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パスポートの紛失・盗難・焼失

印刷用ページを表示する更新日:2019年1月10日更新 <外部リンク>

 有効期間中のパスポートを盗まれたり、紛失・焼失したりした場合は、紛失届を提出してください。提出することにより、パスポートはその効力を失います。

 手続きは、必ずご本人が行ってください。代理での届出はできません。

※なお、届出書の提出と同時に、新しいパスポートの申請をすることができます。この場合は新規申請となりますので、新規申請に必要な書類も一緒にお持ちください。

届出に必要な書類

  (1)警察に遺失届(盗難届)を提出したことを証明する書類または警察の受理番号の控え
  (2)消防署または市区町村の発行する罹災証明書
  (3)帰国証明書(海外で紛失し帰国証明書で帰国した場合)

 ※(1)(2)(3)が無い場合は、事情説明書(紛失) [PDFファイル/18KB]に紛失等の理由を詳細に記入していただきます。

紛失等の届出に関する注意事項

  • 必ずご本人が行ってください。代理での届出はできません。
  • 海外で紛失し「帰国のための渡航書」で帰国した場合は、手続きする必要はありません。
  • 一度失効させたパスポートは後で見つかっても使用できません。
  • 同時に新しいパスポートの申請をされる方は、新規申請の必要書類も併せてお持ちください。
  • 未成年者(18歳未満)が届出する場合は、「紛失一般旅券等届出書」裏面の「法定代理人署名」欄に親権者本人(例:父または母)が必ず署名してください。親権者が遠隔地に在住などの理由で届出書に署名できない場合は、親権者の署名のある一般旅券紛失届出同意書をあわせて提出してください。

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