小谷流・勢田 |
17 | 井口 裕史 | 東吉田 | 東吉田・吉倉・ガーデンタウン |
18 | 山本 健 | 砂 | 砂・上砂 |
総会日程・申請締切日
総会は会長が招集し、毎月1回開催されています。令和5年度、令和6年度の総会日程は次のとおりです。
総会名 | 開催日 | 場所 | 申請締切日 |
---|---|---|---|
令和5年第4回総会 | 令和5年4月7日(金曜日) | 市役所議場 | 令和5年3月24日(金曜日) |
令和5年第5回総会 | 令和5年5月9日(火曜日) | 市役所議場 | 令和5年4月25日(火曜日) |
令和5年第6回総会 | 令和5年6月5日(月曜日) | 市役所議場 | 令和5年5月25日(木曜日) |
令和5年第7回総会 | 令和5年7月7日(金曜日) | 市役所議場 | 令和5年6月23日(金曜日) |
令和5年第8回総会 | 令和5年8月4日(金曜日) | 市役所議場 | 令和5年7月25日(火曜日) |
令和5年第1回臨時総会 | 令和5年7月20日(木曜日) | 市役所議場 | |
令和5年第9回総会 | 令和5年9月6日(水曜日) | 市役所議場 | 令和5年8月25日(金曜日) |
令和5年第10回総会 | 令和5年10月10日(火曜日) | 市役所議場 | 令和5年9月25日(月曜日) |
令和5年第11回総会 | 令和5年11月7日(火曜日) | 市役所議場 | 令和5年10月25日(水曜日) |
令和5年第12回総会 | 令和5年12月5日(火曜日) | 市役所議場 | 令和5年11月24日(金曜日) |
令和6年第1回総会 | 令和6年1月10日(水曜日) | 市役所議場 | 令和5年12月25日(月曜日) |
令和6年第2回総会 | 令和6年2月5日(月曜日) | 市役所議場 | 令和6年1月25日(木曜日) |
令和6年第3回総会 | 令和6年3月8日(金曜日) | 市役所議場 | 令和6年2月22日(木曜日) |
総会名 | 開催日 | 場所 | 申請締切日 |
---|---|---|---|
令和6年第4回総会 | 令和6年4月5日(金曜日) | 市役所議場 | 令和6年3月25日(月曜日) |
令和6年第5回総会 | 令和6年5月8日(水曜日) | 市役所議場 | 令和6年4月25日(木曜日) |
令和6年第6回総会 | 令和6年6月7日(金曜日) | 市役所議場 | 令和6年5月24日(金曜日) |
令和6年第7回総会 | 令和6年7月5日(金曜日) | 市役所議場 | 令和6年6月25日(火曜日) |
令和6年第8回総会 | 令和6年8月6日(火曜日) | 市役所議場 | 令和6年7月25日(木曜日) |
令和6年第9回総会 | 令和6年9月6日(金曜日) | 市役所議場 | 令和6年8月23日(金曜日) |
令和6年第10回総会 | 令和6年10月8日(火曜日) | 市役所議場 | 令和6年9月25日(水曜日) |
令和6年第11回総会 | 令和6年11月6日(水曜日) | 市役所議場 | 令和6年10月25日(金曜日) |
令和6年第12回総会 | 令和6年12月9日(月曜日) | 市役所議場 | 令和6年11月25日(月曜日) |
令和7年第1回総会 | 令和7年1月9日(木曜日) | 市役所議場 | 令和6年12月25日(水曜日) |
令和7年第2回総会 | 令和7年2月5日(水曜日) | 市役所議場 | 令和7年1月24日(金曜日) |
令和7年第3回総会 | 令和7年3月5日(水曜日) | 市役所議場 | 令和7年2月25日(火曜日) |
日程は変更になる場合があります。開催時刻は総会日の約1週間前に決まりますので農業委員会事務局にお問い合わせください。
総会の傍聴は、市役所第3庁舎2階農業委員会事務局にお申し出ください。
総会議事録
総会議事録を公開しています
市役所第1庁舎公文書公開コーナーでも議事録を公開しています。
農地等の売買・転用(農地法第3条、4条、5条)
農地等を耕作の目的で所有権を移転する場合、賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合は、農地法第3条の許可が必要です。
農地等を農地以外の目的に転用(恒久的・一時的)する場合は農地法第4条、第5条の許可が必要です。
- 農地法第4条許可申請(農地所有者自らが行う転用)
- 農地法第5条許可申請(権利の設定または移転を伴う転用)
農業法人の報告
農地の権利を有する法人は、農地法(※)の規定により、法人の事業年度終了後3ヵ月以内に農地の権利を有する市町村の農業委員会に事業の状況等を報告する必要があります。
※農地所有適格法人 [Excelファイル/59KB]:農地法第6条第1項
相続等で「農地」を取得したときの届出について
相続などで「農地」の権利を取得した方は、農地の所在する市町村の農業委員会にその旨を届出なければなりません(農地法第3条の3第1項)。詳しくはこちらのページをご覧ください。
農業者年金について
農業者年金は、JAと農業委員会が国働きかけてつくられた農業者にメリットの多い、農業者のための年金制度です。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
関係機関リンク:農業者年金基金<外部リンク>
農業委員会だより
- 第42号(2025年1月発行) [PDFファイル/5.99MB]
- 第41号(2024年1月発行) [PDFファイル/3.96MB]
- 第40号(2023年1月発行) [PDFファイル/5.06MB]
- 第39号(2022年1月発行) [PDFファイル/2.13MB]
- 第38号(2021年1月発行) [PDFファイル/4.97MB]
- 第37号(2020年1月発行) [PDFファイル/4.11MB]
- 第36号(2019年1月発行)[PDFファイル/16.87MB]
- 第35号(2018年1月発行)[PDFファイル/639KB]
- 第34号(2017年1月発行)[PDFファイル/3.85MB]
- 第33号(2016年1月発行)[PDFファイル/3.02MB]
- 第32号(2015年1月発行)[PDFファイル/3.17MB]
- 第31号(2014年1月発行)[PDFファイル/10.56MB]
- 第30号(2013年1月発行)[PDFファイル/7.69MB]
- 第29号(2012年1月発行)[PDFファイル/5.56MB]
- 第28号(2011年1月発行)[PDFファイル/977KB]
農地の相続税・贈与税の納税猶予
農地の相続税・贈与税に関して、税務署に提出する証明書の発行を行っています。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
関係機関リンク
- 農林水産省<外部リンク>
- 全国農業会議所<外部リンク>
- 千葉県農業会議<外部リンク>
- 千葉県農林水産部農地・農村振興課<外部リンク>
会長交際費
支出にあたっては、社会通念上妥当な範囲で必要最小限にとどめるよう配慮しています。