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マイクロチップを装着した犬の登録について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

マイクロチップ装着について

 動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日からマイクロチップに関する新たな制度が始まり、ペットショップやブリーダーなどの販売業者は犬猫にマイクロチップの装着と指定登録機関への情報登録が義務づけられました。
 販売業者は、犬または猫を取得した日(生後90日以内の犬または猫の場合は生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡する場合は譲渡の日まで)に犬猫にマイクロチップを装着し環境省指定の登録機関に登録することが義務づけられました。
 販売業者以外の飼い主の方については、マイクロチップの装着・登録は努力義務となりますが、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まるといった利点があります。

令和4年6月1日以降のマイクロチップ制度
飼い主 マイクロチップの装着
犬猫等販売業者 義務
犬猫等販売業者以外 努力義務

 ※令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫については、登録の義務はありませんが、できる限り、環境省のマイクロチップ登録サイトへ登録するように検討してください。

詳細は、下記の環境省のウェブサイトをご覧ください。

環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A<外部リンク>

登録サイトへの登録方法

 マイクロチップへの情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。
 登録申請の際は、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。

 →犬と猫のマイクロチップ登録サイト<外部リンク> 

※郵送でも申請できますが、申請方法によって手数料が異なります。
 (オンライン申請は400円、郵送は1,400円)

※登録・変更登録後に交付される「登録証明書」は変更の届出等の各種手続きに必要となりますので、大切に保管してください。

○犬と猫のマイクロチップ情報登録窓口
 環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
 TEL 03-6384-5320
 犬と猫のマイクロチップ登録サイト<外部リンク>

狂犬病予防法の特例制度

 狂犬病予防法の特例制度とは、犬にマイクロチップを装着し、指定登録機関へマイクロチップの情報登録(または変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録と見なされる制度です。 
 八街市は令和4年10月1日からこの制度に参加しており、販売業者から犬猫を購入した飼い主の方は指定登録機関へ変更登録をしていただければ、市役所へ出向いての登録手続きは不要となり、マイクロチップが鑑札と見なされるため、鑑札の交付もありません。

 なお、狂犬病予防注射につきましては従来どおり、接種後、市役所で注射済票の交付を受けていただく必要があります。 
 また、個人間での犬の譲渡等で、マイクロチップが装着されていない場合は、市役所に登録手続き(3,000円の手数料がかかります)を行っていただくか、ご自身で獣医師に依頼しマイクロチップを装着し、環境省指定の登録機関に登録していただくことになります。

※マイクロチップとは、直径約1~2mm、長さ約8~12mmの円筒形のカプセルで包まれた小さな電子標識器具です。この中には、個体識別番号が書かれた機能や、アンテナの役割を果たすコイル等が納めてあります。 

※マイクロチップに登録されたデータの確認は、専用のリーダーを犬の装着位置にかざして読み込みます。

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