本文
介護サービスを受けるには
介護サービスを受けるには
介護保険サービスを受けるには、介護の必要度(要介護度)を判定するため、市役所に介護認定の申請を行う必要があります。その後、訪問調査や介護認定審査会を経て認定を受け、介護度に基づいた介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、それに沿ったサービスを受けることになります。
*40歳~64歳までの方は指定されている16種の特定疾病にあてはまる方が対象になります。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
申請からサービス開始までの流れ
1.申請
本人やその家族などが、高齢者福祉課に申請をします。市指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などでも申請の代行をしています。
介護の認定には、主治医の意見書が必要です。主治医がいない場合は、高齢者福祉課にご相談ください。
※意見書の作成費用は市が負担します。
認定の有効期間はおおむね6カ月~2年間です。効期間満了後も引き続き介護サービスを利用したい時は、更新の手続きが必要になります。更新の申請は有効期限の60日前から行うことができます。また、状態が変化した場合などは、更新の時期を待たずに、変更認定申請をすることができます。
2.訪問調査
市の職員や市が委託した調査員が自宅や施設などを訪問し、本人の心身の状況などについて面接調査をします。
3.審査・判定
介護認定審査会で、訪問調査や主治医の意見書をもとに、要支援1,2・要介護1~5、非該当の判定をします。
4.認定結果の通知
認定結果は、申請日から原則30日以内に本人に通知します。また、認定の効力は申請日にさかのぼって発生します。
なお、認定結果に不服がある場合は、千葉県介護保険審査会に不服申立てをすることができます。
4.ケアプランの作成・サービスの開始
いつ、どこで、どんなサービスを利用するのかという計画(ケアプラン)を作成し、このケアプランに沿ってサービスを受けることになります。
〇介護認定結果が 要介護1~5の方
1.自宅でサービスを利用したい
在宅介護支援事業所または、小規模多機能型居宅介護事業所に直接連絡してケアマネジャーを決め、ケアプランを相談しながら作成し、サービスを利用します。
2.介護施設に入所したい
介護施設に直接連絡し、見学や、サービス内容や利用料など検討したうえで、施設に直接申し込みます。入所した施設のケアマネジャーとケアプランを相談しながら作成し、サービスを利用します。
〇介護認定結果が 要支援1・2の方 非該当の方
地域包括支援センターへ連絡し、ケアプランを相談しながら作成してサービスを利用します。