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資格確認書・資格情報のお知らせについて(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度 資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知書)について
令和8年7月31日までは被保険者の方へ一律に資格確認書を交付しておりますが、令和8年8月1日からは資格確認書または、資格情報のお知らせのどちらかが交付されるようになります。
それぞれの書類が交付される方は以下のとおりになります。
千葉県後期高齢者医療広域連合 令和8年8月1日からの資格確認書等の交付について<外部リンク>
資格確認書が交付される方
(1)令和8年8月1日時点において85歳以上の方
(2)84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでない方や、マイナ保険証での受診利用が少ない方(※1)
(※1)過去12か月間でマイナ保険証を6回以上、かつ概ね直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がない方。
(3)マイナ保険証での受診が困難で、すでに資格確認書の継続交付を希望する申請をしたことがある方。
千葉県後期高齢者医療広域連合 資格確認書について<外部リンク>
自己負担限度額等の適用区分の任意記載について
従来の「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」は交付されなくなります。自己負担額等の適用区分の記載された資格確認書が必要な場合は、国保年金課へ申請してください。
マイナ保険証で受診する方は、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
(注意)長期入院該当<外部リンク><外部リンク>の場合は届出が必要です。
資格情報のお知らせが交付される方
84歳以下で、マイナ保険証を普段から使用している方(※2)
(※2)過去12か月間でマイナ保険証を6回以上、かつ概ね直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がある方
・マイナ保険証の紛失等で、資格確認書が必要な場合は国保年金課へ申請してください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 令和8年8月1日からの資格情報のお知らせの交付について<外部リンク>
資格情報のお知らせは、現在加入している健康保険の資格情報が記載されたものです。次のようなときに使用してください。
医療機関などの窓口にて、マイナ保険証を使用して資格情報が確認できないときは、マイナポータルの資格情報を表示したスマートフォンの画面と、マイナンバーカードの両方を提示することで受診いただけます。(マイナポータルの資格情報の画面を提示のみでは受診できません)
マイナ保険証をお持ちの方は、スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになりました
スマートフォンにマイナンバーカードを追加すると、マイナンバーカードを取り出すことなく、スマートフォンをかざすだけで受診ができます。
※利用には事前にスマートフォンの設定が必要です。
※機器の準備が整った医療機関・薬局から順次開始となるため、対応していない施設では、これまでどおりマイナンバーカードが必要です。
スマートフォンの登録手順と対応施設の確認は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
スマートフォンのマイナ保険証利用について(厚生労働省)<外部リンク>


