ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 議会事務局 > 市議会定例会会議録 平成17年6月第2回 第5号

本文

市議会定例会会議録 平成17年6月第2回 第5号

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

1.開議 平成17年6月10日 午前10時15分

1.出席議員は次のとおり

  • 1番 石橋 輝勝
  • 2番 川上 雄次
  • 3番 中田 眞司
  • 4番 古場 正春
  • 5番 林 政男
  • 6番 新宅 雅子
  • 7番 横田 義和
  • 8番 鯨井 眞佐子
  • 9番 加藤 弘
  • 10番 古川 宏史
  • 11番 山本 邦男
  • 12番 山本 義一
  • 13番 京増 藤江
  • 14番 右山 正美
  • 15番 山本 正美
  • 16番 伊藤 高明
  • 17番 小澤 定明
  • 18番 小川 邦夫
  • 19番 押尾 巖
  • 20番 京増 良男
  • 21番 林 義雄
  • 22番 丸山 わき子
  • 23番 北村 新司
  • 24番 会嶋 誠治

1.欠席議員は次のとおり

なし

1.地方自治法第121条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり

  • 市長 長谷川 健一
  • 助役 川崎 只雄
  • 収入役 山本 悦丸
  • 教育長 粕谷 義行
  • 総務部長 竹内 正臣
  • 市民部長 松崎 のぶ子
  • 経済環境部長 小川 直良
  • 建設部長 並木 敏
  • 教育次長 山本 重徳
  • 農業委員会事務局長 成田 康雄
  • 監査委員事務局長 今井 誠治
  • 財政課長 長谷川 淳一
  • 水道課長 森井 辰夫
  • 国保年金課長 松田 保治
  • 介護保険課長 加藤 多久美
  • 下水道課長 吉田 一郎
  • 学校給食センター所長 石井 勲
  • 総務課長 浅羽 芳明
  • 厚生課長 朝稲 保男
  • 農政課長 吉野 輝美
  • 道路河川課長 秋山 昇
  • 庶務課長 河野 政弘

1.本会議の事務局長及び書記は次のとおり

  • 事務局長 川嶋 清
  • 主任主事 須賀澤 勲
  • 主任主事 石川 洋之

1.会議事件は次のとおり

議事日程(第5号)

平成17年6月10日(木曜日)午前10時開議

  • 日程第1
    • 議案第1号から議案第9号
    • 請願第17-3号、請願第17-4号
    • 質疑、委員会付託
  • 日程第2 議員派遣の件
  • 日程第3 休会の件

議長(会嶋誠治君)

 ただいまの出席議員は24名です。
 したがって、本日の会議は成立しました。
 これから本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は配付のとおりです。
 日程に入る前に報告します。
 本日の議案質疑において、資料要求があり、許可しましたので、それを配付しておきました。
 以上で報告を終わります。
 日程第1、議案第1号から議案第9号、請願第17-3号及び請願第17-4号を一括議題とします。
 これから質疑を行います。
 質疑の通告がありますので、質疑を許します。なお、会議規則第57条及び議会運営等に関する申し合わせにより、各議員の発言時間は答弁も含め40分以内とします。また、質疑は一問一答、同一議題につき2回まででお願いします。
 最初に林政男議員の質疑を許します。

林 政男君

 それでは、質問をさせていただきます。
 私は、昭和41年に八街中央中学校に入学しまして、昭和44年3月に卒業しました。今の中央中は、昭和39年から着工いたしまして、昭和41年4月から、私たち1年生が入学したことになっております。約40年を経過いたしまして、大変老朽化も目立つということで、私は平成14年12月に定例会で質問させていただきました。折しも長谷川市長が選挙で再選されまして、最初の議会でございまして、そのときに市長の方からご答弁いただいて、中央中の改築については、平成17年から始めて18年度に完成させたいというような答弁がありました。今回、そのときの答弁にたがわず提案されていることに、大変うれしく思っているところでございます。また、自分の母校でございますので、今回の質問はよりよい中央中をつくっていただくために、いろいろお聞きしたいと思います。
 まず最初に、先ほど議長の方に資料請求をさせていただいて、各議員のお手元に配付されているかと思いますけれども、一般競争入札の結果等の公表についてということでございます。それぞれ予定価格に対しての落札価格、落札者が出ているわけでございますけれども、これそれぞれの予定価格というのは、これだけですと、ちょっと計算がぱっといきませんので、予定価格に対しての落札率をまずお知らせをお願いします。

助役(川崎只雄君)

 お答えします。中央中学校の校舎改築建築工事につきましては、予定価格に対する落札率96.3パーセントでございます。
 また、電気関係については、同じく予定価格に対して落札率は66.3パーセント。
 3点目に機械設備関係では、同じく予定価格に対する落札率は96.8パーセントでございます。

林 政男君

 これらを受けて、長谷川市長の開札結果に対しての感想を市長にお尋ねしたいと思いますけれども。

市長(長谷川健一君)

 いや、感想と聞かれても、私の感想はこの数字のとおりですので。以上です。

林 政男君

 この落札の価格が96.3とか、96.8というと、ややもすると予定価格に張りついているんではないかというようなことが言われるわけですけれども、この予定価格の積算、これ大変難しいと思うわけですね。では、果たして何が適正価格だということになると非常に難しいものがあると。今回いろいろお聞きしたところでは、この積算に当たっては、かなり教育委員会も苦労されて、かなり厳しく積算されたように聞いております。
 したがって、一概にパーセンテージで判断できないところがあるわけですけれども、助役としては、このパーセンテージは、今私が申し上げたように適正価格は非常に難しいと思うわけですけれども、仮に96でも100にしても、そのものがすごい厳しく見積もってあれば、業者にしても大変厳しい工事になるわけですから、一概にこのパーセンテージで判断できないと思いますけれども、その辺、助役としてはどういうふうに思っているんですか。

議長(会嶋誠治君)

 林議員に申し上げますけれども、2問終わっております。助役が答弁、市長が答弁で2回終わっています。

林 政男君

 わかりました。
 失礼しました。それでは、本議会で可決すると教育委員会の説明ですと、来年の9月に子どもたちが移れるという話ですけれども、フローチャート的には、いつ頃こういうものができて、おおよそで結構なんですけれども、その辺をお知らせいただきたいと思いますけれども。

教育次長(山本重徳君)

 お答えいたします。6月、この議会でご承認いただきましてから、早速準備仮設工事に入らせていただきまして、それで7月の中・下旬には、杭工事が始まります。それと8月の下旬になりますと基礎とか、地中梁工事が始まりまして、それを埋め戻して1階の躯体部分のコンクリート打設とか、1階の躯体部分に入らせてもらいます。それが11月の上旬になろうかと思います。2階の部分が12月の上旬、3階の部分が、年が明けて1月の上旬に躯体部分に入らせてもらいます。それぞれ、約1カ月を要するかと思われます。その後に2月の初旬頃から屋根の方にとりかかります。
 それから、あと電気工事については8月の上旬に電気工事、それから機械設備につきましては、8月の上旬に準備に取りかかりまして、9月には実際の工事に取りかかります。
 以上のような工事を進めまして、今のところの予定で申し上げますと、6月の中・下旬には完成いたしまして、その後、消防とか行政による検査を受けまして、7月の下旬には学校の方も夏休みに入りますので、消防とか行政の検査が6月の下旬から7月の上旬には終了して、一応、建物の引渡しということになりますので、その後、7月から8月いっぱいをかけまして引越し作業、それから家具の納入、引越しというような段取りでございます。それで、9月の上旬には生徒さん、新しい校舎で授業を受ける。また、9月以降は外構工事、それから旧校舎の解体工事を始めて、最終的には再来年、19年1月の下旬に外構も完成するというような手はずで、今のこの工事を進める段取りをしてございます。以上でございます。
 ちょっと適切な説明だったかどうかわかりませんけれども、よろしくお願いいたします。

林 政男君

 質問の要領が何かよくわからなくなってまいりましたけれども。中央中は今回、オープンスペースといいますか、社会教育にも使えるようにつくってくれたということなんで、大変よくできた設計だと思うんですけれども、一般の方が使うのに今から何か、使いやすさといいますか、どのような形だったら使用できるかと。これも議案の質問になりますか。いいですか。
 このスペースについては、社会教育的な観点からは、どのように使用方法を考えていられるかをお答えいただきたいと思います。

議長(会嶋誠治君)

 7号は改築工事の請負契約の締結について、この質問をいただく。それから、8号については電気工事設備の質問。それから、9号については機械設備、これに関する質問ですると、2問ずつでスムーズに行くんですけど、総体的な構想の中で質問されると、答弁もやはり総括に最後の工事完了までの答弁になってしまいますので、その辺の質問の要領を得てやってみてください。

林 政

 わかりました。要は社会教育からの観点からも、使いやすさを考えていただいて、できるだけ使いやすい中央中になっていただきたいと思います。
 それから、それぞれの契約については、適正な価格で落札されたと思います。そして、1日も早く完成されることをお願いして質問を終わります。

議長(会嶋誠治君)

 以上で、林政男議員の質疑を終了します。
 次に、川上雄次議員の質疑を許します。

川上雄次君

 それでは、何点か質問をさせていただきます。
 中央中の校舎改築建設工事についてですけれども、平成16年度の八街市の入札の229件の平均落札率は90.5パーセントで、先ほどお伺いしましたら、この本件の落札率は96.3パーセント、14億8千50万の落札ということで、大変大きな金額でございます。昨年平均よりも大分高い、高額受注になっておりますので、透明性とか、競争性確保には、どのような取り組みをされてきて、また本件、最低制限価格が載っていないんですけれども、これは最低制限価格は、なぜ設定していないのかも含めて答弁お願いします。

市長(長谷川健一君)

 制限価格につきましては、私が設定いたしますので、なぜ制限価格をつけないかというような質問でございますが、制限価格をつけますと、今予定価格の公示をしますので、競争性がなくなる可能性がございます。そこで、制限価格をつけないで、企業ができるだけの努力をしてやっていただくのが、一番クリーンな入札方法だと思って制限価格はつけません。以上です。

川上雄次君

 その市の方の方向と違って、落札率が高いということは、そのねらいが生きているのかなというふうに、ちょっと疑問に思ってお聞きしたんですけれども、本来は最低制限価格に近ければ近いほど、財政的にも好ましいわけなんですけれども、これをもう一度、落札率を低くする努力をお願いしたいと思います。

市長(長谷川健一君)

 ちょっと議員さんの考え方は違うんじゃないんですか。制限価格をつければ、制限価格の範囲で落札しますから、制限価格以下の札を置いた人は失格ですから、そうしますので、競争をさせるには制限価格をつけない方が、競争をするということなんですから。ですからそれは競争の中で、このような価格になったのは競争の結果ですけれども、ですから制限価格をつけないで、幾らでも安い価格に入札した人は落ちるわけですから。制限価格をつけますと、制限価格以下になった業者は失格で、制限価格のぎりぎりの、ぴったりでもいいんですけど、ぴったりの業者が一人いれば、それが落札ですから。ですから、そういうことで、制限価格をつけない方が競争は厳しくなるというようなことです。

川上雄次君

 市の考え方ということなんですけれども、私は検査体制を併用して強化していけば、まだいいんじゃないかと思う考えなんですけれども、そういったお話ですので。
 今回のエコスクールという取り組みということなんですけれども、説明書の中で太陽光発電とか、そういった取り組みが行われていますけれども、エコスクールであれば、屋上緑化という建物温度を低くできる方法もあるんですけれども、今回の中央中の中には、そういった取り組みは含まれているでしょうか。

教育次長(山本重徳君)

 この中央中の設計といいますか、今回には端的に申し上げますと、屋上緑化というような取り組みはいたしてございません。そのかわり、エコスクールということでは、議員さんもご存じかと思いますけれども、先ほどご指摘もございました太陽光発電設備を設置いたしまして、南棟の屋根の上に約160平米の太陽光パネルを設置しました。それで、この太陽光による発電設備の効果でございますけれども、出力は20キロワット、年間予想発電量は2万748キロワットを予定してございます。それで、校内の電力を賄いまして、校内で使用する年間使用量の約10パーセントを賄う。石油に換算いたしますと、5.26キロリットル、CO2の排出削減量に換算いたしますと、7.82トンの環境改善の効果が得られるというような設計になっております。よろしいでしょうか。

川上雄次君

 先ほど言いましたように、エコスクールという観点の中に屋上緑化というのは、教育上でも、また温暖化防止の上でも非常に効果のある形だと思いますので、設計変更ができればと思うんですけど、それでなくても後つけでも取り組みができると思いますので、これも研究していただきたいと思います。
 それと、あと1点、今回入札についての改革がありまして、郵便による入札が始まるというお話を聞いているんですけれども、その郵便入札についての取り組みは、どういう経緯でこうなったかということと、あと入札書に公共建設工事内訳書というような、他の工事もそうなんですけど、内訳書の添付は義務づけるのかどうか。その点をちょっとご答弁いただきたいと思います。

助役(川崎只雄君)

 ただいまの質問は、この議決事件の入札関係とはちょっと異なりまして、6月から始まる入札については郵便入札を実施するということでございまして、内容については1千万以上の工事、委託関係も含めて、これを対象として郵便入札を行うというような内容でございます。
 なお、これらについては、いろいろ入札の透明性、競争性を確保する見地から、このような方法を逐次選んで実施してまいっておるところでございます。以上でございます。

川上雄次君

 ありがとうございました。私の質問は以上で終わります。

議長(会嶋誠治君)

 以上で、川上雄次議員の質疑を終了します。
 次に、右山正美議員の質疑を許します。

右山正美君

 私は、議案第1号、専決処分を求めることについて、市税条例の一部改正であります。今回の地方税改正は、あるべき税制の構築に向けた改革の一環として、消費税増税までを含む大増税路線の一部を担うものとなっているわけでございます。こういった中で、改正の主なものは、定率減税の縮減、高齢者の非課税措置廃止、所得贈与税の増額、法人事業税の分割基準の見直し、非課税特別措置の整理・合理化、基地交付税の増額、こういったものが含まれているわけでございますが、一方では大企業優遇の特例措置を延長・拡充しているわけでございます。
 政府は、人的非課税の範囲を見直すとして、現行の65歳以上の高齢者のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する個人住民税の非課税措置を段階的に廃止するということであります。
 市長の提案理由の中で、税制上、高齢者を現役世代と同等としたものであると説明されたわけでありますが、125万以下の低所得者に負担を求めていくということは、私はこれは許されるべき問題ではないですし、また市民に対して深刻な影響を与える、このことも重要な問題であり、また経済全体への悪影響も避けられないということでございます。この非課税措置が廃止されて、本当に市民は大変な、深刻な生活状況をさらに強いられてしまうという状況であります。
 そこで、具体的にお伺いするわけでございますが、第89条の納期限についてであります。納期限前10日を7日に改める、このようにしているわけでありますが、市税の減免は7日にもう既になっているわけです、歴史の中ではね。この89条の改正は、軽自動車の減免と思いますけど、なぜ10日から7日に移行するのか。まず、その辺について1点目は伺いたいと思います。

総務部長(竹内正臣君)

 それでは、89条の納期限についてでございますけれども、これは公益のため直接専用する軽自動車税の減免処置の提出期限を第90条の身体障害者と同様に、納期限の7日前までに変更するものでございます。今現在は10日になっておりますものを、今度は7日までとするものです。ただし、実務上は納税者に有利なように、公益のため直接専用する軽自動車も障害者と同様に納期限の7日前の申請と現状としてはしていました。
 また、条例準則も7日前になっており、両者の整合を図るために今回7日に改めるものでございます。

右山正美君

 他との整合性も含めて条例を整えていくと、そういうことでございますけど、私は市税条例をずっと見てきたんですが、第1節から第6節までありまして、それぞれの市民税含め、固定資産税、あるいはまた、たばこ税とか、鉱産税とか、特別土地保有税とか、そういったことの中身で、こと細かく書かれてあるわけでございます。
 そういった中で、私は25条、26条、36条、36条の4の3とか、51条は先ほど言いましたとおり市民税の減免を受けるものとして、納期限前7日というふうに直っているわけですけど、53条、64条、65条、75条とか89条とか、それぞれ過料とか、その文言の中身が、それぞれ違って10日前とか、いろいろなっているわけですけど、やはりこれは何といいますか、もともと整合性とか、そういったものを含めて、統一して条例の条項を私はもうちょっと整えた方がいいんじゃないかなと思いますけど、その辺についてはどういう認識でおられるのか。

総務部長(竹内正臣君)

 今言われました過料等につきましては、地方税法上で各市町村の条例に委任していると、各市町村の条例で定めるというようなことで、今現在、条例準則にのっとったことで行っておりますけれども、今後、今指摘されましたように52条、62条というようなことで、もう一度、再度見直していきたいと、そのように考えております。

右山正美君

 その辺の関係は、税法上の種類別の問題等々もあると思いますので、その辺の絡みは税法上の関係上、条例をちゃんとしていくということも大事ではないかなというふうに思います。
 それから、附則第7条1項、附則の年度の変更についてでございますが、これは18年度を平成21年に改めると、こういうぐあいにしております。この附則第7条1項は、肉用牛の売却による事業者所得に関わる市民税の課税の特例であるというぐあいに書かれてあるわけですけど、この年度の変更の理由はどうなのか。

総務部長(竹内正臣君)

 附則第7条第1項の年度の変更についてでございますけれども、これは農業を営む個人が家畜市場、中央卸市場等において、肉用牛を売却した場合等、一定の条件のもとで肉用牛を売却した場合に、所得割を免税にする等の課税の特例についてを先ほどいいました今現在18年ですけれども、それを平成21年までの3年間延長とするものでございます。
 なお、本市における、これについての影響ということでございますけれども、平成17年度の課税状況から見ますと、免税対象となる酪農家は3名で、免税となる申告所得額は821万6千円。免税となる住民税額は40万4千600円という影響でございます。

右山正美君

 わかりました。
 次に伺いますが、附則第2条3、4、5、6項、市民税に関する経過措置の問題であります。ここに65歳以上の高齢者の125万円以下に対する個人住民税の非課税措置の廃止、これが具体的に段階的に廃止をしていくということで、きめ細かく書かれているわけでございます。全国的には約100万人が、この非課税廃止で影響を受けていまして、そして増税額は171億円と、こういうぐあいにされているわけであります。そして、新たに課税対象となる夫婦のみの世帯で、4千円から2万5千円、単身の世帯で4千円から4万1千700円の負担増が見込まれているわけであります。
 非課税廃止による、これは当然市としても市民の方が影響を受けるわけですけど、その影響を一体どのぐらい見ているのか。人員とわかれば金額を言っていただきたいと思います。

総務部長(竹内正臣君)

 ただいまの本市における影響額でございますけれども、平成16年度で公的年金の収入のある65歳以上の者の納税義務者数は836人です。また、改正後は均等割が課税される所得、28万円から125万円までの約2千人が新たに課税対象となる可能性がありますが、それぞれの扶養の数等によって、所得控除の額が異なるため、このうち何名が課税対象になるかは、今の段階では不明でございます。ただし、所得125万円以下の非課税措置を廃止しても、均等割、所得割の非課税限度額制度は従来どおりですので、65歳以上の年金収入のみの夫婦の場合で、収入金額193万6千円までは均等割も非課税であり、225万円以下は所得割が非課税となりますということです。

右山正美君

 特に八街は、所得階層といいますか、かなり低いわけです。私は、今推測で2千人の方々が何らかの課税の対象になるということを聞きますと、やはりこれはもう大変な問題でありますし、住民に与える影響、生活に与える影響、深刻な影響が及ぼす、こういうことになってくるんではないかなと、そういうぐあいに思います。
 そこで、この非課税措置の廃止だけで課税されるだけではなくて、やはり国民健康保険料とか、あるいはまた介護保険、こういったものにも私は連動してくるということで、これはまた大変な問題になってくるわけでありますが、与党の税制改正大綱では異例の文言をつけているんですよ。というのは、各関係市町村に、これをやった場合に国保料とか、国保税とか、あるいは介護保険とか、そういったところにかなりの負担が係ってくるということで、関係市町村に必要な、適切な措置を講じることを期待すると、そういった異例の文言をつけているわけですね。やはり影響大ということで、文言をつけております。そういった中で、本市としては、一体どのような影響が出てくるのか、その辺について伺います。

国保年金課長(松田保治君)

 今回の改正によりまして、国民健康保険税にどのように影響するのかというご質問でございますが、今回の地方税法の改正によりまして、法的年金等控除の見直しが行われ、平成18年度の国民健康保険税から影響いたします。65歳以上で公的年金を受給している方は、その収入金額に応じて、段階的に収入額を控除しておりますが、この控除額が引き下げられます。特に最低控除額は、これまで140万円でございましたが、これが120万円になります。したがいまして、65歳以上で年金収入120万円以上の方がこの法改正の影響を受けるということになります。
 影響を受ける額ですが、八街市の所得割額は8パーセントでございますので、例えば年金収入が140万円の方は、平成18年度から保険税が年間1万6千円上がるということになります。なお、この改正によりまして、約2千600世帯、2千700名の方が影響を受けるものと見込まれます。
 なお、この改正に伴う措置はどうかということでございますが、この内容をよく見まして、市として判断していきたいと考えております。

右山正美君

 今、国保の方でも、やはり2千600世帯、約2千700人がやはりこういった影響を受ける。地方税法の改正で公的年金控除廃止、あるいはまた高齢者控除廃止、そしてさらに125万の非課税世帯が非課税措置を廃止ということで、どんどん高齢者に対する市税強化、増税強化が行われてきているわけでございます。まさに今の高齢者の方々は、本当につらい、この日本を支えてきた方々で、そういった方々に対して、こういった仕打ちをどんどんやっていく。それが単なる一つの税法上の改正で、連動しながらこうやって、いろんなところに影響が及んでくるということは、私は大変な問題ではないかなと思います。高齢者が本当に安心して暮らせる、そういったことを行政としては施策を進めていく必要があるんではないかなと思います。このことを申し上げて、私の質問を終わります。

議長(会嶋誠治君)

 以上で、右山正美議員の質疑を終了します。
 会議中でありますけれども、ここで10分間休憩いたします。

(休憩 午前10時57分)
(再開 午前11時09分)

議長(会嶋誠治君)

 再開いたします。
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に、石橋輝勝議員の質疑を許します。

石橋輝勝君

 議案第1号、専決処分の承認を求めること、八街市税条例の一部を改正する、これにつきまして質問いたします。
 これは、国の法律の改正に伴って当市でも、この改正を行うということでありますけれども、その国の方の改正が行われた、その法改正の趣旨を教えていただきたいんですけれども。

総務部長(竹内正臣君)

 それでは、国の趣旨ということですから、今回の改正された趣旨でございますけれども、第24条、個人の市民税の非課税の範囲についての規定ですが、障害者、未成年者、年齢65歳以上の者、寡婦等で所得125万以下は非課税とされていましたが、このうちの年齢65歳以上の者が除かれるというのが、大きな点でございます。これにつきましては、国の方では、この非課税制度は昭和26年に設けられたもので、現在は年金制度等、高齢者を支える社会保障制度の充実や、少子高齢化が進展するなど、社会構造が変化している。政府税制調査会の答申も年齢だけを理由に高齢者を優遇する制度は見直すべきとされたもので、今回改正も高齢者を不利に扱うものではなく、現役世代と高齢者間の税負担の公平という観点の見直しがなされたものという説明でございます。

石橋輝勝君

 そうしますと、これまでの高齢者に対する優遇につきましては、昭和26年に制定されていて、その後、年金制度とか、社会制度が改善されたために、今回のその適応を除外しても高齢者に、その適応になっていた方に対しては、それほど影響が及ばないんではないかというような判断で、これが取り除かれたとお聞きしたわけでありますけれども、先ほどの右山議員の質問に対しまして、当市では2千人程度が対象者になるということ。しかも、国保税の方にも影響が出てくるということが言われているわけでありまして、決してこれを見過ごすわけにはいかない状況ではないかと思うわけでありますけれども、この年金制度充実、あるいは社会制度の改善ということが現実にあるとしたら、今回その対象者になる2千人の方々、あるいは国保税に影響が出てくる方々、差し引きどういう年金制度、あるいは社会制度が改善されて遜色ないということで、この提案がなされたのかという疑問が生じてくるわけでありますけれども、そこら辺、何か回答がございましたらいただきたいと思います。

総務部長(竹内正臣君)

 本市のこの議案第1号でございますのは、専決処分の承認を求めることについてということで、議案第1号では載せてございますけれども、地方税法の一部が改正される法律が平成17年3月25日に公布されたことに伴い、八街市税条例の一部を改正し、平成17年4月1日から施行する必要が生じたため、議会を招集する暇がないため、地方自治法179条第1項の規定により、八街市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分するということで、ここで専決処分書に書いてございますように、地方税法の一部改正によりまして、それに伴いまして八街市税条例も改正することが必要だということで、専決処分したもので、その社会保障制度云々ということは、ちょっとわかりません。

石橋輝勝君

 大変難しい質問ですので、国の担当者じゃないと答えられない面があると思うんですけれども、今回条例の改正によって当市の方もそれに伴って改正するということで、通常だったらば、国の改正なんだから当市もやらなきゃいけないということになるわけですけれども、非常に今、国保問題なども含めまして、年金の問題も含めまして、市民がデリケートになっているときでありますので、やはりここら辺の説明というのは、相当しっかりしていかなきゃ私はいけないなと思います。ですから、今後もこういうケースが増えてくる可能性がありますので、国に任せるだけではなくて、やはり市の方でもしっかり把握した説明が私は必要だと思いますので、今後その点ご注意いただいて市政に当たっていただきたいと思います。以上です。

議長(会嶋誠治君)

 以上で、石橋輝勝議員の質疑を終了します。
 次に、丸山わき子議員の質疑を許します。

丸山わき子君

 それでは、私はまず議案第4号の個人保護条例の一部改正に関しまして、お伺いするものでございます。
 これにつきましては、前年度、大変残念ながら八街市民の個人情報が流れ、市民が心身ともに大変傷を負っている、こういう事態が発生しました。それに基づいて、私この保護条例の罰則規定を設けていただきたいということで、議会で取り上げた中で、こうした具体的な条例として出てきたものというふうに思うわけですが、その1点目お伺いしたいのは、33条、この法解釈に関してでございます。これは本来ならば、決して知り得た情報を職員あるいは、その実施機関の人が決して外部に漏らしてはならない、これは当たり前のことでございます。この当たり前のことなんですが、その33条にあえて不正な利益を図る目的というふうに書かれているわけなんですが、これがあえて不正な利益を図るというふうに入れたのはなぜか。
 それと、いま1点は、32条は2年以下の懲役または100万円以下の罰金と。33条では懲役または50万円以下の罰金ということで、かなりの格差があるわけなんですが、この辺についてどのように理解したらいいのか、お伺いいたします。

総務部長(竹内正臣君)

 では、最初に第33条の不正な利益を図る目的でというところでございますけれども、第33条の罪の対象となる行為は、不正な利益を図る目的で行われるものに限定しており、不正な利益を図る等の意図が存在することを要件としております。したがって、不正な利益を図る意図がない場合には、第33条の適応はできないと思われますが、不正な利益を図る意図がなかった場合にあっても、地方公務員法の守秘義務に違反すると判断されれば、地方公務員法上の罰則、あるいは懲戒処分はあり得るし、その他の法で処罰もあり得るものと考えられるという解釈でございます。
 先ほどの32号と33号のいわゆる罰金、あるいは懲役についての開きがあるということですけれども、32条の解釈でございますけれども、32条の解釈は職員等が正当な理由がないのに、個人の秘密、個人に関する一般的に知られていない、知られたくない事実に属する事項が記載された電子計算処理、いわゆる大量に係る個人情報ファイルを提供することを処罰するものであると。処罰の対象は、電子計算処理に係る個人情報ファイルの提供であって、マニュアル処理に係るものは対象外である。これは電子計算機の大量高速処理、検索の容易性といった特性から、一旦悪用された場合には、被害が甚大となることから一般的な守秘義務違反より厳しいものとしたものでございます。

丸山わき子君

 それでは、不正な利益を図る目的以外でも、例えば職員が知り得た情報を第三者に漏らしてしまったという場合は、公務員の守秘義務というところできちんと罰則があるんだということでよろしいですね。よろしいですか。

総務部長(竹内正臣君)

 そのとおりです。

丸山わき子君

 それと、第35条ですが、これは第三者が不正な手段によって個人情報の開示を受けたと。これは職員と比べまして、罰金とは言っていない、過料と言っているんですが、その額が大変少ない、小さいと。これはなぜこういった額になるのか。本来ならば、第三者の働きかけによって職員が情報を出してしまうわけですから、第三者も同罪であると。同じくらいの罪があるんじゃないかというふうに思うんですが、その辺についてはどうでしょう。

総務部長(竹内正臣君)

 それは、今質問がありましたような、第35条の件でございます。35条の違反での5万円の過料は、処罰の度合いが甘いものと考えられるがどうかというような質問かと思います。そこで、本条例は市が保有している個人情報を市としてどのように保護していくかといったことを定めているもの。したがって、新たに規定する罰則についても保有している個人情報を取り扱うが、つまり職員等が違反を犯した場合、あるいは市が課している義務に対する違反について規定するものであり、不正に個人情報の提供を受けた、あるいは不正に入手したもの等に対する処罰については、その状況に応じて、他法、いわゆる刑法等にゆだねられるものと考えられると。したがいまして、第35条については、個人情報の開示請求についての行政側のルールを適正に行使させることを目的としているものであるので、刑罰としてではなく、秩序罰としての過料としたということです。
 なお、このことにより、不正に入手した個人情報の使途によっては、他法で処罰、他法といいますのは、この場合ですと損害賠償、あるいは名誉毀損という処罰されることが当然予測されるところでございます。以上です。

丸山わき子君

 状況、内容的には大体わかったんですが、今この保護条例がどのように市職員、あるいは実施機関からの委託事務に従事している方々に対して、この保護条例がどのように徹底されているのか。その辺についてはどうでしょうか。

総務部長(竹内正臣君)

 この保護条例につきまして、今までのいきさつ、工程でございますけれども、個人情報保護審査会の審査ということで、5月上旬に行っております。それと、これは罰則でございますので、国の方の関係でございますので、これは千葉検察庁との協議を5月上旬に行いました。その結果は検察庁の方から妥当であろうと。ほかの市町村と大体同じ罰則だということで、これでよろしいでしょうという了解を得ております。
 それから、今回この議会の改正案として、現在上程しております。これが可決されましたら職員周知マニュアルの作成ということで、今現在、周知マニュアルを作成しております。それで、この議決をいただきましたら職員への周知ということで、7月中に職員に周知をして改正条例として8月1日から施行したいというように考えております。以上です。

丸山わき子君

 ぜひ、同じ過ちを繰り返さないように、市民を守るために徹底した取り組みをしていただきたいというふうに思います。
 次に、議案第7号、8号、9号に入りますが、先ほど来、この質疑がされているところですが、こうした改築、これは古谷建設に96.3パーセントで落札していると。そして機械設備は96.8パーセントと。高値張りつきの落札率だと。これは先ほども質問がありましたけれども、市長は数字のとおりだというような、そういう答弁されたんですけれども、私はちょっとこれは市長、もう少しこれは真剣に考えていただかないとまずいんじゃないかなと。こんなに高い落札率で数字のとおりだと。それはまずいんじゃないですか。これ何も疑問を感じない、市長は疑問を感じませんか。1点お伺いいたします。

市長(長谷川健一君)

 私は数字のとおりだというふうに答弁して、全くそのとおりでございまして、これは私の方と入札業者とは別ですので、今回の場合には一般競争入札ですので、自由に参加される業者が積算をして入れた結果で、選ばれた結果ですので、私は入札のとおりだというふうに思っております。

丸山わき子君

 私は、96.3パーセント、校舎改築工事、それから機械設備が96.8パーセントというのは、大変これは疑問を感じます。特に古谷建設は、平成13年度に行われた二州小学校、ここでは99.3パーセントで落札しているわけなんですね。やはりこういう高値張りつきの落札率を見て、二度にわたってこういう状況があると。それでも市長は何とも思いませんか。

市長(長谷川健一君)

 入札の予定価格については、予定価格で落札しても、それは適正な価格だというふうなことだそうですので、ですからそれについては、これは業者のいろんな積算の中で、そのような結果が出たと思っておりますので、先ほどの答弁と同じです。

丸山わき子君

 全国市民オンブズマン連絡会議、ここでは既に何年か前に、この落札・入札問題に対しては発表をしているわけなんですけれども、落札率95パーセントを超えると談合の可能性が極めて高いんだと、こういうことを言っているわけですね。正常に入札が行われた場合は、落札率は80パーセント、こんなふうに言われています。今回、校舎改築建築工事14億8千万ですけれども、80パーセントだと12億2千万円で済むんですね。機械設備も1億9千200万円、この80パーセントだと1億5千800万で済むんです。実に2億9千万円が不当に建築会社の懐に入ってしまう。市民の大切な血税が、むだに使われてしまうということなんです。ですから、この高値張りつきの落札の数字については、もっと慎重にならなければならないんじゃないかなと、こんなふうに思うわけです。その辺について市長はどんなふうにお考えですか。

市長(長谷川健一君)

 いろいろ丸山議員さんが80パーセントぐらいで落札するのが当然だとか、いろいろ言っていますけれども、ただ私どもは、設計価格があって、予定価格がありますので、これを80パーセントで落札をするのが正常な落札だとか、それ以上高いのは怪しいだとかという、そういう言葉は、私は言うべきことではないし、また私どもはあくまでも、今回の場合は自由に参加をして、これ指名とか何とかでありますと、またいろんな憶測があろうかと思いますけれども、今回のような方法については自由に参加をして、皆さんが自由にやって、まして今回は、これからもそうですけれども、予定価格も公示をしてあるし、そしてまた制限価格を持っていないわけですから、制限価格はないということは、その制限価格80パーセントよりもっと安くたっていいわけです。ですから機械設備なんかは制限価格を設けますと、それは失格になっちゃいますけれども、それは失格ではなく、やはり一番安い人が競争によってとったわけですから、それについては、私からは適正な価格だと言った、事実、私はそういうふうに思っております。
 いろいろそれは、ただ幾ら幾らとか、こうだとか、ほかはこうだとか、オンブズマンが言っているし、一例を挙げますと国は予定価格を設計価格をそのまま出すんだとか、切っちゃいけないとか、いろいろありますけれども、そのいろんなことで、私はもう適正価格だというふうに思っております。

丸山わき子君

 私はやはり透明性、あるいは競争性、この高めるための努力をやはり八街市はしていかなきゃならないと。前回、二州小学校で99.3パーセントだったわけですからね。これに対してもっと今回のこうした入札に関しては、もっともっと慎重な対応策が必要ではなかったかなというふうにも思います。
 例えば、高値張りつきの改善、今ホームページ等でも八街市は入札結果を発表していますけれども、これはどこどこの業者に幾ら幾らで落札しましたと、それだけの公表なんですね。そうじゃなくて、もっと市民がわかるように、市民が監視できるように、これは予定価格、あるは落札率を公表する、もっと市民がわかるような公表の仕方に努力すべきじゃないですか。その辺どうでしょう。

助役(川崎只雄君)

 ただいまのご質問のホームページ等で予定価格、あるいは落札率も公表すべきではないかというような内容のご質問でございますけれども、その件については八街市内に組織されております入札契約制度検討委員会の方で十分検討してまいる、そのようにお答え申し上げます。

丸山わき子君

 既に、こういった予定価格等を公表している自治体もあります。なるべくこういうことを多くの住民に知っていただく、この公表することによって、この落札率を抑えていくという、そういう努力も一生懸命されておりますので、そういうことをぜひこの八街市でもやっていただきたいと、このように思います。
 それから、やはり財政難の中で、例えば80パーセントで落札した場合は2億9千万円、85パーセントだったら1億3千万円が浮くわけですね。そういう意味では、私は本当に慎重な対応が必要であると。99.3パーセントの二州小学校の落札、今回の96.3パーセントの落札、これどう見ても市民は納得できない、こんなふうに思います。子どもたちの待ちに待った危険校舎の改築ですから、本当に公正で透明な競争が求められたと、私はこんなふうに思います。本当にこの結果は残念だというふうに思います。
 それから、最後に電気設備工事の落札、これは66.3パーセント。かなりこれ低いんですが、この受注価格が安過ぎて契約内容に合った工事ができるのかどうか。その辺についてはどうなんでしょうか。

助役(川崎只雄君)

 安過ぎて計画どおりの工事が憂慮されるというようなご質問でございますけれども、ご案内のとおり、この入札制度については一般競争入札で実施しておるわけでございます。そこで、ただいまのような心配がないような手法として、技術力とか、知識力、あるいはまた施行能力の欠けているような、こういうような不良工事等がないような手法を今うちの方では選んでおるわけです。その選んでおるというのは、自治法の施行例のこれ167条の4と5だと思いますけれども、入札参加業者の資格を制限しておるわけです。この資格を有する者でなければ参加できないという制限付一般競争入札の本市の内容を申し上げますと、この中央中学校の3件の工事につきましては、資格要件の中で主なものを2点ほど申し上げますと、まず第1点目には知事の経営事項審査の総合評点、これが建築の方では1千点以上、ただいま丸山議員の心配されている電気工事については800点以上であること。それから2点目の資格要件としては、過去10年間において同種の工事を実施した実績のある業者、そのような要件をつけておりますので、その辺は心配ないと。
 ちょっと、もう一回申し上げますと、この要件の中の電気工事については、先ほど申し上げましたように、県知事の総合評点が800点以上、それから過去10カ年において同種の工事、これ述べ床面積4千平米以上というふうに定めてありますけれども、そういう非常に厳しい資格要件を設定してありますので、その辺の心配はとけるというふうに感じておるところでございます。以上です。

丸山わき子君

 そうしますと、その予定価格が高過ぎたということも考えられるんですか。

助役(川崎只雄君)

 予定価格が高過ぎるということですと、ちょっと時間がかかりますけれども、この設計書については、これもご案内のとおり国土交通省の積算基準に基づく歩掛表を全国都道府県で採用しておるわけです。この全国の都道府県の中の千葉県の八街市に置きかえますと、県の土木部で発行しておる積算基準の歩掛表を採用しておりますので、安いとか、高いとかというようなことではございません。あくまでも適正な設計書に基づいた設計額でございます。以上です。

丸山わき子君

 落札率がやや低いという点では、本当に適正な工事がやられるのかどうか。大変心配もされるところなんですが、その辺についてはきちんと監視をし、決して後でこういう問題があった、ああいう問題があったということのないような内容にしていかなければならないんじゃないかなと。今後もこういったことがあろうかと思いますけれども、やはりきちんとした調査が必要ではなかろうかなというふうにも感じます。
 これで質問できないようなんですけれども、今回の96.3パーセントという校舎改築の落札率は市民に本当に納得していただけるような、そういう結果ではなかったということで、本当に残念に思います。これからは、やはり厳しい財政の中でこういった建築をやっていかなければならないわけです。もっと慎重な対応を求めて、私の質問を終わります。

議長(会嶋誠治君)

 以上で、丸山わき子議員の質疑を終了します。
 これで、通告による質疑はすべて終了しました。
 お諮りいたします。議案第1号及び議案第2号の専決処分の承認を求めることについては、会議規則第37条の規定により、委員会付託を省略し、直ちに討論及び採決を行いたいと思います。
 これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(会嶋誠治君)

 ご異議なしと認めます。
 議案第1号及び議案第2号の討論通告受付のため、しばらく休憩しますので、休憩時間中に通告するようお願いいたします。

(休憩 午前11時42分)
(再開 午前11時52分)

議長(会嶋誠治君)

 再開いたします。
 これから、討論を行います。
 議案第1号に対し、石橋輝勝議員、右山正美議員から討論の通告がありましたので、順次発言を許します。
 最初に石橋輝勝議員の議案第1号に対する反対討論を許します。

石橋輝勝君

 民主やちまたの石橋輝勝です。議案第1号、専決処分の承認を求めることについて(八街市税条例の一部改正)反対の立場から討論いたします。
 上程されました議案第1号は、地方税法の改正に伴う、当市条例の改正ということですので、法の改正には従わなければならないわけですが、納得できないものがありますので、反対するものであります。本条例改正では、65歳以上で合計所得金額が125万円以下の者に対する非課税措置を廃止するというものであります。これによる対象者は、国の推定では100万人ほど。当市では2千人ほどと見込まれております。そして、その金額は未定ということでありますが、所得及び人数から考えて、それほど大きな額ではなく、徴収効果が上がるものとは思われません。にも関わらず対象者のほとんどが、職を離れていると思われ、しかも低所得者に対して、このような措置が妥当なものか、大変問題であります。
 今回の改正の根拠となっている地方税等の一部を改正する法律要綱、冒頭分には現下の経済、財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、定率減税の縮減、所得譲与税の増額、法人事業税の分割基準の見直し等の措置を講ずるほか、非課税特別措置の整理・合理化等を行うこととし云々とあります。現下の経済、財政状況を踏まえつつとあるわけですから、規制緩和や自由化、IT化等により著しく大企業有利となっている経済状況、それによって一部の企業が大幅な増益となっていること。中には経常利益が1兆円を超えた企業があらわれていること。一方で経済の空洞化でリストラが当たり前のようになっており、生活設計に破綻を来してしまった人がたくさんいること。これらの状況も踏まえられるべきであります。ですから、本当に現下の経済、財政状況を踏まえての対策であれば、経済のルールが著しく大企業有利に設定されているのですから、有利になった方にそれなりのものを求めていくのが筋であります。
 さらに現下の経済、財政状況を踏まえつつあるべき税制の構築に向けた改革と言うならば、経済運営において著しく常識的な判断が失われていることも踏まえられるべきであります。常識的な経済政策が展開されるならば、規制緩和したらどのような社会になるのか。自由化したらどのようになるのか。IT化ではどうか。その将来ビジョンが詳しく説明されなければなりません。そして、その方向でどうしても進めるなら、弊害が出ると予想されるところはわかるはずですから、そこによく説明して、その方々も共同して当たれる対策が講じられるべきであります。そのような説明、対策があって国民共同の改革になるわけであります。ところが、小泉構造改革にはそういう説明、対策が乏しいのであります。そのために規制緩和、自由化、IT化がまるでウイルスのように作用しているように感じ、既存社会の破壊が目的ではないかと疑わせるものがあるのであります。
 今日は未曾有の経済の変革期にありますので、そのような時代には経済の実権を握ろうと思惑をめぐらしての戦いが展開されることは歴史の示すところでありますが、そのような戦いが小泉構造改革の実態なのでしょうか。目的達成のために、なりふり構わないという姿勢から、そのように判断されても仕方がないものがあるように思われます。
 以上のように考えなければ、今回の地方税法の改正は理解できないものがあります。常識では政策でメリットを生じさせてやった一方から税金を徴収することを考えるものであり、それによって弊害が生じた一方からとることは控えるものであります。しかも、その額が小額である場合はなおさらで、それでも行おうということは、相当悪質な意思を感じざるを得ません。そのような非常識、悪質な意思はしっかりと見て正していかなければなりません。そして日本人がこのような非常識の波に継続してさらされることがないようにしなければなりません。またこれは、市場経済を健全に保つためにも大事であります。それで、ここでしっかりと発言するものであります。今回の地方税法の改正は、税金を求めるべき方向を誤ったものであり、常識を逸脱して悪質さをも感じるものがありますので、それに基づく当市税条例の改正は認めるわけにはいかないのであります。
 よって議案第1号、専決処分の承認を求めること(八街市税条例の一部改正)に反対するものであります。議員の皆様のご賛同、よろしくお願い申し上げます。

議長(会嶋誠治君)

 次に、右山正美議員の議案第1号に対する反対討論を許します。

右山正美君

 右山正美でございます。私は議案第1号、専決処分、八街市税条例の一部改正について反対をするものでございます。反対の理由は次のとおりでございます。
 2005年の地方税法の改正は、2005年度、2006年度、2年間で定率減税を縮小廃止し、3兆円もの増税を押しつけ、2007年度には消費税増税分までを含む、大増税の一部を担うものとして実施されるものであります。2005年度から2007年度の負担増は、定率減税の縮小廃止とともに、年金課税強化、フリーター課税強化、中小零細業者に対する消費税徴収強化、年金・介護・雇用保険料の値上げなど、国民生活の隅々まで及んでおり、これらの合計7兆円にもなるわけであります。
 市税条例の一部改正は、こうした政府の強引なあるべき税制の構築に向けた改革の一環とした高齢者、弱者への負担増強化への改正であります。現行の65歳以上の前年の合計所得金額125万円以下に対する個人住民税の非課税措置が廃止されるもので、昨年の老齢者控除の廃止、公的年金控除の削減に続くものであります。非課税措置の廃止により、新たに課税対象となる夫婦のみの世帯が4千円から2万5千円、単身世帯が4千円から4万1千700円の負担増が見込まれ、本市における影響は約2千人が見込まれています。担税力のない住民に、その税負担を求めることは、租税政策上適当でないことから、これまで非課税とされてきたものであり、現役世代との税負担の公平を確保するとして非課税措置を廃止するのは適当ではありません。
 この影響は、非課税措置の廃止による負担増にとどまらず、国保税、介護保険料などの負担増に連動するものであります。政府与党はこうした負担増を見越して、税制改正大綱で関係市町村において国民保険料等について、必要に応じて適切な措置を講じることを期待するとの異例の文言をつけていますが、本市においては、こうした取り組みが一切されないまま、非課税措置の廃止を導入しています。早急な対策が求められます。また、条例改正は市町村で所得の把握を適切に行えるように、事業者に対し途中就職、途中退職者の給与支払い報告書を提出することを義務づけるものであります。これは、417万人と言われているフリーター、アルバイト、短期パートに対し課税強化であり、収入不安定な住民への負担増となるものであります。以上です。

議長(会嶋誠治君)

 ほかに、討論の通告はありません。
 これで、討論を終了します。
 これから、採決を行います。
 採決は分割して行います。
 議案第1号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 この議案を承認することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(会嶋誠治君)

 起立多数です。議案第1号は承認されました。
 次に、議案第2号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。
 この議案を承認することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(会嶋誠治君)

 起立全員です。議案第2号は承認されました。
 ただいま議題となっています議案第3号から第9号、請願第17-3号及び請願第17-4号を配付してあります議案付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託します。
 議案付託表に誤りがあった場合は、議長が処理することにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(会嶋誠治君)

 ご異議なしと認めます。
 なお、議案付託表により、各常任委員会の開催日の通知とします。
 日程第2、議員派遣の件を議題といたします。
 八街市議会会議規則第163条第1項の規定により、経済環境常任委員会協議会視察研修により、東京都大田区大田市場へ6月14日に、お手元に配付のとおり議員派遣をしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(会嶋誠治君)

 ご異議なしと認めます。
 日程第3、休会の件を議題とします。
 明日11日から16日までの6日間を各常任委員会の開催及び議事都合のため、休会したいと思います。
 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(会嶋誠治君)

 ご異議なしと認めます。
 11日から16日までの6日間、休会することに決定しました。
 本日の日程はすべて終了しました。
 本日の会議はこれで終了します。
 17日は、午前10時から本会議を開き、委員長報告、質疑、討論及び採決を行います。
 議員の皆様に申し上げます。
 議員親睦会総会を開催しますので、議員控え室にお集まりください。
 ご苦労さまでした。

(散会 午後 0時06分)

本日の会議に付した事件

  1. 議案第1号から議案第9号
    • 請願第17-3号、請願第17-4号
    • 質疑、委員会付託
  2. 議員派遣の件
  3. 休会の件
  • 議案第1号 専決処分の承認を求めることについて(八街市税条例の一部改正)
  • 議案第2号 専決処分の承認を求めることについて(八街市都市計画税条例の一部改正)
  • 議案第3号 非常勤の特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第4号 八街市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第5号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について
  • 議案第6号 千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数の減少に関する協議について
  • 議案第7号 八街市立八街中央中学校校舎改築建築工事の請負契約の締結について
  • 議案第8号 八街市立八街中央中学校校舎改築電気設備工事の請負契約の締結について
  • 議案第9号 八街市立八街中央中学校校舎改築機械設備工事の請負契約の締結について
  • 請願第17-3号 「BSEの全頭検査継続と、アメリカ産牛肉の輸入禁止継続」を求める請願
  • 請願第17-4号 障害者の福祉・医療サービスの利用に対する「応益負担」の中止を求める請願

発言の取り消し:発言の内容を記載せず、棒線(-)により表示しています。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。