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介護保険料の社会保険料控除について
印刷用ページを表示する更新日:2025年1月22日更新
介護保険料の社会保険料控除について
65歳以上の方が納付した介護保険料は、納付した方の社会保険料控除の対象になります。申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、対象となる年の、1月から12月までの納付額を記入してください。なお、納付額を証明する書類の添付は必要ありません。
納付額の確認方法
納付額の確認方法は、介護保険料の納め方によって異なります。納付方法が複数ある場合は、すべての納付額の合計額を記入してください。
納付方法 | 納付額の確認方法 | |
---|---|---|
納付書 | 領収書 | 領収証書の領収印の日付を確認し、1月1日から12月31日までに納付した金額の合計 |
口座振替 | 通帳 | |
スマホ決済アプリ | 各アプリ内の決済履歴 | |
年金天引き(特別徴収) | 日本年金機構から送付された「公的年金等の源泉徴収票」 | 遺族年金、障害年金については「公的年金等の源泉徴収票」は発行されません。7月に市が送付している「介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」などで確認してください。 |
ご自身で納付額の確認ができないとき
納付額の確認を希望される場合は、高齢者福祉課窓口で「介護保険納付証明書」を発行しています。
窓口で申請する場合
本人確認書類(介護保険被保険者証、運転免許証、マイナンバーカードなど)を提示してください。
同一世帯以外の方の申請や、電話・メールでのお問い合わせの場合
必要な方の、
・氏名
・生年月日
・住所
をお伝えください。ご本人の住所地へ郵送します。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の社会保険料控除については国保年金課へ。
税申告に関するお問い合わせは、課税課へ。