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市議会定例会会議録 平成18年3月第1回 第6号

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1.開議 平成18年3月22日 午前10時30分

1.出席議員は次のとおり

  • 1番 石橋 輝勝
  • 2番 川上 雄次
  • 3番 中田 眞司
  • 4番 古場 正春
  • 5番 林 政男
  • 6番 新宅 雅子
  • 7番 横田 義和
  • 8番 鯨井 眞佐子
  • 9番 北村 新司
  • 10番 加藤 弘
  • 11番 古川 宏史
  • 12番 山本 義一
  • 13番 京増 藤江
  • 14番 右山 正美
  • 15番 山本 正美
  • 16番 伊藤 高明
  • 17番 会嶋 誠治
  • 18番 小川 邦夫
  • 19番 押尾 巖
  • 20番 京増 良男
  • 22番 丸山 わき子
  • 23番 山本 邦男
  • 24番 小澤 定明

1.欠席議員は次のとおり

21番 林 義雄

1.地方自治法第121条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり

  • 市長 長谷川 健一
  • 助役 川崎 只雄
  • 収入役 山本 悦丸
  • 教育長 齊藤 勝
  • 総務部長 竹内 正臣
  • 市民部長 松崎 のぶ子
  • 経済環境部長 小川 直良
  • 建設部長 並木 敏
  • 教育次長 山本 重徳
  • 農業委員会事務局長 成田 康雄
  • 監査委員事務局長 今井 誠治
  • 選挙管理委員会事務局長 浅羽 芳明
  • 財政課長 長谷川 淳一
  • 水道課長 森井 辰夫
  • 国保年金課長 松田 保治
  • 介護保険課長 加藤 多久美
  • 下水道課長 吉田 一郎
  • 学校給食センター所長 石井 勲
  • 総務課長 浅羽 芳明
  • 厚生課長 朝稲 保男
  • 農政課長 吉野 輝美
  • 道路管理課長 秋山 昇
  • 庶務課長 河野 政弘

1.本会議の事務局長及び書記は次のとおり

  • 事務局長 川嶋 清
  • 局長補佐 並木 惠子
  • 主査水村 幸男
  • 主任主事 石川 洋之

1.会議事件は次のとおり

議事日程(第6号)

平成18年3月22日(水曜日)午前10時開議

  • 日程第1 議案第1号から議案第45号
    委員長報告、質疑、討論、採決
  • 日程第2 議案の上程
    議案第46号
    提案理由の説明
    委員長付託省略、委員長報告、質疑、討論、採決
  • 日程第3 古場正春議員の不穏当発言に関する
    調査特別委員会委員の選任について
  • 日程第4 古場正春議員の不穏当発言に関する調査の件
    委員長中間報告、質疑
  • 日程第5 閉会中の継続審査の件

議長(小澤定明君)

 ただいまの出席議員は23名です。議員定数の半数以上に達していますので、本日の会議は成立しました。
 これから、本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付のとおりです。
 日程に入る前に報告します。
 最初に、林義雄議員から3月14日付で、古場正春議員の不穏当発言に関する調査特別委員の辞職願が提出されましたので許可しました。
 次に、各常任委員会付託事件について、各委員長から審査報告書の提出がありましたので配付しておきました。
 次に、市長の専決処分事項に指定されている損害賠償額の決定についての報告1件が、議長あてに提出されましたので、その写しを配付しておきました。
 次に、本日の欠席の届け出が、林義雄議員、吉野農政課長よりありました。
 以上で報告を終わります。
 日程第1、議案第1号から議案第45号を一括議題といたします。
 各常任委員長の報告を求めます。
 最初に、総務常任委員長、鯨井眞佐子議員。

鯨井眞佐子君

 総務常任委員会に付託されました、案件16件につきまして、去る3月3日に委員会を開催し、審査いたしました。
 審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでありますが、若干審査内容について、ご報告申し上げます。
 議案第1号は、八街市国民保護協議会条例の制定についてです。
 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる「国民保護法」が平成16年9月に施行され、市町村は外部からの武力攻撃事態等に備えて、国民保護計画の作成や国民保護の措置に関し、広く住民の意見を求めるための機関として、国民保護協議会の設置が義務づけられたところです。
 これに伴い、本市の国民保護協議会の組織等に関し、新たに条例を制定するものです。
 審査の過程において委員から、「地域住民の基本的人権に直接関わる重大な問題であると同時に、広く国民に知らせるということは、大変重要になってくると思うので、地域住民にどのように知らせていくのか、行政側の立場を伺う。」という質疑に対して、「この計画はこれから県の保護計画に基づいて策定する予定でありますので、その計画の中で検討していきたい。」という答弁がありました。
 次に、「市の計画策定や、その後の執行で協議会のメンバーはだれを予定しているのか。また、現職自衛官、OBは参加させるべきではないかと思うが、どのように考えているのか。」という質疑に対して、「メンバーについては予定になりますが、会長は市町村長を充てます。1号委員は、当該市町村の区域を管轄している地方行政機関で佐倉警察署長を。2号委員の陸上自衛隊については、自衛隊に所属する者ということで、習志野駐屯地の者を。3号委員については、都道府県の職員ということで、北総県民センターの職員を。4号委員は、当該市町村の助役を。5号委員は、当該市町村の教育長及び当該市町村を管轄する消防長を。6号委員は、市町村の職員で収入役以下、各部長を。7号委員は、当該市町村の区域において、業務を行う指定公共機関の職員、または指定地方公共機関の職員で、東京電力、日本旅客鉄道佐倉駅長、電信公社等を。8号委員は、国民の保護のための措置に関し、知識また経験を有する者で、八街市議会の議長、市の消防団長を予定しています。現職自衛官やOBの参加については、国民保護法では、計画策定に当たり、国民の保護に関し、広く住民の意見を求めるため、市町村国民保護協議会を設置することになっているので、協議会の委員の任命に当たっては、国民保護法の趣旨を踏まえ、対応したい。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「国民保護法は、武力攻撃事態等における国民の保護をするための法律で、着上陸作戦や航空攻撃を想定し、予測段階での警報、避難、救助を検討する計画としています。しかし、2004年12月に発表された「新防衛計画の大綱」によれば、本格的な武力攻撃の可能性がないことを明言し、正面装備を縮小し、自衛隊の海外派兵を本来の任務にするよう転換しようとしています。県の国民保護法を見ても、想定事態はあまりにも現実に乏しく、上陸侵攻の可能性がないのに、市民に対し、避難訓練を実施するなどという、およそ荒唐無稽な計画であることは、火を見るより明らかです。結局、市民に対し、危機の不安をかきたてて、監視下に置き、常時戦争体制づくりに統合していくことが、目的であることは明らかです。また、国民保護法では、その第4条において、「国民の協力等」について定められており、「国民は国民の保護のための措置の実施に関し、協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする」とありますが、同条第2項で、「協力は国民の自発的な意志にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない」としています。さらに第5条で「基本的人権の尊重」を定め、憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないとし、いやしくも国民を差別的に扱い、思想・良心の自由・表現の自由を侵すものであってはならないとしています。しかし、有事の際は医薬品・食料品・建築資材・燃料などの保管命令に従わないものは、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処され、土地・家屋の使用に当たり、この立ち入り調査に協力しない者、防げる者に30万円以下の罰金が科せられるなど、協力を事実上強制され、仮に拒んだ場合には犯罪者にされてしまうなど、人権が制限されてしまいます。このような戦争体制の計画づくりは、断じて認められません。今、我が国がやるべきことは憲法第9条に沿った国づくり、アジアを中心にした平和外交を進めることです。この立場から議案第1号、八街市国民保護協議会条例の制定について反対するものです。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第2号は、八街市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定についてです。
 これは、武力攻撃事態等に至ったときに、住民の避難や避難住民の救援などの措置を的確かつ迅速に実施すべき地域として、本市が国から指定を受けた場合は、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部を設置しなければならず、本市の国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の組織等に関し、新たに条例を制定するものです。
 審査の過程において委員から、「本部はどこに置くのか。」という質疑に対して、「国から県、県から市に武力攻撃が切迫した事態等になった場合には連絡があり、市民の生命、身体及び財産を保護するために必要な措置を迅速に実施する必要があるときは、緊急対策本部を速やかに各市町村ごとに設置することになっています。」という答弁がありました。
 次に、「平常時召集された場合、訓練などするのか。」という質疑に対して、「訓練等については、国民保護法で訓練をやらなければならないとなっています。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「議案第2号八街市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定については、議案第1号と同様の立場から反対するものです。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第4号は、八街市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 これは、地域手当の新設に伴い、条例中の「調整手当」を「地域手当」に改めるものです。
 審査の過程において委員から、「地域間格差が広がっていくのではないかと思うが、概括的にどのようなものか伺う。」というと質疑に対して、「現行の調整手当の制度は、物価、生計費に着目して地域間調整を行っていた暫定手当の制度を賃金、物価、生計費の地域差に着目した制度に転換するため措置されたものです。今回の改革は、民間賃金の地域間格差が適切に反映されるような地域給制度を導入する必要があるということから、これまでの調整手当にかえて、物価等も踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対し、地域手当を支給することとしたもので、本市もその趣旨に沿った改正をしたいと考えています。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第5号は、八街市教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 これは、地域手当の新設に伴う改正のほか、教育委員会教育長の勤勉手当等について見直しを行い、特別職の職員と同様とするよう改正を行うものです。
 審査の過程において委員から、「この改正により、給与自体は変わらないのか伺う。」という質疑に対して、「扶養手当、通勤手当、勤勉手当は廃止となりますが、勤勉手当については、その率を期末手当に振り替えるということになります。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第6号は、八街市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 これは、地域手当の新設に伴う改正のほか、市長、助役、収入役、教育長の給料は、平成15年から減額措置を行っていますが、本市の厳しい財政状況等を考慮し、さらに期間を本年4月1日から平成19年3月31日まで延長して減額をすることに伴う条例の改正です。
 審査の過程において委員から、「市長の給与等を特例のカットではなく、本俸を抜本的に考えていく必要があるのではないか。また、これによってどのぐらいのカットになるのか。」という質疑に対して、「昨年の12月の給与改定において、一般職の勤勉手当は支給割合を引き上げましたが、特別職、教育長については、改定は行っていませんので、このようなことを含めて、現在のところ現行の給与額を改定することは考えていません。また減額効果としては、特別職、教育長、合計で年間212万円になります。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「今、社会情勢悪化のもとで、市民の人たちは大変苦しみを味わっています。特別職における給与の特例に関する条例は、抜本的に考えていく必要があるのではないかと思うので、このような立場から、議案第6号、八街市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対するものです。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第7号は、八街市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 これは、人事院等の給与構造改革の勧告に沿って、給与等の改定を行うものです。
 審査の過程において委員から、「実際には、職員の給与にどのぐらい影響があるのか。また、今後どのように運営していくのか。」という質疑に対して、「影響については、給料表の級が上に行くほど引き下げ率が高くなっている形なので、結果的には給与カーブのフラット化が図られることになります。具体的なモデル例として、2級、25歳の主事クラスでは影響はありません。3級、30歳の主任主事クラスでは、改定率マイナス2.27パーセント、5千300円の減。5級、40歳の係長クラスでは、マイナス5.1パーセント、1万7千700円の減。8級、50歳の課長クラスでは、マイナス6.52パーセント、3万800円の減になりますが、経過措置として、現給料額については保障されることになります。しかしながら、新しい給料月額が現行の給料月額を超えることになるまでの期間は、実質的な昇給とはならないことから、クラスによっては昇給延伸、昇給停止と同様の結果になります。モデル例を挙げますと、係長クラスですと、現在の給料月額を超える給料月額になるのは2年かかるので、2年間は昇給延伸と同様の結果になります。主査クラスの場合は、7年の昇給延伸と同様になります。課長クラスでは、退職年齢60歳になっても給料月額が、現在の給料月額を超えることにならないので、昇給停止措置と同様になります。」という答弁がありました。
 次に、「人事評価制度は、どのように考えているのか。」という質疑に対して、「人事院や県の人事委員会から勧告が出ており、当市でもそれに沿って人事評価を行っていくことを考えています。限られた人員のもとで、良質かつ迅速で効率的な行政運営に取り組むためには、個々の職員が高い士気を持って困難な仕事に対処していくことが求められていますので、そうした職員の努力、実績には的確に報いていかなければならないと考えます。現在、本市では、人事評価制度と呼べるものがないため、新たな取り組みとして、これから構築をしていかなければならないと考えています。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「昨年12月議会では、人勧のマイナス勧告に従って、市職員の基本給と扶養手当の引き下げを行いましたが、今回は給与構造改革の勧告を受け入れようとするものです。見直しの一つには、棒給表の全国一律4.8パーセントの引き下げです。現給料表30号級から133号級へと細分化し、小刻みの昇給とともに、中高年層の給与抑制を図る昇給カーブのフラット化で、給与の引き上げをストップさせるものです。退職までの10年間、給料が上がらないという異常な給与実態を職員に突きつけるものです。見直しの2点目には、能力評価と業績評価からなる、新たな人事評価制度を導入するというものです。「能力・成果主義」の給与制度は、90年代の後半から民間企業に導入されましたが、総人権費抑制と労働者の不満を増幅し、職場のモラルハザードを招く結果となりました。既に破綻しています。民間の人事評価制度は、効率優先・利益優先ですが、公務職場における人事評価制度は、「全体の奉仕者」としての公務の民主・公正・効率的運営に資するものでなければなりません。公務員がそれぞれの専門性と特性を発揮しながら組織的に運営されるべきものです。「全体の奉仕者」として職務をゆがめる制度の導入には断じて認められません。市長は、公務員の賃金制度を抜本改悪する県人勧を受け入れるべきではありません。以上の立場から、議案第7号、八街市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対します。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第8号は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 これは、地域手当の新設に伴う条例の改正です。
 審査の過程において委員から、「公益法人等への派遣はどこに何人派遣しているのか。また、派遣しなければならないのか。」という質疑に対して、「北総中央用水土地改良区に市の職員を1名派遣しています。当該団体の業務は、公益性が高いということで派遣をしています。当然、必要性がなくなれば、派遣を解除するということになると思います。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「北総中央用水事業は大変な問題があり、これが農業活性化に直接つながっていくことはないと思います。市一般財源の投入も平成22年度までには、10億円を超す市税が投入されていくという観点からすれば、公益法人に対しての市の職員の派遣については、速やかに引き揚げることが大事ではないかと思います。よって、議案第8号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対するものです。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第9号は、八街市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 これは、一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正により、昇給制度が改正され、育児休業を取得した職員の職務復帰後の給与の調整に関する規定を改めるものです。
 審査の過程において委員から、「育児休業職員の職務復帰後の給与の取り扱いを伺う。」という質疑に対して、「現行の育児休業職員の職務復帰後の給与の取り扱いは、育児休業期間の2分の1相当期間を勤務したものとみなして、昇給期間の短縮等により調整を行っています。今回の昇給制度の改正により、昇給時期を年1回に統一したことで、昇給期間の短縮により調整を行うことができなくなったことから、育児休業の期間に応じて復職後の一定の時期に、現行の1号給を4分割した新号給のいずれかに対応させることで、調整しようとするものです。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第11号は、非常勤の特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 改正の1点目は、八街市国民保護協議会条例に規定する協議会委員及び八街市障害者介護給付費等審査会設置条例に規定する審査会委員をそれぞれ新たに非常勤特別職の職員として位置づけるものです。
 2点目は、現在非常勤特別職の職員としての位置づけである納税貯蓄組合連合会役員及び納税貯蓄組合長に関する規定を条例から削除するもので、これは既に納税貯蓄組合連合会が解散となっていること、また納税貯蓄組合制度について見直しを行った結果、納税貯蓄組合長の報酬及び納税貯蓄組合への補助金を平成18年度から廃止することに伴う改正です。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「これは、まさしく議案第1号、2号に関わる問題で、その国民保護協議会委員の報酬等を明記したものであり、認めるわけにはいきません。よって、議案第11号、非常勤の特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対するものです。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第17号は、八街市地区集会場設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてです。
 市が所有する地区集会場5カ所は、籐の台区、泉台区、夕日丘区、ガーデンタウン区、喜望の杜区にそれぞれ管理を委託していますが、公の施設としての用途を廃止することが適当であると判断し、条例を廃止するものです。
 審査の過程において委員から、「利便性といった面から、使用方法などはどのようになるのか。また、集会場の補修など、今後どのように対応していくのか。」という質疑に対して、「今後は、使用実態に合った地元の集会施設として自由に利用していただけるよう、無償貸与するので、より自主的な管理運営ができるようになり、地区の住民にとっては、より利便性が増すのではないかと考えています。利用の申請等は、現在もその地区に委託をしていますので、形態が変わるということはないと思っています。修繕については、地元の集会施設として利用しているという実態を考慮して、一般の地元の地域集会施設の例に倣い、市が3分の1の額を負担するという形に原則として定めようと考えています。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第25号は、千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数の減少に関する協議についてです。
 これは、地方自治法の規定に基づき、一部事務組合である千葉県自治センターの組織について構成団体と協議するもので、市町村の合併に伴うものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第26号は、千葉県自治センターの解散に関する協議についてです。
 千葉県自治センターと千葉県市町村総合事務組合は、県内の全市町村が組織団体となっており、共同処理事務も管理業務を主体としていることから、組織の合理化、事務処理の効率化、経費の節減を図り、組織団体の経費負担の軽減に資するため、本年4月1日に統合することとなり、千葉県自治センターの共同処理事務が千葉県市町村総合事務組合に承継されるため、本年3月31日をもって千葉県自治センターを解散することに伴い、構成する団体と協議をするに当たり、議会の議決を求めるものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第27号は、千葉県自治センターの解散に伴う財産処分に関する協議についてです。
 これは、千葉県自治センターの解散に伴い、千葉県自治センターの財産すべてを千葉県市町村総合事務組合に帰属させる財産処分を行うことから、構成する団体と協議を行うに当たり、議会の議決を求めるものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第28号は、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてです。
 これは、市町村の合併による千葉県市町村総合事務組合の組織団体の変更及び千葉県自治センターとの統合により共同処理事務の変更及び規約の改正が必要となったことから、構成する団体と協議をするものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第31号は、平成17年度八街市一般会計補正予算中歳入全款、歳出1款議会費、2款総務費、4款衛生費の内1項7目、11款公債費、12款諸支出金、第3表地方債補正についてです。
 審査の過程において委員から、「2款1項1目一般管理費の職員健康診断の受診率を伺う。」という質疑に対して、「健康診断の受診者数は、少なくなってきていますが、一方で共済組合の補助を受けて行う人間ドッグの受診者数は、年々増えてきています。これらを合わせますと、受診率は約94パーセントになり、残りは育児休業しているとかの事情があって受けられないと考えていますので、ほぼ全員が受診していると認識しています。」という答弁がありました。
 次に「2款1項3目広報費では、広報やちまたの印刷に再生紙を使用した結果、減額ということですが、今後も再生紙を使用していくのか。」という質疑に対して、「18年度も再生紙を使用したいと考えています。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第38号は、平成18年度八街市一般会計予算中歳入全款、歳出1款議会費、2款総務費の内1項から2項及び4項から6項、4款衛生費の内1項7目、8款消防費、11款公債費、12款諸支出金、13款予備費、第2表債務負担行為、第3表地方債についてです。
 審査の過程において委員から、歳入では「市税の各項目ごとに、増減の詳細を伺う。」という質疑に対して、「市民税の個人分についての増の主なものは、定率減税の半減に伴い、1億4千300万円の増を見込みました。老年者控除の廃止分は、市県民税で3千万円ほど増となりますが、そのうちの市民税分として、概ね2千万円の増を見込んでいます。公的年金控除の縮小では、概ね市民税分は800万円の増となります。また、法人については、17年度の上半期の実績や前年までの下半期の比率により、1千280万円の増を見込みました。固定資産税は、土地は毎年評価の校正をしていますが、家屋については、18年度が3年に一度の評価替えの年となり、経年減点等を行うため、家屋の1億9千200万円の減が主なものです。軽自動車については、17年度の上半期の実績や前年までの比率により、760万円の増を見込んでいます。市たばこ税は、18年7月に、たばこが値上がりするということを見込んで、2千540万円の増としています。都市計画税については、固定資産税と同様に3年ごとの評価替えが、減の要因となっています。」という答弁がありました。
 次に「地方特例交付金についてはマイナス13.6パーセント、地方交付税についてはマイナス4.2パーセント、国庫支出金はマイナス13.7パーセントという、かなりの金額が前年度対比削減されてしまっていますが、原因を伺う。」という質疑に対して、「地方特例交付金は、恒久減税に伴う財源不足を補うために設けられたもので、定率減税が2分の1廃止されるということを受けての減が主なものです。地方交付税については、地方財政計画で、総額5.9パーセント減を受けてのことになります。国庫支出金は、三位一体の改革による影響で、児童手当、児童扶養手当、国民健康保険基盤安定負担金について、それぞれ国の負担が引き下げられた、あるいは負担がなくなったことが主な理由です。」という答弁がありました。
 次に「債務負担行為では、土木積算と保育園園舎警備業務は、複数年契約のリースで、財源の節約になるということですが、これ以外の対応を伺う。」という質疑に対して、「施設の警備業務に関してですが、二州第一保育園が新築の時期と重なり、他の施設とで一緒に複数年の契約ができなかったため遅れて設定するものです。基本的にコンピューターについては、大体、対応年数を考慮して、60カ月前後を目安にした債務負担を設定して賃貸借契約が多いのですが、財政事情により可能であれば、単年度で買えるものについては購入しています。」という答弁がありました。
 次に「県補助金の分権新時代・市町村総合補助金の内容を伺う。」という質疑に対して、「県がかなり補助金の削減を図った中で、県としても独自性を持った事業をやりたいということで、15・16・17年度の3カ年間の事業で、2千万円の補助を受けています。昨年は、市道115号線の道路改良事業とか、学校のコンピューターの整備に充てていました。18年度も昨年と同様、市道115号線の道路改良工事の財源に充てたいと考えています。」という答弁がありました。
 次に「基金繰入金では、繰り入れした後のそれぞれの残高を伺う。」という質疑に対して、「財政調整基金で約8億5千万円、塵芥処理施設建設改良基金で約3億4千万円、用排水路建設改良基金で3億1千900万円、減債基金が2億3千500万円となる予定です。」という答弁がありました。
 次に「19款諸収入の太陽光発電新技術等フィールドテスト事業の内容を伺う。」という質疑に対して、「中央中学校の改築事業に伴い、エコスクールの取り組みの一環として、太陽光発電を採用しており、その共同研究の負担金です。」という答弁がありました。
 歳出では、「2款総務費の秘書関係費は、縮減に努めていただきたいがどうか伺う。」という質疑に対して、「交際費は、平成12年度当初と平成18年度当初を比較すると、既に115万円の減額をしています。平成18年度の285万円については、庁舎内で5パーセントシーリングをかけるということで、それと同様に足並みをそろえて、15万円の減とするなど、平成12年度から減額に努めているところです。」という答弁がありました。
 次に「市長車を売却して、財源を確保する考えはないか。」という質疑に対して、「今の車を1日でも長く乗るということが、一番経済的であると判断しています。なお、買い替え等が必要になった場合は、リース等についても十分検討したいと考えています。」という答弁がありました。
 次に「男女共同参画計画の見通しはどうか。また、NPO等福祉有償運送は、二つのNPO法人が名乗りを上げているということでしたが、どのようになっているのか伺う。」という質疑に対して、「男女共同参画計画は、現在、案の最終取りまとめ段階に入っています。最終的な校正は関係する所管課に加え、この計画について、全庁的な取り組みをするという考え方から、全課での校正を行い、年度内に計画書を取りまとめる予定です。NPO等福祉有償運送については、二つのNPO法人から手が挙がっていましたので、17年度中の対応で、第1回目の運営協議会が先日開催され、了承が得られましたので、現在、その二つのNPO法人が運輸支局へ福祉有償運送の許可申請手続きを行っているところです。」という答弁がありました。
 次に「交通安全施設整備事業のカーブミラーの設置計画は。また、グレードの高いカーブミラーの設置については、どのように考えているのか。」という質疑に対して、「カーブミラー等設置工事費としては、カーブミラーは約30カ所の設置と自発光式道路鋲及び路面標示の設置です。また、原材料としてカーブミラー及び取りつけ金具として、約60カ所の予算を計上しています。カーブミラーのグレードの高いものについては、現在、5カ所市内に設置してありますが、18年度も予算の範囲内で、幾つか増設したいと考えています。」という答弁がありました。
 次に「ふれあいバスについては、バス車両を増やさないで、どのように市民要望に応えていくのか。」という質疑に対して、「前回のふれあいバスコース見直し後の運行は、平成15年9月8日にスタートしており、バスの利便性等について、一定期間で検証していくという考え方で、今年で3年になることもあり、18年度に運行協議会を開く予定です。バスの通っていないエリアへのコース設定ということの要望の取り扱いは、協議会で検討していただくことになりますが、前回の平成15年の運行協議会で全体的な費用等の関係から、バス車輌は5台を上限にすることになっています。その中で、より多くの要望にどのように応えるのかということになると、利用の少ない部分については、場合によって、そのコースを取りやめ、多くの利用が予想される要望のあるところに振り分ける、あるいはコースの重複部分をどのように解決していくかによって、新たなコースを検討したいと考えています。」という答弁がありました。
 次に「国民保護計画策定は、どこに委託するのか。また、直営でできないか。」という質疑に対して、「委託先は、これから専門の業者を検討して進めていきたいと思っています。この国民保護計画は、全国一斉に作成するところですが、今後のスケジュールは、平成18年11月下旬から12月の上旬までに千葉県と協議することになっていますので、18年度になりましたら協議会を開催し、骨子案、素案、原案と策定するので、日程的に厳しいので委託して策定したいと考えています。」という答弁がありました。
 次に「徴税費の市税徴収事務では、市税過誤納還付金及び返還金の内容を伺う。」という質疑に対して、「市税の過誤納に対する還付になりますが、これは制度上還付になるもので、一番多いのは法人市民税に予定納税があり、それの確定申告に伴う還付がほとんどになります。その他には、重複納付などもあります。」という答弁がありました。
 次に「8款消防費では、消防団員の減少についてどのようにしていくのか。」という質疑に対して、「これからも区長さん等にお願いして、なるべく消防団に入るように協力要請していきたいと考えています。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論と賛成討論が次のようにありました。
 反対討論は、「新年度予算は、国から保障されなければならない地方交付税が、三位一体改革のもと、前年度より4.2パーセント減となっており、以前の地方交付税の水準から見れば、一段と厳しい財政運営を強いられることになります。市の予算編成方針では、各課マイナス5パーセントシーリングとし、「厳しい財政状況のもと、限られた財源を重点的、効果的に配分する施策精選型の財政へ転換させる」としています。財政健全化プランの中でも「公共事業は市財政を大きくゆがめている」と分析し、体質改善を図る必要があるとしています。また、公債費は8.4パーセント増の18億4千500万円となり、限られた財源は生活が圧迫している市民のためにこそ使われるべきです。行財政改革では、市民に対しては、受益者負担の適正化やサービス水準の適正化のもとに、負担増と我慢を強いてきました。しかし、市長自らむだをなくすという姿勢は示していません。報酬にしても、本俸カットではなく、期限つきカットであり、現在乗っている高級市長車は買い替えても費用がかかることを理由に、そのまま使用し、朝夕の送迎など公用車の使用に疑問が寄せられています。交際費は5パーセントカットということであるが、16年度実績からいえば、2割カットは可能であります。国民保護法策定では、八街市民の基本的人権に関わる問題でありながら委託をするというものです。お金は市民にこそ使うべきです。以上の立場から議案第38号、平成18年度八街市一般会計予算に反対をします。」とありました。
 賛成討論は、「本市では、三位一体改革による地方交付税や国庫支出金の見直し、税収の伸び悩みなど、歳入が限られる中、経費節減、事務事業の見直し、定員適正化計画に基づく職員の削減など、行財政改革を強力に進められています。このような中、平成18年度の予算の内容を見ますと、市民の皆様が望まれる多くの事業を着実に推進されるための予算編成がなされています。総合計画の第1次基本計画に位置づけられている事業を着実に実施していくため、必要な財源の確保を図りつつ、全般にわたる経費の削減合理化を図られていることが伺えます。このように財政状況の厳しさが増す一方で、市民の要求に応えるバランスのとれた予算が編成されたことに対して、市長を初め、財政部門、関係各位のご苦労に感謝申し上げるところでございます。以上のことから、議案第38号、平成18年度八街市一般会計予算に賛成するものです。」とありました。
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 以上、総務常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告申し上げました。
 何とぞ、当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。

議長(小澤定明君)

 会議中でありますが、ここで10分間休憩いたします。

(休憩 午前11時16分)
(再開 午前11時29分)

議長(小澤定明君)

 再開いたします。
 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 次に、教育民生常任委員長、新宅雅子議員。

新宅雅子君

 教育民生常任委員会に付託されました、案件20件につきまして、去る3月7日、8日に委員会を開催し、審査いたしました。
 審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでございますが、若干、審査内容についてご報告申し上げます。
 議案第3号は、八街市障害者介護給付費等審査会設置条例の制定についてです。
 これは、平成17年11月に公布された障害者自立支援法の規定により、介護給付に係る障害程度区分の審査及び判定業務を行うため、市町村に介護給付費等審査会を設置することとなったことに伴い、新たに条例を制定するものです。
 審査の過程において委員から、「今までの支援費制度は、申請すればすぐにサービスを提供してもらえたが、自立支援法は簡単には提供してもらえない。どういう体制で受け入れて、どんなサービスが提供されていくのか。」という質疑に対して、「10月までの間はみなしということで、現在、決定をしている支援費サービスは利用できます。4月から9月までの間、調査を行い、調査結果をもとに障がい程度区分が決まり、10月以降は、その障がい程度区分に応じてサービス利用を行っていただくことになります。」という答弁がありました。
 次に「自立支援法の中では、知的・身体・精神障がい者ということで、精神障がい者も対象になっているが、審査会の審査員10人は、すべての障がい者に対応できるのか、確実にそういう委員が確保されるのか。」という質疑に対して、「各障がいに網羅・把握できる方々が委員になっていただくよう努めたい。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第12号は、八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 これは、朝陽児童クラブの待機児童の解消を図るため、隣接する元朝陽教職員住宅を児童クラブに改修し、増設することにより、受け入れ児童数の拡充を図るほか、未設置学区である二州学区に二州小学校の教室を使用して、新たに二州児童クラブを開設することに伴う条例の改正です。
 審査の過程において委員から、「二州児童クラブは、校舎内設置に関してどのような工夫がされているのか伺う。」という質疑に対して、「二州小学校は、沖分校と交流するTTの教室をパーティーションで仕切り、児童クラブにしました。玄関はTTの教室の窓際のところに靴箱を設定しました。備品等は、貸していただけるものは貸していただくが、エアコンは設置されていないので、新年度予算に計上してあります。警備については、セコムを新たに設置すると大変経費がかかるので、指導員の出入り口は、職員の出入り口を使用し、同じ鍵を使用します。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第13号は、八街市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 これは、新規に印鑑登録をする際に、必要な申請書類の簡略化を図るため、申請書の様式等について見直しを行った結果、条例を改正するもので、あわせて用語等についても整備を行うものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第15号は、八街市老人憩いの家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 本市の老人憩いの家2カ所のうち、住野老人憩いの家は、住野区に管理を委託していますが、この施設に指定管理者制度を導入した場合、経費節減やサービスの向上といったメリットが見込めないこと、また現状としては、本来の設置目的に沿った利用が少なく、区の集会施設として利用されている実態等を考慮すると、公の施設としての位置づけの必要性がなくなったものと考えられます。したがいまして、住野老人憩いの家につきましては、公の施設としての用途を廃止することが適当であると判断し、条例の一部を改正するものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第16号は、八街市青年館設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてです。
 現在、二区、三区、朝日区にそれぞれ管理を委託している青年館3カ所も、公の施設としての用途を廃止することが適当であると判断し、条例を廃止するものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第19号は、八街市公民館の設備及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 八街市中央公民館住野分館、松林分館、用草分館は、住野区、夕日丘区、用草区にそれぞれ管理を委託していますが、公の施設としての用途を廃止することが適当であると判断し、条例の一部を改正するものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第20号は、八街市福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 現在、八街市社会福祉協議会に管理を委託している福祉作業所は、その設置目的及び利用料が無料であること等を勘案した結果、市の直営とすることが適当であると判断し、条例の改正を行うものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第23号は、八街市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 これは、本年4月1日から市の行政組織を現在の係制から班制へ移行することに伴う条例の改正です。
 審査の過程において委員から、「組織の見直しの内容のようですが、実際、現場ではどのように作業が変わってくるのか。」という質疑に対して、「図書館は、2係制で運営を行っています。しかしながら、スムーズな図書館運営を図るために、全員で業務に対する共通認識を持ちながら、事業の執行あるいは利用者からの要望、要請等にできる限りにおいて、柔軟に対応しているところであり、もう既に班体制に近い対応を業務に取り入れているものと考えています。これからも職員のさらなる意識改革を進めながら、より一層の利用者へのサービスの充実等を図るため、効率的な図書館運営に向けて今後も努力していきたい。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第24号は、八街市スポーツプラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 これも、行政組織の変更による改正です。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第31号は、平成17年度、八街市一般会計補正予算中歳出3款民生費、4款1項1目から4目、9款教育費についてです。
 審査の過程において委員から、「病気が悪化して足を切断しなければならなくなり、従来乗っていた車いすが使えなくなったため、その更新を申し出たが認められず、バランスを崩しながら車いすを利用しているということを聞いたが、きちんと対応できないのか。」という質疑に対して、「これは国の補助事業であり、車いすの耐用年数は5年と年限が定められていますが、当事者と担当課で話しをし、修理するのが基本ということで進めていましたが、修理の額と新品を買った額とでは大差がないことから、新しいものを交付する方向で進んでいます。」という答弁がありました。
 次に「重度心身障がい者医療費の補正額は、約1カ月分に当たるということですが、重度心身障がい者(児)医療費が、予定よりも1カ月分増えたことは心配なので内容を伺う。」という質疑に対して、「身体障がい者、あるいは養育手帳を所持している方で、例えば身体障がい者については、重度といわれる1、2級の方、知的障がい者についてはマルAとAの方々が、医療機関にかかった自己負担分の医療費の3割を県と市が2分の1ずつ公費で負担するという制度です。補正の原因は、対象者が増えていることや、医療機関にそれだけ多くかかっていること等が考えられます。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「議案第31号、平成17年度八街市一般会計補正予算に反対をします。17年度の当初予算では、補助金の見直しとともに、在宅重度知的障害者養護手当、在宅寝たきり身体障害者手当の見直し、寝たきり老人養護手当、重度痴呆症老人介護手当、訪問介護低所得者負担軽減対策の廃止などを合わせて、1億2千万円も削減し、行政改革の名のもとに弱者である高齢者、障がい者、低所得者施策を後退させる予算編成を行いました。さらに今議会では、3億7千906万6千円の減額補正となっております。この中に難病見舞金の大幅な削減があります。小児慢性特定疾患治療研究事業の改訂が行われ、対象疾病の基準、対象年齢の見直しにより、八街市では約9割、480人もの子どもが対象から外され、病院に支払う一部負担金が無料から有料となりました。小児慢性特定疾患治療研究事業の対象外になったからといって、病気が治っているわけではなく、薬物療法によりコントロールされている患者の多くが基準に合致せず、給付対象から外されたものです。今議会では、こうした子どもたちを対象に支給されていた1カ月2千円の見舞金、支給総額1千183万8千円なども削減するというもので、あまりにも冷たい対応ではないでしょうか。市民の生活実態が悪化しているもとで、福祉施策の充実はますます求められています。地方自治法の定める住民の福祉の増進という自治体本来の役割を果たすべきであり、減額補正をするのではなく、市民の暮らしに回すべきです。この立場から反対するものです。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第32号は、平成17年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてです。
 この補正予算は、既定の予算に1億5千14万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ67億5千78万4千円とするものです。
 審査の過程において委員から、「歳入の保険税の減額理由を伺う。」という質疑に対して、「税組織の見直しにより、納税課を設置したことから、収納率の向上が図られると期待して、本年度当初予算の現年度分の保険税の収納率を80パーセントに目標設定しましたが、本年2月末現在の収納状況は、ほぼ前年と同様の75ないし76パーセント程度の収納率という見通しになるため、一般被保険者分と退職者被保険者分を合計して、9千300万円ほどの減額補正を行うものです。なお、退職者被保険者に関わる保険税は、老人保健対象年齢が70歳から75歳に引き上げられ、被保険者の増に伴い、調定額の増も見込まれるため、退職者分について増額補正になります。」という答弁がありました。
 次に「庁舎内で収納体制を強化しても、市民の中には払い切れない人もいると考えられ、それが数字に出ています。この大きな原因は、16年度に国保税の引き上げを行った影響が出てきているためで、本年度は平成16年度よりさらに影響が出ていると思われ、このままでは滞納額が増えていくばかりではないか。そういった点で払える国保税に見直しをする必要があると思うが、どのように考えているのか伺う。」という質疑に対して、「日本の税は基本として、それぞれの所得者の申告により税を付加するものです。申告したときには所得があっても、お金を使ってしまい払えなくなった上に、会社等の倒産により、さらに苦しくなったという理由等もあるかもしれませんが、一概に税が高いから払わない、払えないということではないかと思います。税は国民の義務であり、国保を安定的に運営していくための特別会計です。受益者が負担をしていく制度ですので、被保険者もその点を理解してもらわなければなりません。収入と支出の関係がありますので、基本的には滞納者をなくす努力をしていきたい。」という答弁がありました。
 次に「被保険者の延滞金の増について、どういう取り組みがされたのか伺う。」という質疑に対して、「本年度から納税課を設置して、保険税の徴収について強化を図っています。何人増えてという資料はありませんが、現在、滞納金が増えていることは、それだけ徴収に取り組んでいるということではないかと思っています。」という答弁がありました。
 次に「国庫支出金2億3千925万2千円の減額は、三位一体改革によるものか、あるいは前年度の収納率が低かったことによって、何らかが反映されて少なくなり、差額が生じたのか伺う。」という質疑に対して、「国庫支出金、国庫負担金の減額の理由は、三位一体改革に伴うもので、平成16年度まで国庫負担の割合は医療費の40パーセントとされていましたが、改革により17年度は36パーセント、18年度以降は34パーセントになり、減った分は県支出金の中の県補助金、県の財政調整交付金で賄うことになります。財源については、県に税の権限の委譲を行うことになっておりますが、17年の当初予算編成時には法改正が決まっておらず、従来のまま予算編成をしたため、今回比率が変わった分について調整をするために補正をしたものです。収納率が低下すると減らされる件については、国庫補助金の財政調整交付金が収納率によって減額する率が決まり、100パーセントに近づけば、当然100パーセントもらえますが、率が低くなるにつれて、ペナルティが大きくなっていきます。収納率が悪いということは、国保の財政も厳しいということになりますので、それが市の職員の徴収努力だけで、収納率が決まるわけではなく、例えば地域性、所得の高い低い等によっても影響してきますので、そういった調整をしないように国に要望しています。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第33号は、平成17年度八街市老人保健特別会計補正予算についてです。
 この補正予算は、既定の予算に505万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38億3千111万9千円とするものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第34号は、平成17年度八街市介護保険特別会計補正予算についてです。
 この補正予算は、既定の予算から7千115万8千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億9千484万5千円とするものです。
 審査の過程において委員から、「補正等がされ、10月以降の制度の見直しがされているところですが、老健施設の入所者は現在どのぐらいいるのか。そのうち市税の世帯非課税者はどのくらい占めているのか伺う。」という質疑に対して、「老人保健施設を17年10月に利用されている方は103名、市税の世帯非課税者の割合は35パーセントです。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第35号は、平成17年度八街市学校給食センター事業特別会計補正予算についてです。
 この補正予算は、既定の予算から111万5千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億2千711万5千円とするものです。
 審査の過程において委員から、「給食事業収入の減の理由と収納率を伺う。」という質疑に対して、「当初収納率は99パーセントを見込んでいましたが、実質97.49パーセントになりますので、その差を減額するものです。16年度の収納率は96.82パーセントでしたので、今年度は昨年度と比べると収納率は上がっています。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第38号は、平成18年度八街市一般会計予算中歳出2款総務費の内3項、3款民生費、4款衛生費の内1項1目から4目、9款教育費についてです。
 審査の過程において委員から、「戸籍住民基本台帳及び外国人登録事務費の旅費は、この予算で対応できるのか。」という質疑に対して、「17年度などに計上していた普通旅費は、今回特別旅費に計上してあります。原則として研修会等の出張の場合は、公用車を使用して参加しますので、対応できると考えています。」という答弁がありました。
 次に「戸籍総合システムを使用するに当たり、機器の問題はないのか。また、総合計画の窓口業務の充実では、戸籍事務システムの導入とありますが、どのようなシステムを考えているのか。」という質疑に対して、「現在使用している戸籍総合システムは、平成10年から使用しており、新戸籍を作成するために利用しています。古くからの戸籍について届け出等があり、追加記載する場合には、このシステムでは記載できない状況です。平成17年度から戸籍事務のコンピューター化を検討していましたが、まず庁内のコンピューターのリプレースを優先させることになりました。平成18年度からは、近隣市町でも、かなり戸籍のコンピューター化が図られるということですので、当市でも関係課と協議し、早期実現を図っていきたいと考えています。」という答弁がありました。
 次に「障がい者福祉タクシー利用助成では、平成17年度から利用券が使用できる範囲を市内の2社から八街市近郊のタクシー会社へ拡大しましたが、その利用状況を伺う。」という質疑に対して、「17年度から27社のタクシー会社を登録し、18年1月現在では、16社の利用があり、利用券を2千450枚交付しています。16年度実績は、1千943枚でしたので、2、3月の二月分を残しても、約500枚の利用増になっています。」という答弁がありました。
 次に「生活保護費の生活扶助では、現在の生活扶助受給者は何人か。その扶助費の中で八街市の負担はどのぐらいか。」という質疑に対して、「生活扶助の受給者は、14年度末で452人、15年度末で491人、16年度末で497人となり、横ばいの状況です。なお、18年1月末の世帯数は、329世帯となります。平成16年度の支給額実績から生活保護費を換算しますと、扶助費から生活保護の返還金を引くと7億3千860万6千円になり、国の負担が4分の3で、5億5千395万4千円。市の負担が4分の1で、1億8千465万2千円となります。」という答弁がありました。
 次に「障害者福祉計画策定に当たるメンバーを伺う。」という質疑に対して、「議会の議員、医師、歯科医師、保健所の職員、教育委員会の委員、国民健康保険運営協議会の委員、健康づくり推進協議会の委員、社会福祉協議会の会長、身体障がい者相談員、知的障がい者相談員、障がい者関係団体の代表者、その他、市長が必要と認めた者で、25名以内で組織します。」という答弁がありました。

議長(小澤定明君)

 会議中でありますが、昼食のため休憩いたします。
 午後は、1時10分から再開いたします。

(休憩 午前11時56分)
(再開 午後1時10分)

議長(小澤定明君)

 再開いたします。
 休憩前に引き続き会議を開きます。

新宅雅子君

 では、休憩前に引き続き進めさせていただきます。
 次に「障害者福祉計画策定業務と障害者自立支援給付事業は、別々に計画するのか。」という質疑に対して、「同じ計画になります。」という答弁がありました。
 次に「総合保健福祉センター管理で、前年度までは消防設備保守点検業務は計上されていましたが、本年は計上されていない理由を伺う。」という質疑に対して、「消防設備保守点検業務は、財政課と統合して実施することにしたので予算計上していません。」という答弁がありました。
 次に「障害者自立支援法の地域支援事業は、10月から実施するが、国は地方自治体にすべて任せたといいながら、お金は出さず、大変無責任で冷たいやり方を自治体に押しつけています。どのように八街市では、こうした事業を展開しようとしているのか伺う。」という質疑に対して、「地域生活支援事業への取り組みについては、これまで支援費制度の中で行われていた事業の幾つかが、地域生活支援事業の方に移ることになります。これまで、支援費制度の中で行われていたものがなくなるので、早急に実施ができるように準備を進めたいと考えています。また、その他の事業については、障がい者の障害基本計画の中でもニーズについて調査をしたいと考えていますので、その辺のニーズ調査の動向等を精査しながら各種事業への取り組みについて検討をしたいと考えています。」という答弁がありました。
 次に「介護保険費の扶助費の中の訪問介護低所得者負担軽減事業助成金が外されています。これは3年間の措置ということであったと思いますが、今の市民の生活実態からいえば、消して外してはならない制度であると思います。低所得者の方々の対応をどのように考えているのか伺う。」という質疑に対して、「高齢者の訪問介護利用者に対する負担軽減措置については、経過措置ということもあり、所期の目標は達成したので、平成17年3月をもって終了しました。」という答弁がありました。
 次に「当市の近年5年間の生活保護受給世帯の傾向を見ると、保護率は6.5パーミルと県下で7番目に高い地域となっています。この実態に対し予算計上が少なくないか。」という質疑に対して、「前年度を基礎に次年度の予算を組んでいるので、生活保護を抑制ということではありません。実際に申請されて対象となれば、補正をして対応しなければならないと考えています。」という答弁がありました。
 次に「乳幼児医療費助成について、千葉県下では多くの自治体が県の基準に対し、1歳ずつ繰り上げて助成する。あるいは、就学前まで助成をするという取り組みがされています。隣の佐倉市では4歳まで、千葉市では就学前までといった取り組みが、来年度実施するということが、新聞で報道されています。この乳幼児医療の段階的な引き上げを本市でも取り組んでいただきたいが、どのように考えているのか。」という質疑に対して、「今後も国、県の基準に沿った内容で進めていこうと考えています。現在、3歳以上就学前の入院は7日以上ですが、国から1日以上という案が出ています。それにあわせ、本市も平成18年8月から3歳以上就学前の入院について1日以上で助成する考えです。」という答弁がありました。
 次に「不登校は若干減っているということだが、状況はいかがか。」という質疑に対して、「1月現在ですと、小学校は不登校が27名、16年度だと35名ということで若干減っています。中学校では本年度が149名で、16年度が156名なので、こちらも若干ですが減少の方向になりました。」という答弁がありました。
 次に「就学援助費の現在の状況を伺う。」という質疑に対して、「18年度では、小学校は181人、認定率は3.5パーセント。中学校は98人、認定率は3.4パーセントです。」という答弁がありました。
 次に「教育振興費については、児童一人当たりの経費が落ち込んでおり、現場でいろいろと不自由な面があるのではないか。各学校からの学校管理費、また教育振興費については、要望に対し、どのくらい応えているのか。」という質疑に対して、「各予算は、枠をある程度、前年度実績で示している中で、校長の要望等を受けながら十分ということではないかもしれませんが、要望を酌んで各学校と協議しております。」という答弁がありました。
 次に「視聴覚教材センター費では、その視聴覚教材センターで所有している教材は、どの程度あるか伺う。」という質疑に対して、「教材の所有状況は、平成18年2月末現在で、ビデオ教材で1千874本、CD・CD-ROM・DVD合わせて45点、16ミリフィルム100本となっています。なお、学校での危機管理のより一層の意識向上を図るため、学校等の教職員向けの危機管理対応用のビデオ教材を今年度購入したところです。平成18年度も限られた予算ではありますが、視聴覚教材センター委員並びに研究員会議において、教材の選定等について協議するとともに、今後とも教材の充実を図ってまいりたいと考えています。」という答弁がありました。
 次に「英語指導助手派遣事業では、各中学校に先生が配属されていますが、小学校はどのように考えているのか。」という質疑に対して、「現在、小学校を拠点的としての配置は予定しておりません。中学校を拠点校にして、中学校から派遣したいと思います。」という答弁がありました。
 次に「図書館費の貸し出し用図書を購入するに当たり、選定はどのようにしているのか。」という質疑に対して、「現在、図書館には図書司書の資格を有している職員が7名おります。選定の方法につきましては、毎週発行されている新刊全点案内を参考にしながら、広く各分野にわたる図書等について、図書司法が週に1回選書会議を開催し、本の選定に当たっています。」という答弁がありました。
 次に「子どもの安全対策問題解決のため、いろいろな取り組みがされているが、不審者出没については、きちんと分析をして、教育委員会として対応していく必要があるのではないか。」という質疑に対して、「不審者等の情報を学校教育課でまとめて各学校に連絡することになっていますが、昨年12月までは、たくさん寄せられましたが、今年になってからそういう事例はありません。何かあれば、まとめたものをすぐ各学校に配付し、警察にも連絡して対策を講じる手だてはできています。」という答弁がありました。
 次に「保健体育費の郡市民体育大会は、本市が平成18年度は主会場となっているが、日程、種目について伺う。」という質疑に対して、「今年の担当は印東地区であり、佐倉市、四街道市、富里市、酒々井町、八街市で会場を担当し、主会場が本市になります。総合開会式を7月1日に中央公民館で行い、本市が主会場種目としているソフトボールの男女は、7月22日から北部グラウンドと千葉黎明高等学校のグラウンドで行う予定です。7月23日は最終日になり、ソフトボールの準決勝・決勝、柔道、弓道を行います。また、陸上競技については、佐倉市岩名陸上競技場をお借りして行います。毎年行っている最終日の表彰式は、今年度から県大会の結団式とあわせて、9月9日に行う予定です。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「議案第38号、平成18年度八街市一般会計予算に関して反対するものです。市民の暮らしに直接関わる大切な新年度予算は、17年度に続き中央中の建設と二州学童保育の新設、朝陽学童の拡充と市民の願いに応えた内容もありますが、新たに始まる障害者自立支援法の実施に当たり、障がい者への負担増が明らかでありながら、市長の適切な制度であるとする市政は、市独自の支援策がないまま制度のスタートは障害者と家族に一層の不安を強いる内容となっています。また、小児慢性疾患難病見舞金の9割の削減や、これからも必要である訪問介護低所得者負担軽減事業の助成金のカット、生活困窮者を多く抱える本市であるにも関わらず、生活保護費は前年度並みとなっており、市民の暮らしを守るという姿勢は見られません。少子化対策では、子育て支援事業は切実であり、乳幼児医療費の市独自の拡充もなく、病時保育など積極的な取り組みが求められています。教育予算では、義務教育でありながら前年度実績に対してマイナス5パーセント、これを導入したことは、教育行政の後退につながり、問題であります。特に小学校教育振興費の削減とともに、不登校対策は早急な対応と体制が求められています。次代を担う子どもたちの教育予算は、拡充すべきであります。新年度も弱者切り捨てに拍車をかけた予算案となっており、到底認めることはできません。厳しい財政状況といいつつ、駐輪場用地取得に1億4千300万円、公園整備に7千500万円など、区画整理事業との関連で、7億5千万円もの計上となっています。市民の暮らしを圧迫してまでも、不急の事業を進めるべきではありません。市民の暮らしを守る予算への組み替えを求め、反対するものであります。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第39号は、平成18年度八街市国民健康保険特別会計予算についてです。
 予算の総額は、歳入歳出それぞれ65億5千949万2千円となるものです。
 審査の過程において委員から、「国民健康保険税は前年度と比較して、約900万円減額となっているが、収納率はどの程度見込んでいるのか。」という質疑に対して、「平成18年度の保険税の収納率は、現年度分で77.54パーセント、過年度分で14.17パーセント見込んでいます。ちなみに、17年度の収納率は、収納組織体制の強化等により、改善が図られるのではないかとの期待のもと、現年度分収納率を約80パーセントに目標設定しましたが、本年2月末現在の収納状況を見ますと、ほぼ前年と同様の75ないし76パーセント程度になる見通しなので、平成18年度の予算については、過去の実績をもとに、過大な積算とならないようにしました。」という答弁がありました。
 次に「資格証明書の交付状況は、どのようになっているのか。」という質疑に対して、「2月末現在で30世帯となっています。」という答弁がありました。
 次に「資格証明書を発行する理由と、発行に当たる条件を伺う。」という質疑に対して、「法律で、ある基準を超えた者は、資格証明書を発行しなければならないとされているところを、今までは短期被保険者証で対応していましたが、滞納額が高額でかつ所得が多くある方にも、他の方と同様に短期被保険者証で取り扱うのは不公平であり、故意に滞納している方には厳しい対応とする観点から資格証明書の発行に踏み切りました。現在の資格証明書の発行の条件は、滞納額が61万円以上、なおかつ所得が300万円以上、さらに市から連絡している納税相談、あるいは督促状、催告書に関して一切連絡がない方です。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「議案第39号、平成18年度八街市国民健康保険特別会計予算について反対するものです。国の社会保障切り捨て政策のもとで、市民の命と健康を預かる国保行政は、年々悪化の一途をたどり、まさに背水の陣といっても過言ではない状況です。八街市の国保加入者の実態は、80万円以下の所得の世帯が、6千500世帯、国保加入者の43パーセントを占め、脆弱な基盤の上に成り立たせている制度です。収納率も年々低下し続け、国保税の滞納世帯は32.2パーセントと県下ワースト2となっているのが実態です。16年度の平準化への国保税引き上げは、市民の暮らしを直撃し、収納率の低下、滞納世帯増加に拍車をかけています。どんなに徴収強化を図っても、根本的な解決にならないことは、この間の取り組みで明らかです。今、求められる改善策は、払える国保税にすること、予防医療対策に時間と費用をかけることではないでしょうか。国保税の負担増に対する軽減を求め、反対するものです。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第40号は、平成18年度八街市老人保健特別会計予算についてです。
 予算の総額は、歳入歳出それぞれ37億9千180万3千円となるものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第41号は、平成18年度八街市介護保険特別会計予算についてです。
 予算の総額は、歳入歳出それぞれ22億5千625万6千円となるものです。
 審査の過程において委員から、「介護予防サービス等諸費では、平成18年度から地域密着型サービスが、見込まれるということですが、具体的にどのように展開されるのか。」という質疑に対して、「小規模多機能型居宅介護という新しいサービスについては、中重度の方が在宅を続けるためのサービスなので、早急に整備をする必要があり、18年度に2カ所の新規の事業所が立ち上がるように、第3期の介護保険事業計画に見込みました。次に、29人以下の小規模特別養護老人ホームについては、19年度に一つの施設が立ち上がるように事業計画に見込んであります。次に、認知症のグループホームについては、18年度から地域密着型サービスに移行しますが、現在、4ユニット36名分ありますが、今後認知症の方が増えるということから、19年度、20年度にそれぞれ1ユニットの整備ができるように事業計画の方に載せてあります。それとともに、認知症対応型通所介護も、必要性から18年度、19年度に一カ所ずつ事業計画に掲載しました。」という答弁がありました。
 次に「第3期の介護保険制度は、かなり市民が利用するのには、利用しづらい改悪の内容であると思うが、介護保険料が引き上げられ、保険料の収納率は94パーセント見込んでいるということですが、この収納率を見込めるのか伺う。」という質疑に対して、「18年度当初予算の介護保険料は、前年度当初予算対比で27パーセント増となっているが、第3期の介護保険料は、基準月額で第2期と比べて、31パーセントアップになります。介護保険料の算出に当たっては、国の保険料推計シートを参考に、その予定収納率を平成18・19・20年度の3年間平均で、93.5パーセントにしております。その初年度である18年度は、93.5パーセントより若干多い94パーセントを見込みました。」という答弁がありました。
 次に「昨年の10月から施設利用者は、食費負担ということで、大変な負担増となっているが、デイサービスあるいはデイケアの食費について、低所得者向けの補足給付がないことについて、どのように考えているのか。」という質疑に対して、「昨年10月からデイサービス、デイケアの食事の提供加算39単位がなくなり、自己負担になりました。実際390円を全額個人で負担するとなると、各事業所の判断でばらつきがあるところです。昨年10月の施設給付の見直しの趣旨、また通所系はサービスを使う日にちも限定されるので、独自の助成というのは考えておりません。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「議案第41号、平成18年度八街市介護保険特別会計予算について反対するものです。新年度の予算は、介護保険第3期計画の初年度となります政府の制度見直しは、自立自助、総合扶助、自己責任論で一貫しており、サービス抑制と負担増を強いるものであり、社会保障制度を大きく変質させる内容となっています。政府のこうした方針のもと、八街市ではまず保険料2千830円から3千700円へ31パーセントもの引き上げを行うというものです。この間、収納率の低下や払い切れないという市民の悲鳴が上がっていますが、市独自の軽減対策がないままの引き上げとなって、無理やり引き上げとなります。2点目には、既に昨年10月から施設入所者に居住費や食費の全額負担を求めているということです。特別養護老人ホーム入所者の負担例では、相部屋利用負担は5万6千円から、居住費1万円、食費1万5千円が加わり、8万1千円を上回っており、またデイサービスの食費負担への軽減はなく、利用制限を自ら行うという事態になりかねません。3点目に軽度擁護者へのサービスの制限です。在宅での介護サービス利用者の5から6割が軽度認定者です。とりわけ独居高齢者世帯、認知症高齢者、視覚障害者が予防給付と判断されれば、ホームヘルパーなどのサービスが制限され、在宅生活の維持が困難になることは明らかです。4点目に、福祉施策のおむつ支給や配食サービスなど、福祉事業を介護保険に吸収し、地域支援事業の創設をするという問題です。従来公費負担で実施していた事業を再編するもので、高齢者の保険や福祉に対する国、自治体の責任が大幅に後退することになります。以上のように大変な市民負担とサービス抑制の第3期介護保険制度の内容であり、市民が願っている、いつでも、だれでも安心して利用できる介護保険とは、ほど遠いものとなっています。この立場から反対するものです。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第42号は、平成18年度八街市学校給食センター事業特別会計予算についてです。
 予算の総額は、歳入歳出それぞれ7億6千124万9千円となるものです。
 審査の過程において委員から、「18年度の予算編成に当たって、給食費の引き上げということで、大変大きな問題を抱えている予算案であると思うわけですが、この間、給食費の未納問題は、年々収入未済額が増えてきている、また不納欠損額も多いということですが、この未納問題をどのようにクリアして、引き上げに踏み切ろうとしているのか伺う。」という質疑に対して、「収納率について、学校等の協力を密にして、未納者に対して催告書の発送、また電話による督促や家庭訪問による徴収等に努めていきたいと考えています。」という答弁がありました。
 次に「給食費の未納は、16・17年度、何人で幾らになるのか。」という質疑に対して、「16年度は小中学校で649人、1千209万円です。17年度は小学校324人、中学校は391人で合計715人となり、金額は1千47万6千円です。」という答弁がありました。
 次に「給食費は引き上げなくても、4千万円ぐらいだったら、一般会計から繰り入れることはできないのか。」という質疑に対して、「学校給食など「食」に対しては、昨年の7月に食育基本法が施行され、食に対する大切さが重要視されています。そういった中で、学校給食の存在は貴重で、栄養価が高く、安定した食の提供では、学校給食は大きな見直しが必要と考えますが、給食費の滞納も大きな問題となり、努力しているところです。今、限られた中で努力をしており、給食日数を多くすることや、食材をより栄養価の高いものにと、取り組んでいる現状において、大きな負担をかけることは事実ですが、給食費の値上げはやむを得ないと考えます。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「議案第42号、平成18年度八街市学校給食センター事業特別会計予算について反対するものです。新年度では、給食費を小学校500円、中学校510円引き上げ、総額3千900万円が父母への新たな負担となります。新年度は、定率減税の縮小廃止と重なって、子育ての真っただ中の家庭に大きな負担を強いられるものであり、二重三重の負担増です。この間、給食費の未納問題の確たる解決方法が示されないまま、負担強化では一層の未納を招くことは明らかです。義務教育は、無償という本来の立場に立てば、給食も教育の一環であり、無償で提供されることが望まれます。今、八街市に求められているのは、いかに安くおいしい給食を提供するかです。次代を担う子どもたちへの子育て支援を求め、給食費の引き上げの予算案に反対するものです。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第45号は、八街市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 改正の主な1点目は、平成18年度から平成20年度までの第3期の介護保険事業運営期間中の介護保険料を定めるとともに、保険料段階設定の見直しを行うものです。現行の保険料段階は5段階となっており、このうち第2段階に属する所得の低い方につきましては、その負担能力を配慮して細分化し、保険料段階を6段階とするものです。2点目は、税制改正に伴い、保険料段階が上昇する方に対して、平成18年度及び平成19年度のそれぞれの年度において、本来適用される負担と平成17年度税制改正がなかった場合に適用される負担を比較し、その負担の増加を一定程度に抑えるという激変緩和措置を講じようとするものです。
 審査の過程において委員から、「この改正による被保険者の段階別の見込み数を伺う。」という質疑に対して、「第1段階の生活保護受給者と老齢福祉年金受給者は223名。第2段階の年金80万円以下の方は2千380名。第3段階が1千276名。第4段階が4千849名。第5段階が2千159名。第6段階が973名を見込んでいます。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「議案第45号、八街市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について反対するものです。
 今回の改定では、31パーセントものアップとなり、高齢者の負担能力を超えるものとなっています。また、保険料段階を6段階に細分化されますが、市町村民税非課税者も保険料の納付義務がある上に、所得税、住民税や国保税に比べても所得の低い人ほど負担割合が高くなるという逆進性も強くなっています。低所得者には、一層重い負担となることは明らかです。第2段階の年間80万円以下の世帯は、2千380もあるわけで、生活保護基準以下で暮らす高齢者に対しては、保険料を免除するべきであります。今日の保険料高騰の原因は、介護保険発足当時に国庫負担率を従来の50パーセントから25パーセントに引き下げたことにあります。全国市長会が繰り返し求めているように、調整交付金を別枠にして、直ちに国庫負担金をもとに戻すことが必要であります。この立場から保険料引き上げに反対するものです。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 以上、教育民生常任委員会に付託されました案件に対する審査の結果について、ご報告申し上げました。
 何とぞ、当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。

議長(小澤定明君)

 次に、建設常任委員長、古川宏史議員。

古川宏史君

 建設常任委員会に付託されました案件12件につきまして、去る3月9日に委員会を開催し、審査いたしました。
 審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでありますが、若干審査内容について、ご報告申し上げます。
 議案第10号は、八街市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 これは、人事院等の勧告に沿った給与等の改定を行うことによる条例の改正でございます。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第14号は、八街市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 下水道施設にかかる占用料については、これまで条例に規定がなく、新たに規定を設けるものです。
 審査の過程において委員から、「この条例改正で明記した、占用物件の状況を伺う。」という質疑に対して、「ただし書き第1号については、公共汚水枡に個人等の排水設備を接続する場合を指すもので、公共下水道を利用するに当たり、当然の占用となるもので、16年度の接続件数は193件でした。ただし書き第2号、第3号、第4号については、今のところ対象物件はありません。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第21号は、八街市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。
 市内の自転車駐車場8カ所は、現在、八街市シルバー人材センター及び八街市社会福祉協議会に管理を委託しておりますが、この施設を指定管理者制度に移行するためには、運営にかかる料金体系の整備や施設の整備が必要となることから、当面は市の直営とすることが適当と判断し、条例の一部を改正するものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第22号は、八街市宅地造成地内公園の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてでございます。
 宅地造成地内公園5カ所は、地区の町内会や自治会等に管理を委託しておりますが、宅地造成地内の公園という性格から、また利用者が幼児、児童であること等を勘案し、市が直営で管理することが適当であると判断したものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第29号は、市道路線の認定についてです。
 七区、大東区、榎戸区、西林区、夕日丘区内の9路線は、既に都市計画法に基づく開発行為により、道路として帰属を受けていること、またそれぞれの区域内に概ね住宅が建設されていることなどを考慮して市道として認定するものです。
 審査の過程において委員から、「市道認定に対する条件を伺う。」という質疑に対して、「私道を受け入れるには、「私道受け入れ審査会」の中で、幅員が4メートル以上、勾配がきつくない、道路用地が分筆されている等の内容によって審査しています。今回の路線については、用地が既に帰属されていて、概ね建物が建っているので、認定しようとするものです。その他にも開発行為で帰属されているのに、まだ認定していない路線もありますので、順次いろいろ検討していきたいと考えています。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第30号は、六ツ塚谷調節池用地の取得についてです。
 この調節池の整備は、富山地区冠水対策緊急事業として実施している事業で、調節池の残りの用地について、土地所有者との売買に係る仮契約が整いましたので、その取得について議会の議決を求めるものです。
 審査の過程において委員から、「この調整池によって富山の冠水が解決されると聞いているが、流域はどのぐらいか。」という質疑に対して、「流域については、約140ヘクタールになり、始まりは中央公園からとなりますが、主に冠水を解消しようとするところは、富山十字路付近になります。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第31号は、平成17年度八街市一般会計補正予算中歳出7款土木費、第2表繰越明許費についてです。
 審査の過程において委員から、「大池排水区が整備されるので、その周辺の排水対策を早急に整備できないか伺う。」という質疑に対して、「今年度、擁壁工事を行っている先については、擁壁工事が済み次第、下流から順次進めていきたいと考えています。」という答弁がありました。
 次に「都市計画基礎調査の内容を伺う。」という質疑に対して、「都市計画基礎調査は、まず2千500分の1、1万分の1の白図及び都市計画図の修正です。それと2千500分の1、1万分の1、2千500分の1の白図の印刷という内容です。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第36号は、平成17年度八街市下水道事業特別会計補正予算についてです。
 この補正予算は、既定の予算から1億2千673万1千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億8千645万2千円とするものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第37号は、平成17年度八街市水道事業会計補正予算についてです。
 この補正予算は、収益的収入を1億561万6千円増額し、12億3千75万7千円に、収益的支出を475万7千円増額し、11億192万9千円に、資本的収入を3千900万4千円減額し、8千418万2千円に、資本的支出を4千212万3千円減額し、2億5千147万2千円とするものです。
 審査の過程において委員から、「給水収益の減は、水道料金値上げの影響はないのか伺う。」という質疑に対して、「当初予算策定では、新設分の増を見込んでいましたが、大口需要の実績が予想をかなり下回っているため、減となりました。値上げの影響については、周辺自治体も同じような給水傾向を示していますので、今回の給水収益の減は、水道料金値上げの影響ではないと考えています。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第38号は、平成18年度八街市一般会計予算中歳出7款土木費、10款災害復旧費についてです。
 審査の過程において委員から、「土木施設整備費では、中央公民館前の資材置き場が交番用地になるので、移転するということですが、どこになるのか。」という質疑に対して、「寄附していただいた土地があり、国道409号から八街神社の付近のところを山武方面に行った山武町との境のところです。」という答弁がありました。
 次に「道路側溝清掃業務の予算は、16年度から減り続けており、道路維持管理業務もかなり減っているがこれで住民の要求を満たせるのか。」という質疑に対して、「17年度の道路側溝清掃業務は1千300万円、18年度は1千200万円ということで100万円の減。道路維持管理業務については、道路維持管理業務と調節池等維持管理業務を合わせて17年度は679万4千円、18年度は700万円で約21万円の増となっております。合計すると減とはなりますが、予算の範囲内で努力していきたい。」という答弁がありました。
 次に「側溝整備はどのような計画を立てているのか伺う。」という質疑に対して、「排水の整備は、流末の確保が一番重要になります。部分だけの側溝を整備しても、下流が整備されていないと効果が得られませんので、調整池を設けて、下流の流末状況を整備しながら上流の整備を図っていく考えです。」という答弁がありました。
 次に「八街駅の自由通路施設工事は、防犯カメラを10台設置するということですか。」という質疑に対して、「予算の525万4千円は、防犯カメラ設置工事10台と民間への貸し出し広告板の設置工事にかかる経費となります。」という答弁がありました。
 次に「防犯カメラは、何も関係のない方が、カメラで写されているのは嫌な気持ちです。個人情報保護とどのように関係していくのか。」という質疑に対して、「個人の知らないうちに記録することから、個人情報保護条例の関係が考えられます。現在準備中ですが、八街市個人情報保護審査会で、個人情報のプライバシーに該当するかどうか、弁護士を含めた委員で管理規則を作り、運用については慎重かつ万全を期していきます。」という答弁がありました。
 次に「市民の暮らしが大変な中、JRの土地を買って駐輪場や噴水のある公園、時計塔のモニュメント、公園内に看板を作ったりなど、予算のバランスはどのように考えているのか。」という質疑に対して、「八街市の新しい玄関口として賑わいと魅力ある町とするための顔づくりを進めています。モニュメントは記念碑的なものであり、駅前にシンボル性を演出し、八街の顔として整備しているところであります。また、1号公園や駐輪場の整備は、18年度に予定しています。整備費や維持管理をできるだけ安くできるよう考慮し、経費の節減を図り、整備していきたい。」という答弁がありました。
 次に「住宅維持管理費では、住宅が古くなり、九十九路団地は床が落ちそうになっているところもあります。全体的な状況については把握しているのか。」という質疑に対して、「修繕の状況は、入居者の方から相談を受けて、担当が現場に行き、対応できるものについては対応しています。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「議案第38号、平成18年度八街市一般会計予算中歳出7款土木費に対し反対するものです。1点目に、防犯カメラの設置についてです。なぜ破損行為に走るのか、どうすればいいのか分析がないまま、安易にカメラを設置することは抜本的な解決にならず、破損行為とは関係のない一般市民を監視下に置くことになります。安心安全なまちづくりを市民とともに作り上げていくことが求められているのではないでしょうか。2点目に、区画整理事業の問題です。土木に関する住民の強い要望は、「排水対策を早く」「側溝の設置を」「安心して通行できる道路の整備を」などです。ところが、道路側溝清掃業務は100万円、道路維持管理業務は約400万円、道路維持費と道路新設改良費は、2項目の合計で約6千700万円も前年度より予算を減らしています。道路排水対策費、河川改良費の合計は前年度並みです。その一方、土地区画整理費は前年度より約2千400万円減りましたが、約8億1千600万円も計上しています。土地区画整理費が土木費の約29パーセントを占めています。その中身は、駐輪場用地としてJRの土地取得のために約1億4千万円、まちづくり総合支援事業の駐輪場整備、噴水のある公園整備、モニュメントや看板等を設置しようとしています。電線地中化整備などもやろうとしています。これでは、市民の要望に応えることができません。厳しい財政状況下で、駐輪場や公園等、不急な事業を凍結して、市民が必要とする事業を優先すべきです。この観点から議案第38号、平成18年度八街市一般会計予算中歳出7款土木費に反対します。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第43号は、平成18年度八街市下水道事業特別会計予算についてです。
 予算の総額は、歳入歳出それぞれ10億4千136万8千円となるものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 議案第44号は、平成18年度八街市水道事業会計予算についてです。
 収益的収支においては、収入では、水道事業収益を11億3千340万9千円、支出では、水道事業費用を11億1千79万8千円とし、資本的収支においては、収入を8千805万3千円、支出を2億4千408万4千円とするものです。
 資本的収入が資本的支出に対し不足する額、1億5千603万1千円は過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものです。
 審査の過程において委員から、「八街市の有収率は毎年減っており、16年度の有収率は81.5パーセントですが、17年度はどのような状況になるのか。」という質疑に対して、「17年度の見込みは、総配水量や有収水量等を勘案すると16年度並みと考えています。」という答弁がありました。
 次に「ここ数年の水道料金の収納率の推移を伺う。」という質疑に対して、「16年度99.73パーセント、15年度99.82パーセント、14年度99.81パーセント、13年度99.56パーセント、12年度が99.81パーセントです。」という答弁がありました。
 次に「収納率は16年度下がっているが、水道料金の値上げの影響により、母子世帯、障がい者の家庭、生活保護の家庭、高齢者の家庭では、払いにくくなっているのではないか。」という質疑に対して、「15年度は収納率99.82パーセントであり、それに対し16年度は若干下がってはいますが、99.7パーセントと非常に高い値です。0.09パーセントの差ですので、誤差の範囲ではないかと考えています。」という答弁がありました。
 次に「給水停止件数の推移を伺う。」という質疑に対して、「15年度は、対象件数が1千447件に対し、停止したのは587件。16年度は対象が1千601件、停止件数は615件。17年度は16年度並みと捉えています。停止はしますが、ほぼ3日以内に80パーセントの家庭は開栓をしており、お年寄りや小さなお子さんがいる場合は、一定の配慮をしています。停止するのが目的ではなく、水道料金をいかに払ってもらうかが目的です。」という答弁がありました。
 次に、討論は反対討論が次のようにありました。
 「議案第44号平成18年度八街市水道事業会計予算に対して反対するものです。水道会計の収益改善策として、平成16年度に水道料金が値上げされました。その結果、水道料金を払えず、給水を停止されたのは16年度で615件でした。日々の生活に必要な水を止められたら生きていけません。また、ある障がい者の家庭では洗濯物が多いために、1回の水道料金が2万円にもなると悲鳴が上がっています。ただいまの答弁でも高齢者等の家庭で給水が止められたということがありました。軽減対策は切実で、対応が求められます。このように、市民の負担を増やす一方、有収率を低下させる老朽化した石綿セメント管の更新は遅々として進みません。有収率低下による平成14年度の損失額は約2千394万5千334円でした。16年度はもっと増えていると思われます。平成16年度決算の監査委員の意見書では有収率の改善を求めています。早急に総延長50キロメートルの石綿セメント管老朽管の解消計画をつくり、有収率の向上に全力を尽くすべきです。そのために、公営企業と位置づけられ、独立採算性である水道事業であっても、市の支出金を増やし、県の補助金も増やすよう県に要求すべきです。この観点から、議案第44号平成18年度八街市水道事業会計予算に反対いたします。」
 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 以上、建設常任委員会に付託されました、案件に対する審査の結果について、ご報告申し上げました。
 何とぞ当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。

議長(小澤定明君)

 会議中でありますが、10分間休憩いたします。

(休憩 午後2時04分)
(再開 午後2時16分)

議長(小澤定明君)

 再開いたします。
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に、経済環境常任委員長、林政男議員。

林 政男君

 経済環境常任委員会に付託されました案件3件につきまして、去る3月13日に委員会を開催し、審査いたしました。
 審査の結果は、お手元に配付してあるとおりでありますが、若干審査内容について、ご報告申し上げます。
 議案第18号は、八街市農村広場設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてです。
 農村広場は、現在、上砂区に管理を委託しておりますが、公の施設としての用途を廃止することが適当であると判断し、条例を廃止するものです。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第31号は、平成17年度八街市一般会計補正予算中歳出4款衛生費の内1項5目から6目及び2項、5款農林水産業費についてです。
 審査の過程において委員から、「家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金の残についてどのように考えているのか伺う。」という質疑に対して、「最も大きな原因は、長引く景気の低迷と思われ、新築の件数自体が減っています。PR不足ということでは、最近では市役所を通さずに建築確認申請が上がってきており、この補助金の制度を知らない可能性がありますので、民間の審査機関に八街市の補助制度のパンフレットを送付し、PRを図っています。」という答弁がありました。
 次に「単独浄化槽が、合併浄化槽に移行する実績を伺う。」という質疑に対して、「転換補助ということで、今年度の実績は、37基補助しました。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。
 議案第38号は、平成18年度八街市一般会計予算中歳出4款衛生費の内1項5目から6目及び2項、5款農林水産業費、6款商工費についてです。
 審査の過程において委員から、「リサイクル推進費で、リサイクルの状況と、リサイクルを行うにあたっての問題点を伺う。」という質疑に対して、「リサイクルの状況は、団体回収については、平成16年度に57団体のご協力を得て、約1千58トン。今年度は、3月分を除く2月末で、約997トン回収しているので、前年度並みに回収出来ると期待しています。最近は、時代の流れにより缶や瓶類が減り、ペットボトルに移行しているので、団体回収としては、重量的には若干減る印象を受けています。問題点では、せっかく集めたものを朝こっそりもって行かれてしまうことが、よく南部地区の方で見られたと聞いていますが、最近では市のリサイクル事業協同組合の方々が、いろいろと動いていただき、ほぼなくなってきたと認識しています。」という答弁がありました。
 次に「水質対策の調査業務では、水質検査の推移と、水質を良くしていくための手段はどのように考えているのか。」という質疑に対して、「本市の水系の中で、作田川水系は二区、三区の一部、大東区の大半の地域が流域で、この地域は公共下水道が普及され、以前に比べると格段に水質は良くなっています。高崎川水系は、文違区、朝日区になりますが、多少良くなっています。鹿島川水系は流域が大きくて、山林も多く、降った雨が湧き水として出てくることによって、かなり水が浄化される働きがあり、根古谷地区の水質は、鹿島川水系の環境基準をほとんどクリアしており、かなり綺麗な状況です。今後の取り組みとしては、例を挙げると、「美しい作田川を守る会」では、魚の放流、河川の清掃、水質モニターによる定期的なパトロール等を行っています。また、専門の講師による講習会、あるいは、先進施設団体の視察を行っています。」という答弁がありました。
 次に「八富成田斎場運営費の負担金算定根拠を伺う。」という質疑に対して、「負担金の算出根拠は、均等割20パーセント、人口割20パーセント、利用割60パーセントになります。この3月に成田市が大栄町、下総町と合併し成田市の人口が増加するので、それを考慮し、平成18年度の負担金は、算出してあります。」という答弁がありました。
 次に「不法投棄監視業務の内容を伺う。」という質疑に対して、「委託先は、県が夜間パトロールをお願いしている専門の警備会社に委託しています。委託内容は、主に週末の夜間のパトロールであり、平成18年度は、60日分の予算を計上しています。この警備による平成17年度の実績は、新規の現場発見として、野焼きで6件発見、産業廃棄物の関係である不法投棄、搬入、堆積という現場を5件発見しています。」という答弁がありました。
 次に「環境保全型土づくり対策事業では、線虫対策は毎年ではなく、3年から4年に一度実施すればいいということについて、どのように考えているのか。」という質疑に対して、「道路沿線上などにまいていただければ、砂ぼこり対策に効果が上がりますが、毎年とはいかないので、農家の方の多くのご協力を頂くことによって面積を確保し、砂ぼこりを抑制しようと推進しているところです。」という答弁がありました。
 次に「有害鳥獣駆除対策費では、特にカラスの駆除については、近隣の市と一斉に実施する考えはないか。」という質疑に対して、「さくら猟友会八街支部の方々のご協力をいただき、カラスの繁殖時期を中心に駆除等を実施しています。さくら猟友会のエリアになるので、佐倉市との繋がりや富里市の猟友会との繋がりの中で、大体同じ時期に実施しています。また、1番被害が多い西瓜の施設園芸用ビニールを張る時期や落花生をまく時期に調整しながら実施しています。」という答弁がありました。
 次に「シルバー人材センターの会員数の推移について伺う。」という質疑に対して、「会員数の推移は、平成15年度末で391人、平成16年度末で393人になります。また、就業実人員は、平成15年度末で362人、平成16年度末で353人となります。」という答弁がありました。
 次に「中小企業資金融資貸付金の利用状況を伺う。」という質疑に対して、「市の制度融資については、平成14年度末で融資件数50件、平成15年度末は45件、平成16年度末では27件になります。平成17年度については、貸付はありません。」という答弁がありました。
 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。
 以上、経済環境常任委員会に付託されました、案件に対する審査の結果について、ご報告申し上げました。
 何とぞ当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。

議長(小澤定明君)

 以上で、各常任委員長の報告を終わります。
 これから、各常任委員長報告に対する質疑を行いますが、委員長報告に対する質疑の範囲は、委員会の審査過程及び結果に対する質疑に限られ、議案の審議に戻るような質疑はできませんので、ご了承願います。
 最初に、総務常任委員長報告に対する質疑を許します。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(小澤定明君)

 質疑なしと認めます。
 これで、総務常任委員長報告に対する質疑を終了します。
 次に、教育民生常任委員長報告に対する質疑を許します。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(小澤定明君)

 質疑なしと認めます。
 これで、教育民生常任委員長報告に対する質疑を終了します。
 次に、建設常任委員長報告に対する質疑を許します。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(小澤定明君)

 質疑なしと認めます。
 これで、建設常任委員長報告に対する質疑を終了します。
 次に、経済環境常任委員長報告に対する質疑を許します。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(小澤定明君)

 質疑なしと認めます。
 これで、経済環境常任委員長報告に対する質疑を終了します。
 議案第1号から議案第45号の討論通告受付のため、しばらく休憩しますので、休憩時間中に通告するようお願いします。
 しばらく休憩いたします。

(休憩 午後2時26分)
(再開 午後2時45分)

議長(小澤定明君)

 再開いたします。
 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これから、討論を行います。
 議案第1号、2号、38号に対し、石橋輝勝議員から、議案第38号に対し、山本義一議員から、議案第1号、2号、6号、7号、8号、10号、11号に対し、右山正美議員から、
議案第31号、34号、38号、39号、41号、42号、44号、45号に対し、丸山わき子議員から討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 最初に、右山正美議員の議案第1号、2号、6号、7号、8号、10号、11号に対する反対討論を許します。

右山正美君

 私は、議案第1号、2号、6号、7号、8号、10号、11号について、反対討論をするものであります。
 議案第1号、八街市国民保護協議会条例の制定、議案第2号、八街市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定、並びに議案第11号、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については関連いたしますので、あわせて反対討論したいと思います。
 国民保護法は、武力攻撃事態等における国民の保護をするための法律で、着上陸作戦や航空攻撃を想定し、予測段階での警報、避難、救助を検討する計画であるとしています。しかし、2004年12月に発表された「新防衛計画の大綱」によれば、本格的な武力攻撃の可能性がないことを明言し、正面装備を縮小し、自衛隊の海外派兵を本来の任務にするよう転換しようとしています。
 県の国民保護法を見ても、想定事態はあまりにも現実性に乏しく、上陸侵攻の可能性がないのに、市民に対し避難訓練を実施するなどという、およそ荒唐無稽な計画であることは、火を見るより明らかです。結局、市民に対し、危機の不安をかき立てて、監視下に置き、常時戦争体制づくりに統合していくことが目的であることは明らかです。
 また、国民保護法では、その第4条において「国民の協力等」について定めており、「国民は国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする」とありますが、同条第2項で「協力は国民の自発的な意志にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない」としています。さらに第5条で「基本的人権の尊重」を定め、憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、思想・良心の自由・表現の自由を侵すものであってはならないとしています。しかし、有事の際は医薬品・食料品・建築資材・燃料などの保管命令に従わない者は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に科せられ、土地・家屋の使用に当たり、この立ち入り調査に協力しない者、妨げる者に30万円以下の罰金が科せられるなど、協力を事実上強制され、仮に拒んだ場合には犯罪者にされてしまうなど、人権が制限されてしまいます。このような戦争体制の計画づくりは断じて認められません。今、我が国がやるべきことは、憲法9条に沿った国づくり、アジアを中心にした平和外交を進めることです。この立場から八街市国民保護協議会条例の制定に反対するものです。
 あわせて、議案第2号、八街市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定、議案第11号では、国民保護協議会委員の報酬を定めようとするものであり、到底認められません。
 次に、議案第6号、八街市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
 この条例改正案は、平成15年から実施している特別職の給与4.7パーセントカットをさらに1年間延長するというものですが、4.7パーセントカットの根拠は明確ではありません。市長の本俸は1カ月86万円にもなっていますが、市民の約4分の1の世帯は80万円以下の所得であります。こうしたもとで、財政健全化プランを推進し、市民への福祉施策の廃止やサービスカットが進められています。市民感情からいっても納得できるものではありません。
 また、八街市の厳しい財政状況を勘案すれば、4.7パーセントカットを1年間延長するなどという状況ではありません。財政健全化プランを推進するに当たって、市長自らの本俸カットをすべきであり、その先頭に立って姿勢を示すべきです。市長の積極的な本俸カットを求め、この条例改正に反対するものであります。
 次に、議案第7号、八街市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定、並びに議案第8号、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定、並びに議案第10号、八街市水道企業職員の給与の種類及び規準に関する条例の一部を改正する条例の制定は関連がございますので、あわせて反対討論するものであります。
 昨年12月議会では、人勧のマイナス勧告に従って、市職員の基本給と扶養手当の引き下げを行いましたが、今回は給与構造改革の勧告を受け入れようとするものであります。
 見直しの一つには、棒給表の全国一律4.8パーセントの引き下げであります。現給料表30号級から133号級へと細分化し、小刻みの昇給とともに、中高年者の給与抑制を図る昇給カーブのフラット化で、給与の引き上げをストップさせるものです。退職までの10年間、給料が上がらないという異常な給与実態を職員に突きつけるものであります。
 見直しの2点目には、能力評価と業績評価からなる新たな人事評価制度を導入するというものであります。「能力・成果主義」の給与制度は90年代の後半から民間企業に導入されましたが、総人権費抑制と労働者のインセンティブを高めることを目的とした制度であったため、労働者の不満を増幅し、職場のモラルハザードを招く結果となりました。既に破綻しているわけであります。民間の人事評価制度は効率優先・利益優先ですが、公務職場における人事評価制度は「全体の奉仕者」としての公務の民主・公正・効率的運営に資するものでなければなりません。公務員がそれぞれの専門性と特性を発揮しながら組織的に運営されるべきものであります。「全体の奉仕者」として職務をゆがめる制度の導入は断じて認められません。市長は公務員の賃金制度を抜本改悪する県人勧を受け入れるべきではありません。
 以上で反対討論を終わります。

議長(小澤定明君)

 次に、丸山わき子議員の議案第31号、34号、38号、39号、41号、42号、44号、45号に対する反対討論を許します。

丸山わき子君

 私は、通告いたしました議案第31号、34号、38号、39号、41号、42号、44号、45号の反対討論をするものであります。
 まず、議案第31号の平成17年度八街市一般会計補正予算についてであります。
 平成17年度の当初予算では、補助金の見直しとともに、在宅重度知的障害者養護手当・在宅寝たきり身体障害者手当の見直し、寝たきり老人養護手当・重度痴呆症老人介護手当・訪問介護低所得者負担軽減対策の廃止など、合わせて1億2千万円も削減し、行財政改革の名のもとに弱者である高齢者・障害者・低所得者施策を後退させる予算編成を行いました。さらに、今議会では歳入歳出3億7千906万6千円もの減額補正であり、難病見舞金の大幅な削減も含まれています。
 小児特定慢性疾患治療研究事業の改定が行われ、対象疾病の規準・対象年齢の見直しにより、八街市では約9割、480人の子どもが対象から外され、病院に支払う一部負担金が無料から有料となりました。小児特定慢性疾患治療研究事業の対象外になったからといって、病気が治っているわけではなく、薬物療法によりコントロールされている患者の多くが規準に合致せず、給付対象から外されています。今議会では、こうした子どもたちを対象に支給されていた1カ月2千円の見舞金、支給総額1千183万8千円など削減するというもので、あまりにも冷たい対応ではないでしょうか。成田市では、1カ月5千円の見舞金制度を復活させています。
 こうした削減の一方で、補正予算は駅前整備事業のモニュメント1千70万円、野馬の看板設置に1千500万円など、繰越明許費が計上されています。市民の生活実態、市財政の悪化のもとで、こうした事業はどうしても必要なものではありません。まず暮らしを守る施策に税金は使われるべきです。地方自治法の定める「住民の福祉の増進」という自治体本来の役割を果たすべきであり、事業の凍結とともに3億7千906万6千円もの減額補正をするのではなく、市民の暮らしに回すことを求め、補正予算に反対するものであります。
 次に、議案第34号の平成17年度八街市介護保険特別会計補正予算についてであります。
 昨年10月から特別養護老人ホームなど介護施設の住居費・食費は、介護保険の対象外となりました。居住費については、1割負担から原則として全額が利用者負担となり、施設利用者には一人当たり39万円という、かつてない負担増となっています。また、食費については1日300円から780円を所得に応じての支払でしたが、原則として全額負担となり、規準費日額は1千380円、月4万2千円にもなっています。
 この負担増について、厚生労働省は在宅で介護を受けている人に比べて、施設に入所している人の負担は少ないので、在宅と施設の公平を図ったと説明しています。しかし、在宅の人の重過ぎる負担を放置して、施設の人の負担をより重くするという発想に道理はありません。老人保健施設でも、入所者の負担増の影響は深刻です。補正では保険給付費7千万円の減額補正となっていますが、緊急に市独自の減免対策を求め反対をするものであります。
 次に、議案第38号です。平成18年度八街市一般会計では、日本共産党が一貫して求めてきた中央中の建設事業費、二州小学校への学童保育の開設など、予算化されたことは評価できるものもありますが、全体的には市民の暮らしを守る予算とはなっていないため反対するものであります。
 新年度予算は、本来なら確実に国から保障されなければならない地方交付税が前年度より4.2パーセント減となり、事業費の一般財源化など、国の進める三位一体改革のもとで厳しいものとなっています。
 また、国の新年度予算編成は、大企業への税制優遇措置はそのままで、国民への大負担増と社会保障所制度の切り崩しを一層進めるものとなっており、税制改定による市民への影響は3万3千200人、3億1千300万円にも上り、今後、介護保険料、国保税など雪だるま式に負担は膨れ上がっていきます。既に確定申告を終えた市民からは、生活が成り立たないという悲鳴が上がっています。こうした市財政と市民への負担増のもとで、いかに市民の暮らしを守るかが問われています。
 市の財政健全化プランの中で「公共事業が市財政を大きくゆがめている」と分析し、また「市財政は一刻も早く体質改善を図る必要がある」と指摘しています。この立場に立てば、区画整理事業の見直しは、優先的に行われるべきであります。基金への依存も限界であり、公債費も前年度比8.4パーセント増の18億4千500万円と財政が最も困難な時期を迎えています。しかし、新年度予算編成方針では、「厳しい財政状況のもと、限られた財源を重点的・効果的に配分する施策精選型の財政へ転換させる」として、市民の暮らしや福祉・教育予算の縮小で、北側区画整理事業を最優先させた従来どおりの予算編成となっていることは大変問題であります。
 各課においては、マイナス5パーセントシーリングとし、わずかな訪問介護低所得者負担軽減事業助成金のカット、市内全域で破損が激しい道路整備に関する経費は6千700万円の削減、小学校の学校管理費・教育振興費も6千300万円もの削減となっています。障がい者への負担増を強いる自立支援法の実施に当たり、市長は「適切な制度である」として、市独自の支援策はなく、障がい者と家族に一層の不安を与える内容であり、小児ぜんそく患者の9割もの難病見舞金の大幅な削減等、大変冷たい対応となっています。
 さらには、生活困窮者を多く抱える自治体であるのにも関わらず、生活保護費は前年度並みとなっています。この5年間に生活保護受給世帯は2.1倍、保護率は県下7番目に高い6.5パーミルとなっています。こうした実態のもとで、申請にどう応えていくのでしょうか。少子化対策では、子育て支援事業は切実となっていますが、乳幼児医療費の拡充もなく、つどいの広場の設置や既存の施設を利用した児童館設置など、次世代育成事業の取り組みは先送りとなっています。
 厳しい財政状況といいつつ、JRからの駐輪場等用地取得に4千600万円、公共核施設用地買収に1億8千万円など、区画整理事業に3億8千万円など、総額7億5千万円もの予算計上となっています。市民の暮らしを圧迫してまでも不急の事業を進めるべきではありません。事業の凍結・見直しを求めます。
 さらに新年度予算では、国民保護計画策定事業費300万円が計上されていますが、国民保護法は戦争を前提としており、それに基づく計画策定は憲法違反です。今求められているのは、災害対策や消防力を充実させることではないでしょうか。また、駅通路への防犯カメラ設置費ですが、なぜ破損行為があるのか、その原因を分析・研究することのないまま、安易にカメラの設置では抜本的解決にはならず、破損行為とは関係のない一般市民を監視下に置くだけです。安全安心のまちづくりを市民とともに作り上げることが求められています。弱者切り捨てに拍車をかけた予算案のもとで、こうした税金の使い方も見直しをすべきであります。新年度予算は、国民の生活格差が問題になっているこのときだからこそ、市民の暮らしを守る予算への組み直しを求め反対を求めるものであります。
 次に、議案第39号、平成18年度八街市国民健康保険特別会計予算に対して反対をするものであります。
 国の社会保障切り捨て政策のもとで、市民の命と健康を預かる国保行政は年々悪化の一途をたどり、まさに「背水の陣」といっても過言ではありません。八街市の国保加入者の実態は、80万円以下の所得の世帯が6千500世帯、国保加入者の43パーセントを占め、脆弱な基盤の上に成り立たせている制度です。収納率も年々低下し続け、国保税の滞納世帯は32.2パーセントと県下ワースト2となっているのが実態です。平成16年度の平準化への国保税引き上げは、市民の暮らしを直撃し、収納率の低下、滞納世帯増加に拍車をかけています。
 どんなに徴収強化を図っても、根本的な解決にならないことは、この間の取り組みで明らかです。今、求められている改善策は、払える国保税にすること、予防医療対策に時間と費用をかけることではないでしょうか。国保税の負担軽減を求め反対するものでございます。
 次に、議案第41号、平成18年度八街市介護保険特別会計予算に対して反対するものです。
 新年度の予算は、介護保険第3期計画の初年度となります。政府の制度見直しは自立自助・相互扶助・自己責任論で一貫しており、サービス抑制と負担増を強いるものであり、社会保障制を大きく変質させる内容となっています。
 政府のこうした方針のもと、八街市では、まず保険料2千830円から3千700円へ31パーセントもの引き上げを行うというものです。この間、払い切れないという市民の悲鳴とともに、県下最下位という収納率の実態に対し、市独自の軽減対策がないままの引き上げとなります。
 2点目の問題では、既に昨年10月から施設入所者に居住費や食費の全額負担を求めているということです。特別養護老人ホーム入所者の負担例では、相部屋利用負担は5万6千円から居住費1万円、食費1万5千円が加わって、8万1千円を上回っており、またデイサービスの食費負担への軽減はなく、利用制限を自ら行うという事態になりかねません。
 3点目には、軽度養護者へのサービスの制限です。在宅での介護サービス利用者の5から6割が軽度認定者です。とりわけ、独居・高齢者世帯・認知症高齢者・視覚障がい者が「予防給付」と判断されれば、ホームヘルパーなどのサービスが制限され、在宅生活の維持が困難になることは明らかです。
 4点目に検診や福祉施策のおむつ支給や配食サービスなど、福祉事業を介護保険に吸収し、地域支援事業の創設をするものです。従来、公費負担で実施していた事業を再編するもので、地域の高齢者人口の5パーセントを対象に事業を行い、財源は介護保険給付費の3パーセントを充てるとしています。このことで、高齢者の保健や福祉に対する国・自治体の責任が大幅に後退することになります。
 5点目には、地域密着型サービスの創設です。全国共通の一般的サービスとサービスの利用が、市町村での圏域内にとどまる地域密着型サービスに区分されます。地域密着型サービスについては、市町村の財政力によって、施設設備やサービスの格差が拡大する可能性があります。
 以上のように大変な市民負担とサービス抑制の第3期介護保険制度の内容であり、市民の願っている「いつでも、だれでもが安心して利用できる」介護保険とは、ほど遠いものとなっています。この立場から反対するものであります。
 次に、議案第42号の平成18年度八街市学校給食センター事業特別会計予算についてであります。
 新年度では、給食費を小学校500円、中学校では510円引き上げ、総額約4千万円の父母負担への新たな負担となります。新年度は定率減税の縮小・廃止と重なって、子育て真っただ中の家庭に大きな負担を強いられるものであり、二重三重の負担増です。この間、給食費の未納問題の確たる解決方法が示さないまま、負担強化では一層の未納を招くことは明らかです。
 東京・品川区では、多子家庭への給食費補助、北海道三笠市では、全校生徒に対し、年間4万2千円全額を補助するなど、子育て支援対策に取り組んでいます。義務教育は無償という本来の立場に立てば、給食も教育の一環であり、無償で提供されることが望まれます。今、八街市に求められているのは、いかに安くおいしい給食を提供するかです。次代を担う子どもたちへの子育て支援を求め、給食費引き上げの予算に反対するものであります。
 次に、議案第44号、平成18年度八街市水道事業会計予算に対する反対討論であります。
 水道事業の新年度予算編成に当たって、問題になりますのは、まず有収率の低下をどう食い止めるのかという対策が見受けられないということです。平成16年度決算の監査委員の意見書は、「今後の運営に当たっては、さらなる有収率の改善」を求めています。しかし、新年度予算では、原因となっている老朽化したアスベスト管の改修計画は示されていません。今後、安定的に上水道を提供していくためには、早急に総延長50キロメートルの老朽管の改修計画を作り、実施すべきであります。
 2点目は、水道料金の軽減対策の問題です。平成16年度に水道料金が値上げされました。その結果、給水停止対象世帯160件増の1千600世帯、給水停止は615件となっています。生活に必要な水を止めるべきではありません。
 水道料金は収入に関係なく支払わなければならず、消費税と同じように低所得の人ほど負担割合が大きくなっています。払い切れないという市民の生活実態に対し、軽減対策は切実です。水は命に関わり、日々の生活に関わる大切な問題です。市民の暮らしを守る市政を求め反対するものであります。
 最後に、追加議案となりました、議案第45号の八街市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に対してでございます。
 今回の改定で、介護保険料は31パーセントものアップとなり、高齢者の負担能力を超えるものとなっています。また、保険料段階6段階に細分化されますが、市町村民税非課税者も保険料の納付義務がある上に、所得税・住民税や国保税に比べても、所得の低い人ほど負担割合が高くなるという逆進性も強く、低所得者には一層重い負担となります。新第2段階は、年間80万円以下となっており、生活保護規準以下で暮らす高齢者に対しては、保険料を免除すべきであります。
 今日の保険料高騰の原因は、介護保険発足当時に国庫負担率を従来50パーセントから25パーセントに引き下げたことにあります。全国市長会が繰り返し求めているように、調整交付金を別枠にして、直ちに国庫負担金を30パーセントに引き上げるべきです。さらに、国庫負担金を計画的に50パーセントまでに引き上げ、保険料の抑制を実施すべきです。
 こうした立場から保険料引き上げのこの議案に反対するものでございます。以上です。

議長(小澤定明君)

 次に、山本義一議員の議案第38号に対する賛成討論を許します。

山本義一君

 議案第38号、平成18年度八街市一般会計予算に対する賛成討論をいたします。
 本市では、三位一体改革による地方交付税や国庫支出金の見直し、税収の伸び悩みなど、歳入が限られる中、経費節減、事務事業の見直し、定員適正化計画に基づく職員の削減など、行政改革を強力に進められております。このような中、平成18年度の予算の内容を見ますと、各種福祉事業、健康事業の充実、児童クラブについては二州小学校内に新たに設置されるとともに、朝陽地区の児童クラブを増設し、学区内の利便性の向上を図り、都市基盤整備では、八街駅北側土地区画整理事業、駅北側駐輪場整備、八街バイパスの推進、教育関係では八街中央中学校の校舎が、本年9月に使用開始されるなど、市民の皆様が望まれる多くの事業を着実に推進されるための予算編成がなされております。総合計画の第1次基本計画に位置づけられている事業を着実に実施していくため、必要な財源確保を図りつつ、全般にわたる経費の節減合理化を図られていることが伺えます。
 このように、財政状況の厳しさが増す中、限られた財源を都市基盤整備、教育、福祉など、市民の要求に応える、バランスのとれた予算編成がされたことに対し、市長初め、財政課長、財政部門関係各位のご苦労に感謝申し上げます。
 以上のことから、議案第38号、平成18年度八街市一般会計当初予算に賛成するものであります。

議長(小澤定明君)

 次に、石橋輝勝議員の議案第1号、2号、38号に対する反対討論を許します。

石橋輝勝君

 民主やちまたの石橋輝勝です。
 議案第1号、2号、第38号に反対の立場から討論いたします。
 なお、議案第1号、2号は関連しておりますので、あわせて討論することにいたします。
 議案第1号、八街市国民保護協議会条例及び議案第2号、八街市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定に反対の立場から討論いたします。
 両議案に反対する理由は、次の2点であります。第1は、政府の国民を保護する姿勢への疑問からであります。国民保護法が想定している武力攻撃に弾道ミサイルによる攻撃がありますが、これに関して日本国民がすぐに思い浮かべるのは、テポドンによる北朝鮮からの攻撃であります。国民の心配がそこにあるならば、それを防ぐ対策が既に講じられていなければなりません。北朝鮮への技術・資金の不正な流出があってはならないのであります。ところが、以前からパチンコマネーの北朝鮮への流出が内外で指摘されているところでありますが、その流出を完璧に阻止するという政府のはっきりとした意思は表明されておりません。日本の主たる産業である自動車業界の売り上げ14兆円をはるかにしのぐ20兆円とも30兆円ともいわれる巨大なレジャー産業から発生するパチンコマネーは、かなりの金額と考えられますが、それが北朝鮮の軍備増強に使われていたら、日本を危険に陥れることになることは、もちろんであります。ですから、資金流出のうわさ立つこともないほど徹底した対処が必要とされているのであります。その意味での国民の保護は有事法制がなくてもできることであります。
 また、北朝鮮に関してブッシュ大統領は、テロ国家と公言しており、アメリカ大使館のホームページでも、それを閲覧できることから、そのような国に資金が流出していることは問題であり、テロ国家を暗黙に支援している国と指摘されておかしくないことになります。そのような嫌疑をかけられないためにも、徹底した対処がなされていなければおかしいのであります。
 さらには、パチンコは競馬・競輪・競艇と同等に扱われてしかるべき歴然としたギャンブルであります。よって、これが国家管理にすることによって予想される国の収入は莫大なものがあり、財政改革に大きく寄与するはずであります。それを医療等福祉に使えば、国民が相当救われることにもなります。それだけでなく、巨大な資金がやみに流れて、日本社会をゆがめることを防ぐことにもなります。
 このように、一石二鳥以上の効果が期待できるパチンコマネーに断固とした対処をして、外部からの武力攻撃の発生に、その面からの阻止をしない政府に本当に国民を保護する考えがあるのか疑問に思えるのであります。
 次に、外部からの武力攻撃にテロが含まれていることから、1995年3月20日に起こった地下鉄サリン事件を指摘しておかなければなりません。外部からのテロに対処するというのですから、国内テロには適切に対処できていなければなりません。地下鉄サリン事件発生当時は、法廷で真相が糾明されることを大変期待したものであります。これによって日本人の司法に対する意識が変わるほど大きな成果が上がることを期待していたのですが、結果は11年間にわたり、だらだらと長引くだけで、国民の利益になる情報は何ら引き出されておりません。国民の利益を考えたら、政治的判断で、オウム真理教思想者及び幹部を即刻死刑にしていてもおかしくなかった事件であります。国内テロに瞬時に適切な対処ができない日本政府を見て、テロに甘い国と思われ、外国からのテロを呼び込むことになることを心配せざるを得ません。このことからも、政府に国民を保護する考えがあるのか、疑問に思えるのであります。
 第2に、911テロにも問題があります。白昼堂々と行われた911テロは、映像で世界に報道されました。その映像を見て、また調査の過程で、この事件に疑問を持つようになった多くの人がいます。疑問は、貿易センタービルに突っ込んだ機体が、爆弾のようなものを抱えていたこと、貿易センタービルが崩壊する前に機体が、突っ込んでいない隣接のビルが爆破による解体のように崩壊したこと。国防総省に突っ込んだ機体が、ボーイング機ではないことが、衝突でできた穴の大きさから、燃え続けなければならない燃料の量から証明できること。さらには、乗っていたはずの乗客が発見されなかたこと、等々あり、有事パフォーマンスではなかったかと疑わざるを得ない材料がそろっているのであります。有事がそれほどまでに容易に演出できることとなりますと、有事パフォーマンスを仕掛けて、国民保護法で国民を縛り上げることができることになり、これは大変危険なことであります。
 以上、2点、政府の国民を保護する態度への疑問、また有事パフォーマンスが仕掛けられることからの危険性を考慮して、国民保護法に基づく条例である議案第1号、第2号に反対するものであります。
 次に、議案第38号、平成18年度八街市一般会計予算に反対の立場から討論いたします。
 本予算案は、基金16億円を取り崩して単年度で収支均等を図った通常型予算という説明でありますが、一般会計予算を超える借金を抱える当市としては、その現状を考え、また時代を見つめて、以下の配慮をした予算づくりが必要と考えます。
 第1に、地方分権一括法の施行以来、国は地方分権化を模索していることから、それが建前でなく、名実ともに地方の時代になるよう各自治体は努力しなければならなくなっております。それには、事業の元手となる税の確保を確実にする必要があります。当市では、収納体制の強化は実施されておりますが、納税できる経済環境を作り出してやることも計画されなければなりません。それには当市の基礎経済をしっかりと押さえていくことであります。当市7万8千人弱の市民の衣食住・教育・医療を含めた福祉、そして行政が行う事業等が当市の基礎経済でありますことから、その基礎経済からめぐりめぐって税金として、しっかりと収納できるシステムづくりが必要と考えます。それには、基礎経済をできるだけ当市の住人・事業所で賄うようにすることでありますが、そのための具体策が予算に示されておりません。
 第2に、少子高齢化・テクノロジーの発達によって、医療・福祉を取り巻く環境が大きく変化している中で、国の対策は一時しのぎの内容に止まっていることから、現場では軋轢が生じております。また、障害者自立支援法、介護保険法の改正など、国の福祉政策の転換の中で、受益者負担が増えている現実にあり、それをすべてそのまま市民に負担させていいものか、問題であります。
 また、障害者自立支援法にある意見書作成などのための医師の協力は、当市の医療体制では難しくなりつつあるとの報告を受けております。これは、政府の施策が基礎自治体の規模を拡大しなければ、対応できない内容になりつつあることを示すもので、注目しなければならない点と考えます。とにかく市民の負担が大きく増す中で、市民に納得してもらう説明が必要でありますが、果たしてできるものでしょうか。そこで、市民、医療・福祉関係者等を巻き込んでのこれからの当市医療福祉体制を確立していく運動が必要と考えますが、そのような予算立てもないようであります。
 第3に、少子高齢化対策として、市民協働、男女共同参画社会への対応が迫られておりますが、これも一気にできるものではありません。長期計画が必要であり、中でも次世代を育てる教育が重要であります。今できる具体策としては、各中学校で行われているALT授業の拡大充実があります。市民協働、男女共同参画社会は、欧米が進んでおりますので、ALT授業を通して、それを肌で感じてもらう方法であります。論よりふれあいであることは、私がアメリカで経験してきておりますので間違いありません。しかし、日本で行う場合、少し工夫が必要と考えます。例えば校舎の一角を異文化空間に作り上げることであり、もちろん英語だけで話す空間として確保しなければなりません。そして、その空間に生徒が入るときには、ALTの先生の国の様式にのっとって、あいさつをして入り、授業は生徒の理解云々に関わらず、できるだけ対話形式で授業を展開してもらうことです。これによって、欧米での人と人の接し方を感じ取ることができます。好奇心旺盛で、吸収力のある中学生ですから、週1回この空間に身を置いただけで、相当の効果があるものと考えます。その経験は市民協働社会、男女共同参画社会の構築に必ず寄与するものと信じます。そして、この空間で市政を話題に取り入れてもらうことが大事であります。
 その参考になるのが、八街市総合計画であります。当市では、八つのまちづくりをうたっておりますが、これをALT授業に取り入れるため、英語に翻訳しなければなりませんが、今のままでは翻訳しても説明を加えなければ理解できないように思われます。かえって、私が平成16年6月議会で提案した、環境文化都市宣言のもと、健康福祉環境、教育環境、経済環境等、八つの環境で統一して、それぞれの環境の改善を図るとした方が、翻訳も簡単にでき、内容も明確になると考えます。
 市当局は、市民に親しみやすい言葉と考えて採用したものと思われますが、英語に翻訳しての理解のしやすさは別であります。ここに日本人の教科書問題の一つがあります。日本人の性格として、わかりやすくと思って使われる言葉が、逆に内容を不明確にしていることがあるのです。これはALT授業を効果あらしめるためにも大事なことであります。自分が住んでいる町のことを明確に説明できないようでは、地方分権時代に必要とされる基礎的知識とはならないのです。今後は市の計画を英文に翻訳して、確認することも検討されていいことであります。なお、このような大事な教育を日本人の手でできないことが残念であり、屈辱でもありますが、即効性のあるよりよい方法を採用することが、賢い方法と考えますことから、提案するものであります。

議長(小澤定明君)

 石橋輝勝議員に申し上げます。一般質問ではございませんので、簡潔にお願いしたいと思います。

石橋輝勝君

 市民協働にしても、男女共同参画社会にしても、地方分権にしても、義務教育段階で、ある程度のものができていなければ、大人になって、いい実が結ぶことはありません。ですから、ALTの先生を現在の倍、8人に増やして、一つのクラスを二つに分けて。

議長(小澤定明君)

 石橋輝勝議員に申し上げます。一般質問ではございませんので。

石橋輝勝君

 取り組まれることを要望したいところであり、予算を十分にとっていいところであります。
 第4に、市の借金が一般会計の金額を超えており、厳しい財政運営が強いられているとき、投資的予算を増やすことは許されません。延伸できるものは延伸して、教育・福祉に回すべきであります。
 18年度に計画されている大池第三雨水幹線工事、八街駅北側地区土地区画整理事業、八街バイパス工事に伴う流末排水施設整備事業も、その対象にできるものと考えます。しかし、工事が減った分、事業者への配慮が必要であります。そこで、これから5年間を限った特別措置として、一般競争入札をやめ、当市に本社を置く事業所が優先して受注できるようにすることを検討をしていいものと考えます。そして、工事には100パーセント八街の住人が従事するよう促すことであります。また、一方では更地になっている駅北側公共施設用地を思い切って民間使用に切り替えることも検討されていいものと考えます。条件としては、本社機能を当市に移転させ、一括購入することであります。
 以上のように、当市の財政状況を考え、また時代を配慮した思い切った予算立てが必要と考えますが、そのようになっていないことから、本議案に反対するものであります。以上です。

議長(小澤定明君)

 ほかに討論の通告はありません。これで、討論を終了します。
 これから、採決を行います。採決は分割して行います。
 最初に、議案第1号、八街市国民保護協議会条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第1号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第2号、八街市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第2号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第3号、八街市障害者介護給付費等審査会設置条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第3号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第4号、八街市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第4号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第5号、八街市教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第5号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第6号、八街市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第6号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第7号、八街市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第7号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第8号、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第8号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第9号、八街市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第9号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第10号、八街市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第10号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第11号、非常勤の特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第11号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第12号、八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第12号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第13号、八街市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第13号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第14号、八街市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第14号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第15号、八街市老人憩いの家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第15号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第16号、八街市青年館設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第16号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第17号、八街市地区集会場設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第17号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第18号、八街市農村広場設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第18号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第19号、八街市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第19号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第20号、八街市福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第20号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第21号、八街市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第21号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第22号、八街市宅地造成地内公園の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第22号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第23号、八街市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第23号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第24号、八街市スポーツプラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第24号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第25号、千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数の減少に関する協議についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第25号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第26号、千葉県自治センターの解散に関する協議についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第26号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第27号、千葉県自治センターの解散に伴う財産処分に関する協議についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第27号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第28号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第28号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第29号、市道路線の認定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第29号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第30号、六つ塚谷調節池用地の取得についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第30号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第31号、平成17年度八街市一般会計補正予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第31号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第32号、平成17年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第32号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第33号、平成17年度八街市老人保健特別会計補正予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第33号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第34号、平成17年度八街市介護保険特別会計補正予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第34号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第35号、平成17年度八街市学校給食センター事業特別会計補正予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第35号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第36号、平成17年度八街市下水道事業特別会計補正予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第36号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第37号、平成17年度八街市水道事業会計補正予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第37号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第38号、平成18年度八街市一般会計予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第38号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第39号、平成18年度八街市国民健康保険特別会計予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第39号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第40号、平成18年度八街市老人保健特別会計予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第40号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第41号、平成18年度八街市介護保険特別会計予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第41号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第42号、平成18年度八街市学校給食センター事業特別会計予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第42号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第43号、平成18年度八街市下水道事業特別会計予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第43号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第44号、平成18年度八街市水道事業会計予算についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第44号は、原案のとおり可決されました。
 次に、議案第45号、八街市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
 この議案に対する委員長報告は可決です。この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(小澤定明君)

 起立多数です。議案第45号は、原案のとおり可決されました。
 会議中でありますが、ここで暫時休憩をいたします。

(休憩 午後3時57分)
(再開 午後4時15分)

議長(小澤定明君)

 再開いたします。
 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2、議案の上程を行います。
 議案第46号の提案理由の説明を求めます。

市長(長谷川健一君)

 本日、追加提案いたしました案件は、東吉田調整池用地の取得についてでございます。
 同用地につきましては、平成16年12月議会において、一部の用地の取得について議決をいただいたところでございますが、このたび残りの一部の用地について、土地所有者との売買に係る仮契約が整いましたので、その取得について議案第46号として追加提案させていただくものでございます。
 それでは、議案第46号、東吉田調整池用地の取得について、ご説明申し上げます。
 今回、取得しようといたします土地は、八街市東吉田字長作713番ほか2筆。面積3千413.06平方メートル、取得価格は682万6千120円。契約の相手方は八街市東吉田685番地、山?勝治ほか1名でございます。よろしくご審議の上、可決くださいますよう、お願いを申し上げます。

議長(小澤定明君)

 お諮りします。ただいま、議題となっています議案第46号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。
 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(小澤定明君)

 ご異議なしと認めます。
 これから、質疑を行います。

右山正美君

 二、三伺いたいと思いますが、全協の中で説明があったわけですけれども、残りの売買契約が整っていないという方が3人程度だと思うのですけれども、今後の展開について、どのように考えておられるのか。同時に東吉田に市が取得された部分はあるんですけれども、その管理について、どこまで工事とかそういったものでしていくのか。その辺の進捗状況についてお伺いします。

建設部長(並木 敏君)

 この調整池につきましては、平成10年、11年度におきまして、賃貸借でやっておりましたのですが、工事の方、整備の方は整っております。それで、先ほども市長の方から説明がありましたように、全体といたしますと、約1.5ヘクタールございます。それで、平成16年度におきまして、約5千平方メートル、今回は仮契約なのですが、今回約3千400平方メートルを、残りにつきましては、約6千600平米ございます。これは、相手方との協議が整い次第、また調整させていただくと、買収の方向で考えております。施設がもう作ってありますので。管理等につきましては、先ほども申し上げましたように、もう施設ができておりますので、雑草等の刈り取り、そういうものにつきましては、市が行っているというような現状でございます。

議長(小澤定明君)

 ほかに質疑はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(小澤定明君)

 質疑がなければ、これで質疑を終了します。
 これから、討論を行います。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(小澤定明君)

 討論がなければ、これで議案第46号の討論を終了します。
 これから、採決を行います。
 議案第46号、東吉田調整池用地の取得についてを採決します。
 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。議案第46号は、原案のとおり可決されました。
 日程第3、古場正春議員の不穏当発言に関する調査特別委員会委員の選任についてを議題とします。
 古場正春議員の不穏当発言に関する調査特別委員会委員が1名欠員となっています。
 お諮りします。この委員会委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により議長から指名します。
 古場正春議員の不穏当発言に関する調査特別委員会委員に、林政男議員を指名したいと思います。
 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(小澤定明君)

 ご異議なしと認めます。
 ただいま指名したとおり、選任することに決定いたしました。
 日程第4、古場正春議員の不穏当発言に関する調査の件を議題とします。
 地方自治法第117条の規定により、古場正春議員の退席を求めます。

(古場正春議員退席)

議長(小澤定明君)

 古場正春議員の不穏当発言に関する調査特別委員長の中間報告を求めます。

山本正美君

 古場正春議員の不穏当発言に関する調査特別委員会の中間報告。
 当委員会に付託された案件について、去る3月16日、委員8名とオブザーバーとして、議長、副議長のご臨席をいただき、本委員会を開催し、審議を行いました。
 当日、被調査人として、長谷川市長と古場正春議員から意見陳述をいただきました。
 日程に入る前に2件の報告がなされました。
 1件目は、平成18年3月10日付で、古場正春議員から議会事務局長あてに報告書が提出され、その写しの配付と事務局長の朗読がなされました。
 2件目は、林義雄委員から当委員会の委員の辞職願が議長あてなされ、議長の許可があったことが報告されました。
 審議に入るまえに当委員会の運営方針について確認が決議されました。それは、議長からの「真実に基づいた発言をお願いします。」との古場正春議員への再三再四の要請の趣旨を調査の基底として、長谷川市長並びに古場正春議員から意見等を伺い、早急なる議会の混乱解消や八街市議会並びに八街市政の信用回復に資するものであるということであります。
 被調査人の長谷川市長からの意見陳述の概要は次のとおりでした。
 委員長から、「行政改革を柱とする節減の成果の一環として、今回の古場正春議員が取り上げているスポーツプラザ緑地保守管理業務や広報誌印刷などの経費が年々節減が図られたと認識しておりますが、これらの経緯についてどうか。」という質疑に対し、長谷川市長から「スポーツプラザの管理についてでございますが、当初、あれを作ったときには、芝をもう張ったばかりですし、植木も植えたばかりだというようなことで、雨が降りますと傾斜地でございますので、歩道に泥の砂の流出とか、木々に対して肥料とか、いろんな管理が多かったというような担当者の答弁でございまして、これにつきましては再三、議会でも答弁しているとおりでございます。そして、その後そういう芝の手入れとか、木々のそういう手入れもする必要がなくなったものについては、事業量を減らすと同時に、また一部シルバー人材センターに委託すべきものは委託をしたということでございまして、そのようなことで、設計単価が安くなった原因は、やはり事業量が少なくなったことと、シルバー人材センターに一部委託をしたことだというふうに思うし、また担当からも伺っております。そして、また広報につきましては、一時期は委託でやっていたというようなことでございますが、その後、コンピューターが普及されまして、版下などについては市の職員がコンピューターで作成をしたことと、また競争入札で入札によって決定したというようなことと、紙の質を下げたということと、そしてまたページもいろいろ検討して少なくしたり、そんな工夫によって積算価格が安くなったというようなことでございまして、そのほか、また入札によります単価も安くなったという、そんなふうに伺っております。以上です。」という答弁がありました。
 次に、委員長から「スポーツプラザ緑地保守管理業務の委託価格で、側近に利益誘導した」との古場議員の発言について、どのように思いますかという質疑に対して、長谷川市長から「全くそんなことはございませんので、非常に不可解でもあるし、私はそのことによって、まだ結果は出ませんけれども、結果次第では非常に名誉を傷つけられたというようなことで、非常に憤慨をしております。」という答弁がありました。
 次に、委員長から「5千万円くらいの儲けをもらったのかというような、そういうあれもあるのですよ。」「これは儲けの半分でももらったのか。」という古場議員の発言について、どのように思いますかという質疑に対して、長谷川市長から「そんなことはございません。」という答弁がありました。
 次に、委員長から「前からいろんなうわさ、うわさ、黒いうわさだなんだと、いろんなことを聞いておるのですよ。まあ、これがうわさなんですよ。うわさとして聞いております。」との古場議員の発言について、どのように思いますかという質疑に対して、長谷川市長から「私は議会議員たる人が、神聖なる議場の場で、うわさ発言をするということは非常に残念でもございますし、議員としての資質を疑うわけでございます。そういうことで、この件については、私から議長さんにもお願いをしたとおり、徹底的に調査をして、明らかになるようにお願いいたします。」という答弁がありました。
 次に、委員長から「これら一連の古場正春議員の発言について、自らの名誉回復、信頼回復のために、どのようになされますか。」という質疑に対して、長谷川市長から「自らの名誉回復は名誉回復として、私もこれは名誉毀損も考えておりますけれども、しかしながら議会の議員が議場での発言ですので、これはやはり議会の中で、そしてまた議会の議長さんの指示で、調査委員会もできたわけですから、調査委員会の中で私の名誉を回復するような結果を出していただくことを願っております。」という答弁がありました。
 次に、被調査人の古場正春議員からの意見陳述は、次のとおりでした。
 委員長から「後日のために記録をとりますことを了承してください。また、伺う中で話したくないことや、自分に不利益なことと仮に思うことがあれば、お話しいただかなくても結構です。そこで、スポーツプラザ緑地保守管理業務の委託料の推移はどのようになっているのか。また、その推移をどのように分析しているのか」という質疑に対して、古場議員から「これは、業者の皆様のいろんな話を総合した上でのことでございます。以上です。」という答弁がありました。
 次に、委員長から「広報誌の印刷等業務委託料の推移はどのようになっているのか。また、その推移をどのように分析しているのか伺う。」という質疑に対して、古場議員から「印刷は、私はもともとやっておりましたので、プロでございまして、それで自分なりの見積もりとか、それから製版と、いろんなものを計算しましたら、そういう高い金額ではないということを自分自身で判断したのです。以上です。」という答弁がありました。
 次に、委員長から「「5千万くらいの儲けをもらったのかというような、そういうあれもあるのですよ」、さらに「これは儲けの半分でももらったのかと。」という発言は、いつ、どこで、だれから聞いたものを議会で発言されたのか、具体的に伺う」という質疑に対して、古場議員から「ここにも書いてありますけれども、週に2、3回、これは正確な数字ではございませんけれども、大体5年ぐらい前から、要は厳しくやれと、やれ、やれというようなことで、それでこんなに幅があるんだと、そういう話の中で何回か、聞いたことがありますね。例えばこんなに高いんだと、これじゃあ1千500万円だったら、1千万円ぐらいが、本当ほとんど儲かっているんじゃないかと。「これはどうですかね」と聞きましたら、それは山分けしているんだというような話を何回も聞きましたね。それで、10年すると1億5千万ですよ。それの1億円というのは、そっくり儲かっているんじゃないですかと。それの中のそれはどうなっているんですかねと、そういうのもみんな山分けだというような話を、二、三聞きましたね。日にちはデータなどとっておりませんので、わかりませんけれども、1回は食堂で聞きましたですね。それから、2、3回は電話の中で。電話も大体、ざっと計算しても150時間ぐらいは、これは料金上で調べればわかるんですけれども、その中でお聞きしましたですね。」という答弁がありました。
 次に、委員長から「今回の発言での「世論」とは、いつ、どこで、だれが形成しているものなのか伺う」という質疑に対して、古場議員から「これも、この提供者が世論の話として言えばいいんだからということを常に。僕の先輩として、大先輩として、いろいろ伺ったわけです。そういうことで、世論、今度も何で世論と言わなかったのかと、世論が、世論がと言えばいいんだということも4、5日前も言われましたね。それで通せばいいんだということもですね。以上です。」という答弁がありました。
 次に、委員長から「今回の発言で、「前から、いろいろなうわさ、うわさ、黒いうわさだなんだと、いろいろなことを聞いておるのですよ。」ということは、どのようなことなのか。また、いつ、どこで、だれから聞いたのか伺う」という質疑に対して、古場議員から「うわさ、黒いうわさといいますと、去年かそこらに、そこらあたり質問しましたら、取り下げてくれということで、家につく頃だったですかね、取り下げてくれというお電話がありまして、やはりそういうのも、いろんな話はこういう人からお聞きしました。いつ、どこで、だれからと、そういうことはメモしていませんので、わかりませんけれども、植木屋さんとか、そういう専門の印刷屋さんとか、そういう方の話の上で、「あれは高いよ」と、そういううわさもいろいろと聞いておりますね。」という答弁がありました。
 さらに、委員長から「この発言の中での黒いうわさとは、どういうことなんですか。」という質疑に対して、古場議員から「これは、質問に対して取り下げをしたときのお話でございます。取り下げたのは、ちょっと覚えていませんけれども、何月だったですかね。焼却炉の件での黒いうわさというような話だったと思いますね。」という答弁がありました。
 次に、委員長から「本議会中、議長から要請のあった「真実に基づいた発言をお願いします」ということについて、どのように考えているか伺う」という質疑に対して、古場議員から「真実な発言もしなきゃいかんですね、これね。それで、また答弁も正解なる答弁もしていただかないと困るんですけれども、やはり議場でやりとりするときは、答弁のできないような方もいらっしゃいますし、やはり感情的になって、質問に対して真実を外れるときもございました。申し訳ございませんでした。やはり真実、本当のこと、データ、人から聞いたことじゃなくて、要は本当の質問をしなきゃいけないというように反省しております。」という答弁がありました。
 次に、委員長から「辞職勧告決議案の審議中、古場正春議員の弁明は、あなたの意を尽くしていますか伺う」という質疑に対して、古場議員から「そのとおりやっております。」という答弁がありました。
 次に、委員長から「3月2日の本会議において「いろんな方のうわさの中でありましたが、いろんなテープ等を起こして再度調べます。」と議長に約束をいたしましたが、その結果はどうでしたか伺う」という質疑に対して、古場議員から「全部のテープというのは不可能なんですよね。いろんな方のも混じっていますから、その一人の方の集中して入れるということもできませんので。電話も5台ありまして、1カ所だけが録音できるようなシステムですので、ほかのところでとったときには、全然入っていないということで。それで、やはりテープを起こして、そういうふうな内容、また私に対しての情報、それからあおりといいますか、「やれ、もっとやれよ、徹底的にやれよ」とか、そういうけしかけといいますか、徹底的にあれをやっつけろと、そういうテープを一応起こして、こういうやはり自分は手を汚さないで、人にやらせて、それから賛成に回るということは、非常にけしからんということで、これを出したんです。以上です。」という答弁がありました。
 次に、委員長から「地方自治法第132条に「品位の保持」として、普通地方公共団体の議会の会議または委員会においては、議員は無礼の言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならないと規定されています。そこで、一連の真実によらない発言について、議会人としてどのように対処なさるのか伺う」という質疑に対して、古場議員から「今になって、これは勉強足らずで、本当に申し訳なく思っております。また、本当に浅はかだったと、そう思っております。」という答弁がありました。
 次に、委員から「私はこういった業者とか、電話とか、あるいは世論の話とか、そういう話があったんですけれども、自分で裏づけ調査をちゃんとされて、根拠のある問題として出されたのか、その1点についてまず伺いたい」という質疑があり、古場議員から「それは、要はこれは大先輩であります先生のお話を4年余り聞かされて、それを鵜呑みにしたといいますか、本当に今、浅はかだったと反省しております。どうも申し訳ないです。」という答弁がありました。
 次に、委員から「今、謝られたわけですけれども、先ほども古場議員の発言の中で、答弁の中で、あおりとか、けしかけとか、人にやらせてどうのこうのと、そういったことがありましたけれども、私は実際問題こういったことについても、やはり自分で必ずそういう実態を、証拠をつかんで、それでやはり私はやるべきではないかなというふうに思うんですけれども。たとえ信頼できる人であっても、私は本当に裏づけをとって、調査をとって、証拠をつかんで、そうやってやはり発言する必要があると思うんですけれども、その辺についてはどうですか。人の、他人のせいにしないで。」という質疑があり、古場議員は「それも十分反省しております。今後、本当に今度のことで、いろんな勉強になりました。本当に申し訳ない。」という答弁がありました。
 次に、委員から「市長が5千万円わいろをもらったというような、そういった発言をされて、そしてこういった状態に、状況になったわけですけれども、これは市長は、それは名誉を著しく傷つけられたと、そういうことになっているわけですね。その市長に対して、どのようにお考えなのか。ややもすると、彼は政治生命を絶たれる、こういう状況に来るかもしれません。そういった意味では、古場議員はそのことに対して、どのように考えているのか伺う」という質疑に対して、古場議員から「そのことも市長に対して、本当に不穏当な発言で申し訳なく思っております。本当に市長に対してお詫びしたいと思っています。以上です。」という答弁がありました。
 次に、委員から「この報告書の方には、3月10日付の報告書の下から4行目には、数々の貴重な情報も録音されておりますので、今後は司法にあまねたいと考えておりますと。非常に強い考え方が明示されているわけです。それで、一体どういう、今回の問題に対して古場議員は、どういう点を反省して謝罪しなければならないと考えているのか。それで、今後はそういう謝罪とは別に、今後もまだこの戦い、この件に対して継続して訴えていくものがあるのか伺う」という質疑に対して、古場議員から「やはりこのテープを聞いてみますと、いろんな選挙批判絡みの話をいろいろテープにも入っているんですよ。それで議員として、これが本当だったら、僕は入るとき、金権政治改革ということで、ポスターにもでかでかと書いて出たんです。だからこういう議員さんが、そういうことをして、本当におられるんだったら、これは罪は罪として。それで私の今までやったこと、今度やった浅はかなことは浅はかとしてというように考えております。以上です。」という答弁がありました。
 次に、委員から「今までの経緯の中で、どの部分を反省しなければならないと考えているんでしょうか、具体的に伺う」という質疑に対して、古場議員から「どの部分って、私の政治、今5年目なんですけれども、一人でこういう先輩の情報をいただきながら、また周りの地域の人の情報をいただきながらやってきましたけれども、周りの地域の方は議会には全然タッチしておられない方がほとんどですから、また野次馬的なこともありますし、私はやはり全体的にまだ浅はかだ、至らないところがたくさんあるということで、本当に反省しておる次第でございます。」という答弁がありました。
 当委員会として、このように古場正春議員から、今いろいろとご意見等々、聴取したわけでありますけれども、極めて多岐にわたっておりますので、当日の古場正春議員の委員会における発言等々をより精査いたしまして、改めて調査をしたいと思うと同時に、新たに名前の出てきた方からも意見を聞くことが必要と思われます。
 そのことを踏まえて、さらなる調査を行うために、継続審査にするべく当委員会として決議し、会議規則第104条の規定により、議長あて、閉会中の継続審査を申し出たものであります。中間報告といたします。

議長(小澤定明君)

 これから、委員長中間報告に対する質疑を許します。

古川宏史君

 委員長の中間報告について、お伺いをいたしたいと思います。
 まず、一つ目なんですけれども、3月10日付の古場議員からの報告書なるものの内容はどのようなものなのか、お伺いしたいと思います。

山本正美君

 3月10日付で、古場正春議員から議会事務局長あてに報告書が提出されました。その内容については、先ほど答弁した中で、網羅していると思いますけれども、改めてのお尋ねでございますので、全文を読み上げさせていただきたいと存じます。
 報告書。平成18年3月10日。議会事務局長様。
 議会運営にご迷惑をおかけした件について、お詫び申し上げます。今回の質疑に関して、公人である情報提供者より、週2、3回、4年あまり不正等に抵触しそうな数々の情報の提供を受け、八街市を住みよい町にするという志が、私と同じだったと思ってまいりましたので、その方の情報をもとに、今回質疑させていただきましたが、市長を初め、市民に対し、質疑の根拠を提示しなければなりませんので、その情報提供者を明らかにし、質疑の内容について事務局におかれましても、事実をご確認いただければと考えております。その方はY・H氏であります。今回の私に対しての議員辞職勧告決議案に賛成されましたので、Y・H氏が質疑の根拠についてお話しいただけるかもわかりませんが、その場合、私に情報提供している会話を録音したテープも存在しておりますので、必要とあれ、お聞かせいたします。
 なお、数々の貴重な情報も録音されておりますので、私は司法にゆだねたいと考えております。
 最後に、私はこれからも八街市の発展のため、微力ながら努める所存でありますので、議員辞職を拒否申し上げます。
 八街市議会議員、古場正春議員からのものでありました。

古川宏史君

 2点目は、不穏当発言に対して、古場議員は市長に対して本当に不穏当な発言で、申し訳なく思っている。本当に市長に対してお詫びをしたいと思っているというふうに答弁したと、委員長報告にもありましたけれども、なぜ本議場において、直接当事者からお詫びがなされなかったのか。このことについて、委員長としてどう対処をしようとしているのか、お伺いしたいと思います。

山本正美君

 なぜ、本議場において、お詫びがなされないかと。このことについて、委員長の対応はどうかというお尋ねだと思います。お答えしたいと思います。
 先ほどの中間報告でも申し述べましたが、古場議員の陳述が多岐にわたり、本委員会として、それらの精査が必要だと決議し、休会中の継続審査を願っている審議途中のものであること。また、古場議員の言葉どおり、浅はかな過ちと自ら悔いるなら、その謝罪の発言は何ら制約なきものであるから、議長に申し出、自ら速やかに対処されるものであると。
 よって、これらを考え合わせ、早急なる議会の混乱解消や八街市議会並びに八街市政の信用回復に資するという本委員会の使命があるものの、当面このことに対する委員長対応は差し控えたいと考えております。

議長(小澤定明君)

 ほかに質疑はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(小澤定明君)

 ないようでしたら、これで古場正春議員の不穏当発言に関する調査特別委員長中間報告に対する質疑を終了します。
 日程第5、閉会中の継続審査の件を議題とします。
 古場正春議員の不穏当発言に関する調査特別委員長から、委員会において審査中の事件につき、会議規則第104条の規定により、配付してあります申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査にすることに賛成の議員の起立を求めます。

(起立全員)

議長(小澤定明君)

 起立全員です。古場正春議員の不穏当発言に関する調査の件は、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
 古場議員の着席を許します。

(古場正春議員入場)

議長(小澤定明君)

 本日の日程は、すべて終了しました。
 会議を閉じます。
 平成18年3月第1回八街市議会定例会を閉会します。
 この定例会は、終始熱心な審議を経て、すべての案件を議了し、ただいま閉会になりました。
 執行部は、各議員から出されました意見を十分尊重し、市政を執行されるよう強く要望いたしまして、閉会のごあいさつといたします。
 議員の皆様に申し上げます。会派代表者会議を開催しますので、関係する議員は第2会議室にお集まりください。
 長時間ご苦労さまでございました。

(閉会 午後4時47分)

本日の会議に付した事件

  1. 議案第1号から議案第45号
    委員長報告、質疑、討論、採決
  2. 議案の上程
    議案第46号
    提案理由の説明
    委員長付託省略、質疑、討論、採決
  3. 古場正春議員の不穏当発言に関する調査特別委員会委員の選任について
  4. 古場正春議員の不穏当発言に関する調査の件
    委員長中間報告、質疑
  5. 閉会中の継続審査の件
  • 議案第1号 八街市国民保護協議会条例の制定について
  • 議案第2号 八街市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について
  • 議案第3号 八街市障害者介護給付費等審査会設置条例の制定について
  • 議案第4号 八街市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第5号 八街市教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第6号 八街市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第7号 八街市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第8号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第9号 八街市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第10号 八街市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第11号 非常勤の特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第12号 八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第13号 八街市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第14号 八街市下水道条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第15号 八街市老人憩いの家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第16号 八街市青年館設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について
  • 議案第17号 八街市地区集会場設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について
  • 議案第18号 八街市農村広場設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について
  • 議案第19号 八街市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第20号 八街市福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第21号 八街市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第22号 八街市宅地造成地内公園の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について
  • 議案第23号 八街市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第24号 八街市スポーツプラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第25号 千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数の減少に関する協議について
  • 議案第26号 千葉県自治センターの解散に関する協議について
  • 議案第27号 千葉県自治センターの解散に伴う財産処分に関する協議について
  • 議案第28号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について
  • 議案第29号 市道路線の認定について
  • 議案第30号 六ツ塚谷調節池用地の取得について
  • 議案第31号 平成17年度八街市一般会計補正予算について
  • 議案第32号 平成17年度八街市国民健康保険特別会計補正予算について
  • 議案第33号 平成17年度八街市老人保健特別会計補正予算について
  • 議案第34号 平成17年度八街市介護保険特別会計補正予算について
  • 議案第35号 平成17年度八街市学校給食センター事業特別会計補正予算について
  • 議案第36号 平成17年度八街市下水道事業特別会計補正予算について
  • 議案第37号 平成17年度八街市水道事業会計補正予算について
  • 議案第38号 平成18年度八街市一般会計予算について
  • 議案第39号 平成18年度八街市国民健康保険特別会計予算について
  • 議案第40号 平成18年度八街市老人保健特別会計予算について
  • 議案第41号 平成18年度八街市介護保険特別会計予算について
  • 議案第42号 平成18年度八街市学校給食センター事業特別会計予算について
  • 議案第43号 平成18年度八街市下水道事業特別会計予算について
  • 議案第44号 平成18年度八街市水道事業会計予算について
  • 議案第45号 八街市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
  • 議案第46号 東吉田調整池用地の取得について

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