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資格確認書・資格情報のお知らせについて(国民健康保険)
※このページは、国民健康保険の内容を掲載しています。75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度は取り扱いが異なりますので、ご注意ください。
資格確認書について(マイナ保険証をお持ちでない方)
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マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。資格確認書は、従来の保険証のように提示していただくことで医療機関などを受診いただけます。 |
資格確認書の交付申請が必要な方
次のいずれかに当てはまる方は、市でマイナ保険証の利用ができない方であると確認でき次第、資格確認書を送付するため、交付までに時間がかかる場合があります。
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マイナンバーカードを紛失した方
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マイナンバーカードの有効期限切れで失効し、更新中または更新する予定のない方
(マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合、有効期限が属する月の3か月後の月末までは、健康保険証として引き続き利用できます。) -
マイナンバーカードを返納した方
医療機関などを受診するため、すぐに資格確認書が必要な場合は、交付申請が必要になりますので、窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持参のうえ、国保年金課へ申請してください。(本人または同じ世帯以外の方が、代理で申請する場合は委任状が必要です)
マイナ保険証をお持ちの方で、資格確認証の交付を希望する場合
マイナ保険証をやめる解除申請が必要になります。詳しくは以下のページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用の登録および解除について
資格情報のお知らせについて(マイナ保険証をお持ちの方)
![]() マイナ保険証 |
医療機関などを受診する際は、マイナンバーカードを使用してください。 |
資格情報のお知らせは、現在加入している健康保険の資格情報が記載されたものです。次のようなときに使用してください。
![]() 資格情報のお知らせ |
※資格情報のお知らせのみを提示して、医療機関などを受診することはできません。 |
マイナポータルから「資格情報のお知らせ」の内容を閲覧・ダウンロードできます
医療機関などの窓口にて、マイナ保険証を使用して資格情報が確認できないときは、マイナポータルの資格情報を表示したスマートフォンの画面と、マイナンバーカードの両方を提示することで受診いただけます。
※マイナンバーカード機能を搭載したスマートフォンは、マイナ保険証として使用することはできません。(今後対応予定)