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国民年金保険料学生納付特例制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。


 

対象となる方

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方です。
※ 各種学校 → 学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
(なお、一部の海外大学の日本分校も対象となります。詳しくは年金事務所までお問い合わせください。)


<所得の目安>
      【128万円 +(扶養親族の数) × 38万円 +社会保険料控除額等】 で計算した額以下である場合

 

【申請時の注意点】

  • ​ 原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。
  • 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。

 詳細は「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間<外部リンク>」をご覧ください。

 ※1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの12カ月間となりますので、必要に応じて複数の申請書を提出してください。(学生納付特例制度の1年度=4月~翌年3月)

 ※ 2年1カ月前までさかのぼって申請できますが、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請をしてください。

必要書類

  1. マイナンバーカードまたは運転免許証などのご本人確認できるもの
  2. マイナンバー確認できる書類または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号のわかるもの
  3. 在学期間がわかる学生証のコピー(両面)または在学証明書(原本)
  4. 失業などを理由とするときは、次のいずれかが必要となります。
    ・雇用保険受給資格者証(コピー可)
    ・雇用保険被保険者離職票(コピー可)など

申請書の提出先

この申請書の提出先は、八街市役所国保年金課、または年金事務所です。
窓口で申請書を提出する場合は、窓口に来られる方のご本人確認できるもの(運転免許証等)をご提示ください。

 なお、申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。必要な添付書類とともに、年金事務所へ郵送してください。
 マイナンバー(個人番号)により申請を行う際の添付書類については、マイナンバーカードの表・裏両面コピーまたは1及び2のコピーを添付してください。

  1. 個人番号が確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し 
  2. 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなどを添付してください。 

 【郵便での申請書送付先】
〒262-8501 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
  幕張 (まくはり) 年金事務所

申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます → 国民年金保険料学生納付特例申請書<外部リンク>

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