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市議会定例会会議録 平成17年6月第2回 第6号

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1.開議 平成17年6月17日 午前10時15分

1.出席議員は次のとおり

  • 1番 石橋 輝勝
  • 2番 川上 雄次
  • 3番 中田 眞司
  • 4番 古場 正春
  • 5番 林 政男
  • 6番 新宅 雅子
  • 7番 横田 義和
  • 8番 鯨井 眞佐子
  • 9番 加藤 弘
  • 10番 古川 宏史
  • 11番 山本 邦男
  • 12番 山本 義一
  • 13番 京増 藤江
  • 14番 右山 正美
  • 15番 山本 正美
  • 16番 伊藤 高明
  • 17番 小澤 定明
  • 18番 小川 邦夫
  • 19番 押尾 巖
  • 20番 京増 良男
  • 21番 林 義雄
  • 22番 丸山 わき子
  • 23番 北村 新司
  • 24番 会嶋 誠治

1.欠席議員は次のとおり

なし

1.地方自治法第121条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり

  • 市長 長谷川 健一
  • 助役 川崎 只雄
  • 収入役 山本 悦丸
  • 教育長 粕谷 義行
  • 総務部長 竹内 正臣
  • 市民部長 松崎 のぶ子
  • 経済環境部長 小川 直良
  • 建設部長 並木 敏
  • 教育次長 山本 重徳
  • 農業委員会事務局長 成田 康雄
  • 監査委員事務局長 今井 誠治
  • 財政課長 長谷川 淳一
  • 水道課長 森井 辰夫
  • 国保年金課長 松田 保治
  • 介護保険課長 加藤 多久美
  • 下水道課長 吉田 一郎
  • 学校給食センター所長 石井 勲
  • 総務課長 浅羽 芳明
  • 厚生課長 朝稲 保男
  • 農政課長 吉野 輝美
  • 道路河川課長 秋山 昇
  • 庶務課長 河野 政弘

1.本会議の事務局長及び書記は次のとおり

  • 事務局長 川嶋 清
  • 主任主事 須賀澤 勲
  • 主任主事 石川 洋之

1.会議事件は次のとおり

議事日程(第6号)

平成17年6月17日(金曜日)午前10時開議

  • 日程第1 要望第16-2号取り下げの件
  • 日程第2 議案第3号から議案第9号
    • 請願第17-3号、請願第17-4号
    • 委員長報告、質疑、討論、採決

議長(会嶋誠治君)

 ただいまの出席議員は24名です。したがって、本日の会議は成立しました。
 これから、本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付のとおりです。
 日程に入る前に報告します。
 最初に各常任委員会付託事件について、各委員長から審査報告書、また5月に実施した行政視察報告が提出されましたので配付しておきました。
 次に、北中学校の生徒が、進路学習職場見学のため議会を傍聴いたしますので、ご了承願います。
 以上で報告を終わります。
 日程に入る前に、古場議員より発言を求められておりますので、これを許します。

古場正春君

 おはようございます。発言をお許しいただきありがとうございます。
 6月9日の本会議での私の一般質問の中で、議員個人名等を出しての発言や、誤解を招きかねない言い回し及び焼却炉の件で不適当な発言がありましたので、この発言の取り消しをお願いし、お詫びいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

議長(会嶋誠治君)

 お諮りします。ただいまの古場議員の申し出のとおり、発言の取り消しをすることにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(会嶋誠治君)

 ご異議なしと認めます。
 発言の取り消しをすることに決定しました。
 次に、粕谷教育長より6月9日の古場議員の一般質問に対して、答弁の補足を求められておりますので、これを許します。

教育長(粕谷義行君)

 では、個人質問、古場正春議員さんの先日のご質問に補足をさせていただきますけれども、質問事項2、入札問題。要旨、スポーツプラザ園内清掃を12回から1回に、消毒を3回から2回に、除草剤散布を3回から1回に回数を減らし維持できるのに、10年近くもなぜずさんな設計をしたのかについてでございます。議長のお許しを得ましたので、もう一度、詳細に説明させていただきます。
 スポーツプラザは、平成4年度に供用を開始いたしました。大風や大雨の際に大量の土砂の流入があり、その除去には園内清掃費で対応してまいりました。また、後ほど説明いたしますけれども、シルバー人材センターに委託しました抜取除草作業の中にも、園内清掃作業を含めてございます。これらの原因によりまして、造園業者との保守管理契約では、園内清掃が12回であったのが、平成16年度以降は1回ということになったものでございます。
 次に除草剤の散布が減りました件ですけれども、これは地球環境保全といった取り組みの一つとして、減農薬を勧めたことにあるものでございます。そうした理由の中でも、平成4年度に供用を開始して以来、造園業者との契約金額が大きく減額になりましたのは、平成13年度にシルバー人材センターへ委託したことによるものでございます。
 平成12年度は、造園業者1社と1千575万円で契約しており、平成13年度には造園業者と850万5千円、シルバー人材センターと502万2千円、合わせて1千352万7千円で契約しており、平成13年度からは造園業者との契約は、ほぼ半額となっておりますけれども、シルバー人材センターと502万2千円で契約しており、合わせますと前年度と比べて222万3千円の減となっております。平成14年度は、造園業者と997万5千円、シルバー人材センターとは483万6千円、合わせて1千481万1千円で契約しております。平成15年度には、造園業者と834万7千500円、シルバー人材センターとは、487万3千200円、合わせて1千322万700円でございます。さらに平成16年度には、造園業者と510万3千円、シルバー人材センターとは381万7千200円、合わせて892万200円。今年度、平成17年度には、造園業者と370万1千250円、そのほかに、シルバー人材センターに381万7千200円、合わせて751万8千450円となっております。
 供用開始後、しばらくの間は幼木、低木、そして高木、芝生などの育成、刈り込み、剪定などの作業を必要といたしました。その後は保守管理業務の一部見直しによりまして、委託内容も減ってきたものでございます。以上でございます。

議長(会嶋誠治君)

 日程第1、要望第16-2号、養豚場建設の白紙撤回に賛同するよう求める要望書の取り下げの件を議題といたします。
 お諮りします。要望第16-2号は、要望者から取り下げたいとの申し出がありますので、これを許可することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(会嶋誠治君)

 ご異議なしと認めます。
 要望第16-2号の取り下げを許可することに決定しました。
 日程第2、議案第3号から議案第9号、請願第17-3号及び請願第17-4号を一括議題とします。
 各常任委員長の報告を求めます。
 最初に、総務常任委員長、鯨井眞佐子議員。

鯨井眞佐子君

 総務常任委員会に付託されました案件4件につきまして、去る6月13日、午前10時から委員会を開催し、審査いたしました。審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでありますが、若干審査内容について、ご報告申し上げます。
 議案第3号は、非常勤の特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 去る3月定例議会において、議員発議により市議会議員の日額費用弁償を廃止する条例が可決され、本年4月1日から施行したところですが、農業委員会委員の日額費用弁償も、平成17年7月1日から廃止しようとするものです。
 審査の過程において、委員から「費用弁償が支給されるのは、消防団員だけになるのか。」という質疑に対して、「日額費用弁償に限ると、市議会議員と農業委員会委員に支給していましたが、4月から議員については支給を廃止しており、7月から農業委員も廃止されることになると、日額費用弁償はすべての特別職について廃止されることになります。ただし、一般的な費用弁償のうち、議員を初めとする特別職の方々について、日当は廃止しましたが、従来の旅費としての費用弁償は支給されています。消防団員の出動にかかる費用弁償につきましては、一般的な費用弁償と性格を異にするものとして、特に規定をしているものです。」という答弁がありました。
 次に「日額費用弁償の廃止について、農業委員の方々へのコンセンサスについてはどのような状況になっているのか。」という質疑に対して、「4月から市議会議員の皆様の日額費用弁償が廃止されている実情を農業委員会の局長を通じて農業委員会の会長に説明し、了解をいただいてあります。」という答弁がありました。
 次に「この改正により、今年度の予算削減額は。」という質疑に対して、「100万円程度の削減になります。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第4号は、八街市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 この改正は、正当な理由がないのに、職員等が個人情報を漏えいした場合に、一般的な守秘義務違反より抑止力のある罰則により処罰する規定を新たに設け、職員等に対して個人情報保護の重要性をさらに認識させ、本年4月1日から全面施行された主に民間事業者を対象とした個人情報の保護に関する法律との均衡を保つものです。
 審査の過程において、委員から「罰則規定を設ける趣旨を伺う。」という質疑に対して、「個人情報を取り扱う事業者が遵守すべき義務等を規定した「個人情報の保護に関する法律」が本年4月1日から完全施行され、「個人情報取扱事業者」に対し、義務違反に対する措置命令に違反した場合の規則が規定されています。
 本市では、地方公務員法の守秘義務違反等に係る罰則の規定により抑止効果が図られることを前提として、この条例には特に罰則を設けておりませんでしたが、違反を犯した民間事業者等に対して厳しい罰則が規定されていることや、個人情報保護に対して厳しい姿勢を示すことで、市民の信頼を確保する必要があることなどを含め、罰則を規定するものです。
 なお、このことにより、受託事業者も罰則の対象となることや、不正な利益を図ることを目的として個人情報を提供した場合には、個人の秘密に関わるものであるかどうかを問わず、処罰の対象となるなど、地方公務員法の違反より厳しい処罰で臨むようになるので、地方公務員法上の守秘義務違反に対する罰則と相互に補完ができるようになることで、一層の抑止力が働くものと考えます。」という答弁がありました。
 次に「完全施行された「個人情報保護法」の概要はどのようなものか。」という質疑に対して、「この法律は、平成15年5月30日に公布され、平成17年4月1日から完全施行されたもので、個人情報の適正な取り扱いに関し、基本理念及び個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることで、個人の権利利益を保護することを目的としています。この中では、地方公共団体の責務として、区域の特性に応じて、個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な施策を策定し、これを実施する責務を有することが規定されており、この責務に基づいて、必要な措置として個人情報保護条例の制定などが努力義務とされています。また、個人情報取扱事業者に対しては、個人情報の利用目的の特定、適正な取得、正確性の確保、安全管理、第三者提供の制限、開示、訂正、利用停止等を遵守すべき義務として規定しており、義務違反に対する措置命令に違反した場合の罰則等が規定されています。なお、国の機関、地方公共団体等は個人情報取扱事業者から除かれているので、これらの義務等は適応されません。したがって、国の機関については、行政機関個人情報保護法により、地方公共団体については、条例等を制定することにより、個人情報の取り扱いが定められることになります。」という答弁がありました。
 次に「罰則等々を4条にわたって定めようとしていますが、罰則の重みについては、どのような根拠によるものなのか。」という質疑に対して、「地方自治法第14条に、普通地方公共団体は、条例中に条例に違反した者に対し、2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金等の刑または5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができるとされています。当該条例については、国に「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」というものがあり、これとほぼ同様の規定をしており、違反の内容に応じて4条からなる罰則規定を設けたもので、特に32条にあるように悪用された場合、被害が甚大となるおそれのある電子計算機処理に係るものは、特に厳しい処罰をもって臨むこととしています。」という答弁がありました。
 次に「過料について、今回第35条では、5万円以下ですが、同じような趣旨では、国などの行政機関は、この過料が10万円になっています。この辺の整合性等についての国の指導はなかったのか。」という質疑に対して、「国から個人情報保護法あるいは行政機関の個人情報保護法が施行されるということで、同様に罰則を設けることを積極的に検討するように示されております。今回の内容は、ほぼ国と同様になっておりますが、過料につきましては、地方自治法の規定の中では、5万円以下ということになっていますので、これを最高限としました。」という答弁がありました
 次に「罰則規定のそれぞれの具体例として考えられるものはどのようなものがあるのか。」という質疑に対して、「第32条の例としては、職員が個人の秘密が記録されているデータベースを光ディスク等の記録媒体に複写して、不正に譲渡した場合が考えられます。第33条の例としては、職員が許認可等に係る個人の氏名、住所、電話番号等の情報が記載された名簿を名簿業者に売却した場合が考えられます。第34条については、職員が個人的興味を満たす目的で、自己の職務を装って他人の健康診断結果を入手する場合などが考えられます。第35条の場合は、他人の身分証明等の使用により、他人に成り済まして、他人の情報の開示を受けることが想定されます。」という答弁がありました。
 次に「適用する罰則についてはどのように判断するのか。」という質疑に対して、「いずれの罪に該当するかということについては、それぞれの罪の構成要件に照らし合わせて判断することになります。例えば、第32条では、対象が電子計算機処理に係る個人情報ファイルということになりますので、電子計算機処理によるものか。第33条では、不正な利益を図る目的があったか。第34条では、職権の乱用があったか。このようなことをそれぞれ具体的に検証した上で判断することになると思います。いずれにしても、過料以外については、最終的には検察の判断になると考えています。」という答弁がありました。
 次に「職員には、この条例の周知徹底をどのように捉えて、進めていくのか。」という質疑に対して、「基本的には、広く情報を公開していく、その一方では個人情報を保護していくということでは、非常に難しいところがあると思います。実際の職務に当たって、職員もどの程度まで情報を公開していいのかということについて、非常に苦労しており、その辺についても情報公開に当たっては、担当課であります総務課と相談をして、できるものについては公開をしていく、できないものについては公開しないということを徹底していこうと考えています。今回の周知方法としては、改めてマニュアルなどを作成して、罰則を含め、改めて条例の内容を周知させることで、個人情報保護の重要性を認識させていきたいと考えています。」という答弁がありました。
 次に「この網の中で、職務に精励している方々は、市役所の職員のみならず、さまざまな委員会等にも及ぶと思うが、この範囲について伺う。」という質疑に対して、「この条例の対象は、市の実施機関が保有する個人情報となっております。実施機関というのは、市長、各行政委員会、市議会も含めて市のすべての機関を言うものです。したがいまして、対象となる実施機関の職員につきましては、市のすべての職員で一般職、特別職を問わないものです。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第5号は、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてです。
 これは、市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき、一部事務組合である千葉県市町村総合事務組合の組織及び規約の変更について構成する団体と協議するもので、構成団体である旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町の廃置分合により、平成17年7月1日から新たに旭市が設置されることに伴うものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第6号は、千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数の減少に関する協議についてです。
 これは、市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき、一部事務組合である千葉県自治センターの組織について、構成する団体と協議するもので、旭市、海上町、飯岡町及び干潟町の合併に伴うものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 以上、総務常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告申し上げました。
 何とぞ、当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。

議長(会嶋誠治君)

 次に、教育民生常任委員長、古川宏史議員。

古川宏史君

 教育民生常任委員会に付託されました案件4件につきまして、去る6月13日に委員会を開催し、審査いたしました。
 審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでありますが、若干審査内容について、ご報告申し上げます。
 議案第7号、議案第8号及び議案第9号は、八街市立八街中央中学校校舎改築に伴う建築工事、電気設備工事及び機械設備工事の請負契約の締結についてです。
 これらの工事については、去る4月27日に行った一般競争入札の結果、建築工事については、「古谷建設株式会社 八街支店」が「14億8千50万円」、電気設備工事については、「株式会社 橋本電業社」が「1億1千25万円」で、機械設備工事については、「株式会社 三光総業」が「1億9千215万円」で、それぞれ落札しましたので、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、それぞれの工事の契約の締結について議会の議決を求めるものです。関連がありますので、一括で質疑、討論を行い、採決は分割で行いました。
 審査の過程において、委員から「平成13年に二州小学校改築工事を99パーセントで落札した古谷建設が、今回も高値張りつきの96.3パーセントで落札しており、落札率が異常に高いこのことについて、どのように考えているのか。」という質疑に対して、「この3件は、制限付一般競争入札で、当市の中で一番透明性、競争性が高い入札方法で執行したもので、入札事態は適切に執行されたと考えています。」という答弁がありました。
 次に「落札率96パーセント台は、談合を疑わなければいけないと思うが、市民にどう説明できるのか。」という質疑に対して、「本市で制限付一般入札で行っている件数は、平成14年度は3件で、落札率の平均は65.13パーセント。15年度は1件で56.1パーセント。16年度は4件で89.9パーセントという結果です。予定価格に対する落札率なので、こればかりを持っての判断は難しいと思いますが、制限付一般競争入札を行って、このような成果もありますので、この辺をトータル的に判断する必要があると考えています。」という答弁がありました。
 次に「96パーセント台はおかしいと考え、再度入札はできないのですか。」という質疑に対して、「明確な事件に発展し、そのような状況になれば、やり直し等の方法はあると思いますが、今回そのようなことは全くなく、該当するものはないので、再度入札はできません。」という答弁がありました。
 次に反対討論があり「日本共産党は、一貫して危険校舎である中央中の改築を急げと取り上げてきました。やっと改築予算が確保され、PTA、生徒、教職員の皆さんと1日も早い改築を願うものです。しかし、残念ながら今回の入札結果は、平成13年度の二州小学校校舎改築建築工事を99.3パーセントで落札した古谷建設株式会社が今回も高値張りつきの96.3パーセントで落札しました。全国市民オンブズマン会議によると「80パーセント前後の落札が正常であり、95パーセントを超えると談合の疑いが極めて高い」と指摘されています。国発注の鋼鉄製橋梁工事の入札談合事件が連日報道されていますが、公正取引委員会は国交省の関東、東北、北陸の三地方整備局を刑事告発しました。この三地方整備局分の2003年度発注分は、2つの談合組織「K会」「A会」のシェアは93パーセント、落札率の平均は94.45パーセントであり、「95パーセントを超えると談合の疑いが極めて高い」というオンブズマンの指摘を裏づけています。公正取引委員会は、過去の入札談合事件をもとに、入札談合による不当利益を受注金額の18.6パーセントとしています。日本共産党は、「中央中は、危険校舎である」として、早期の改築を一貫して求めてきました。しかし、このように高い落札率では市民の納得は到底得られません。落札率が80パーセントであれば、2億9千万円が浮き、85パーセントならば、1億3千万円浮かすことができ、その分を市民のために使うことができます。この観点から入札の透明性、競争性が図られるよう、再度入札を求め、議案第7号八街市立八街中央中学校校舎建築工事の請負契約の締結について同様の観点から議案第9号八街市立八街中央中学校校舎改築機械設備工事の請負契約の締結について反対します。」という討論がありました。
 議案第7号八街市立八街中央中学校校舎改築建築工事の請負契約の締結については、採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第8号八街市立八街中央中学校校舎改築電気設備工事の請負契約の締結については、採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第9号八街市立八街中央中学校校舎改築機械設備工事の請負契約の締結については、採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 請願第17-4号、障害者の福祉・医療サービスの利用に対する「応益負担」の中止を求める請願についてです。
 障害者自立支援法に基づく福祉・医療サービスの概要について、担当課より「障害者の福祉サービス利用に関しては、平成15年度から支援費制度が導入されて、障害者みずからが契約により福祉サービスを利用しています。しかしながら、現在の支援費制度は、支援の必要性に応じた客観的な基準がないため、地域格差が大きいことや精神障害者が支援費制度の対象になっていないことなどの課題が多いことに加え、今後もサービス利用者の増加が見込まれる中で、財源の確保が難しく現行の制度維持が困難になってきている状況です。そこで、これまでの自己決定、自己選択及び利用者本位という理念は継承しつつも、障害者施策を抜本的に見直す障害者自立支援法が国会で審議されているという状況です。障害者自立支援法によるポイントは大きく分けて5点あります。1点目は、障害者の福祉サービスを一元化するものです。身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法に精神保健福祉法を含め、これらすべてを一本に網羅した法にしようというのが趣旨です。2点目に、障害者がもっと働ける社会にするため、一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう福祉の面から支援しようとするものです。3点目に、地域の限られた社会資源を活用するための規制緩和です。1つの施設で異なる障害を持つ方々にサービスが提供できるように運営基準を緩和し、各地域の空き教室や空き店舗、民間住宅などの地域資源の活用ができるように設置基準を緩和して、身近なところにサービス拠点を設け、サービスの利用を展開しようとするものです。4点目としては、サービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化するという内容です。5点目は、増大する福祉サービス等の費用などをみんなで負担し、支え合う仕組みの強化ということで、利用したサービスの量や所得に応じた公平な負担とするため、これまでの所得に応じて決定する「応能負担」から、原則としてサービス量の1割を負担する「応益負担」に転換されます。その際、障害者年金等の所得に応じて、負担の上限を設けるという措置は講じるということです。また、国の財政責任の明確化ということで、福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスを含め、国が義務的に負担する仕組みに改め、国の負担を明確に打ち出したというものです。」と説明がありました。
 審査の過程において委員から、「本市では、ホームヘルプサービスを無料で利用している方の割合は、全国平均よりも高くなっています。それほど市民の所得は低いわけです。例えば応益負担になったら、サービスを利用できなくなる方が、他の市町村よりも多いことが予想されるので、そこをきちんと捉えて、この障害者自立支援法はどうなのか。八街市として、国の方に意見を言わなければ市民の皆さんが困り、担当だって困るわけですから、そういうことをぜひ考えていただきたい。そして、施設を利用する場合、食費や医療費、個室の利用料の全額負担はやめていただきたいとか。また、障害者自身が払えない場合、家族の負担がないようにしてほしい。八街市は、サービスの利用に当たり、無料の方々が全国平均よりも多いということをぜひ考えていただきたい。」という意見がありました。
 次に賛成討論があり、「「障害者自立支援法案」に盛り込まれた身体、知的、精神の三障害の一元化は多くの関係者の要望に沿ったものであり、歓迎されています。しかし、その一方、この法案、利用者に原則1割の定率負担、応益負担を導入する内容です。現在、所得が低ければ無料か定額の応能負担となっており、八街市の身体・知的障害者(児)のホームヘルプサービス、通所施設とも利用者の98パーセントが無料となっています。また、精神障害者については、所得制限のない精神通院公費制度の自己負担が5パーセント、「精神福祉法第32条」があります。今国会で審議されている「自立支援法案」は介護保険制度のように「応益負担」にしようとしており、施設を利用した場合は食費なども自己負担となります。1割負担では、身体障害者の訪問介護の場合、住民税非課税世帯で年収80万円未満でも、厚生労働省の試算によると平均で月8千400円の負担増となります。また、障害が重く、サービスが必要になるほど負担が重くなり、本人が負担できなければ、家族が負担するか、サービス利用を断念せざるを得なくなり、障害者が社会の一員として自立することを阻まれます。「自立支援」というならば、障害者・家族の実態を踏まえ、必要なサービスをきちんと法律の対象とし、その財源を確保すべきです。以上の観点から、この請願に賛成いたします。」という討論がありました。
 採決の結果、賛成少数により、不採択と決定しました。
 以上、教育民生常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告申し上げました。
 何とぞ、当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。

議長(会嶋誠治君)

 次に、経済環境常任委員長、山本邦男議員。

山本邦男君

 経済環境常任委員会に付託されました案件につきまして、去る6月14日、委員会を開催し、審査いたしました。
 若干審査内容について、ご報告申し上げます。
 請願第17-3号は、「BSEの全頭検査継続とアメリカ産牛肉の輸入禁止継続」を求める請願についてです。
 審査の過程において、委員から最初に「青果市場での視察で、食の教育ということが言われていたが、その前に食の安全を確保することが求められていることを、この請願でもつくづく感じている。特にBSEの病原体が検出されにくい生後20カ月以下の肉を検査なしで輸入を認めることは、大変危険ではないか。なぜ日本が安全な対策をとり、国民が安心できるのかというと、危険部位の除去と全頭検査をしているからです。しかし20カ月以下の牛の検査をなくすことは大変不安がある。イギリスでは、生後20カ月のBSEの発症例があると言われています。引き続き食の安全を確保するために20カ月以下の牛の検査をやっていくことが求められている。検査基準の緩和に関しては、国民の65パーセントが反対していると新聞報道があり、国民が安全な食肉を求めているかがわかる。なぜ日本の国民が65パーセントも反対しているのに、強引な形で検査基準を緩和したりするのか。これはアメリカの牛肉を輸入するための圧力があったと思うが、アメリカの牛肉の安全対策は大ざっぱである。国の食品安全委員会が政府の圧力でBSE検査の対象から20カ月以下の牛を除外してよいとの結論を出さざるを得なくなったと弁明している。だが、アメリカの検査は大ざっぱで危険であり、今回2頭目のBSEが疑われたが、本日の新聞によると、検査は2種類のうち1種類しかやらず、実際にはBSE感染牛だと報道されている。アメリカ産の牛肉を慌てて輸入するときではないのではないかと思う。国の食品安全委員会では、アメリカの20カ月以下の牛と日本の牛は、安全性があると言っているが、日本はBSEの発祥地であるイギリスの10倍以上もアメリカから輸入している。アメリカの牛肉を輸入することによって国民の食の安全が確保できないと思う。アメリカが安全対策のチェック体制ができるまで輸入すべきではない。」という意見がありました。
 次に「BSEの全頭検査継続とアメリカ産牛肉の輸入禁止継続を求める意見書については、継続審査に値すると考える。まず、1点目は、アメリカ産牛肉の輸入禁止の継続ということですが、日本はFTAの関係からメキシコ産牛肉、あるいはオーストラリア産牛肉が入っています。この件に関して、日本政府はメキシコやオーストラリアに対して全頭検査を要求していません。アメリカ産牛肉だけを日本と同じ全頭検査、あるいは同等のものを求めるのは、今の時点では難しいのではないか。すべての国に対して日本と同じ方式をとりなさいということであれば、この意見書については問題ないと思うが、アメリカ産牛肉に特化すると難しい問題があるのではないか。」という意見がありました。
 次に「アメリカで1頭目のBSEが発症したため輸入がストップになっている。アメリカでは、いつどこで牛が生まれるのかがわからないという酪農の実態です。今回新聞で報道されているBSEの疑いのある牛も何歳かわからない状況であり、安全性の確認ができない。国民の食の安全は日本政府がやっていかなければならない。BSEが発生しているのに、何の厳しい検査をしないまま、逆に日本の検査を緩和してまでアメリカの牛肉を輸入するのは認められない。アメリカ産牛肉の輸入が目前に迫っているのに、継続審査にしてよいのかと疑問に思う。」という意見がありました。
 次に「国の食品安全委員会に対して、現在政府は諮問しているが、その諮問に対する結論、答申が出ていない。多分9月頃ではないかと言われているが、この時点で地方議会が、この問題に対して意見をいう立場にあるのかと考えている。」という意見がありました。
 次に「答申が出ていないということは、どういうことなのか。厚生労働省と農林水産省が内閣府の食品安全委員会に対してアメリカ産牛肉の安全性について諮問しており、最終的には6月5日に、この答申を出している。どういう諮問をしたかというと、アメリカの輸入肉と国産肉とのBSEに関するリスクの同等性を評価するという内容で、結局は内閣府の食品安全委員会は、全頭検査緩和答申について納得のいかないまま見直しの審議を行ったことは残念だと国会の場で答申内容を発言している。結局、日本の全頭検査は20カ月以内はしなくてよいことになり、緩和によってアメリカの20カ月以内の肉を売るという方向づけになった。国民の食の安全を守れと、どんどん請願・意見書を出してもよいと思う。決まってから意見書を出しても役に立たない。国に国民の声を聞かせるというのが、地方議会の果たす役割ではないか。」という意見がありました。
 次に「アメリカが日本に輸出する牛肉の脳や脊髄などの特定危険部位を日本同様すべて除去することを約束されている。また、専門家グループの検討課題は各政府間協議で決着済みと思われます。また、アメリカ特定ではなく、多くの国、メキシコ、カナダ、オーストラリア、イギリス等の各国からの輸入肉があります。そういう中で、家畜に関する国際基準を決める国際獣疫事務局であるOIEは骨を取り除いた部分については、無条件で輸出入を認めており、この決定はOIEの加盟国に対する拘束力はありませんが、世界貿易機構WTOでの紛争処理の判断基準になるものです。日本が牛肉の輸入超過に当たって、月齢を条件とすること自体が提訴された場合、問題になる可能性もあり、政府の食品安全委員会で審議しているところです。問題は消費者等の理解と納得を得ることを基本に、食品安全委員会は早期に決定をお願いするところですが、国と国との折衝ということで、食肉安全協会の結論を急いでいるところと思いますので、継続審査としていただければと思う。」という意見がありました。
 次に「このBSEの問題については、知識不足のところですが、心配なのは日本でもヤコブ病患者が1人出たことです。この方は10年以上前にイギリスに住んでいた経験がある。そのような中で、ヤコブ病患者が出てきたことは非常に気になる事実である。本当に狂牛病から由来してヤコブ病が発症しているのか、専門家の判断では、私自身まだ不確かですので、判断の下しようがない。この点の研究を徹底してやっていただきたいという希望はある。イギリスに大分前に住んでいた方が、ヤコブ病を発症している。日本で狂牛病が発症したわけですが、それが原因でかなり時間がたってから、そういう現象が起こるという可能性も否定できないという非常に怖い現実があるので、重々考慮して専門家の方々には徹底的に研究していただきたいと考えており、継続審査にしていただきたい。」という意見がありました。
 次に「輸入再開が迫っている。継続審査としたら7月までに、もう一度委員会を開いて対応するようになり、時期的にも迫られている。のんびりとやっている場合ではないと思う。アメリカ牛の安全性について、国の諮問機関である食品安全委員会が、アメリカのBSE汚染度や対策全般を議論しないと牛肉の安全性評価は難しいのだが、国はきちんと調査しないで、生後20カ月以下の牛を輸入すると言っている。アメリカの圧力に押されて無責任な形で牛肉の輸入を再開してしまう。そういう動きがあるからこそ意見書を早急に国に上げてもらいたい。継続審査にしたら何もならなくなる。」という意見がありました。
 次に「請願文書で言われている食の安全ということについて、果たしてそれだけで採択できるのかと思う。アメリカも日本もメキシコもオーストラリアも、各国それぞれのルールがあるから、こういうことが起こる。まずは国同士でルールを決め、今後そのようにすれば問題がないのではないかと思うわけであります。日本の国は資源がない国でして、肉ばかりでなく大豆等を輸入をしているということで、食全体の面から考えると、全頭検査を継続してこうだと言えるだろうか。国において食品安全委員会で検討しているとのことなので、安全のために国と国で一生懸命折衝していると考えられ、早急に判断できないということで継続審査とするのがよいのではないかと思う。」という意見がありました。
 次に賛成討論があり、「この文面にもあるように、アメリカ産牛肉の輸入再開、これは7月に迫っており、継続審査となりますと大変無責任な対応になるのではないかと思う。今、アメリカの検査が大変ずさんであり、日本の国民にとって安心できる肉ではない。日本の政府は国民に安全な肉を提供するためにアメリカの圧力に屈することなく、日本の安全対策を堅持し、アメリカと協議すべきであると思います。そこで、政府は国内のBSE対策について内閣府の食品安全委員会に昨年10月に諮問し、6カ月の審議を経て、5月6日答申を受けており、BSE検査の対象から生後20カ月以下の牛を除外しても健康への影響は非常に低いレベルの増加にとどまるという内容です。今回の諮問は、この答申を前提にして、検査抜きの20カ月以下の米国産牛肉と国産牛肉との安全性評価が同等となるよう行われたものです。しかし、国民の7割が反対しています。政府が20カ月以下の牛について地方公共団体がBSE検査を行う場合、引き続き国庫補助を当分の間行うという措置にすべての自治体が応じようとしています。国民も自治体も全頭検査の維持を望んでいるのに、国内のBSE対策の基準を後退させるべきではない。アメリカ産牛肉の安全評価に当たっては、BSE検査の日米の違いを無視することはできません。日本はBSE検査牛を食物連鎖から排除するための検査を全頭で行っています。また、感染拡大状況を確認するための検査を24カ月以上のすべての死亡牛で実施しています。ところが、アメリカは監視のための検査を歩行困難など感染の可能性の高い牛30カ月以上に限り実施しているだけで、その数は年間の屠畜頭数の1パーセント程度とされています。アメリカ産牛肉は、ほとんど検査されずに出回っていることになり、日本国民がアメリカ産牛肉の安全性に不安を抱くのは当然です。今月10日には、アメリカで2頭目のBSEの疑いのある牛が見つかり、国民の中に一層の不安が広がっています。改めてアメリカの検査体制のずさんさが浮き彫りになっていると思います。国民の命と健康を守るために政府はアメリカに対し、日本並みの検査を要求するべきである。できなければ、アメリカ産牛肉の輸入禁止を継続するべきであり、この請願に賛成するものであります。」という討論がありました。
 継続審査と採択との2つの意見があり、継続審査から採決した結果、賛成多数のもと、継続審査となりました。
 以上、経済環境常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、報告を終わります。

議長(会嶋誠治君)

 以上で、各常任委員長の報告を終わります。
 これから、各常任委員長報告に対する質疑を行いますが、委員長報告に対する質疑の範囲は、委員会の審査過程及び結果に対する質疑に限られ、議案の審議に戻るような質疑はできませんので、ご了承願います。
 最初に総務常任委員長報告に対する質疑を許します。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(会嶋誠治君)

 質疑なしと認めます。
 これで、総務常任委員長報告に対する質疑を終了します。
 次に、教育民生常任委員長報告に対する質疑を許します。

丸山わき子君

 報告を伺いまして、ちょっとわからないんで、いま一度お伺いしたいというふうに思います。
 今、国発注の橋梁工事の問題で、これは入札談合事件ということで、公正取引委員会は国交省の関東、それから東北、北陸の三地方整備局を刑事告発しているわけですね。ここでは、落札率の平均は94.45パーセントと。公正取引委員会は、過去の入札談合の事件をもとに入札談合による不当利益を受ける金額は18.6パーセントだと、こういうような指摘もしているわけなんです。こういった国の入札談合事件がある中で、八街市の今回の議案第7号、第9号については、この落札率が96.3パーセント、また機械設備については96.8パーセントという、かなり高い落札率となっているわけなんですが、これに関して教民の委員会の中で、これは妥当なんだと、そういった意見があったのかどうか、その辺についてはどうだったんでしょうか。

古川宏史君

 ただいまの質問でございますけれども、委員長報告のとおりでありますけれども、つけ加えて申し上げますと、おたくの会派の委員も十分質問をし、その中で討論をしております。今の入札の問題は国の問題でございます。それで、八街中央中の入札に関しましては、一般競争入札ということで、正当な入札が行われたわけでございますので、そういうことでご理解をいただきたい、そのように思います。

丸山わき子君

 この約17億8千万という大きなお金が、校舎建築に注がれると、こういった中で本当に公正な入札であったのかどうか。そこら辺で、全く賛成討論もないと。こういった本当にこれが妥当なんだという、そういった意見もどうも聞かれないと。本当に審議されているのかどうかと、大変、私疑問を感じたところなんです。そういった点ではどうだったんでしょうか。

古川宏史君

 十分審議されたものと思います。

議長(会嶋誠治君)

 ほかに質疑ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(会嶋誠治君)

 これで、教育民生委員長報告に対する質疑を終了します。
 次に、経済環境常任委員長報告に対する質疑を許します。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(会嶋誠治君)

 質疑なしと認めます。
 これで、経済環境常任委員長報告に対する質疑を終了します。
 討論通告受け付けのため、しばらく休憩しますので、休憩時間中に通告するようお願いいたします。
 しばらく休憩します。

(休憩 午前11時19分)
(再開 午前11時33分)

議長(会嶋誠治君)

 再開いたします。
 これから討論を行います。
 議案第7号、議案第9号に対し、京増藤江議員から、請願第17-3号に対し、右山正美議員から、請願第17-4号に対し、丸山わき子議員から討論の通告がありましたので、順次発言を許します。
 最初に、京増藤江議員の議案第7号、議案第9号に対する反対討論を許します。

京増藤江君

 私は議案第7号、八街市立八街中央中学校校舎改築建築工事の請負契約の締結について及び議案第9号、八街市立八街中央中学校校舎改築機械設備工事の請負契約の締結についての反対討論をいたします。
 日本共産党は、一貫して危険校舎である中央中の改築を急げと取り上げてきました。やっと改築予算が確保され、PTA、生徒、教職員の皆さんと1日も早い改築を願うものです。しかし、残念ながら今回の入札結果は平成13年の二州小学校校舎改築建築工事を99.3パーセントで落札した古谷建設株式会社が、今回も高値張りつきの96.3パーセントで落札しました。全国市民オンブズマン会議によると、80パーセント前後の落札が正常であり、95パーセントを超えると談合の疑いが極めて高いと指摘されています。国発注の鋼鉄製橋梁工事の入札談合事件が連日報道されていますが、公正取引委員会は、国交省の関東、東北、北陸の三地方整備局を刑事告発しました。この三地方整備局分の2003年度発注分は、2つの談合組織、「K会」「A会」のシェアは93パーセント、落札率の平均は94.45パーセントであり、95パーセントを超えると談合の疑いが極めて高いというオンブズマンの指摘を裏づけています。公正取引委員会は、過去の入札談合事件をもとに、入札談合による不当利益を受注金額の18.6パーセントとしています。
 日本共産党は、中央中は危険校舎であるとして、早期の改築を一貫して求めてきました。しかし、このように高い落札率では、市民の納得を到底得ることはできません。落札率が80パーセントであれば、2億9千万円を、85パーセントならば1億3千万円を節約できます。この財政難の中で入札の改善は、最も求められていることであり、節約することによって市民サービスを充実させることができます。
 この観点から入札の透明性、競争性が図られるよう、再度入札を求め反対をいたします。

議長(会嶋誠治君)

 次に、右山正美議員の請願第17-3号の継続審査に対する反対討論を許します。

右山正美君

 日本共産党の右山正美です。請願第17-3号、「BSEの全頭検査継続と、アメリカ産牛肉の輸入禁止継続」を求める請願の継続に対して反対するものであります。
 先ほど、委員長報告の中で、ほかの国々、全頭検査をやっていないと、そういった意見がありました。私は食の受給率を含めて、食の安全・安心という意味で、各国がさらに努力、追及を続けていると、私は考えております。こういう観点からも、私はこのBSEの全頭検査については、かなり厳しくする必要があると思います。
 経済常任委員会では、この請願に対して「国が審議しているから」と継続審査として採決を見送ろうとしておりますが、政府は7月にもアメリカ産牛肉の輸入再開をしようとしており、国民に安全な牛肉を提供する責任を明らかにするために、国に対して早急な意見を上げるときであります。
 政府はこの間、国内のBSE対策について、昨年10月に内閣府の食品安全委員会に諮問し、6カ月の審議を経て先月5月6日答申を受けています。BSE検査の対象から生後20カ月齢以下の牛を除外しても健康への影響は「非常に低いレベルの増加にとどまる」という内容でした。
 今回の諮問は、この答申を前提にして、検査抜きの20カ月以下のアメリカ国産と国内牛肉との安全性評価を同等にし、アメリカ国産牛肉の輸入再開への道を切り開こうというものであります。しかし、政府が前提にしようとしている国内の全頭検査の緩和に国民の7割が反対しております。そのため、国内では全頭検査が引き続き維持されます。政府は20カ月齢以下の牛について地方公共団体がBSE検査を行う場合に、引き続き国庫補助を当分の間行うという措置にすべての自治体が応じているわけであります。国民も自治体も全頭検査の維持を望んでいるわけですから、国内のBSE対策の規準を後退させるべきではありません。
 アメリカ産牛肉の安全評価に当たっては、BSE検査の日米の違いを無視することはできません。日本はBSE感染牛を食物連鎖から排除するための検査を全頭で行っています。また、感染拡大状況を確認するための検査を20カ月以上のすべての死亡牛で実施しています。ところが、アメリカは監視のための検査を歩行困難など、感染の可能性の高い牛、30カ月齢以上に限り実施しているだけであります。その数は、年間屠畜頭数の1パーセント程度とされています。アメリカ産牛肉は、ほとんど検査されずに出回っていることになります。日本国民がアメリカ産牛肉の安全性に不安を抱くのは当然です。
 今月10日には、アメリカで2頭目のBSEの疑いのある牛が見つかり、改めてアメリカの検査体制のずさんさが浮き彫りになりました。国民の中に一層の不安が広がっております。国民の命と健康を守るために、政府はアメリカに対し、日本並みの検査を要求すべきであり、できなければ、アメリカ産牛肉の輸入禁止を継続すべきであり、この議会で意見書を採択しなければ間に合いません。よって、委員長報告の継続審査に反対するものであります。以上です。

議長(会嶋誠治君)

 次に、丸山わき子議員の請願第17-4号に対する賛成討論を許します。

丸山わき子君

 それでは、請願第17-4号、障害者の福祉・医療サービスの利用に対する「応益負担」の中止を求める請願に対する賛成討論をいたします。
 今、国会で審議されている障害者自立支援法は、身体、知的、精神の3つに分かれている障害者施策を1つにまとめ、多くの関係者の要望に即したものであり、歓迎されていますが、その一方で利用者に原則1割の定率負担を導入する内容が盛り込まれており、障害者、家族から見直しの声が上がっています。現在、所得が低ければ無料、もしくは定額の応能負担となっており、八街市の身体・知的障害者のホームヘルプサービス、通所施設とも利用者の98パーセントが無料となっています。
 また、所得制限のない精神障害者については、精神通院公費制度のもとに自己負担5パーセントとなっています。障害者、家族から見直しの声が上がっている障害者自立支援法は、通所施設の利用に当たっては食費を、入所施設は食費と光熱水費の負担が導入され、ホームヘルプサービスにも利用に応じた応益負担となります。市町村民税非課税世帯で年収80万円、これは障害年金2級に相当し、月額1万5千円の負担、障害年金1級、8万3千円で2万4千600円を負担することになり、負担割合は2級相当の人で収入の2割、1級相当の人は3割にもなり、重い負担となることは明らかです。
 また、育成医療、厚生医療など、障害を軽減するなど、障害者の自立を支援する支えとなってきた公費負担医療制度にまで、応益負担が導入されようとしており、自己負担増により受診抑制や健康破壊、生命への危険すら招きかねない事態が憂慮されます。応益負担は、福祉制度にはなじまないばかりか、障害が重くなれば負担が増え、個人ニーズに沿った支援が受けられなくなることは明らかです。障害者が社会の一員として自立していくための支援法としていくために、障害者またその家族の実態を踏まえ、必要なサービスを保証すべきであります。
 したがって、障害者の福祉・医療サービスの利用に対し、応益負担の中止を求め、この請願に賛成するものであります。

議長(会嶋誠治君)

 ほかに討論の通告はありません。これで討論を終了します。
 これから採決を行います。採決は分割して行います。
 最初に、議案第3号、非常勤の特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(会嶋誠治君)

 起立全員です。議案第3号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第4号、八街市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(会嶋誠治君)

 起立全員です。議案第4号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第5号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(会嶋誠治君)

 起立全員です。議案第5号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第6号、千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数の減少に関する協議についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(会嶋誠治君)

 起立全員です。議案第6号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第7号、八街市立八街中央中学校校舎改築建築工事の請負契約の締結についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(会嶋誠治君)

 起立多数です。議案第7号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第8号、八街市立八街中央中学校校舎改築電気設備工事の請負契約の締結についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(会嶋誠治君)

 起立全員です。議案第8号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第9号、八街市立八街中央中学校校舎改築機械設備工事の請負契約の締結についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(会嶋誠治君)

 起立多数です。議案第9号は、原案のとおり可決されました。
 次に、請願第17-3号、「BSEの全頭検査継続と、アメリカ産牛肉の輸入禁止継続」を求める請願については、経済環境常任委員長から委員会において審査中の事件につき、会議規則第104条の規定により、配付してあります申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査にすることに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(会嶋誠治君)

 起立多数です。請願第17-3号は、申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに決定しました。
 次に、請願17-4号、障害者の福祉・医療サービスの利用に対する「応益負担」の中止を求める請願を採決します。
 この請願に対する委員長報告は不採択です。この請願を採択することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立少数)

議長(会嶋誠治君)

 起立少数です。請願第17-4号は不採択と決定しました。
 本日の日程は、すべて終了しました。
 会議を閉じます。
 平成17年6月第2回八街市議会定例会を閉会します。
 この定例会は、終始熱心な審議を経て、すべての議案を議了し、ただいま閉会になりました。
 執行部は、各議員から出されました意見を十分尊重し、市政を執行されるよう強く要望いたしまして、閉会のごあいさつといたします。
 ご苦労さまでした。

(閉会 午前 11時58分)

本日の会議に付した事件

  1. 要望第16-2号取り下げの件
  2. 議案第3号から議案第9号
    • 請願第17-3号、請願第17-4号
    • 委員長報告、質疑、討論、採決
  3. 閉会
  • 請願第16-2号 養豚場建設の白紙撤回に賛同するよう求める要望書
  • 議案第3号 非常勤の特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第4号 八街市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第5号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について
  • 議案第6号 千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数の減少に関する協議について
  • 議案第7号 八街市八街中央中学校校舎改築建築工事の請負契約の締結について
  • 議案第8号 八街市八街中央中学校校舎改築電気設備工事の請負契約の締結について
  • 議案第9号 八街市八街中央中学校校舎改築機械設備工事の請負契約の締結について
  • 請願第17-3号 「BSEの全頭検査継続と、アメリカ産牛肉の輸入禁止継続」を求める請願
  • 請願第17-4号 障害者の福祉・医療サービスの利用に対する「応益負担」の中止を求める請願

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