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介護サービスを受けるには

印刷用ページを表示する更新日:2024年8月6日更新 <外部リンク>

 

介護サービスを受けるには

 介護保険サービスを受けるには、介護の必要度(要介護度)を判定するため、市役所に介護認定の申請を行う必要があります。その後、訪問調査や介護認定審査会を経て認定を受け、介護度に基づいた介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、それに沿ったサービスを受けることになります。

*40歳~64歳までの方は指定されている16種の特定疾病にあてはまる方が対象になります。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合) 

申請からサービス開始までの流れ

1.申請

 本人やその家族などが、高齢者福祉課に申請をします。市指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などでも申請の代行をしています。
 介護の認定には、主治医の意見書が必要です。主治医がいない場合は、高齢者福祉課にご相談ください。
※意見書の作成費用は市が負担します。

 認定の有効期間はおおむね6カ月~2年間です。効期間満了後も引き続き介護サービスを利用したい時は、更新の手続きが必要になります。更新の申請は有効期限の60日前から行うことができます。また、状態が変化した場合などは、更新の時期を待たずに、変更認定申請をすることができます。

要介護認定・更新申請

要介護認定区分変更申請

2.訪問調査

 市の職員や市が委託した調査員が自宅や施設などを訪問し、本人の心身の状況などについて面接調査をします。

3.審査・判定

 介護認定審査会で、訪問調査や主治医の意見書をもとに、要支援1,2・要介護1~5、非該当の判定をします。

4.認定結果の通知

 認定結果は、申請日から原則30日以内に本人に通知します。また、認定の効力は申請日にさかのぼって発生します。
 
 なお、認定結果に不服がある場合は、千葉県介護保険審査会に不服申立てをすることができます。

4.ケアプランの作成・サービスの開始

 いつ、どこで、どんなサービスを利用するのかという計画(ケアプラン)を作成し、このケアプランに沿ってサービスを受けることになります。

〇介護認定結果が 要介護1~5の方

  1.自宅でサービスを利用したい

在宅介護支援事業所または、小規模多機能型居宅介護事業所に直接連絡してケアマネジャーを決め、ケアプランを相談しながら作成し、サービスを利用します。

2.介護施設に入所したい

介護施設に直接連絡し、見学や、サービス内容や利用料など検討したうえで、施設に直接申し込みます。入所した施設のケアマネジャーとケアプランを相談しながら作成し、サービスを利用します。

〇介護認定結果が 要支援1・2の方 非該当の方

地域包括支援センターへ連絡し、ケアプランを相談しながら作成してサービスを利用します。

 

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