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令和6年度国民年金保険料のお知らせ

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

国民年金保険料 納付のご案内

令和6年4月~令和7年3月分の国民年金保険料は、月額16,980円です。

また、国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができます。
まとめて前払いすると割引が適用<外部リンク>されるのでおトクです。

国民年金保険料の納付方法
 ~便利でお得な納付方法をご利用ください~

国民年金保険料の納付方法には以下の3つがあります。
口座振替でまとめて前払いが、一番おトクな納付方法です。

納付書でのお支払い

納付書を使用した国民年金保険料のお支払いには次の種類があります。

  • 金融機関、郵便局で納付する
  • コンビニエンスストアで納付する
  • 電子納付(Pay-easy)で納付する
  • スマートフォンアプリで納付する→詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

いずれの種類でも手数料はかかりません。
市区役所、町村役場および年金事務所の窓口では国民年金保険料を納付することはできませんのでご了承ください。

口座振替(口座からの引き落とし)

  口座振替を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省けます。
  さらに、「早割(当月末納付)」や「前納」で納めると、保険料が割引されます。

2年前納はさらにお得です!

 ●2年前納をご利用いただくと、毎月納付する場合に比べ2年間16,590円程度の割引になります。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

クレジットカード納付

 年金事務所に申し込み、継続的にクレジットカード会社から立替納付を行うものです。


●過去の納め忘れの保険料および一部免除期間の保険料は、クレジットカードで納めることができません。
●前納の申込期限は、2年前納、1年前納および6カ月前納の上期が2月末日、6カ月前納の下期が8月末日です。
​●詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

保険料の「免除制度」があります

所得が少ないときや失業等により保険料を納めることができない場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度があります。

  1. 免除(全額免除・一部免除)申請  本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。詳しくは、国民年金保険料の免除・納付猶予制度をご確認ください。
  2. 納付猶予申請    50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。詳しくは、国民年金保険料の免除・納付猶予制度をご確認ください。
  3. 学生納付特例申請  学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。詳しくは、国民年金保険料学生納付特例制度をご確認ください。

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