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農地法第3条許可申請について
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月25日更新
農地を耕作目的で所有権を移転したり、賃貸借権、使用貸借権などの権利を設定する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、法律上その効力は生じません。
受付窓口 | 八街市役所 第3庁舎2階 農業委員会事務局 (Tel043-443-1483) |
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受付期間 | 毎月21日から25日(土曜日・日曜日、祝日などの閉庁日は除く) 25日が閉庁日の場合は前開庁日が締切日 (例)25日が日曜日の場合は、23日の金曜日が締切日 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時 |
申請手数料 | 無料 |
標準処理期間 |
28日間(申請書の受付から指令書の交付まで) |
申請書 |
農地法第3条許可申請書 [Excelファイル/91KB] |
添付書類 | 農地法第3条許可申請に係る添付書類 |
注意事項 |
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その他 | 申請書及び添付書類に不備がある場合には受付できませんので、事前に農業委員会事務局までご確認下さい。また、法第3条第3項の規定の適用を受けて許可を受けようとする、農作業常時従事者以外の個人、または農地所有適格法人以外の法人の場合は、事前にご相談下さい。 |