令和4年度国民年金保険料のお知らせ
国民年金保険料 納付のご案内
令和4年4月~令和5年3月分の国民年金保険料は、月額16,590円です。
日本年金機構から送付される「領収(納付受託)済通知書」(以下、「納付書」という。)で、「納付期限」までに銀行などの金融機関、郵便局またはコンビニエンスストアで納めてください。
※市役所の窓口や、年金事務所の窓口では支払うことができませんので、ご了承ください。
保険料は、前納(まとめて前払い)が、お得です。
前納払いをお希望の場合は、日本年金機構から送付される納付書をご使用ください。
前納する期間 | 毎月納付した場合 | 前納額 | 割引額 | 納付書の使用期限 | |
---|---|---|---|---|---|
1年前納 |
令和4年4月分~令和5年3月分 | 199,080円 | 195,550円 | 3,530円 | 令和4年5月2日 |
6カ月前納 |
令和4年4月分~令和4年9月分 |
99,540円 | 98,730円 | 810円 | 令和4年5月2日 |
6カ月前納 |
令和4年10月分~令和5年3月分 | 99,540円 | 98,730円 | 810円 | 令和4年10月31日 |
- 使用期限を経過すると、前納用納付書で納めることはできません。
- 1年分、6カ月分以外にも、前納できる期間がある場合には、前納用納付書を新たに発行しますので、お近くの年金事務所<外部リンク>へお問い合わせください。
便利でお得な納付方法をご利用ください
口座振替(口座からの引き落とし)
口座振替を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省けます。
さらに、「早割(当月末納付)」や「前納」で納めると、保険料が割引されます。
2年前納はさらにお得です!
●2年前納をご利用いただくと、毎月納付する場合に比べ2年間15,790円程度の割引になります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
【申込方法】
日本年金機構から送付される納付書に同封してある「口座振替納付申出書」と「口座振替依頼書」に必要な事項を記入・押印し、お近くの年金事務所、金融機関または郵便局へご提出ください。
また、口座振替納付申出書は、市役所国保年金課にもご用意していますので、ご希望の方はご請求ください。
●口座振替による前納の申込期限は、以下のとおりです。
- 「2年前納」「1年前納」「6カ月前納の上期」 …2月末日
- 「6カ月前納の下期」 …8月末日
●口座振替のスケジュールや引き落とし金額は、手続き完了後にお送りする「国民年金保険料口座振替開始(変更)通知書」および「国民年金保険料口座振替額通知書」でお知らせします。
【注意事項】
●申し込みから口座振替が開始されるまで、1~2カ月程度かかります。口座振替が開始されるまでの期間は、納付書で納めてください。
●過去の納め忘れの保険料は、口座振替で納めることはできません。
●引き落とし日は、2年前納と1年前納が4月末日、6カ月前納が4月末日と10月末日です。
●引き落とし日が土・日・祝日の場合は、翌営業日に引き落としとなります。
クレジットカード納付
年金事務所に申し込み、継続的にクレジットカード会社から立替納付を行うものです。
【納付方法】
(立替納付日が土・日・祝日の場合は、翌営業日に立替納付されます)
●毎月納付 ········ 当月分の保険料(16,590円)が当月末に立替納付されます。割引はありません。
●6カ月前納 ······ 上期(4月~9月分)の保険料が4月末日、下期(10月~翌年3月分)の保険料が10月末日に立替納付されます。保険料額98,730円(割引額:810円)です。
●1年前納 ········ 4月~翌年3月分の保険料が4月末日に立替納付されます。保険料額は195,550円(割引額:3,530円)です。
【注意事項】
●過去の納め忘れの保険料および一部免除期間の保険料は、クレジットカードで納めることができません。
●前納の申込期限は、2年前納、1年前納および6カ月前納の上期が2月末日、6カ月前納の下期が8月末日です。
電子納付(Pay-easy)
Pay-easy(ペイジー)なら、お手持ちのスマートフォンやパソコンで、自宅や外出先から、夜間や休日でも納付ができ、便利です。納付書の左側に記載されている「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」をPay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキングまたはモバイルバンキングの画面に入力するだけで納付できます(注)。
詳細は、Pay-easyのホームページ<外部リンク>をご覧ください。
(注)
1.納付に手数料はかかりません。
2.コンビニエンスストア内に設置されている、複数の金融機関に対応したATMでは利用できません。
3.領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は従来どおり、金融機関等の窓口で納付してください。
4.納付書発行当日はPay-easy(ペイジー)で納付いただくことはできません。
保険料の「免除制度」があります
所得が少ないときや失業等により保険料を納めることができない場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度があります。
- 免除(全額免除・一部免除)申請 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。詳しくは、国民年金保険料の免除・納付猶予制度をご確認ください。
- 納付猶予申請 50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。詳しくは、国民年金保険料の免除・納付猶予制度をご確認ください。
- 学生納付特例申請 学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。詳しくは、国民年金保険料学生納付特例制度をご確認ください。