令和元年9月台風15号 被災者支援制度一覧
印刷用ページを表示する更新日:2020年9月9日更新
市などでは台風15号で被害に遭われた方々に対して、次のような支援措置や制度などがありますので、お知らせします。また、本表以外の支援制度などについては、その都度お知らせします。
各種制度の詳細については、各担当課などにお問い合わせください。
番号 | 制度の名称 | 適用の条件 | 支援の内容 | り災証明要件 | 問い合わせ窓口 |
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1 | り災証明書の発行 | 住家等の被害が発生した場合 | り災した家屋等に対する証明書を発行します。 | - | 防災課 043-443-1119 |
2 | 国民年金保険料の免除 | 災害で、住宅、家財その他の財産につき被害金額が(保険金等の補充金額を除く。)、その価格のおおむね 1/2以上の損害を受けた場合 | 災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除については、事由の生じた日の前月分から翌6月分までです。 ※令和元年台風第15号の影響による保険料免除については、令和元年8月分から令和3年6月分までで、令和元年台風第19号の影響による保険料免除については、令和元年9月分から令和3年6月分までです。なお、令和2年7月分以降については、改めて免除の申請が必要です。 ※保険料の納付が困難な場合は、早めに申請をしてください。 |
全壊 (り災証明のみでは、被害の程度(金額等)が判断できない場合には、被害状況届(日本年金機構様式)の提出も必要。) |
国保年金課 043-443-1139 |
3 | 公営住宅の入居案内 | 現に住宅に困窮していることが明らかな方 | 【県営住宅】 右記までお問い合わせください。 |
詳しくは、右記までお問い合わせください。 | 【県営住宅】 千葉県住宅課 043-223-3222 千葉県住宅供給公社 043-222-9200 |
4 | 被災者生活再建支援金 | 自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた場合 | 住宅が全壊または大規模半壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金を支給します。 | 全壊 大規模半壊 |
納税課 043-443-1115 |
5 | 災害弔慰金 | 自然災害により死亡した場合 | 自然災害により死亡した市民の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母等)に対し、災害弔慰金を支給します。 【支給額】 生計維持者の死亡:500万円 その他の者の死亡:250万円 |
不要 ※必要書類等は、お問い合 わせください。 |
社会福祉課 043-443-1622 |
6 | 災害障害見舞金 | 自然災害による負傷により、身体に重度の障害を受けた場合 | 災害により身体に重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者に対し、災害障害見舞金を支給します。 【支給額】 生計維持者の障害:250万円 その他の者の障害:125万円 |
不要 ※必要書類等は、お問い合 わせください。 |
社会福祉課 043-443-1622 |
7 | 千葉県災害見舞金 | 自然災害により死亡、住家の全壊・全焼・流失被害を受けた 場合 |
自然災害により住家に被害を受けた世帯または死亡若しくは傷害を受けた人を対象として、その世帯主(世帯主が死亡の場合はその遺族)に支給します。 【支給額】 死亡 弔慰金として1人につき100,000円 行方不明者 見舞金として1人につき100,000円 重傷者 見舞金として1人につき30,000円 家屋の全壊・全焼・流出 見舞金として1世帯につき100,000円 |
必要 ※必要書類等は、お問い合 わせください。 |
社会福祉課 043-443-1622 |
○八街市被災住宅修繕緊急支援事業補助金について(半壊または一部損壊の方)