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飼い犬の登録・狂犬病予防注射について
犬の登録(狂犬病予防法)
犬を飼っている方、またはこれから飼い始める方は下記の手続きを市役所環境課にて行う必要があります。
- 生後91日以上の犬を飼い始めたら → 登録の申請
※マイクロチップを装着している犬については「マイクロチップを装着した犬の登録について」を参照ください。 - 鑑札、注射済票を紛失等した場合など → 鑑札、注射済票の再交付申請
- 飼い犬が死亡したときは → 死亡の届出(市役所環境課窓口または電話、メール等で連絡ください。)
- 犬の所在地の変更、飼い主の住所・氏名が変わった場合は → 登録事項の変更の届出
※犬を飼われる方は、狂犬病予防法により犬の登録と狂犬病予防注射(年1回)が義務づけられています。
※引っ越しなどで犬を他の市町村へ移す場合は、転出先の自治体で届け出を行ってください。
狂犬病予防注射(狂犬病予防法)
狂犬病は狂犬病ウイルスに感染している犬、ネコ、キツネ、コウモリなどの動物に咬まれることで人に感染します。ウイルスに感染した場合、2週間以上の潜伏期の後、けいれん、狂躁、麻痺、昏睡などの神経症状を呈し、発症するとほぼ100%死に至ります。
効果的な治療法もありませんので、もし狂犬病の動物に咬まれたら潜伏期の間にワクチンを接種して、発症を防ぐことでしか対処できません。
狂犬病は、現在日本では発生していませんが、アジアをはじめ海外の多くの国々では発生しており、世界中で毎年5万人以上の人が命を落としている恐ろしい病気です。
生後91日以上の犬には、年1回の狂犬病予防注射を必ず行ってください。
市では、毎年4月ごろに狂犬病予防集合注射を行っています。
実施会場、注射代金(注射済票交付手数料を含む)は広報誌などでお知らせしますので、最寄りの会場で注射を受けてください。
また、年間を通じて動物病院で狂犬病予防注射を受けることができます。動物病院で狂犬病予防注射を受けたときは、狂犬病予防注射済証が発行されますので環境課窓口にお持ちいただき、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
犬の登録 | 新規登録 | 1頭につき | 3,000円 |
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登録事項の変更 | 1頭につき | 無料 | |
犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 | |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 | |
犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
※マイクロチップを装着している犬については環境省指定の登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」<外部リンク>へ登録していただければ、環境課窓口での登録作業は不要です。
~犬の散歩は制御できる人が短い引綱をつけてフンは飼い主が持ち帰りましょう~