ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 健康増進課 > 予防接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について

本文

予防接種後に副反応が起こった場合の健康被害救済制度について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。
予防接種による健康被害への救済(医療費・障害年金等の給付)の内容は、定期予防接種と任意予防接種で異なります。

また、新型コロナワクチンについては接種を受けた時期などによって救済制度の区分が異なります。
当ページ内の「新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度」をご確認ください。

定期予防接種による健康被害救済制度

定期予防接種によって健康被害が生じた場合は、予防接種法による救済制度があります。市町村を通じて申請をすることができ、申請後、国の審査会により、健康被害が予防接種によるものと認定された場合は、医療費・障害年金等の給付を受けることができます。
制度の詳細については、厚生労働省のホームページ「健康被害救済制度<外部リンク>」をご確認ください。

主な定期予防接種

A類疾病

ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib(ヒブ)感染症、小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)、水痘(みずぼうそう)、B型肝炎、ロタウイルス感染症

B類疾病

高齢者のインフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症、高齢者の新型コロナワクチン(令和6年度以降)

※定期予防接種の対象となる方のみ厚生労働省の健康被害救済制度の対象となります。対象者以外は任意予防接種による医薬品副作用被害救済制度の対象となります。

注意事項

  1. 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する健康被害調査委員会等の開催が必要なため、認定までに長い期間を要します。
  2. 申請に係る各種書類等資料の取得費用は、自己負担となります。また、申請後に追加資料の提出等が必要になることがあります。この場合も資料の取得費用は自己負担となります。

任意予防接種による健康被害

任意予防接種によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度があります。救済制度を申請する必要が生じた場合は、診察した医師にご相談ください。
制度の詳細については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ「医薬品副作用被害救済制度 PMDA<外部リンク>」をご確認ください。

※予防接種法に基づく定期予防接種であっても、予防接種法に定められた対象の年齢の期間を外れて接種をした場合は、予防接種法に基づかない接種(任意予防接種)として取り扱われます。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口

フリーダイヤル 0120-149-931
(ご利用になれない場合 03-3506-9411【有料】)

受付時間:午前9:00〜午後5:00/月〜金(祝日・年末年始をのぞく)

新型コロナワクチン接種による健康被害救済制度

令和6年4⽉以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。
接種時期により申請先が異なります。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。