災害(台風等)による国民年金保険料免除制度
印刷用ページを表示する更新日:2019年10月1日更新
風水害などの災害で大きな被害を受けたことにより、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請をして承認されると、保険料の全額が免除される制度があります。
国民年金の場合、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者等の所有に係る住宅、家財、その他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がおおむね2分の1以上の損害を受けたときが対象となります。
申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 罹(被)災証明書、または「被害農林漁業者等」と認定された被害認定書の写し
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被害状況届(罹(被)災証明等のみでは、被害の程度(金額等)・保険金額等が判断できない場合)
- 運転免許証等のご本人確認できるもの
- マイナンバーまたは基礎年金番号のわかるもの
- 印鑑
免除される期間
事由の生じた日の前月分から翌6月分まで
※保険料の納付が困難な場合は、早めに申請をしてください。
※令和元年台風第15号の影響による災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除については、令和元年8月分から令和3年6月分までです。
なお、令和2年7月~令和3年6月分については、改めて免除の申請が必要です。
免除された期間の年金について
- 全額免除された期間の老齢基礎年金額は、保険料を納めた場合の2分の1で計算されます。
- 保険料が免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納める(追納する)ことができます。追納することにより、将来減額される年金額を増やすことができます。
- 保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、当時の保険金額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳しくは、日本年金機構のホームページ「風水害・震災等により被災されたとき」<外部リンク>をご確認ください。
*参考*
「令和元年台風第15 号の影響による災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて」厚生労働省年金局事業管理課長通知<外部リンク>