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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種からB類定期接種(季節性インフルエンザと同様)に位置付けられ、以下のとおり制度が変更されました。
これらの情報は現時点での内容であり、詳細がわかり次第、随時更新します。なお、国の方針により、内容が変更される場合があります。
令和6年度以降の新型コロナワクチン接種の概要
対象者
- 65歳以上
- 60歳~64歳で、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(季節性インフルエンザワクチンの定期接種と同様)
時期・回数
- 年1回
- 時期は秋冬を想定
費用
一部自己負担あり(負担額は未定)
その他・注意事項
- 令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として、自費で接種を受けていただくことになります。
- これまでにお送りした新型コロナワクチンの予診票は、令和6年4月1日以降使用することができません。
新型コロナワクチン接種証明書について
市窓口または郵送での申請で、令和5年度までに接種した分の新型コロナワクチン接種証明書を発行しています。
令和6年度以降の新型コロナワクチン接種については、接種証明書の発行はできません。
発行方法などの詳細は、「新型コロナワクチン接種証明書(令和5年度まで)」をご確認ください。
新型コロナワクチン接種に係る救済制度について
令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いついては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
制度の詳細については、「予防接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について」をご確認ください。