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農業者年金

印刷用ページを表示する更新日:2019年7月17日更新 <外部リンク>

農業者年金に加入しよう!

農業者年金制度はJAと農業委員会が、農業者のための年金制度を!と国に働きかけてつくられた、農業者にメリットの多い年金です。

通常加入

・農業者であれば広く加入できます。(年間60日以上農業に従事する、国民年金の第1号被保険者で、20歳から60歳未満の方)

・保険料は、月額2万円~6万7千円の範囲で、収入に応じて月ごとに変えることができ、途中で辞めることができます。(その場合、脱退一時金ではなく、支払った分は運用益を加え年金として、65歳以降に受給されます。)

・原則65歳から年金が生涯受給できます。

・保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。

・80歳前に亡くなられた場合、遺族に死亡一時金が支払われます。

※社会保険料控除が大きなメリットです。

政策支援(保険料の国庫補助が受けられる年金)

・保険料2万円のうち、6千円から1万円の範囲で国庫補助を受けられます。(自己負担分は、1万円から1万4千円です。)補助を受けられる期間は決まっています。

・加入の要件があります。39歳以下(農業者年金[通常加入でも可]に39歳までに加入している方)、農業所得が900万円以下で、区分1~区分5のいずれかの要件(※1)に該当する必要があり、該当区分により補助額が異なります。

・年金の受給要件は、保険料の自己負担分と国庫補助分とに分けて考え、自己負担分につきましては65歳になることで受給できますが、国庫補助分につきましては、保険料納付済み期間が20年以上であり、経営承継(経営移譲)をすることが要件です。

・35歳以下であると補助額が大きく、若くして加入する方がより多くの補助を受けられます。(20歳から加入できます)

・自己負担額分につきまして、社会保険料控除の対象となります。

※保険料の国庫補助が受けられることが大きなメリットです。

受給額のシミュレーションもできます。制度等をご説明いたしますので、お気軽に農業委員会事務局、農業委員・推進委員にご相談、お問い合わせください。

農業者年金を受け取る前の方(待機者)へ

年金の受給時期・要件は、年金の種類によって異なりますので、農業委員会事務局にお問い合わせください。

受給者の方へ

年に1回(6月1日から同月30日まで)、現況届を農業委員会へ提出することになっています。現況届は、農業者年金基金から5月下旬に郵送されます。

※ご提出いただけない場合、年金の受給がとまってしまいます。お忘れなくご提出ください。

農業者年金受給者が亡くなられたとき

JAちばみらい八街支店に、農業者年金死亡関係届出書(添付書類があります)を提出することになっています。この届出は、年金の未払い分があったときに、遺族に支払われる手続も兼ねています。

詳しくは、農業委員会までお問い合わせください。