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令和元年9月台風15号 被災者支援制度一覧

印刷用ページを表示する更新日:2021年1月22日更新 <外部リンク>

 市などでは台風15号で被害に遭われた方々に対して、次のような支援措置や制度などがありますので、お知らせします。また、本表以外の支援制度などについては、その都度お知らせします。
 各種制度の詳細については、各担当課などにお問い合わせください。

令和元年9月台風15号 被災者支援制度一覧(令和2年9月9日現在)
番号 制度の名称 適用の条件 支援の内容 り災証明要件 問い合わせ窓口
1 り災証明書の発行 住家等の被害が発生した場合 り災した家屋等に対する証明書を発行します。 防災課
043-443-1119
2 国民年金保険料の免除 災害で、住宅、家財その他の財産につき被害金額が(保険金等の補充金額を除く。)、その価格のおおむね 1/2以上の損害を受けた場合 災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除については、事由の生じた日の前月分から翌6月分までです。
※令和元年台風第15号の影響による保険料免除については、令和元年8月分から令和3年6月分までで、令和元年台風第19号の影響による保険料免除については、令和元年9月分から令和3年6月分までです。なお、令和2年7月分以降については、改めて免除の申請が必要です。
※保険料の納付が困難な場合は、早めに申請をしてください。
全壊
(り災証明のみでは、被害の程度(金額等)が判断できない場合には、被害状況届(日本年金機構様式)の提出も必要。)
国保年金課
043-443-1139
3 被災者生活再建支援金 自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた場合 住宅が全壊または大規模半壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給します。 全壊
大規模半壊
納税課
043-443-1115-9200

八街市被災住宅修繕緊急支援事業補助金について(半壊または一部損壊の方)

令和元年 千葉県災害義援金のご案内について

八街市災害復興住宅資金利子補給事業

 

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