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犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務
犬の飼い主には、狂犬病予防法で定められた3つの義務があります。
(1) 愛犬の生涯1度の登録
(2) 愛犬に毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
(3) 愛犬に鑑札と注射済票をつけること
また、「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」で犬の飼養または保管している旨を見やすい方法で表示することも定められています。
愛犬の登録は済んでいますか?
○登録の申請をし、愛犬の登録番号が書かれた鑑札の交付を受けましょう。
愛犬の生涯1回だけの交付になります。愛犬の台帳(犬の住民票のようなもの)が作成され、毎年狂犬病予防注射(集合注射)の案内が届くようになります。
詳しくは、「狂犬病予防法に基づく犬の登録方法」
毎年狂犬病予防注射を受けさせていますか?
○狂犬病予防注射が済んだら、番号が書かれた注射済票の交付を受けなければいけません。
この番号が愛犬の台帳に記載されます。注射済票の交付を受けないとその年の狂犬病予防注射が済んでいるという記録が残りません。
詳しくは、「狂犬病予防注射済証の交付について」
※狂犬病予防法施行規則第11条において、生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に一回受けさせなければならないとされています。 (この間に狂犬病予防注射を受けさせることができなかった場合は、動物病院へご相談ください。)
なお、狂犬病予防法施行規則の規定により3月2日以降に注射を接種した場合は、翌年度の注射済票を交付することとなっています。
例えば、
令和7年3月1日に注射を接種した場合は、令和6年度の注射済票
令和7年3月2日に注射を接種した場合は、令和7年度の注射済票となります。
愛犬に犬の鑑札と注射済票は付けていますか?
○愛犬に鑑札、注射済票を着けましょう。
登録、狂犬病予防注射をきちんと受けていることの証明になります。
万が一、愛犬が迷子になった時も飼い主さんを探す大切な手がかりになります。
(注)令和4年10月1日から、マイクロチップを装着し、マイクロチップ情報の登録を完了した犬の飼い主で八街市民の方は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなされ、また、鑑札の交付手続も不要となります。
罰則規定について
狂犬病予防法第27条第1号の規定により、犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、または届け出をしなかった者は、20万円以下の罰金が科せられます。