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農地の相続税・贈与税の納税猶予について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月24日更新 <外部リンク>
農業委員会では、納税猶予において、税務署へ提出する各証明書の発行を行っています。

相続税の納税猶予について

 農地を相続するとき、相続人が当該農地で引き続き農業を行う場合、税務署に申告すると(※1)相続税の納税が猶予(税金の支払いが先延ばし)され、相続人が一生農業を続ければ(※2)納税は免除されます。農業委員会では、税務署に申告する際の添付書類の1つである「納税猶予に関する適格者証明書」を発行しています。

※1 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。また、納税猶予額及び利子額に見合う担保を提供する必要があります。

※2 平成21年12月15日の法改正後に納税猶予の適用を受けている相続人は、相続人が死亡する日まで農業を行った場合に納税が免除されます。(法改正前では、20年営農を継続した場合に納税を免除されました)

 対象農地になりますと、農地の売買や貸すことができず(特定貸付を除く)、終身農業をすることになります。途中で耕作されていないことがわかると、納税猶予が打ち切られ利子も合わせて税金を支払うことになりますので、ご注意ください。

■納税猶予の制度につきましては、国税庁のHP等でご確認ください。

■適用につきましては税務署になりますので、税務署にお問い合わせください。
 成田税務署(代表)0476-28-5151

相続税の納税猶予に関する適格者証明書の発行について

■発行場所 農業委員会 窓口

■手数料 300円

■証明願等の提出期限
  毎月25日(土・日・祝日の場合はその前日)

 相続税の申告期間に間に合うようお早めのご提出をお願いいたします。お気軽にご相談ください。

証明書(相続税)の発行の際に必要な書類等のリスト [PDFファイル/93KB]
   証明願 [Wordファイル/78KB]  記入例 [PDFファイル/153KB] 

■発行日
 現地調査を行い、問題がなければ農業委員会総会後に発行します。

贈与税の納税猶予

 農業を営む者(3年以上農業を営んでいる個人)が、その農業の用に供している農地の全部を農業後継者(3年以上農業に従事していた者など)に一括して贈与した場合は、税務署に申告し(※1)担保を提供することによって、後継者に課税される贈与税が猶予され(税金の支払いが先延ばしされ)、贈与者又は受贈者のいずれかが死亡したときに贈与税は免除されます。
 農業委員会は、税務署への申告書の添付書類のうちのひとつである「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」を発行しています。

※1 受贈者は、申告期間内(贈与があった年の翌年2月1日から3月15日まで)に、税務署に申告します。

 対象農地になりますと、農地の売買や貸すことができず(特定貸付を除く)、終身農業をすることになります。途中で耕作されていないことがわかると、納税猶予が打ち切られ利子も合わせて税金を支払うことになりますので、ご注意ください。

■納税猶予の制度につきましては、国税庁のHP等でご確認ください。

■適用につきましては税務署になりますので、税務署にお問い合わせください。
 成田税務署(代表)0476-28-5151

贈与税の納税猶予に関する適格者証明書の発行について

■発行場所 農業委員会 窓口

■手数料 300円

■証明願等の提出期限
  毎月25日(土・日・祝日の場合はその前日)

  贈与税の申告期間に間に合うようお早めのご提出をお願いいたします。お気軽にご相談ください。

証明書(贈与税)の発行の際に必要な書類等のリスト [PDFファイル/87KB]
   証明願(贈与税) [PDFファイル/123KB]  記入例(贈与税) [PDFファイル/183KB]

■発行日
   現地調査をし、問題がなければ農業委員会総会後に発行します。

納税猶予を受けている方へ

引き続き農業経営を行っている旨の証明書の発行について

納税猶予期間中、3年ごとに農業経営の継続に関する届出書を税務署に提出します。(提出が不要な場合もあります。)農業委員会では、届出書の添付書類である「引き続き農業経営を行っている旨の証明」を発行しています。


■手数料 300円


■証明書の提出期限
 随時(現地調査後に証明書を発行しますので、余裕のあるご提出をお願いいたします。)


■証明書の発行の際に必要なもの
 ・証明願(農業委員会にあります)
 ・印鑑(証明願に押印するため)
 ・税務署からの手紙

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