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令和6年12月2日以降の保険証について(国民健康保険)
※このページは、国民健康保険の内容を掲載しています。75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度についてはこちらのページをご覧ください。
保険証は12月2日以降も有効期限まで使用できます
令和6年12月1日までに交付された現行の保険証は、経過措置により12月2日以降も有効期限までは、これまでどおり使用できますので、破棄せずにお持ちください。
有効期限は最長で令和7年7月31日です。(70歳になる方、または75歳になる方がいる世帯は、有効期限が異なる場合があります。)
有効期限は保険証の右上に記載されていますので、ご確認ください。
資格確認書の交付について(マイナ保険証をお持ちでない方)
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなりますので、マイナ保険証をお持ちでない方は、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。ただし、国民健康保険に加入中の方で、令和6年12月1日以前に交付された有効な保険証をお持ちの方は、有効期限まで保険証を使用することができるため、それまでは「資格確認書」の交付はされません。
資格確認書は、申請いただくことなく、保険証の有効期限が切れる月の下旬までに、簡易書留で郵送します。
資格確認書の交付申請が必要な方(令和6年12月2日以降)
次のいずれかに当てはまる方は、市がマイナ保険証の利用ができない方であると確認でき次第、資格確認書を郵送するため、交付までに時間がかかる場合があります。
- マイナンバーカードを紛失した方(再発行申請の有無に関わらずマイナンバーカードが手元に無い方)
- マイナンバーカードの有効期限切れで失効し、更新中または更新する予定のない方(マイナンバーカードの電子証明書は、有効期限が切れた後でも、3か月を経過するまではマイナ保険証として引き続き使用可能です)
- マイナンバーカードを返納した方
医療機関などを受診するため、すぐに資格確認書が必要な場合は、交付申請が必要になりますので、窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持参のうえ、国保年金課へ申請してください。(本人または同一世帯以外の方が、代理で申請する場合は委任状が必要です)
※令和6年12月1日以前に交付された有効な保険証をお持ちの方は、有効期限まで保険証を使用することができるため、申請は不要です。保険証をなくした場合は、国保年金課へ申請していただくと「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関などを受診する際は、マイナ保険証を使用してください。
令和6年12月1日以前に交付された有効な保険証をお持ちの場合、有効期限までは保険証も使用することができます。
保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を送付します
資格情報のお知らせは、現在加入している健康保険の資格情報が記載されたものです。
次のようなときに使用してください。
- 各種医療費助成制度の申請などで加入している健康保険の情報を他の機関に提供するとき
- 医療機関の窓口にて、機器トラブルなどでマイナ保険証を使用して資格情報が確認できないとき(「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けることはできません。必ずマイナンバーカードと併せて提示する必要があります)
※70歳以上の方は、医療機関などの窓口での負担割合(2割または3割)が、この「資格情報のお知らせ」に記載されていますのでご確認ください。
※令和6年12月1日以前に交付された有効な保険証をお持ちの場合、保険証の有効期限が切れるまでは「資格情報のお知らせ」は交付されません。「資格情報のお知らせ」を必要とする場面では、保険証を使用してください。保険証をなくした場合は、国保年金課へ申請していただくと「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナポータルからも「資格情報のお知らせ」の内容を閲覧・ダウンロードできます
医療機関などの窓口にて、マイナ保険証を使用して資格情報が確認できないときは、マイナポータルの資格情報を表示したスマートフォンの画面と、マイナンバーカードの両方を提示する場合でも保険診療が受けられます。
※現在、スマホ用電子証明書搭載サービス(マイナンバーカードの機能を搭載したスマートフォン)は、マイナ保険証として使用することはできません。(今後対応予定)
マイナンバーカードの保険証利用の登録および解除について