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狂犬病予防法に基づく犬の登録方法
マイクロチップを装着している犬
動物愛護管理法に基づくマイクロチップ情報の指定登録機関への登録または変更手続が必要です。
マイクロチップ情報の登録申請や届出が、狂犬病予防法に基づく登録申請や届出とみなされることから、市役所へ出向いての登録は不要となります。
鑑札は交付されません(犬に装着されたマイクロチップが今までの鑑札としてみなされます)。
○各種手数料
・マイクロチップ情報の登録 400円/件
・所有者の変更登録 400円/件(所有者が変わる場合)
・登録証明書の再交付 300円/件
・登録事項の変更届出 なし(所有者自身は変わらず、住所や電話番号等の登録事項が変わる場合)
・死亡の届出 なし
詳しくは、「マイクロチップを装着した犬の登録について」
犬猫のマイクロチップ情報登録 環境省<外部リンク>
マイクロチップを装着していない犬
これまでどおり,環境課窓口で狂犬病予防法に基づく犬の登録申請や犬の鑑札交付が必要になります。
毎年4月に市内の公園等で行う集合注射の会場でも、犬の登録もできます(新規登録6,500円(注射料金、注射済証交付手数料含む))。
○各種手数料
・犬の登録 新規登録 3,000円/件
登録事項の変更 無料
・犬の鑑札の再交付 1,600円/件
・死亡の届出 無料
なお、知人や動物愛護団体等から犬を譲り受けた場合については、マイクロチップの装着は努力義務です。
※各種手続きが、Lineでも申請できるようになりました。
詳しくは、「Lineによる犬の登録等の申請について」
罰則規定について
狂犬病予防法第27条第1号の規定により、犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、または届け出をしなかった者は、20万円以下の罰金が科せられます。