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公共下水道への接続のお願い

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月6日更新 <外部リンク>

 八街市では、豊かな自然を活かした住みよい環境を目指し、公共下水道の普及を促進しています。

 公共下水道は整備された地区の全世帯が使用されることを前提として整備する公共施設であり、多くの方に接続していただくことにより、川や水路等の水質が向上し、よりきれいで快適な生活環境を築くことができます。整備された下水道施設も地域に居住される皆さんに積極的に活用していただかなければ、水路等の汚れや悪臭は消えず、その効果が期待できません。

 公共下水道供用開始区域内で、まだ接続がお済みでないご家庭は、速やかに接続工事をしていただけるようお願いします。

 公共下水道に接続して次の世代へ良好な水環境を残しましょう。より住みよい街にするために、ご理解とご協力をお願いします。

公共下水道に接続すると

  • 水路や側溝等への汚水、生活雑排水の排出がなくなるため、近隣の水質が改善されることでハエや蚊などの害虫が減ったり、臭いが低減されるなど衛生環境が向上します。また、地域全体が公共下水道に接続すると側溝の臭いがなくなります。
  • トイレ、台所、風呂場などからの排水を直接公共下水道に流すことができるため、浄化槽や汲み取り便槽が不要となります。このため、浄化槽の場合に必要な維持管理(点検・検査・清掃・汚泥引抜等)の手間がなくなるほか、ブロアの電気代もなくなります。汲み取りの場合、トイレを水洗にできるため、臭いや便槽の溜まり具合を気にする必要がなくなります。

排水設備(宅地の汚水桝や排水管等)の工事に関する手順

  1. 設備を設置する敷地が公共下水道の供用開始区域であり、敷地に接する道路に公共下水道の本管が布設されていることを確認します。
  2. 公共下水道の本管と敷地をつなぐ取付管及び公共汚水桝が設置されているか確認します。取付管及び公共汚水桝が設置されていない場合は、公共汚水桝設置工事が必要となります。
  3. 排水設備工事を依頼する業者を「八街市指定下水道工事店」から選び、ご相談ください。(排水設備工事は八街市指定下水道工事店でなければ、工事を行うことはできません。)
  4. 指定下水道工事店が現地で調査を行い、見積もりが示されます。工事の内容や金額の説明をしっかり受けていただき、ご納得のうえで契約してください。
  5. 施工前に指定下水道工事店から市に工事計画の申請があります。市は、適切な工事計画がされているか確認します。
  6. 市が工事計画を確認した後、指定下水道工事店が工事を着手します。
  7. 工事が完了しますと、指定下水道工事店から市に排水設備等工事完了届が提出され、届出に基づいて完了検査を実施します。検査は、日時を指定して指定下水道工事店の立ち会いもとで市職員が行います。
  8. 検査完了により公共下水道の接続が確認されますと検査済証が交付されますので、外観から目視できる場所に貼り付けてください。また、公共下水道使用開始等届の提出が必要となります。

公共下水道に接続された方へ

 条例等において、排水設備を設置する際に事前に市の確認を受けること、また工事が完了した際に市に届出を行い検査を受けることが定められており、検査に合格すると検査済証が交付されます。

 しかし、施工業者の不備などにより、必要な届出がされず、検査済証が交付されないまま公共下水道を使用していることがあります。

 公共下水道に接続されたにも関わらず検査済証が交付されていないなど、お気づきの点がございましたら、下水道課までご連絡をお願いいたします。

費用について

 公共下水道をご利用になる場合は、次の費用がかかります。

 

1 排水設備工事費

 排水設備は個人の所有物となりますので、個人での設置が必要となります。

 工事費用は、土地や建物の大きさ、形状及び工事業者により異なりますので、指定下水道工事店にご相談ください。

 

2 下水道事業受益者負担金

 公共下水道の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける方に負担していただく制度で、土地に対して一度だけ賦課されます。負担金額は、負担金単価(負担区によって440円、または610円)に土地の面積を乗じて算出します。

 詳しくはこちらをご覧ください

 

3 下水道使用料

 公共下水道をご利用の場合、その利用量に応じて下水道使用料がかかります。下水道使用料は、管の清掃や処理場の処理など公共下水道の維持管理に必要な費用です。

 下水道使用料は、2ヶ月ごとに口座振替または納付書でお支払いいただきます。

 詳しくはこちらをご覧ください

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