被災者生活再建支援金について
印刷用ページを表示する更新日:2020年10月13日更新
被災者生活再建支援金について
被災者生活再建支援制度とは
本制度は、平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(「被災世帯」)に被災者生活再建支援金(「支援金」)を支給し、生活の再建を支援するものです。
支援金は、「基礎支援金」として全壊世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円が支給され、この額に、「加算支援金」として住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円がそれぞれ加算される仕組み(金額はいずれも世帯人数が複数の場合、単数世帯は各4分の3相当の金額)となっています。
被災者の皆様におかれましては、被災者生活再建支援制度を十分に活用され、一日も早い生活の再建が実現されますことをご祈念申し上げます。
支援金は、「基礎支援金」として全壊世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円が支給され、この額に、「加算支援金」として住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円がそれぞれ加算される仕組み(金額はいずれも世帯人数が複数の場合、単数世帯は各4分の3相当の金額)となっています。
被災者の皆様におかれましては、被災者生活再建支援制度を十分に活用され、一日も早い生活の再建が実現されますことをご祈念申し上げます。
制度の対象となる自然災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅に被害があった場合を対象にしています。
令和元年度台風第15号及び台風第19号については、本制度の対象となります。
※千葉県のホームページ参照<令和元年台風第15号及び第19号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(千葉県内全域)>
令和元年度台風第15号及び台風第19号については、本制度の対象となります。
※千葉県のホームページ参照<令和元年台風第15号及び第19号による災害に係る被災者生活再建支援法の適用について(千葉県内全域)>
千葉県のホームページ<外部リンク>
制度の対象となる被災世帯
上記の災害により
1.居住する住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
2.居住する住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
4.居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(大規模半壊世帯)
1.居住する住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
2.居住する住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
4.居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(大規模半壊世帯)
支援金の支給額について
支援金の支給額は以下の2つの支援金の合計額となります。
1 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
2 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
1 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
2 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
区分 |
基礎支援金 |
加算支援金 |
計 | ||
住宅の被害程度 |
住宅の再建方法 |
|
|||
1 | 2 | 1+2 | |||
複数世帯 (世帯の構成員が複数) |
全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
100 |
建設・購入 |
200 |
300 |
補修 |
100 |
200 |
|||
賃借 |
50 |
150 |
|||
大規模半壊世帯 |
50 |
建設・購入 |
200 |
250 |
|
補修 |
100 |
150 |
|||
賃借 |
50 |
100 |
|||
単数世帯 (世帯の構成員が単数) |
全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
75 |
建設・購入 |
150 |
225 |
補修 |
75 |
150 |
|||
賃借 |
37.5 |
112.5 |
|||
大規模半壊世帯 |
37.5 |
建設・購入 |
150 |
187.5 |
|
補修 |
75 |
112.5 |
|||
賃借 |
37.5 |
75 |
申請窓口
八街市役所第1庁舎1階納税課に申請してください。
申請時の添付書類
区分 | 全壊 | 大規模半壊 | |||||
半壊解体 | 敷地被害解体 | ||||||
基礎支援金 | 1 | 罹災証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 解体証明書 | ○ | ○ | ||||
滅失登記簿謄本 | ○ | ○ | |||||
敷地被害証明書類 | ○ | ||||||
3 | 住民票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 預金通帳の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
加算支援金 | 5 | 契約書等の写し | ○ | ○ | ○ | ○ |
※長期避難世帯の申請には、市区町村による証明書の添付が必要です。
・半壊解体とは、居住する住宅が半壊の罹災証明書を受け、その住宅をやむを得ず解体した場合です。
・敷地被害解体とは、居住する住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した場合です。
・半壊解体とは、居住する住宅が半壊の罹災証明書を受け、その住宅をやむを得ず解体した場合です。
・敷地被害解体とは、居住する住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した場合です。
申請期間
1.基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内 ※令和3年3月31日まで延長されました。
2.加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内
2.加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内
支援金支給実施機関
公益財団法人都道府県センター
パンフレット
申請書
問い合わせ先
八街市総務部納税課
電話 043-443-1115
メール nozei@city.yachimata.lg.jp