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市議会定例会会議録 平成19年6月第2回 第5号

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

1.開議 平成19年6月4日 午前10時04分

1.出席議員は次のとおり

  • 1番 山口 孝弘
  • 2番 小高 良則
  • 3番 湯淺 祐徳
  • 4番 川上 雄次
  • 5番 中田 眞司
  • 6番 新宅 雅子
  • 7番 鯨井 眞佐子
  • 8番 北村 新司
  • 9番 加藤 弘
  • 10番 古川 宏史
  • 11番 山本 邦男
  • 12番 山本 義一
  • 13番 京増 藤江
  • 14番 右山 正美
  • 15番 伊藤 高明
  • 16番 会嶋 誠治
  • 17番 小澤 定明
  • 18番 小川 邦夫
  • 19番 押尾 巖
  • 20番 京増 良男
  • 21番 丸山 わき子
  • 22番 横田 義和
  • 23番 山本 正美

1.欠席議員は次のとおり

 なし

1.地方自治法第121条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり

  • 市長 長谷川 健一
  • 副市長 川崎 只雄
  • 教育長 齊藤 勝
  • 総務部長 山本 重徳
  • 市民部長 小倉 裕
  • 経済環境部長 森井 辰夫
  • 建設部長 並木 敏
  • 会計管理者 伊藤 はつ子
  • 教育次長 並木 光男
  • 農業委員会事務局長 成田 康雄
  • 監査委員事務局長 江澤 弘次
  • 選挙管理委員会事務局長 加藤 多久美
  • 財政課長 長谷川 淳一
  • 水道課長 醍醐 文一
  • 国保年金課主査 會嶋 禎人
  • 介護保険課長 醍醐 真人
  • 下水道課長 吉田 一郎
  • 学校給食センター副主幹 日暮 充代
  • 総務課長 加藤 多久美
  • 厚生課長 蔵村 隆雄
  • 農政課長 浅羽 芳明
  • 道路管理課長 勝股 利夫
  • 庶務課長 河野 政弘

1.本会議の事務局長及び書記は次のとおり

  • 事務局長 山本朝光
  • 主査 水村 幸男
  • 主任主事 須賀澤 勲
  • 主事 栗原 孝治

1.会議事件は次のとおり

議事日程(第5号)

平成19年6月4日(月曜日)午前10時開議

  • 日程第1 発議案の上程
    • 発議案第2号、発議案第3号
    • 提案理由の説明
    • 委員会付託省略、質疑、討論、採決
  • 日程第2 議案第2号から議案第8号
    • 請願第19-2号、請願第19-3号
    • 質疑、委員会付託
  • 日程第3 議員派遣の件
  • 日程第4 休会の件

議長(山本正美君)

 ただいまの出席議員は23名です。したがって、本日の会議は成立いたしました。
 これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は配付のとおりです。
 日程に入る前に報告いたします。
 去る28日の本会議において、交通事故抑止と飲酒運転撲滅に関して決議された件についてご報告いたします。
 6月2日に、佐倉交通安全協会の総会が佐倉市中央公民館で行われた際に、この決議の件をご報告するとともに、本市議会も先頭に立ち、さまざまな機会において啓発活動等、交通安全運動を実施するので、ご指導いただきたい旨と協会においても積極的な対応を実施していただけるようお願いしてまいりました。
 以上で報告を終わります。
 日程第1、発議案の上程を行います。
 発議案第2号、発議案第3号の提案理由の説明を求めます。

山本邦男君

 発議案第2号について提案理由の説明をさせていただきます。
 発議案第2号、八街市議会委員会条例の一部を改正する条例について。
 上記の議案を次のとおり、地方自治法第112条及び八街市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。
 平成19年6月4日提出。
 八街市議会議長、山本正美様。
 提出者、八街市議会議員、山本邦男。
 賛成者、八街市議会議員、押尾巖議員、同じく丸山わき子議員、同じく京増良男議員、同じく会嶋誠治議員、同じく伊藤高明議員、同じく山本義一議員、同じく北村新司議員。
 八街市議会委員会条例の一部を改正する条例。
 八街市議会委員会条例(平成4年条例第36号)の一部を次のとおり改正する。
 第2条の表中、「名称」「定数」「所管」をそれぞれ記載のとおり改めるものでございます。
 次に、第2条に第2項として、「1人の議員が所属できる常任委員会は、2委員会以内とする。」を追加するものでございます。
 次に、第3条中第2項を削り、第3項を第2項とするものでございます。
 次に、第3条の2中ただし書を削るものでございます。
 次に、第5条第1項中「は、議長が会議に諮って指名する。」を「の選任は議長の指名による。」に、同条第2項中「会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。」を「当該委員の委員会の所属を変更することができる。」に、同条第3項中「第3条第3項」を「第3条第2項」に改めるものでございます。
 次に、第11条の見出しを「(委員の辞任)」に改め、同条中「議会運営委員」を「委員」に改めるものでございます。
 次に、第19条の見出し中「維持」を「秩序」に改めるものでございます。
 次に、第22条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に第2項として、「前項の記録は電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、地方自治法第123条第3項の規定を準用する。」を追加するものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、平成19年9月16日から施行するものでございます。
 本件につきまして、若干の補足説明をさせていただきます。
 地方自治法の一部を改正する法律が公布・施行され、常任委員会の所属制限の撤廃、議長による常任委員の選任、会議録の作成等の規定が改正及び追加されました。これに伴いまして、議会運営委員会で4回にわたり協議・検討を行い、特に常任委員会の所属制限の撤廃に関しては、常任委員会の再編も含めて協議をしたところであります。
 協議の中では、「委員会審査の一層の充実を図り、より積極的な議会活動を行うためにも複数制を採用すべき。」との意見が多数を占めました。また、「地方分権の進展により、委員会の専門性がさらに高まる中で、かけ持ちは困難ではないか。」との意見もありましたが、協議を重ねる中で、「議員それぞれが所属した委員会の施策、課題等について研究していけば対応できる。」との結論に達しました。
 以上のような協議の結果、全会一致で常任委員会の複数所属制を採用するとともに、合理的、機能的な審議の観点から常任委員会の再編を行い、1議員の所属できる常任委員会数を2以内とすることにより、常任委員会の定数は11名と決定したものです。
 次に、議長による常任委員の選任につきましては、常任委員は会期の初めに議会において選任する必要があると規定されていたことから、閉会中に補欠選挙で当選した議員は、直ちに委員として委員会活動に参加することができませんでしたが、この欠点を補うために地方自治法の改正が行われ、また、会議録の作成につきましては、議会の会議録を電磁的記録により作成することができると、法の改正が行われたことに伴いまして、委員会条例につきまして所要の改正を行うものでございます。
 以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。
 発議案第3号について、提案理由の説明をさせていただきます。
 発議案第3号、八街市議会会議規則の一部を改正する規則について。
 上記の議案を次のとおり、地方自治法第112条及び八街市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。
 平成19年6月4日提出。
 八街市議会議長、山本正美様。
 提出者、八街市議会議員、山本邦男。
 賛成者、八街市議会議員、押尾巌、同じく丸山わき子議員、同じく京増良男議員、同じく会嶋誠治議員、同じく伊藤高明議員、同じく山本義一議員、同じく北村新司議員、
 八街市議会会議規則の一部を改正する規則。
 八街市議会会議規則(平成4年議会規則第3号)の一部を次のとおり改正する。
 第14条に第2項として「委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付し、委員長が議長に提出しなければならない。」を追加するものです。
 次に、第19条に第3項として、「委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て、委員長から請求しなければならない。」を追加するものです。
 次に、第37条第2項を、「委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要であると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会に係る議案は常任委員会に、特別委員会に係る議案は特別委員会に付託することができる。」に改めるものです。
 次に、第37条に第3項として、「前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。」を追加するものです。
 次に、第78条第1項各号列記以外の部分中「する事項は」を「し、又は記録する事項は」に、改めるものです。
 次に、第79条中、「、印刷して」を削り、「配布」を「配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的記録による提供を含む。)」に改めるものです。
 次に、第81条中「議員」を「議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に変わる措置をとる議員)」に改めるものです。
 次に、第98条第2項中「第109条の2第3項」を「第109条の2第4項」に改めるものです。
 次に、第146条及び第158条中「第37条第2項」を「第37条第3項」に改めるものです。
 附則といたしまして、この条例は、平成19年7月1日から施行するものです。
 本件につきまして、若干の補足説明をさせていただきます。
 発議案第2号でご説明いたしましたとおり、地方自治法の一部改正に伴い、議会運営委員会において協議をし、会議規則について、改正を行おうとするものです。
 改正前の自治法の規定においては、議案の提出は、議員定数の12分の1以上の賛成者によるもののほか、長による提出しか認められておりませんでした。これを議会の実質的な審査を行う委員会にも議案を提出する権限を認める改正が行われたことにより、会議規則につきまして、所要の改正を行うものでございます。
 また、委員会条例と同様に、会議録の作成につきまして、電磁的記録によることもできるよう、冊子によるものと併記する形で改正を行おうとするものでございます。
 以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

議長(山本正美君)

 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第2号、発議案第3号は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思います。
 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(山本正美君)

 ご異議なしと認めます。
 これから、発議案第2号、発議案第3号に対しての質疑を行います。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(山本正美君)

 質疑がなければ、これで質疑を終了いたします。
 これから、討論を行います。
 最初に、発議案第2号についての討論を許します。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(山本正美君)

 討論がなければ、これで発議案第2号の討論を終了いたします。
 次に、発議案第3号についての討論を許します。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(山本正美君)

 討論がなければ、これで発議案第3号の討論を終了いたします。
 これから、採決を行います。
 最初に、発議案第2号、八街市議会委員会条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
 この発議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(山本正美君)

 起立全員です。発議案第2号は、原案のとおり可決されました。
 次に、発議案第3号、八街市議会会議規則の一部を改正する規則についてを採決いたします。
 この発議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(山本正美君)

 起立全員です。発議案第3号は、原案のとおり可決されました。
 日程第2、議案第2号から議案第8号及び請願第19-2号、請願第19-3号を一括議題といたします。
 これから、質疑を行います。
 質疑の通告がありますので、質疑を許します。
 なお、会議規則第57条及び議会運営等に関する申し合わせにより、各議員の発言時間は答弁も含め40分以内といたします。
 また、質疑は一問一答、同一議題につき2回まででお願いいたします。
 最初に、右山正美議員の質疑を許します。

右山正美君

 私は、議案第6号について、若干質問をしたいと思いますが、この八街市の重度心身障がい者の医療費助成は、自立支援事業とは異なって、その対象とする疾患、これを特定せず、保険診療分の治療費の自己負担分を助成している制度であると、このように認識をしているのでありますが、重度心身障がい者、家族の方にとっては、医療保障の最後のとりでともいうべき福祉医療ではないかなと、こういうふうに考えるわけですね。そうなった場合に、この条例を改正すれば、かなり負担がかかってくるんじゃないかなというふうに思うんです。しかし、この政府もこの間、自立支援の考え方の押しつけとか、自治体の財政難、障害者自立支援法施行などの中で、福祉医療制度を見直しをするということ、これはやはり障がい者の生活実態を無視したものではないかなというふうに思います。
 市条例の第1条は、医療費の一部を助成し、その負担を軽減することにより健康の保持と安定に寄与するなど、福祉の増進を図ると、このように明記されているわけですね。やはりこういったことにも反映していくんではないかなというふうに思うんですが、まず1点目に伺うのは、この医療費をなぜ改正するのか、なぜ一部改正なのか、その経過について最初に伺うものであります。

市民部長(小倉 裕君)

 医療費の一部改正の経過ということなんですけれども、これにつきましては、障害者自立支援法の自立支援医療において医療費の1割自己負担、入院時の食事に対する自己負担への補助の廃止、それと一定所得以上の方を公費負担の対象外とするといった措置が講じられることを踏まえまして、千葉県の重度心身障害者(児)医療費給付改善事業においても、入院時の食事の自己負担への補助の廃止と、一定所得以上の方を補助の対象外とするよう改めることとなりました。
 本市におきましても、重度心身障がい者医療助成につきましても、県の補助要件と同様に食事負担分を助成対象外とするよう、条例を改正しようとするものでございます。以上でございます。

右山正美君

 先ほども言いましたけれども、私はその自立支援法が改正されて、応益部分の上限はあっても、その負担導入がされる。あるいは食費が、1割負担が導入されていく。こういったことで自立支援法は施行されてきました、時間もないのに。だから、先ほども言いましたけれども、最後に残された福祉制度のとりでなんですよね、この部分がね。ですから、私はそういうふうに、これは県がそうやって食費補助の廃止導入を進めていくんだということでしょうけれども、私はだから安易にそういった形で進めていくべきじゃないんじゃないかなというふうに思うんですけれども。
 2点目に伺いますが、重度心身障がい者の負担増、これによってどのくらいの対象者、あるいはまたどのような全体的に負担がかかるのか。その辺についてお伺いします。

市民部長(小倉 裕君)

 まず対象者なんですけれども、18年度実績で883名でございます。負担増についてですけれども、平成18年度の支給実績を申し上げますと、支給総額で1億367万8千750円のうち、入院時の食事分は延べ件数で769件、1千256万469円となっております。したがいまして、これらを負担していただかなければならなくなることとなります。以上です。

右山正美君

 883名、実績ですからね、これはね。約1千万円程度ということで、やはりこの食費の補助とか、あるいは免除、そういった問題については各県、あるいは市町村がその減免制度、そういったものも設けているんですよ。ですから、私は県が暗に助成を打ち切るんだということで、八街もそれに右倣えするんじゃなくて、ぜひそういった減免制度、そういったものも作っていく必要があるんじゃないかというふうに思うんですよ。
 そこで、やはり18年度で883名の方々が、そういった形で助成していたわけですけれども、これが打ち切られるわけですけれども、障がい者の実態を、今の生活実態を勘案してこういった条例を出したのかどうか。その辺についてはどうでしょうか。

市民部長(小倉 裕君)

 これにつきましては、右山議員さんご承知のように、自立支援法、それらとの公平、均衡を図る上からも、当然これ必要だと思いますけれども、食事につきましては、県の方では今年の4月から既に施行されております。当市としましては、この議会でご承認いただきまして、その後9月からということで、経過的に少し見ております。
 それと、あとこの個別通知につきましても、一応この制度の周知を各現在医療費の方の申請、あるいはそういう方全員に対して、約800名以上になると思いますけれども、周知、PRでご理解をしていただきたいと思っております。以上です。

右山正美君

 やはりそれは、本当に冷たい話だと思いますよ。やはり部長は先ほどから自立支援、自立支援と言いますけれども、自立支援ほどやはりひどいものはないんですよ、やはり障がい者の方に言わせるとね。それはやはりなぜかと言ったら、施設を利用する、器具を利用する、いろんなものを希望、利用したら、やはりお金を払わなければいけない。ですから、施設も大変だし、障がい者も大変になってくるんですよ。やはり今まではつらつとして外へ出ていた障がい者の人たちが、なかなか今度は外に出れなくなってしまう。こういった自立支援なんですよ。まして、こういった医療費の部分とか、そういったものが負担になってくれば、障がい者の方だって、そんなに障害年金もらっているわけじゃありませんから、これが1カ月、2カ月と食費代がかさんでくれば、大変な、生活できなくなってくると思いますよ。ましてそれでは医療抑制が始まってくるのは、もう間違いないことなんですよ。
 ですから、やはりこの障がい者の方々の生活実態をしっかりとやはり見極めて、減免していくところは減免していく。こういった立場にならないと、私は大変なことになってくるんではないかなというふうに思います。
 次に伺うんですが、第3条の受給資格について伺います。
 この解釈の仕方なんですが、「他の市町村に住所を変更しても、これに準ずるとしている」とあるんですが、その辺の理解、ちょっと私、解釈の仕方がどのように解釈していいのかわからなかったんで、どういったものなのか、資格条件の方なのか、それとも他市町村の絡みがどういう絡みでいくのか。その辺について伺いたいと思います。

市民部長(小倉 裕君)

 第3条第1項中の国民健康保険法第116条の2の規定、これにつきましては、国民健康保険法なんですけれども、病院等に入院・入所、または入居中の被保険者の特例という規則があります。これを適応しているんですけれども、この116条の2の規定による本市の国民健康保険の被保険者である者とは、八街市に在住していた方が市外の病院や施設等に、住所を変更して入院・入所した場合は、その住所地の国民健康保険に加入するのではなく、前住所地である八街市の保険証を適応させるというものでございます。
 したがいまして、当然にこのような方の医療費につきましては、八街市が助成するようになっております。

右山正美君

 制度の内容は、他市町村がよければいい問題、それに移行するとか、その辺の絡みというのは担当課で、相互間でやっていただくふうになると思いますけれども、その辺については制度はほかの市がよかったら、ほかの市に移すとか、八街市よりいいところ、結構ありますから、その辺の相互関係は作っていただきたいと思います。
 次に、最後になりますが、第3条2項について、生活保護法、2番目が他の市町村において医療費の助成を受給する資格。3番目が第3者の行為により医療に関する問題。4番目がその他市長が別に定める者というふうにあるんですが、その他市長が定める者というふうなものの解釈をどのようにしていいのか。その辺について最初に伺います。

市民部長(小倉 裕君)

 その他市長が別に定める者というものなんですけれども、今後、県要綱で示されます所得制限を受けて一定所得以上の方に補助の対象外とするよう条例施行規則に定めるためのものでございます。

右山正美君

 やはりその他市長が認める者というふうにあるんですから、私はこの減免要綱をしっかりしたものを作る必要があると思いますが、全体的に見ましても、これは障がい者への負担増になることは間違いないので、医療費部分はここに入っていないと、とりあえずこの食費負担分ですか、これだけが入ってくるということなんですけれども、いずれまた医療部分についても、私は入ってくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ぜひこの減免要綱を、これをぜひしっかりとしたものを作っていただきたいと思いますが、その辺についてはどうでしょうか。

市民部長(小倉 裕君)

 ただいま答弁したように、県の要綱がまだ示されておりませんので、県の所得制限の方のものが条例施行のときに、一応、研究させていただきたいと思います。

右山正美君

 先ほども言いましたけれども、やはり自立支援法で障がい者の方々が、本当に大変なことになっております。やはり何回も言うようですけれども、この重度心身障がい者の医療費助成の問題については、やはり最後の福祉のとりでだというふうに言われているわけですから、端的に県が医療費の負担分やるんだからということで、直輸入じゃなくて、やはりそこに八街市の助成、あるいは減免、そういったものをちゃんとやって、障がい者の生活実態に合ったような、そういった状況にしていただきたいことを申し上げて質問を終わります。以上です。

議長(山本正美君)

 次に、京増藤江議員の質疑を許します。

京増藤江君

 それでは、議案第8号、平成19年度八街市一般会計補正予算、3款民生費の老人保健医療事務費です。9ページです。
 このシステム開発委託なんですが、どこに委託するのか。また近隣の市町村の委託状況はどうなのか、お伺いします。

国保年金課主査(會嶋禎人君)

 委託業者につきましては、今現在、予算案の段階ですので決定はしておりません。しかし、住基や所得の情報、その他介護保険との関連などもありますので、経費、時間、その他有利であると思われる業者になると思われます。
 それから、近隣につきまして、当初予算で既に計上されている団体も何カ所かございます。郡内におきましても、富里市さんは既に当初予算で計上済みでございます。以上です。

京増藤江君

 この後期高齢者医療制度、私は高齢者の方々に本当に負担をかける、そういう内容だと思うんですが、この制度を国が作るに当たりまして、3千600万円以上の予算を組んでいるんですが、この中で国の支出は、わずか860万円程度です。市民のためにならないと思われる制度に、これだけの予算を組まなきゃならない。本当に大変なことだなと思うんですが、今後この制度を行っていくに当たりまして、システムの運用にどのくらいの費用がかかるのか。また、それに対して国の補助金はあるのか。それについてはどうでしょうか。

国保年金課主査(會嶋禎人君)

 今現在、運用前の準備段階でのシステム改修、その他もろもろでございまして、今後運用をされた後、またどういった形で広域連合との情報のやりとり等が発生するかは、今のところわかっておりませんが、ただその広域連合との情報のやりとりが発生した場合には、国からの補助金も多少なりともあるものと思われます。

京増藤江君

 広域連合ですから、先ほども答弁でありましたけれども、市がもう関与できない、住民の皆さんが困っていても関与できない、こういうふうになるのに、もしも国が何がしかの援助しか出さないとかというのであれば本当に困ります。こういう困ることを、私たちがこの議会で問題にすることも、なかなか困難であると。本当に大変な制度だなということを申し上げたいと思います。
 次に、後期高齢者医療制度について、いろいろ問題があるということを先ほど申し上げましたが、これは75歳以上の後期高齢者を対象にしていくということで、さまざまな問題の1つ、今までは息子さんや娘さんの健康保険に入っていて、扶養家族されていた方たちまでも、そこから引きはがされてしまう。そして自分で払わなければならない。平均でこの医療保険と介護保険合わせますと1万円ぐらいになるんではないかと言われています。
 今まで医療保険を払わなくてもよかった方たちまで、負担をしなければならない。そして1万5千円以上の年金が月にある方は、否応なくこの年金から医療保険の分と介護保険料を天引きされてしまう。これで生活が成り立つのかどうかという大きな問題が、もう最初からあります。
 今までならば、例えば国保税、通知が来たものを払っていけば、本当は払いたいけれども、払ってしまえば病院に行けないよと、そういう方たちには、市が細かに相談に乗ってあげられた。それができなくなる。本当に大変なことだと思います。
 それから、被用者保険の扶養されていた方には、激変緩和措置として2年間ですが5割軽減がありますが、自営業者の方に扶養されていた方には、この軽減措置もない。そして今までは、高齢者が保険料が払えなくても保険証を取り上げはしないということになってありましたが、今後は払えない人には保険証を取り上げる。こういう冷たいことが、もう明らかになっています。そして診療報酬も74歳以下の方とは別立てで、これも先ほどから右山議員が医療の改悪だということを障がい者の問題で取り上げましたけれども、この後期高齢者の医療制度も国が医療の負担を減らすために、こういう制度を作ってきたということで、本当にこれからお年寄りの命、健康を守れるのかと。こういう制度なんですが、市がこの大変な制度になかなか関与していけない、こういうことを一体、また皆さんの生活がどうなるのか、命、健康を守れるのかと。こういうたくさんの問題がある中で、市はどのように考えているのかということを伺いたいと思います。

国保年金課主査(會嶋禎人君)

 先だって、広域連合で議会の議員さんを各市町村からお一人選出させていただいています。それで、その下部組織といたしまして、県内15市長村長で構成されます協議会というものも組織されております。また、そのさらに下部組織といたしまして、その県内15市町村の国保広域両担当課長を中心とした幹事会というものも組織しております。そういった組織の中で、皆様の声を反映させていけるのではないかというふうに考えております。

京増藤江君

 それでは、そういう制度をきちんと活用していけば、その困った人たちを救えるというふうに約束できるのかどうかということをひとつお聞きしたいと思います。
 これは命の問題ですからね、笑い事ではありませんよ。今まで、市は例えば平成16年度の決算で、高齢者の方々の低所得者の方々に訪問介護ですが、軽減策をしていたんです。55人の方、474件でわずか36万2千400円、こういうふうに市がやることであれば軽減もできるんですよ。今回の一般質問でも介護保険利用料、また保険料の軽減はしないという答弁でしたが、やろうと思えばできるわけですね。ですから、私はこんなふうに、皆さんのそういういろいろな、今言われた組織を使って困った人たちを助ける、そういう制度になると約束できるのかどうか、お聞きします。

国保年金課主査(會嶋禎人君)

 この段階で、私はお約束はできません。しかし、まだ制度は始まっておりませんので、来年4月から運用されて、そういった声が多々あるのであれば、制度の改正というものも考えられるのではないかと思います。

京増藤江君

 今まで介護保険もいろいろ改悪されてきました。そして障がい者の問題も自立支援法もできて、障がい者の方々が本当に困っているわけです。これは、もうそういう制度ができるときから、こういう問題が起きますよというのがわかっていたわけですよ。そしてこの後期高齢者医療制度も問題点がいろいろ出ているわけですね。やらなきゃはっきりと言えないとかというのでは、住民の命、健康を守れないわけですから、市の方はいかにして住民の暮らしを守るか、命を守るのかということを、私はこういう制度ができるときに、本当に真剣に考えてやっていくべきだということを申し上げて終わりにします。

議長(山本正美君)

 以上で、京増議員の質疑を終了いたします。
 これで、通告による質疑はすべて終了いたします。
 お諮りいたします。議案第2号、議案第3号の専決処分の承認を求めることについては、会議規則第37条の規定により委員会付託を省略し、直ちに討論及び採決を行いたいと思います。
 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(山本正美君)

 ご異議なしと認めます。
 議案第2号、議案第3号の討論通告受付のため、しばらく休憩いたしますので、休憩時間中に通告するようお願いいたします。

(休憩 午前10時47分)
(再開 午前11時00分)

議長(山本正美君)

 再開いたします。
 これから、討論を行います。
 討論の通告はありません。
 これで、討論を終了いたします。
 これから、採決を行います。
 採決は分割して行います。
 議案第2号、専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 この議案を承認することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(山本正美君)

 起立全員です。議案第2号は承認されました。
 次に、議案第3号、専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。
 この議案を承認することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(山本正美君)

 起立全員です。議案第3号は承認されました。
 ただいま議題となっております議案第4号から議案第8号及び請願第19-2号、請願第19-3号を配付してあります議案付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託いたします。
 議案付託表に誤りがあった場合は、議長が処理することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(山本正美君)

 ご異議なしと認めます。
 なお、議案付託表により各常任委員会の開催日の通知といたします。
 日程第3、議員派遣の件を議題といたします。
 八街市議会会議規則第163条第1項の規定により、経済環境常任委員会協議会視察研修により、佐倉市へ6月6日にお手元に配付のとおり議員を派遣したいと思います。
 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(山本正美君)

 ご異議なしと認めます。
 日程第4、休会の件を議題といたします。
 明日、5日から7日までの3日間を各常任委員会の開催及び議事都合のため、休会したいと思います。
 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(山本正美君)

 ご異議なしと認めます。
 5日から7日までの3日間、休会することに決定いたしました。
 本日の日程はすべて終了いたしました。
 本日の会議はこれで終了いたします。
 8日は、午前10時から本会議を開き、委員長報告、質疑、討論及び採決を行います。
 議員の皆様に申し上げます。
 議員親睦会総会を開催いたしますので、議員控室にお集まりください。
 お疲れさまでした。

(散会 午前11時03分)

本日の会議に付した事件

  1. 発議案の上程
    • 発議案第2号、発議案第3号
    • 提案理由の説明
    • 委員会付託省略、質疑、討論、採決
  2. 議案第2号から議案第8号
    • 請願第19-2号、請願第19-3号
    • 質疑、委員会付託
  3. 議員派遣の件
  4. 休会の件
  • 発議案第2号 八街市議会委員会条例の一部を改正する条例について
  • 発議案第3号 八街市議会会議規則の一部を改正する規則について
  • 議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(八街市税条例の一部改正)
  • 議案第3号 専決処分の承認を求めることについて(八街市都市計画税条例の一部改正)
  • 議案第4号 八街市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の制定について
  • 議案第5号 八街市行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第6号 八街市重度心身障害者の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第7号 八街市消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第8号 平成19年度八街市一般会計補正予算について
  • 請願第19-2号 子育て支援の充実を求める請願
  • 請願第19-3号 高すぎる国保税の引き下げを求める請願

発言の取り消し:発言の内容を記載せず、棒線(-)により表示しています。

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